正社員(準社員)とバイト(パート)の違いについての質問です
私は現在ビン製造の工場で
3交代として約2年半働いています
もちろん夜勤もあります
24歳なので父親の扶養から抜けて社会保険に加入してます
社会保険に加入してるので社員扱いだと思うのですが
ボーナスはなく
寸志の扱いで2万円しかもらえてません
バイト(パート)なら寸志&国民健康保険
正社員(準社員)ならボーナス&社会保険だと思うのですが
私はまず会社の事務所にこの疑問を通してから労働基準局に。。。。って形で考えてるのですが
間違ってますか?
ちなみに毎月雇用保険や失業保険も引かれてます
私は現在ビン製造の工場で
3交代として約2年半働いています
もちろん夜勤もあります
24歳なので父親の扶養から抜けて社会保険に加入してます
社会保険に加入してるので社員扱いだと思うのですが
ボーナスはなく
寸志の扱いで2万円しかもらえてません
バイト(パート)なら寸志&国民健康保険
正社員(準社員)ならボーナス&社会保険だと思うのですが
私はまず会社の事務所にこの疑問を通してから労働基準局に。。。。って形で考えてるのですが
間違ってますか?
ちなみに毎月雇用保険や失業保険も引かれてます
労働基準局に聞けば間違いはありません。
しかし、その情報であればけっこうわかる方はたくさんいらっしゃると思います。
まず、24歳なので父親の扶養から抜けて社会保険に・・・というのではなく年間所得が不要範囲外だから社会保険に加入する以外にないのです。
社会保険に加入しているので、社員扱い・・・そういうことはありません。バイトでもパートでも社会保険に加入する要件が決まっています。
バイトなら寸志と国民健康保険、正社員ならボーナスと社会保険・・・これも違います。正社員でもボーナスはあくまでも業績給としている会社がほとんどで会社の業績が悪ければ社員でも寸志だとか支給されない事もありますし、雇用形態によって、年棒制であれば1年間にもらえる年収の額が決まっていてボーナスは無いという契約の人もいます。バイトでもボーナスをもらえる人も中にはいるでしょう。
今はパート・アルバイトの法律も改正されたようですからそのような差別的な事はしてはいけないのです。
その疑問であれば会社に言う前に労働基準局に聞いたほうが良いですよ。会社にその状況で質問をしたら言い方を丁寧にすればまだ大丈夫ですが、クレームのような姿勢でその内容を話したらかなり反感を得てしまいます。
詳しい雇用契約内容は上記に書いていないので言えませんが、今質問者様が書いている内容だけであれば会社は間違えておりません。
毎月、雇用保険が引かれるのも当然です。失業保険とは雇用保険の中の言葉で、仕事をやめても職が見つからない場合に支給される求職者給付というもので基本手当と呼ばれているのです。
全て説明しているとものすごい量になってしまうので、是非一度労働基準局などに質問してみて下さい。
会社に対しての疑心暗鬼がなくなると思います。
しかし、その情報であればけっこうわかる方はたくさんいらっしゃると思います。
まず、24歳なので父親の扶養から抜けて社会保険に・・・というのではなく年間所得が不要範囲外だから社会保険に加入する以外にないのです。
社会保険に加入しているので、社員扱い・・・そういうことはありません。バイトでもパートでも社会保険に加入する要件が決まっています。
バイトなら寸志と国民健康保険、正社員ならボーナスと社会保険・・・これも違います。正社員でもボーナスはあくまでも業績給としている会社がほとんどで会社の業績が悪ければ社員でも寸志だとか支給されない事もありますし、雇用形態によって、年棒制であれば1年間にもらえる年収の額が決まっていてボーナスは無いという契約の人もいます。バイトでもボーナスをもらえる人も中にはいるでしょう。
今はパート・アルバイトの法律も改正されたようですからそのような差別的な事はしてはいけないのです。
その疑問であれば会社に言う前に労働基準局に聞いたほうが良いですよ。会社にその状況で質問をしたら言い方を丁寧にすればまだ大丈夫ですが、クレームのような姿勢でその内容を話したらかなり反感を得てしまいます。
詳しい雇用契約内容は上記に書いていないので言えませんが、今質問者様が書いている内容だけであれば会社は間違えておりません。
毎月、雇用保険が引かれるのも当然です。失業保険とは雇用保険の中の言葉で、仕事をやめても職が見つからない場合に支給される求職者給付というもので基本手当と呼ばれているのです。
全て説明しているとものすごい量になってしまうので、是非一度労働基準局などに質問してみて下さい。
会社に対しての疑心暗鬼がなくなると思います。
一年契約の仕事を契約満了で退職しました。現在、主人の扶養になっておりますが、失業保険の給付を受けることはできますか?主人の職場の方に「一度、国民健康補保険に加入しなければ、給付は受けられない」と言われてしまいました。雇用保険が改正されて給付を受けられなくなってしまったのでしょうか???途方に暮れています・・・・どうぞご享受下さい。
ご主人の扶養家族になりながら失業保険を受給することはできないと思います。私も出産準備の為3月末で退職し、主人の扶養家族になりました。退職時に受け取る「雇用保険被保険者証」は主人の勤め先に預けることになっています。勝手に失業保険を受給しないようにと。
失業保険をもらう場合は扶養に入れない?
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?
・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。
扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…
上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?
出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。
色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?
・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。
扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…
上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?
出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。
色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
まず、「扶養」を2つに分けて考えましょう。
1つは、ご主人の所得税について配偶者控除を受けられる、と言う意味の扶養親族。
これは、その年の1月1日から12月31日の間に得た所得の合計が103万円(そこから基礎控除65万円を除いて、課税所得が38万円と表現されることもある)に満たない場合です。
ですから、今年はまだお勤め(月の賃金13万円)とのこと。合計すると配偶者控除は受けられませんね。
来年1月で退職すると、給与として20万円、以降は出産、育児に備えて働かないとしたら、平成26年分については、ご主人の被扶養親族となり、ご主人の所得税について配偶者控除が受けられます。
2つめ、健康保険の被扶養者について。
これは、ご主人が、「協会けんぽ」だということで、健保の被扶養者資格は、『現在から今後1年の見込収入が130万円を超えるかどうか』で判断されます。
(ご質問には、保険協会と書かれていますが、もしも、協会けんぽ以外の健保組合の場合は、それぞれ被扶養者の条件が異なることがありますから、それは組合に問い合わせが必要です)
すると、来年2月に退職された後、まず、出産を控えているので雇用保険は受給期間の延長をされますよね。
延長して、受給しない期間は、ご主人の健保の被扶養者になることで、何も問題はありません。
そして、いずれ、雇用保険の基本手当受給を開始するときに、基本手当の受給日額を確認します。
その金額を年収に換算したら130万円を超えるかどうか、で、協会けんぽの被扶養者資格を喪失する必要があるかどうかが決まります。
その金額が、日額3611円以下、が判断基準です。
日額で3611円以下なら、協会けんぽでは、被扶養者のままで雇用保険の基本手当が受給できます。
この額を超えたときは、被扶養者資格を喪失することになり、国保に加入する必要が生じます。
1つは、ご主人の所得税について配偶者控除を受けられる、と言う意味の扶養親族。
これは、その年の1月1日から12月31日の間に得た所得の合計が103万円(そこから基礎控除65万円を除いて、課税所得が38万円と表現されることもある)に満たない場合です。
ですから、今年はまだお勤め(月の賃金13万円)とのこと。合計すると配偶者控除は受けられませんね。
来年1月で退職すると、給与として20万円、以降は出産、育児に備えて働かないとしたら、平成26年分については、ご主人の被扶養親族となり、ご主人の所得税について配偶者控除が受けられます。
2つめ、健康保険の被扶養者について。
これは、ご主人が、「協会けんぽ」だということで、健保の被扶養者資格は、『現在から今後1年の見込収入が130万円を超えるかどうか』で判断されます。
(ご質問には、保険協会と書かれていますが、もしも、協会けんぽ以外の健保組合の場合は、それぞれ被扶養者の条件が異なることがありますから、それは組合に問い合わせが必要です)
すると、来年2月に退職された後、まず、出産を控えているので雇用保険は受給期間の延長をされますよね。
延長して、受給しない期間は、ご主人の健保の被扶養者になることで、何も問題はありません。
そして、いずれ、雇用保険の基本手当受給を開始するときに、基本手当の受給日額を確認します。
その金額を年収に換算したら130万円を超えるかどうか、で、協会けんぽの被扶養者資格を喪失する必要があるかどうかが決まります。
その金額が、日額3611円以下、が判断基準です。
日額で3611円以下なら、協会けんぽでは、被扶養者のままで雇用保険の基本手当が受給できます。
この額を超えたときは、被扶養者資格を喪失することになり、国保に加入する必要が生じます。
年金についての質問です。
私は去年の三月末に13年間つとめていた会社を退職し、その後健康保険は主人の会社で手続きしてもらい直ぐに扶養家族になりました。
失業保険も頂きました。ただ、今になってハッと思ったのですが、
年金関係の手続きは、何もしていません!
とても初歩的な質問で恥ずかしいのですが、どんな手続きが必要だったのでしょうか? 国民年金に切り替える必要があるのでしょうか?
実はまだ確定申告も行ってなかったので...
かなり恥ずかしい状態ですみません! よろしくお願いいたします。
私は去年の三月末に13年間つとめていた会社を退職し、その後健康保険は主人の会社で手続きしてもらい直ぐに扶養家族になりました。
失業保険も頂きました。ただ、今になってハッと思ったのですが、
年金関係の手続きは、何もしていません!
とても初歩的な質問で恥ずかしいのですが、どんな手続きが必要だったのでしょうか? 国民年金に切り替える必要があるのでしょうか?
実はまだ確定申告も行ってなかったので...
かなり恥ずかしい状態ですみません! よろしくお願いいたします。
退職後ブランクをおかずにご主人の保険の扶養に入ったのなら、
健康保険の手続きと同時に年金の扶養の手続きも取られているので、問題ないはずです。(健康保険と年金の扶養は通常ワンセットになっています)
気になるのは、失業保険をもらったと言う点ですが、
失業保険の日額は3612円未満でしたでしょうか?
もし、3612円以上だったとすると、失業保険受給中はご主人の保険の扶養要件を満たしていません。
満たしていなかった場合は、ご主人の会社に失業保険を受給していた旨を申告した方が良いです。
確定申告については、前職の会社から源泉徴収票をもらって、今すぐ税務署に行ってください。
平成17年分の確定申告期間はすぎていますが、質問者さんのケースならおそらく還付のあるケースだと思います。
還付申告なら特にペナルティーもなく払いすぎの税金を返してもらえるはずです。
健康保険の手続きと同時に年金の扶養の手続きも取られているので、問題ないはずです。(健康保険と年金の扶養は通常ワンセットになっています)
気になるのは、失業保険をもらったと言う点ですが、
失業保険の日額は3612円未満でしたでしょうか?
もし、3612円以上だったとすると、失業保険受給中はご主人の保険の扶養要件を満たしていません。
満たしていなかった場合は、ご主人の会社に失業保険を受給していた旨を申告した方が良いです。
確定申告については、前職の会社から源泉徴収票をもらって、今すぐ税務署に行ってください。
平成17年分の確定申告期間はすぎていますが、質問者さんのケースならおそらく還付のあるケースだと思います。
還付申告なら特にペナルティーもなく払いすぎの税金を返してもらえるはずです。
以下の条件が、失業保険の特定受給者にあてはまるかどうか、みなさまの見解を教えていただきたいです。
私は、現在、有給消化中です。8月に退職となります。
退職の理由は、自己都合でいいと思っていたのですが、もしかしたら場合によっては、特定受給者と判断されるのかもしれないと思って、質問しました。
職種 スーパーの製造部門(ほぼ1日立ち仕事です。妊娠が発覚したら働くのは極力避けた方がいい仕事です。)
勤務年数 アルバイトで6年・現在の形態で7年
雇用形態 パート(7時間のロングパートの契約・社会保障あり)・5年前からパートチーフという役職あり(チーフ手当月15000円)
辞令ももらっています。
契約書では、週35時間・月間140時間
実際は、160時間~180時間がほとんど。特にこの3月からは180時間~200時間の労働
私が休んでいる間に、労基が入ったみたいです。
退職理由 通院はしていませんでしたが、3月頃からうつの様な症状、リストカットすることで自分で解決していました。傷痕はあります。
5月下旬から、通勤途中に動機・過呼吸のような症状が出るようになり、心療内科への受診を考えていました。
公休も月8回しかなく、なかなか病院に行ける状態ではありませんでした。そうこうしていると、
6月初旬~中旬に妊娠が発覚し、切迫流産で2週間休職しましたが、初期の流産となりました。
ちょうど、うつのような状態になっており、あまりにも仕事が忙しすぎ、家事もこなさなければならなかったので、すごいストレス で、ついでと言ってはなんですが、「このまま辞めます」と店長に言いました。
うつ病の診断書を手に入れることはもう不可能なので、無理だとは思うのですが、給料明細や、タイムカードの記録があれば、このような労働条件を考慮して、特定受給者として認定してもらえることはありえると思いますか?
ハローワークにも相談するつもりですが、なんとなくハローワークの相談員が親身になって聞いてくれるのかという不安もあります。
また、同じような状況になった方があれば、どうだったか教えてもらいたいです。
10年以上会社に貢献してきました。実際、売り上げも利益も数字として残しています。主人も同じ会社なので、出来るだけ事を大きくはしたくないので、無理なら一般受給者であきらめようとは思っています。
長文失礼しました。
私は、現在、有給消化中です。8月に退職となります。
退職の理由は、自己都合でいいと思っていたのですが、もしかしたら場合によっては、特定受給者と判断されるのかもしれないと思って、質問しました。
職種 スーパーの製造部門(ほぼ1日立ち仕事です。妊娠が発覚したら働くのは極力避けた方がいい仕事です。)
勤務年数 アルバイトで6年・現在の形態で7年
雇用形態 パート(7時間のロングパートの契約・社会保障あり)・5年前からパートチーフという役職あり(チーフ手当月15000円)
辞令ももらっています。
契約書では、週35時間・月間140時間
実際は、160時間~180時間がほとんど。特にこの3月からは180時間~200時間の労働
私が休んでいる間に、労基が入ったみたいです。
退職理由 通院はしていませんでしたが、3月頃からうつの様な症状、リストカットすることで自分で解決していました。傷痕はあります。
5月下旬から、通勤途中に動機・過呼吸のような症状が出るようになり、心療内科への受診を考えていました。
公休も月8回しかなく、なかなか病院に行ける状態ではありませんでした。そうこうしていると、
6月初旬~中旬に妊娠が発覚し、切迫流産で2週間休職しましたが、初期の流産となりました。
ちょうど、うつのような状態になっており、あまりにも仕事が忙しすぎ、家事もこなさなければならなかったので、すごいストレス で、ついでと言ってはなんですが、「このまま辞めます」と店長に言いました。
うつ病の診断書を手に入れることはもう不可能なので、無理だとは思うのですが、給料明細や、タイムカードの記録があれば、このような労働条件を考慮して、特定受給者として認定してもらえることはありえると思いますか?
ハローワークにも相談するつもりですが、なんとなくハローワークの相談員が親身になって聞いてくれるのかという不安もあります。
また、同じような状況になった方があれば、どうだったか教えてもらいたいです。
10年以上会社に貢献してきました。実際、売り上げも利益も数字として残しています。主人も同じ会社なので、出来るだけ事を大きくはしたくないので、無理なら一般受給者であきらめようとは思っています。
長文失礼しました。
「特定受給資格者」の要件の一つに、労働条件の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者というのがあります。著しいかどうかという判断もありますが私は適用されると思います。
もう一つ「特定理由離職者」というのがあってその要件の一つに体力の不足、心身の障害、疾病、負傷・・・・・により離職した者と言うものがあります。この場合は診断書が必要かと思います。
この制度も前記と同様に給付制限3ヶ月はつかずに早く失業給付を受けられます。
ただ、病気を理由に退職すると治癒までは働くことができないし求職活動も出来ませんよね。もしそうであれば受給期間の延長申請をしなくてはいけません。通常は1年間受給期間がありますがプラス3年間延長が出来ます。
私は最初に書いた労働条件の違いを理由にする方がいいと思います。
一度はローワークの見解を聞いてみたほうがいいと思います。
もう一つ「特定理由離職者」というのがあってその要件の一つに体力の不足、心身の障害、疾病、負傷・・・・・により離職した者と言うものがあります。この場合は診断書が必要かと思います。
この制度も前記と同様に給付制限3ヶ月はつかずに早く失業給付を受けられます。
ただ、病気を理由に退職すると治癒までは働くことができないし求職活動も出来ませんよね。もしそうであれば受給期間の延長申請をしなくてはいけません。通常は1年間受給期間がありますがプラス3年間延長が出来ます。
私は最初に書いた労働条件の違いを理由にする方がいいと思います。
一度はローワークの見解を聞いてみたほうがいいと思います。
扶養家族について教えてください!嫁が派遣先から解雇になりました。1月2月の給与はそれぞれ20万位です。解雇なので失業保険を2・3ヶ月もらって扶養の範囲で働こうと思います。税金がよくわかりません
扶養に入ると住民税とかが払わなくてよいと聞きましたが、前年度の年収が多いので住民税が上がると思いますので扶養に入ったほうがよいのか?失業保険は扶養範囲の103万の年収に入るのか?わからないです!扶養になると夫と嫁の何が控除されるか教えてください。(夫嫁二人暮らしで住宅ローン2年目真っ最中です)
扶養に入ると住民税とかが払わなくてよいと聞きましたが、前年度の年収が多いので住民税が上がると思いますので扶養に入ったほうがよいのか?失業保険は扶養範囲の103万の年収に入るのか?わからないです!扶養になると夫と嫁の何が控除されるか教えてください。(夫嫁二人暮らしで住宅ローン2年目真っ最中です)
失業保険は非課税所得です。
>扶養に入ると住民税とかが払わなくてよいと聞きましたが
ちょっと違います。
住民税は前年の所得を基に計算されるので、今年「扶養」に入っても住民税は計算されます。
>失業保険は扶養範囲の103万の年収に入るのか?
入りません。
>扶養になると夫と嫁の何が控除されるか教えてください
「妻」の所得が38万円以下なら、「夫」の方が「配偶者控除」を受けられる。
>扶養に入ると住民税とかが払わなくてよいと聞きましたが
ちょっと違います。
住民税は前年の所得を基に計算されるので、今年「扶養」に入っても住民税は計算されます。
>失業保険は扶養範囲の103万の年収に入るのか?
入りません。
>扶養になると夫と嫁の何が控除されるか教えてください
「妻」の所得が38万円以下なら、「夫」の方が「配偶者控除」を受けられる。
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