出産手当金と失業保険について質問です。
最近、出産し会社を退職しました。
出産は5月20日でした。会社の退職日と社会保険の喪失日も5月20日でした。
5月26日が出産予定日で、実際に働いたのは、4月16日までで、それから5月20日までは有給消化でした。
社会保険資格取得は1年前の5月15日でした。ですので、1年は仕事をしたことになります。
このような状況で、出産手当金はもらえるでしょうか。
また、失業保険についてなんですが、実際は出産による退職なんですが、ちょうど働いていた営業所が閉鎖になり、会社からもらった退職証明書には、退職理由が「会社都合による退職(営業所閉鎖)」と書かれています。このような場合は、失業保険の請求はどうするのがよいのでしょうか。
宜しくお願いします。
最近、出産し会社を退職しました。
出産は5月20日でした。会社の退職日と社会保険の喪失日も5月20日でした。
5月26日が出産予定日で、実際に働いたのは、4月16日までで、それから5月20日までは有給消化でした。
社会保険資格取得は1年前の5月15日でした。ですので、1年は仕事をしたことになります。
このような状況で、出産手当金はもらえるでしょうか。
また、失業保険についてなんですが、実際は出産による退職なんですが、ちょうど働いていた営業所が閉鎖になり、会社からもらった退職証明書には、退職理由が「会社都合による退職(営業所閉鎖)」と書かれています。このような場合は、失業保険の請求はどうするのがよいのでしょうか。
宜しくお願いします。
質問の場合、出産手当金は支給対象です。
有給による給与支払いがある場合は、その期間の手当金は支給されないので、実際の支給は5/21から産後56日までの期間です。
失業保険は退職時には受給期間延長の手続きはされなかったのでしょうか(妊娠出産の場合は、3年間の受給延長が可能です)。
されていないなら、ご都合のよろしいときに就職活動を開始し、職が見つからない場合は失業手当の給付を受けてください。
会社都合なので3ヶ月間の待機期間無しに給付開始になると思います。
有給による給与支払いがある場合は、その期間の手当金は支給されないので、実際の支給は5/21から産後56日までの期間です。
失業保険は退職時には受給期間延長の手続きはされなかったのでしょうか(妊娠出産の場合は、3年間の受給延長が可能です)。
されていないなら、ご都合のよろしいときに就職活動を開始し、職が見つからない場合は失業手当の給付を受けてください。
会社都合なので3ヶ月間の待機期間無しに給付開始になると思います。
失業保険と給料について知りたいので教えてください。
7月31日に会社倒産の名目で失業しました(実際には会社は営業しています)失業保険を受理するために会社へ離職表と手続きに必要な物を用意してもらうよう頼みましたが18日現在になっても受け取っていません。離職してから20日以上たっても、失業保険の手続きは間に合うでしょうか?また、失業保険の手当てをもらえるようになるまでどのくらい待つことになりますでしょうか?
あと、実際に元会社は経営状況が困難ということもありますが、先月働いた分(7月分)の給料を会社は支払う義務があるのでしょうか?
一人暮らしで貯金も無いため、給料が支払われないと生活ができません。。。
調度1年間の職務についていまして、労働時間は1日9時間~10時間以上で休日は月に4日~5日と待遇の良いとは言えませんが真面目に職務をこなしていました。
7月31日に会社倒産の名目で失業しました(実際には会社は営業しています)失業保険を受理するために会社へ離職表と手続きに必要な物を用意してもらうよう頼みましたが18日現在になっても受け取っていません。離職してから20日以上たっても、失業保険の手続きは間に合うでしょうか?また、失業保険の手当てをもらえるようになるまでどのくらい待つことになりますでしょうか?
あと、実際に元会社は経営状況が困難ということもありますが、先月働いた分(7月分)の給料を会社は支払う義務があるのでしょうか?
一人暮らしで貯金も無いため、給料が支払われないと生活ができません。。。
調度1年間の職務についていまして、労働時間は1日9時間~10時間以上で休日は月に4日~5日と待遇の良いとは言えませんが真面目に職務をこなしていました。
受給できる期間は退職から1年間ですから大丈夫です。
会社都合で退職ならHWに申請から約1か月で支給になりますよ。
もちろん働いた分はもらう権利があります。遠慮せずにもらってください。
「補足」
働いた給料を支払わなければ労働基準監督署に行って相談してください。対処してくれるはずです。
会社都合で退職ならHWに申請から約1か月で支給になりますよ。
もちろん働いた分はもらう権利があります。遠慮せずにもらってください。
「補足」
働いた給料を支払わなければ労働基準監督署に行って相談してください。対処してくれるはずです。
失業保険についてです。23年10月から25年4月まで雇用保険に入っていました。もう辞めてから3ヶ月経つのですが、失業手当ては、もらえるのでしょうか?
失業給付の受給条件は下記のようなものです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
ですから
・退職理由は?
・賃金支払基礎日数(要するに働いた日数です)が11日以上ある月はどのくらいあるのか?
・離職票は会社からもらったのか?
などが問題になります。
>もう辞めてから3ヶ月経つのですが
それは現時点では問題にはならないでしょう。
>勤務日数は、始めてから辞めるまで毎月22日くらいの勤務日数でした。
また、離職票は会社からもらったので大丈夫です。
それであれば受給資格はあるはずです。
受給が終わるまで1年以内であれば満額受給できますので、計算してそれまでの時期に手続きをしてください。
それが具体的にいつ頃までかは、退職理由について補足がないので回答不能です。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
ですから
・退職理由は?
・賃金支払基礎日数(要するに働いた日数です)が11日以上ある月はどのくらいあるのか?
・離職票は会社からもらったのか?
などが問題になります。
>もう辞めてから3ヶ月経つのですが
それは現時点では問題にはならないでしょう。
>勤務日数は、始めてから辞めるまで毎月22日くらいの勤務日数でした。
また、離職票は会社からもらったので大丈夫です。
それであれば受給資格はあるはずです。
受給が終わるまで1年以内であれば満額受給できますので、計算してそれまでの時期に手続きをしてください。
それが具体的にいつ頃までかは、退職理由について補足がないので回答不能です。
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