雇用保険について教えてください。

現在、年金、健康保険、雇用保険をかけながらフルタイムで仕事をしています。


今年の12月から勤務時間を減らしてもらい、扶養内のパートに変更してもらおうかと考えております。

扶養内になれば上記の支払いはなくなり、所得税のみの引き落としになるかと思います。

雇用保険だけ、かけ続けたいという希望は多分通らないと思います。

同じ会社で働いていたら、雇用保険を払わなくなっても、退職した時に失業保険は貰えるのでしょうか?

分かる方、よろしくお願い致します。
雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険金)は離職日前の2年間で12カ月以上の被保険者期間があれば受給できます(これは自己都合退職の場合です)。現在、雇用保険の被保険者となっていなくても、この条件を満たされれば基本手当は受給できます。今年の12月から勤務時間を減らされるということですから、離職予定日から2年間遡ってその間に被保険者期間が12カ月以上あれば受給できます。つまり平成25年12月以降に離職されるとまったく受給できないことになります。
失業保険受給の延長について、いくつか質問があります。
介護当の場合、受給延長ができるとしおりに書いてあったのですが

① この、延長とはどのような意味ですか?

90日以外にも延長して失業保険がもらえる?

それとも、支払いを後日に延ばす?




② また、下記の条件で短期バイトをした場合はどうなりますか?

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ハローワークでは、9月の末が受給最後。

9月末まで短期アルバイトをして、10月に給料支払い。
①雇用保険の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間ですが、その間に下記の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなかった日数だけ、受給期間を延長することができるといったことです。

ただし、延長できる期間は最大3年間となっています。(受給期間「1年」+受給期間延長「3年」)

《延長出来る理由》
ア.妊娠 イ.出産 ウ.育児(3歳未満) エ.本人の病気、けが
オ.親族等の看護(6親等内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)
カ.事業主の命により海外勤務する配偶者に同行
キ.青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣

ですので、所定給付日数が延長されるわけではありません。受給期間が延長されるだけです。

②きちんと就労の事実をHWに申告(失業認定申告書で)すれば特に問題ありません。
一度3、4年前に失業保険をもらいまた同じ仕事場に戻り約2年働きました!またやめても失業保険はもらえるんでしょうか?
一応、受給要件を満たしていればもらえるものではありますが、同じ会社で、退職~短期間の失業~就職、ということを繰り返すと、ハローワークに疑われます。

それは、
会社の繁忙期閑散期の都合で、休業させる必要が生じたときに、休業ではなく会社都合退職扱いにして雇用保険の基本手当を受給させてから再雇用ということにしているのではないか?
予め、何か月後かに再雇用することを約束しているのではないか?

という目でみられます。

今回、2回目の同じ会社退職で、取りあえず受給可能かもしれませんが、この後また同じ会社に就職することになったら、確実に疑われます。
疑われるというか、本人が意図しなくても、不正受給とみなして基本手当の返金くらいのことは、少ないながら可能性はあります。
失業保険についてお伺いします。
来年3月に7年勤めた会社を自己退社したいます。理由は勤務時間です。土日祝日が公休日のはずなんですが、土日祝日ほとんど出勤。
勤務時間も夕方5時までのところが毎日8、9時。結婚もしたので残業が少なく、土日が休める仕事を探そうと思っています。
そこで質問です。
①失業保険は何ヶ月くらい貰えるものなんでしょうか?
②失業保険申請にいままで貰っていた給与明細は必要ですか?振込ではなかったので。あと入社してから1年間くらいの給与明細が行方不明です。ないと貰えないのでしょうか?
③失業保険取得中にパートを始めた場合、取得は終了してしまうのでしょうか?
以上です。長い文章ですいません。よろしくお願いします。
① 原則からいうと、算定基礎期間(働いていた期間)が5年以上10年未満の場合の所定給付日数(失業手当=基本手当がもらえる日数)は90日になります。ただ、自己都合退職でも、労働契約締結の際に明示された労働条件と事実とが著しく異なる場合には、特定受給資格者に該当し、所定給付日数は、あなたが45歳未満なら300日、45歳以上ならか360日になります。文面をみる限りでは特定受給資格者に該当してもおかしくない事案だと思いますので、最寄の公共職業安定所に問い合わせると良いと思います。

② 必要ありません。基本手当てがいくらもらえるかは、原則最後の6ヶ月に支払われた賃金の総額を180で除した額を基本とし、そこから一定率を減額して支給されます。

③ いくら稼ぐかによります。計算式はちょっとだけ複雑なのですが、簡潔にいうと、アルバイトの収入と基本手当ての額が、離職前の賃金を上回ってしまうと減額されていきます。極端に稼ぎすぎると基本手当ての支給がストップしますが、ある程度額を計算しながら働けば、満額支給や減額での支給も十分可能です。
5月20日で3年勤めた会社を退職。その後、同じ会社で週末のみバイトで雇用してもらっています。正社員では、1日の勤務が長いのと休みがあまりない為、子育てと家庭の両立が厳しくなった為、正社員を退職しました。
今アルバイトを週末2日間だけしています。今更ですが、失業保険はもらえるのでしょうか?
アルバイトは同じ会社でしています。
週末2日間だけなら週20時間未満になりますから雇用保険未加入の単純なアルバイトですから雇用保険は受給可能です。
ただ、正社員だったその会社を自己都合で辞めたのならハローワーク申請から3ヶ月半くらいかかって支給開始になります。
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