配偶者控除について教えてください。

来年度も配偶者控除は引き続き存続みたいなので質問をお願いします。

今は失業保険受給中なので、国民年金、国保を支払っています。
2012年12月?20
12年3月末までの期間限定パートで、収入は月15万位。
2012年4月からは働かないつもりの場合。
年間収入は60万円程で扶養控除内(103万未満)ですよね。
ということは、
2012.12.01からは2013.03.31の期間も月15万円もらっていても、旦那さんの厚生年金の扶養に入ることはできるのですか?(けんぽの扶養は会社により異なると思いますが)
よくわからないので、よろしくお願いします。
税制上の扶養と、社会保険の扶養では考え方も、手続きも別です。

税金:

個人の税金は、1月から12月までの暦年で計算します。

あなたが1月から12月までに受給した非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)合計が103万円以下の年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使って、所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することができます。
旦那さんが会社に提出する「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日ほかを記入することで申告します。

あなたの1月~12月の給与収入が103万円を超えて141万円未満だった年、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って、所得税と住民税をいくらか節税できます。
年末調整前に、「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの氏名・収入・所得・配偶者特別控除額を記入して、会社に提出します。


社会保険:

旦那さんが勤め人で、職域で健康保険と厚生年金、あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたの‘今から先’1年の収入が130万円未満の見込み(月収に換算して108,333円以下)、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
『今現在の収入が、仮にこのまま12ヶ月続いたとしたら年収130万円未満に納まるか』という考え方をしますから、月に15万もらっている間は、絶対に無理です。
来年3月までのバイトが終わったら、旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。


補足拝見:

はい、そのとおりですね。

旦那さんの控除対象配偶者でいるために年収103万円以下に抑えようと思ったら、一ヶ月平均なら85,000円しか稼げません。
しかし、これは1 ヶ月で100万円の給与収入を稼ぎ、あとの11ヶ月は無職・無収入でも同じことなのです。
雇用保険の失業給付は非課税なので、所得にはカウントしませんから、この計算には加えません。

社会保険の被扶養者でいるために年収130万円未満に抑えようと思ったら、月々108,333円以下というボーダーは守らなくてはいけません。
雇用保険の失業給付は、所得にはならなくても収入ですから、この計算には加えます。
だからあなたは今、旦那さんの社会保険の被扶養者になっていないのです。
・確定申告について

確定申告についての事が全く分からないので、回答宜しくお願い致します。

今年(平成24年)の2月に勤めていた会社を退職し、失業保険の給付(3ヶ月)を受けながら約
8ヶ月間の無職期間を経て、11月から現在の会社に勤めています。

今回自分で確定申告を行う事になったのですが、以下の点が分からない為ご教授願います。

・確定申告はいつからいつまでか。

・平成24年度分の給料は1月・2月・11月・12月になるのですが、失業保険も収入として扱うのか。

・必要な物は、前職の会社の源泉徴収票、今現在勤めている会社の給与明細書でいいのか。

・もし、前職の源泉徴収票か給与明細がなければ確定申告は出来ないのか。

以上です。
回答を宜しくお願い致します。
確定申告の必要がありません

現在お勤めの職場に前職の源泉徴収票を提出して、年末調整をしてもらえば事足ります。

源泉徴収票が時間的に入手困難なら給与明細が各月分揃っていれば代用できます

失業保険は所得税に関係ないので無視してください


補足を見て

1月、2月の給料明細があればそれで申告できます

結論としてあなた様のケースで納税になることはありません。源泉徴収票も給料明細も不可であれば確定申告できません

戻るべき税金を諦めれば、無申告でも罪には問われません
失業保険給付について教えてください。

自己都合退職で制限3ヶ月給付3ヶ月の場合。

制限中に(週6日、週36時間、月11万)のバイトは問題無いでしょうか?

その後給付期間に入り上記のバ
イトを(週3日、週18時間、月5万)に減らせば問題無いでしょうか?(給付額の減額は承知してます)

また上記のバイト先に雇用保険付きで就職する場合給付期間が1ヶ月経過していれば再就職手当は貰えるのでしょうか?

最後に上記の質問をハローワークで相談しても問題無いでしょうか?
給付制限中のアルバイトと受給中のアルバイトの基準を貼っておきまので参考にしてください。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出での手続きが必要です。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
*バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。

質問者さんもご存じだと思いますが、週20時間以上か未満かが重要なところです。
これで間違いはないと思いますが、ハローワークの担当者に聞くことは問題ないですが、一応聞いた場合は名前を聞いておいてください。先の方がおっしゃるようにハローワークで違う人に同じことをあれこれ聞くのはあまり良いことではありません。
早期再就職支援金について。この再就職するにあたり失業保険の未収分をもらえるらしいですけど失業期間(退職してから再就職するまでの期間)に決まりはありますか?
退職した翌日に就職したらもらえないとか?
startwtpさん

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。

※ 基本手当日額の上限は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)

詳しくは「再就職手当のご案内」リーフレットをご覧ください。
個人事業主と社員の事について教えてください。回答よろしくお願い致します。夫の働いている会社の業績が思わしくないらしく、体制を立て直す為、一度、解雇として、また新たに個人事業主として委託契約を結んで続け
ていくか、今までのまま社員として続けていくか(この場合2割給与カット)どちらか選択してくれというこのになったのですが、このままこの会社にいてもリスクがありすぎるような気がするのです。
主人が言うには、個人事業主になった場合、自分には有利な契約になっているし、(利益上げた分だけ自分にも返ってくる)、できていない社員はただ給料カットになった人もいるみたい、
また社会保険は任意継続して、その間に会社の体制を良くしていってもち直したときはまた以前の社員の形態になる、というようなことを言っています。

正直、私としては会社がまた持ち直すという確証もない、もし、倒産した場合1番にきられるのは個人事業主なのでは…。また、個人事業主の場合は失業保険はどうなるのか、体調を崩した場合の補償は…など、デメリットしか浮かばないのです。

私も個人事業主についてはよくわからず、とにかくリスクが高いとしか思えないのですが、このような状況に遭われた方、詳しい方、どう思われますでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
不安な気持ちお察しいたします。
特に今は会社も個人も明日の事が見えにくい状況で、
仕事、収入、生活の幅は一定というわけには中々いきません。
したがって、社会保障制度の仕組み(保健、年金、雇用労災保険、税金)等
の知識と自分の職業上の能力や価値の客観的な評価が必須かも知れません。

質問からすると
個人事業主として委託契約という事ですから、

①会社からは解雇。フリーランスになるということです。

②社会保険は一定期間は自分で任意継続が可能ですが、
給与明細の控除額の倍の金額を払わなければいけません。
今までは決まった給与を基に会社が半分払っていた分を
自分で払わなくてはいけないからです。
従って、国民健康保険、国民年金に移行するのが
ノーマルです。(実際に払う金額が結果的には少なくて済む)
雇用保健労災保健は原則的には加入できません。

③今ご主人がお勤めの会社とのかかわりは、業務委託契約のみです。
完全出来高払いなら、収入ゼロもあり得ます。(ここは厳しめに書きます)
業務委託ですから委託継続しない場合もあり得ると考えるべきです。
その場合は完全フリー、つまり自由業ということになります。

④自由業の人が何らか経済活動によって収入があった場合に
個人事業主と呼びます。つまり会社に雇用され給与を支給されるのではなく
自分で商売をする(自営業)ということです。
この商売を、法人化すれば株式会社○○の社長になるわけです。

考えられる選択肢は3つです。

①社員にこだわり給与の3割カットで業績回復に励む。
この場合、業績が持ち直さなかった場合は雇用継続は難しくなりますので、
雇用保険で繋ぎながら、新たな会社を探す。または独立自営の道となります。

②自営(個人事業主)でなるべく有利な業務委託契約をひきだし、かつ
稼げるだけめいっぱい稼ぐ。これはすでに自営業の道を選んだと同じです。

③業務委託契約を結ばずに会社を辞め、雇用保険をもらって新しい道を探す。
会社都合の雇用解除ですから、雇用保険は早く貰えます。

いずれにしても会社の業績が良ければ問題はありませんが、
こればかりは保証されるものではありません。

仕事ができる?ご主人であれば②③かも知れません。ただ、リスクがあります。
①が堅実とも限りません。会社がなくなることもあります。

何だか厳しい事ばかり書いてしまいましたが、これが現実だと思います。

でも、そんななかで、みんな何とか頑張ってやっています。

不安のない人はあまりいないと思います。

また、世の中には万全ということもあまりありません。

一生懸命やってみて、後はその時考えればいいのでは?

最近ではそんな気持ちが自分は大切に思えます。

一方的な意見でお役に立てたかどうか分かりませんが、

ご主人とよく話し合われてください。

その結果がどうあれ、お二人で決める事が最良の事だと思います。
平成24年6月末に退職しました。
その会社で4年間、雇用保険はひかれてました。
7月から、今現在まで転々とアルバイトをしてきましたが、
現在のバイトの契約が終了してしまい、今探してても条件に合うバイトが見つから
ず、平成24年6月末に退職した際の失業保険の手続きをしたいのですが、7月から今までにバイトをしていた期間があっても
手続きはできますか?
手続きができたとしても、そのバイトした分の収入などは支給額に影響はありますか?
手続きはできると思います。

質問に対する答えではないかもしれませんが…

勤続4年ですと、失業保険を給付できる期間が90日間となります。

昨年6月に辞めたようであれば、受給できる期限は今年の6月まで(だと思う)ので、早めに手続きされた方がよいですよ。

また、ハローワークに行ってもすぐに受給されるわけではなく、月に数回開催される「認定説明会」に参加して初めて受給資格を得ます。

なお自己都合での退職であるならば、失業手当てを給付してもらえるまでに3ヶ月かかるはずです。

あなたの場合、3ヶ月経つと受給期限を過ぎてしまい、単純計算すると、受給されない恐れもあります。

そのあたりの詳しいことは分かりませんが、とにもかくにも速やかにハローワークへ行き、事情を説明した方がよいですよ。

※蛇足ですがハローワークに案内のある職業訓練校へ入校すれば、3ヶ月待たなくても失業保険はもらえるそうです。

次のお仕事が未定であれば、そういった制度を活用してもいいと思いますよ(*^-^*)
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