雇用保健被保険者証について教えてください。
この度パートで働く会社から被保険者証の提出を求められました。
20年も前に失業保険を3ヶ月もらいましたが、その後は専業主婦だったり短時間パートだったりです。
そもそも雇用保険被保険者証を持っていたのか、紛失したのかさえわかりません。
会社には何と言えばいいのでしょうか。
雇用保険の被保険者番号は、1人の人が同じ番号を
継続して利用するため、新しい職場で雇用保険に加入
する手続きの際、その方の番号を確認するために
被保険者証の提出を求めています。
ただ、やはりブランクがあって就職した方は、
紛失してしまっていることが多いですし、雇用保険
被保険者証の存在すらご存知でない方もいます。

質問者さんの場合、過去に失業保険をもらったことが
あるとのことで、以前加入していた時期があったことは
確かなようですね。それならばハローワークはその
職歴から調べて手続きを行うことが可能です。

就職する際に会社に履歴書を提出されていると思い
ますので、被保険者証がないこと会社に伝えれば、
会社の方でその履歴書のコピーを付けて手続きを
行ってくれるハズです。私の会社では今までこの
方法で加入できなかったことはありませんでしたよ。
失業保険不正受給について
もし自分が不正受給の疑いがある場合は、認定日~認定日の間に(直近の認定日を待たずに)、電話もしくは郵送で通知されますか?

どなたかご存知の方よろしくお願いします。
「あなたは不正に失業給付を受給しましたから受給資格を失います」なんて電話や郵便でいきなり通告されることはなくて、「失業給付についてお聞きしたいことがありますので来てください」と まずはハロワに呼び出されて事実確認をされる。

失業認定の当日に尋問を受けて その場であなたが不正を認めれば、いきなり受給資格を失ったり 不正に受けた基本手当の返還を求められることはあるかもしれない。

ただね、ハロワは悪意のない申告漏れや申告ミスには割と寛容で 後からでも誤った申告をしてしまったことを正直に伝えれば、誤って支給された基本手当を精算するだけで済むこともある。

例えば 受給中の就労を意図的に申告しなかったとか 意図的に偽った実績を申告したことが確実で、それが悪質だと判断されれば受給資格を失ったり 基本手当の3倍返しを求められることがある ということ。
確定申告について教えてください。
専業主婦(無職)です。

年金事務所と国税局に問い合わせをしましたが、双方の回答が違い戸惑っております。


① H23年10月~無職になり主人の扶養に入る

② H23年11月~H24年2月まで失業保険の支給に伴い主人の扶養を外れる

③ ②の期間の年金をH24年12月に一括で納める

④ ②の期間が納付対象月として記載された『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』がH25年2月2日に届く


上記の事柄を元に、『H25年の年末調整で申告できるのか。それとも今月から始まる確定申告で申告するべきか』と尋ねたところ、
◆年金事務所の回答 → 『年末調整でご主人から申告してください』
◆国税局の回答 → 『実際にお金を支払われたご主人様で確定申告を行ってください』


どちらが正しいのか知識のない私は困っております。


また、控除証明書の『納付対象月』がH23年11月~H24年2月と年をまたいでいることも気になっておりますが、
年末調整・確定申告のどちらでも問題なく申告できるものなのでしょうか。


どうぞ、無知な私にご教授いただきたくお願い申し上げます。
国税局が正しいです。
年金事務所の職員は税の専門家ではありませんから勘違いしたんじゃないですかね。

国民年金保険料は、H24.12に払ったのですよね?それならH24年分の所得から控除してもらうことになります。その保険料がいつの分でも『払った年』の控除としてしか申告できません。
H24年の年末調整はもう終わってしまいましたから、確定申告で控除申告するしかありません。
ややこしいのですがすいません。
今年の4月1日から11月20日まで事務のアルバイトをしていてフルタイムで働いており、会社で保険に入っていました。
契約期間が終わり退職してすぐに入籍し、今
は無職です。
季節労働者ということで失業保険をもらえるらしく今は認定期間でもらえるのを待っている状態でだいたい15万円くらいもらえるそうです。
来年の3月からまた今年働いていた会社での雇用が決まっているのですが、それまでの期間、12月17日から2月8日まで短期で別の会社でフルタイムのアルバイトをするのですが、今現在保険には加入していない状態です。
短期のアルバイトで保険に入れるのかどうかまだ確認できていません。

1.もし短期のアルバイトで保険に入れるとしたらそれまでは国民健康保険に加入するべきなのでしょうか。それとも旦那の扶養に短期間でも入れるのでしょうか。

2.もし短期のアルバイトで保険に入れないとしたら国民健康保険に加入するべきなのでしょうか。それとも旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか。

本当ややこしいし無知ですいません。
来年また前の会社に雇用される時はその会社で保険に入るつもりです。
それまでどうしたら良いのかわからないのでわかる方いたらよろしくお願いします。
ややこしいでは済まされないことがあります。

基本手当(失業手当)を申請し、受給期間中に
アルバイトなどをして、収入を得るのならハロワに
失業認定申告書を提出しなければ、不正受給に
なってしまいますよ。
提出すると、基本手当とバイト収入の差により
基本手当が受給できなくなる場合があります。

あなたの場合、基本手当を15万円程度受給できますから
ご主人の健康保険の被扶養者になれませんので
国民健康保険に加入することになります。

ご主人の健康保険の被扶養者となるためには
年間130万円未満の収入であることが一つの要件になります。
しかし、年間でなくても月額108,330円以上、日額3,611円以上に
なる場合は扶養になれません。
130万円÷12月=108,333円
108,333円÷30日=3,611円
あなたは、基本手当の日額が5,000円程度になりますので
3ヶ月の受給期間であっても、130万円以上とみなされてしまうからです。

こちらの方が、ややこしいと思います。
失業認定前に働けというの母(専業)
11月30日付けで会社都合での整理解雇になりました。
現在無職の状態で、実家(父、母と同居)に住んでいます。
母(専業)に困っています。

次の仕事は決まったのか、何もしないで家に居られたらストレスになる、バイトでもなんでもいいから早く働けと。
失業前に、失業中でも少しばかり貯金と退職金等があるので、今までと同じだけ家に生活費を入れること、すぐに次の仕事を見つけることは家族に話してあり、両親とも了承したはずなのですが。
失業認定日までは絶対に働いてはいけない決まりがあることも、繰り返し説明しているのですが、
今度は「失業保険を貰わなくていいからすぐ働け!」と。
働いていない人間のことは尊敬できなく、とにかく居るだけで邪魔なのだと。
働かなくても働いているときと同じだけお金を渡しても、そういう問題じゃない、と言っています。

そこで質問なのですが、母の主張は正しいのでしょうか?
どう対処すべきでしょうか?
私は未婚で、専業主婦をやったことがないので、言っていることが全く理解できないんです。
家事はあるものの、自分こそ働いていないくせに、一体何様なのかと言い返しそうになってしまいます。

早いうちに就職先を見つけて一人暮らしに戻るのが最善なのでしょうが、まだ就活すらおおっぴらには出来ませんし…。
私も自己都合で退社し、ハローワークいったことありますけど、働いちゃいけないのって「離職票を提出した日(失業給付手続きをした日)からの待期期間7日間」ですよね?

一週間くらいなら、家事手伝いを積極的にするとか、あるいは図書館とかコーヒーショップに逃げ込めばいいような気がします。


失業給付金を受け取る流れをご存知ですか??
会社都合とのこと。会社都合退職者(給付制限のない人)の例を参考までに。

① 初回(離職票提出日:求職申込・失業給付手続)
② ①の1~2週間後に行われる雇用保険説明会
③ ①の28日後(初回認定日:初回の支給)
④ ③の後、4週間(28日)に1回

初回認定日(離職票の提出をした日から約4週間後)にもらえる。
もらえる日数は、待期期間7日間を除いた約3週間分(21日分)となる。

要するに①で国に失業した宣言をして、③で、①から数えて7日の間(待期期間)無収入であったことから、無収入であることを国に認定してもらう。④で晴れて待期期間7日間を除いた約3週間分(21日分)をもらえるのです。
(実際は振込みなので、+数日かかると思いますが。)

会社都合で職を失い、色々大変でしょうが、このご時勢、希望の就職先も少ないでしょうが、そこに採用されるのも難しいと思います。
就職活動は制限されてませんから、積極的に就職先(アルバイトではなく次の就職先)を探したほうがいいと思いますよ。


しばらくは給付金をもらってのんびり次の就職先をさがすのであれば、派遣会社に登録するなど、行動すること事態はとってもいいことだと思います。


専業主婦のお母様の感情論と、現実を切り離して、あなた様がすべきことを見つけてくださいね。
失業保険の申請について教えて下さい。
平日は、会社員(フルタイム)。
休日は、アルバイト(2箇所(シフト制、登録制)、週20時間未満)を行なっているものです。

来年の3末に、会社を自己都合で退職し、4月始めに雇用保険の申請を考えていますが、
アルバイトを在籍した状態で、申請しても問題ないでしょうか?
※雇用保険申請~待期期間(7日間)までは、アルバイト勤務は一切行いません。
申請~待期期間7日間だけアルバイトはしないが登録はしている状態でその期間が過ぎればすぐに再開するという意味だと思いますが、それでは不正受給の可能性が高いです。
2箇所アルバイトに登録していてすぐにでもアルバイトが出来る状態では完全失業状態とは認めてもらえないと思います。
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