失業保険の給付についての手続き。
この度、会社都合で7月末までに解雇される身であります。
とさておき、リストラ・倒産のケースの場合、即支給と聞きましたが。
離職票などの類はまだ貰っておらず、保険証もまだ返却してません。国保手帳は事業所に預けていますが。
8月1は日曜ですよね。 翌日の平日、地元の職安に行き離職票を提示するだけなのでしょうか。
一応、給料明細も持って行くべきですかね?
自分としては、三ヶ月分支給の在職時、支給額の5~6割りだと認識しております。
最短での手続きをどうか、ご教授願います。
補足1 (平成18年三月一日から保険加入と保険証に記載されていました。 受給資格に関連しますか?)
補足2 (支給金額は銀行振り込みなのですか?分割だと思いますが・・・)
この度、会社都合で7月末までに解雇される身であります。
とさておき、リストラ・倒産のケースの場合、即支給と聞きましたが。
離職票などの類はまだ貰っておらず、保険証もまだ返却してません。国保手帳は事業所に預けていますが。
8月1は日曜ですよね。 翌日の平日、地元の職安に行き離職票を提示するだけなのでしょうか。
一応、給料明細も持って行くべきですかね?
自分としては、三ヶ月分支給の在職時、支給額の5~6割りだと認識しております。
最短での手続きをどうか、ご教授願います。
補足1 (平成18年三月一日から保険加入と保険証に記載されていました。 受給資格に関連しますか?)
補足2 (支給金額は銀行振り込みなのですか?分割だと思いますが・・・)
会社都合ということでしたら・・・・
離職票がないと申請ができません。
もし一刻でも早く手続きしたいのであれば、
①まずは退職後翌日以降に会社に離職票が早く欲しいと伝える。
時間がかかるといわれたら・・・
②管轄のハローワークに会社が離職票をだしてくれないと相談する。(この時会社から1カ月以上かかると言われたと説明する)会社都合であれば仮申請出来るかもと説明される。
この手続きを踏んでから、
会社都合の退職がわかる証明(解雇通告書など)、身分証、通帳、印鑑など申請に必要なものを準備して
管轄のハローワークへ行く。
会社都合で退職になったが会社が離職票を発行するのにとても時間がかかると言われたなどの旨を話すと、
仮申請を受け付けてくれるかもしれません。
この場合は仮申請した日から待機日が発生するので給付出来る期間が離職票が届いてからよりも少し早くなります。
で、後日離職票が届いたら説明会or認定日までに離職票を提出すればOKでした。
職場とハローワークへの相談のやり取りがないと厳しいかもしれませんが。
自分の場合は会社都合で退職者が200人以上いたため離職票は1ヶ月後と言われました。
退職翌々日にハロワへ行き、
1回目は離職票が無いならダメだとアッサリとはねのけられましたが、
上記の①②のやりとりをして、ハローワークの職員が仮申請できるというから来たのに・・・・と駄々こねました(笑)
職員が「そういうことでしたか・・」と仮申請してくれました。
おかげで退職翌々日から待機期間が発生し、おそらく最短で手続き出来ましたよ。
ただ管轄のハローワークによってはダメかもしれませんが。
離職票がないと申請ができません。
もし一刻でも早く手続きしたいのであれば、
①まずは退職後翌日以降に会社に離職票が早く欲しいと伝える。
時間がかかるといわれたら・・・
②管轄のハローワークに会社が離職票をだしてくれないと相談する。(この時会社から1カ月以上かかると言われたと説明する)会社都合であれば仮申請出来るかもと説明される。
この手続きを踏んでから、
会社都合の退職がわかる証明(解雇通告書など)、身分証、通帳、印鑑など申請に必要なものを準備して
管轄のハローワークへ行く。
会社都合で退職になったが会社が離職票を発行するのにとても時間がかかると言われたなどの旨を話すと、
仮申請を受け付けてくれるかもしれません。
この場合は仮申請した日から待機日が発生するので給付出来る期間が離職票が届いてからよりも少し早くなります。
で、後日離職票が届いたら説明会or認定日までに離職票を提出すればOKでした。
職場とハローワークへの相談のやり取りがないと厳しいかもしれませんが。
自分の場合は会社都合で退職者が200人以上いたため離職票は1ヶ月後と言われました。
退職翌々日にハロワへ行き、
1回目は離職票が無いならダメだとアッサリとはねのけられましたが、
上記の①②のやりとりをして、ハローワークの職員が仮申請できるというから来たのに・・・・と駄々こねました(笑)
職員が「そういうことでしたか・・」と仮申請してくれました。
おかげで退職翌々日から待機期間が発生し、おそらく最短で手続き出来ましたよ。
ただ管轄のハローワークによってはダメかもしれませんが。
失業手当について
出産を期に退職しましたが、育児に少し余裕が出てきたので就職活動開始と共に失業保険を申請しました。
現在は待機期間を満了し1回目の認定前です。
ところが、前職場からパートで少し手伝ってくれないかとの誘いをいただきました。
1日5時間程度で週2回の予定です。
この場合、手伝いをしていない日は失業手当をいただけるのでしょうか?
と言いますのも、本来はもう少し収入を得られる仕事をしたいと思っていたのと、失業手当の基本手当日額が多いため、目先にとらわれずじっくり就職活動した方が良いのか迷っています。
出産を期に退職しましたが、育児に少し余裕が出てきたので就職活動開始と共に失業保険を申請しました。
現在は待機期間を満了し1回目の認定前です。
ところが、前職場からパートで少し手伝ってくれないかとの誘いをいただきました。
1日5時間程度で週2回の予定です。
この場合、手伝いをしていない日は失業手当をいただけるのでしょうか?
と言いますのも、本来はもう少し収入を得られる仕事をしたいと思っていたのと、失業手当の基本手当日額が多いため、目先にとらわれずじっくり就職活動した方が良いのか迷っています。
雇用保険の給付には色々な給付がありややこしいですよね。
雇用保険を受給中でも、失業認定日にきちんと「失業認定申告書」に就労(賃金の支払の有無に関わらず)した事実を申告すれば、問題は無いかと思われます。
ただ待機期間経過後の認定日前とのことでしたので、その辺の事情については一度ハローワークへ問い合わせてみると良いでしょう。
また余談ですが、雇用保険の給付には失業手当のほかに再就職手当という給付もありますが、この給付を受給するためには同一事業主に再雇用された場合は給付対象外となるかと思います。
いずれにしろ一度ハローワークへ受給資格者証を手元に用意して問い合わせてみると良いでしょう。
雇用保険を受給中でも、失業認定日にきちんと「失業認定申告書」に就労(賃金の支払の有無に関わらず)した事実を申告すれば、問題は無いかと思われます。
ただ待機期間経過後の認定日前とのことでしたので、その辺の事情については一度ハローワークへ問い合わせてみると良いでしょう。
また余談ですが、雇用保険の給付には失業手当のほかに再就職手当という給付もありますが、この給付を受給するためには同一事業主に再雇用された場合は給付対象外となるかと思います。
いずれにしろ一度ハローワークへ受給資格者証を手元に用意して問い合わせてみると良いでしょう。
社員を来年1月から役員扱いにします。
そのため、12月に一度、退職金を支払い、1/1日付で役員に切り替えます。
今までは月給固定で35万円なのですが、来年からは役員報酬という形で固定で月50万円
支払います。
① 立場は社員から役員に変わるわけですが、仕事内容は今までと全く変わらず、報酬も金額は増えますが、今まで通り支払うのに、退職金を払うというのは違法にはなりませんか?
② その社員には、役員になっても、同じように、社会保険、厚生年金、失業保険に加入させる予定ですが、役員にも、そういう制度に加入させ続けることはOKなのでしょうか?
そのため、12月に一度、退職金を支払い、1/1日付で役員に切り替えます。
今までは月給固定で35万円なのですが、来年からは役員報酬という形で固定で月50万円
支払います。
① 立場は社員から役員に変わるわけですが、仕事内容は今までと全く変わらず、報酬も金額は増えますが、今まで通り支払うのに、退職金を払うというのは違法にはなりませんか?
② その社員には、役員になっても、同じように、社会保険、厚生年金、失業保険に加入させる予定ですが、役員にも、そういう制度に加入させ続けることはOKなのでしょうか?
>①について
違法というのはどの法律からみて違法とおっしゃっているのでしょうか?
税法でいわせていただければ、支給金額や支給方法が妥当ならば、何の問題もありません。
(使用人が役員となった場合の退職給与)
9-2-36 法人の使用人がその法人の役員となった場合において、当該法人がその定める退職給与規程に基づき当該役員に対してその役員となった時に使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額を支給したときは、その支給した金額は、退職給与としてその支給をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(注) 9-2-35の(注)は、この取扱いを適用する場合について準用する。
(使用人から役員となった者に対する退職給与の特例)
9-2-38 法人が、新たに退職給与規程を制定し又は従来の退職給与規程を改正して使用人から役員となった者に対して退職給与を支給することとした場合において、その制定等の時にすでに使用人から役員になっている者の全員に対してそれぞれの使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額をその制定等の時に支給し、これを損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものについては、これを認める。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(1) 既往において、これらの者に対し使用人であった期間に係る退職給与の支給(9-2-35に該当するものを除く。)をしたことがないこと。
(2) 支給した退職給与の額が、その役員が役員となった直前に受けていた給与の額を基礎とし、その後のベースアップの状況等を参酌して計算されるその退職給与の額として相当な額であること。
>②について
健康保険、厚生年金については法人の場合強制加入ですので入らなければなりませんが、失業保険は入れません。役員は会社から雇用されているわけではありませんので、雇用保険などの失業保険には加入できません。
する場合には、使用人兼務役員として使用人部分での加入ということはできます。その場合には、給与のうちいくらが役員分で、いくらが使用人部分かを明確に合理的に決める必要があります。
違法というのはどの法律からみて違法とおっしゃっているのでしょうか?
税法でいわせていただければ、支給金額や支給方法が妥当ならば、何の問題もありません。
(使用人が役員となった場合の退職給与)
9-2-36 法人の使用人がその法人の役員となった場合において、当該法人がその定める退職給与規程に基づき当該役員に対してその役員となった時に使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額を支給したときは、その支給した金額は、退職給与としてその支給をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(注) 9-2-35の(注)は、この取扱いを適用する場合について準用する。
(使用人から役員となった者に対する退職給与の特例)
9-2-38 法人が、新たに退職給与規程を制定し又は従来の退職給与規程を改正して使用人から役員となった者に対して退職給与を支給することとした場合において、その制定等の時にすでに使用人から役員になっている者の全員に対してそれぞれの使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額をその制定等の時に支給し、これを損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものについては、これを認める。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(1) 既往において、これらの者に対し使用人であった期間に係る退職給与の支給(9-2-35に該当するものを除く。)をしたことがないこと。
(2) 支給した退職給与の額が、その役員が役員となった直前に受けていた給与の額を基礎とし、その後のベースアップの状況等を参酌して計算されるその退職給与の額として相当な額であること。
>②について
健康保険、厚生年金については法人の場合強制加入ですので入らなければなりませんが、失業保険は入れません。役員は会社から雇用されているわけではありませんので、雇用保険などの失業保険には加入できません。
する場合には、使用人兼務役員として使用人部分での加入ということはできます。その場合には、給与のうちいくらが役員分で、いくらが使用人部分かを明確に合理的に決める必要があります。
会社都合により3月25日(会社締日)で退職することになりました。
在籍期間は丸3年です。
3月分と来月4月分の給料も頂けることになっています。
その場合、失業保険はいつから貰らえるのでしょうか?
貰える期間はどのようになるのでしょうか?
教えて下さい。
宜しくお願い致します。
在籍期間は丸3年です。
3月分と来月4月分の給料も頂けることになっています。
その場合、失業保険はいつから貰らえるのでしょうか?
貰える期間はどのようになるのでしょうか?
教えて下さい。
宜しくお願い致します。
会社を退職したら10日前後で会社から離職票が送られて来ます。
それを持ってハローワークに失業給付の手続きに行き、7日間の待機期間を経て指定された説明会に参加するとさらに第1回目の認定日を指定され、その日に失業の認定をされてから約1週間で1回目の支払いがなされます。
この間約5週間です。
なかなか離職票を送って来ない会社もあるので遅い場合は会社に催促することと、離職票をもらったらすぐにハローワークに行く事が大切です。
貰える期間はまだ若そうなので(45歳以外ですよね?)90日です。
金額は貰っていた給料や期間によって違ってきます。認定日に確定されます。
それを持ってハローワークに失業給付の手続きに行き、7日間の待機期間を経て指定された説明会に参加するとさらに第1回目の認定日を指定され、その日に失業の認定をされてから約1週間で1回目の支払いがなされます。
この間約5週間です。
なかなか離職票を送って来ない会社もあるので遅い場合は会社に催促することと、離職票をもらったらすぐにハローワークに行く事が大切です。
貰える期間はまだ若そうなので(45歳以外ですよね?)90日です。
金額は貰っていた給料や期間によって違ってきます。認定日に確定されます。
関連する情報