失業保険の受給について。

4月いっぱいで9年働いた会社を会社都合で退職します。
失業保険を受けようと思いますが、2点教えていただきたいことがあります。

離職後、会社から受け取るものは
「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険被保険者証」
の2つで間違いないでしょうか?
また、この2つを離職以前に受け取っている可能性はありますか?


受給要件を満たした後、ハローワークで「失業認定」をもらった際は、
例えば、5/1から離職したとして5/10に失業認定されたら、
5/1~5/9は給付金はでるものなのでしょうか?

すみませんが、よろしくお願いします。
①失業給付金を受給するには、その2点です。
離職証明書(離職票)は、離職後10日以内に会社は、管轄のハローワークへ離職者の雇用保険資格喪失届と共に提出し、離職者に送付します、よって離職日以前に受取ってる事はありません。

②5/10へ申請に行った日を、受給資格決定日と言います、この日以前は支給対象となりません、また流れとしては、5/10~05/16が待期期間、初回のみ、21日間の求職活動を行い、認定日により認定、支給となります、5/10申請なら、6/7が認定日となり、約3日後には21日分が支給されます。

次回からは、28日周期で求職活動、認定、支給となります。
【ハローワークの失業給付】

12月20日付で、会社を懲戒解雇となりました。原因は、横領「疑惑」で、争う気力もなく…。ただ、労働基準監督署には行こうかと。あんまりにも悔しく。

昨日、
会社から離職票?が届きました。ハローワークで失業保険の手続きをするように、とのこと。

今年もあと数日ですが、失業保険の初回受付は、年内に済ませておいたほうがいいでしょうか?年明けでも変わらないでしょうか?

懲戒って疑いについては、ハローワークでも、労働基準監督署でも、どっちにも潔白を主張しようと、今、書面を作成しています。
話が矛盾しませんか?

潔白を主張するつもりなら 失業給付金を受給(手続き)するのはマイナスです
なぜなら、潔白=懲戒解雇無効=退職していないのですので
(懲戒解雇による)退職したことを認めた形となってしまいます。

まあ、きちんと証拠が有るなら 後で返却すればよいですが
失業給付金を受給=認めたと主張するのは通常ですので
行動には十分注意してください。

労働基準監督署へ相談するのも良いですが、基本的には
労務関連に強い弁護士に相談する案件になりますよ
失業保険で質問です。今年3月から個別延長があると聞きました。現在倒産による失業です。私は90日旦那は180日でした。面接は私が一回旦那が二回受けています。
ほかの条件は満たしてますが…個別延長で私は面接1回以上…旦那は2回以上となっています。二人とも中卒なうえまだ仕事が決まってなく個別延長の対象にはなりますでしょうか?
このままでは生活厳しいのですが…
現在質問者さまと同じ状況のものです。
今日最終認定日のつもりでハローワークに行ったら、個別延長給付の対象者だと言われました。
(私は恥ずかしながらこの制度を知りませんでした…)

詳しい説明の書いてある資料によると
・90日または120日の方は1回に満たない場合
・150日または180日の方は2回に満たない場合。
とあります。以下、言葉遊びのようですが、
1回「以下」の場合であれば質問者さま、旦那さまとも対象にはなりませんが、
「満たない」場合と言う事は、質問者さんの場合0回、旦那さまの場合1回だと給付対象者にならないと言う意味ではないでしょうか?

また、面接に限らず書類応募でも、合否問わず求人への応募に該当するとあります。
もし書類応募されていらっしゃるようであればさらに安心ですね。

相変わらず厳しい状況ですが、お互い頑張りましょう!
失業保険給付について教えて下さい。


先日、七年間勤めていた会社を解雇になりました。


解雇の場合、ハローワークに失業保険給付金の申請の手続きをしてから七日後に支給されると聞きました。

そこで知りたいのが七日後に支給される額は満額なのか一部なのか知りたいのです。
その際、申請をしてから七日間の間にハローワークに一度でも足を運ばないと(満額にしろ一部にしろ)支給されないのでしょうか?


どなたか知識のある方、または経験のある方、教えていただけますか。
会社都合退職で申請してから7日間の待期期間で無職であることを確認します。
8日目からが支給対象期間が始まります。
8日目から1~2週間後に初回の説明会があります。「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を貰います。
上記説明会から1~2週間後に「失業認定初回」がああります。
この2~3日後に失業給付金が振り込まれます。
おおよそ28週間かかります。
8日目から「初回失業認定日」までの期間が支給対象期間ですので、満額ではありません。
また初回までの間には2回以上の求職活動が必要です。
但し初回説明会は1回にカウントしてもかまいません。
ハローワークで求職活動をされるだけではなくても、ご自分で応募、面接などされてもかまいません。
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