離職票・失業保険について、教えて下さい!
会社より、事業縮小の為、1月20日付けで、解雇通達を受けました。
それが!!引継ぎ、事務所引き上げの予定が伸びて、1月末まで伸びました。
会社は、20日〆でお給料が支払われます。
21日~末までは日割りにて支給されるとの事でしたが、離職票は、6ヶ月の給料を記載するとあります。
失業保険は、6ヶ月を180日で割って日額が算出され、その日額の%が、支給額になるとあるのですが、21~末まで勤務すると、その10日分だけが、1ヶ月分とカウントされてしまうのでしょうか??
会社都合の場合、失業保険の支給日額の%は、どのくらいなのでしょうか?
よろしくお願いします。
会社より、事業縮小の為、1月20日付けで、解雇通達を受けました。
それが!!引継ぎ、事務所引き上げの予定が伸びて、1月末まで伸びました。
会社は、20日〆でお給料が支払われます。
21日~末までは日割りにて支給されるとの事でしたが、離職票は、6ヶ月の給料を記載するとあります。
失業保険は、6ヶ月を180日で割って日額が算出され、その日額の%が、支給額になるとあるのですが、21~末まで勤務すると、その10日分だけが、1ヶ月分とカウントされてしまうのでしょうか??
会社都合の場合、失業保険の支給日額の%は、どのくらいなのでしょうか?
よろしくお願いします。
会社都合、自己都合で給付日額(基本手当日額)が変わる事はありません。
離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額、賃金日額の50%~80%が基本手当日額になります。
賃金日額が4000円以下なら80%、12000円以上なら50%、その間は下記式で算出されます。
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w=賃金日額
賃金のカウントは1月31日~1月1日、12月31日~12月1日・・・と計算されます。
離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額、賃金日額の50%~80%が基本手当日額になります。
賃金日額が4000円以下なら80%、12000円以上なら50%、その間は下記式で算出されます。
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w=賃金日額
賃金のカウントは1月31日~1月1日、12月31日~12月1日・・・と計算されます。
失業保険について教えて下さい!今の会社に入社して調度10年になり その間ずっと雇用保険に加入していました。
転職を考えてますが、その場合10年間の雇用保険はどうなりますか??
転職を考えてますが、その場合10年間の雇用保険はどうなりますか??
会社都合で退職すれば1年間前年の給与の約60%が頂けます。自己都合ならハローワークで手続きして2ヶ月後から
半年間同じ金額が受け取れますが、その期間にハローワーク紹介の研修を受ければ、研修の期間延長して
受け取れます。また研修場所までの交通費も受けとれます。
雇用保険は次の企業に引き継がれますが、10年収めても20年収めても特に条件は変わりません。
また定年まで収めても「掛け捨て」の保険ですから何も戻っては来ませんが、皆さん働く意欲があるように
見せかけて1年間受け取っているようです。
補足についての解答
雇用保険は年金と違い掛け捨てなので10年働いて失業保険を貰うと次の就職で2ヶ月で辞めたとすれば
貰えなくなります。今は多分最低6ヶ月働かないと貰えないと思います。
祝い金については6ヶ月雇用保険が頂ける状況で3ヶ月で新しい企業に就職した場合に
1時金が支給されます。祝い金ではなく1時金ですね。
又、障害者には特例があり、健常者が通常6ヶ月の所1年頂けると思います。
雇用保険は30年収めようが3年収めようが失業した時の保険なので頂ける金額に
変わりはありません。いくら前年の収入が多くても上限がありますので。。
また収入の少ない方には前年の給料の80%まで出る仕組みになっています。
半年間同じ金額が受け取れますが、その期間にハローワーク紹介の研修を受ければ、研修の期間延長して
受け取れます。また研修場所までの交通費も受けとれます。
雇用保険は次の企業に引き継がれますが、10年収めても20年収めても特に条件は変わりません。
また定年まで収めても「掛け捨て」の保険ですから何も戻っては来ませんが、皆さん働く意欲があるように
見せかけて1年間受け取っているようです。
補足についての解答
雇用保険は年金と違い掛け捨てなので10年働いて失業保険を貰うと次の就職で2ヶ月で辞めたとすれば
貰えなくなります。今は多分最低6ヶ月働かないと貰えないと思います。
祝い金については6ヶ月雇用保険が頂ける状況で3ヶ月で新しい企業に就職した場合に
1時金が支給されます。祝い金ではなく1時金ですね。
又、障害者には特例があり、健常者が通常6ヶ月の所1年頂けると思います。
雇用保険は30年収めようが3年収めようが失業した時の保険なので頂ける金額に
変わりはありません。いくら前年の収入が多くても上限がありますので。。
また収入の少ない方には前年の給料の80%まで出る仕組みになっています。
失業保険を自己都合→会社都合に変更できますか?
自己都合退職は会社都合退職へ覆えされるのか?
適応障害と軽いうつで退職しました。
適応障害について、医師の話をそのまま上司へ話をし部署異動についても考えてくれましたが、上司が部長と相談し、部長と話をすることになりましたが部長はそれは甘えだと全く聞き入れず休職の話も出さず(休職規定はありますがほとんどこの会社では使われておりません)あり、会社が馴染まないんなら辞めたら?向いてなさそうだしと突っぱねられ、辞めるかを明後日までに考えておくようにと退職推奨され、退職する形となり自己都合退職扱いです。
現在は、傷病手当金を受給している為。失業保険の期限延長を申し込み、その際にハローワークへこの件について話をしたところ、現状ではわからないとのことでした。ハローワークとしては受給日数(90日から180日になる)がネックとなっているようです。退職時に離職票を言われたまま書き、事業主用の具体的事情記載欄には「うつ病と診断され職務に耐えられず離職」(係りの方曰くこれも問題があるようです)とだけあり離職区分は4Dとなっています。こちらの言い分も受け入れられず自己都合退職となるのは正直納得いきません。しかも、離職者本人の判断に○はつけましたが、離職理由への記入は退職後、会社が記入しており、まさかそのような形で送り返されるとは思いませんた。もちろん、体調が戻り失業保険申請時は意義申し立てを行いますが自己都合から会社都合に変わった方はいらしゃらないのでしょうか?その際は給付まで約1カ月はかかると係り方は言っております。長文となりましたがご教授宜しくお願い致します。
自己都合退職は会社都合退職へ覆えされるのか?
適応障害と軽いうつで退職しました。
適応障害について、医師の話をそのまま上司へ話をし部署異動についても考えてくれましたが、上司が部長と相談し、部長と話をすることになりましたが部長はそれは甘えだと全く聞き入れず休職の話も出さず(休職規定はありますがほとんどこの会社では使われておりません)あり、会社が馴染まないんなら辞めたら?向いてなさそうだしと突っぱねられ、辞めるかを明後日までに考えておくようにと退職推奨され、退職する形となり自己都合退職扱いです。
現在は、傷病手当金を受給している為。失業保険の期限延長を申し込み、その際にハローワークへこの件について話をしたところ、現状ではわからないとのことでした。ハローワークとしては受給日数(90日から180日になる)がネックとなっているようです。退職時に離職票を言われたまま書き、事業主用の具体的事情記載欄には「うつ病と診断され職務に耐えられず離職」(係りの方曰くこれも問題があるようです)とだけあり離職区分は4Dとなっています。こちらの言い分も受け入れられず自己都合退職となるのは正直納得いきません。しかも、離職者本人の判断に○はつけましたが、離職理由への記入は退職後、会社が記入しており、まさかそのような形で送り返されるとは思いませんた。もちろん、体調が戻り失業保険申請時は意義申し立てを行いますが自己都合から会社都合に変わった方はいらしゃらないのでしょうか?その際は給付まで約1カ月はかかると係り方は言っております。長文となりましたがご教授宜しくお願い致します。
基本的には無理ですね。
ただ他の方のような例外方法はあります。
何故無理かというと、あなたの話を要約すると「自分で自己都合と書いたがあれは自己都合ではなかった」とあとから変えようとしていることですよね?
よく考えてみればわかりますが、あなたが「自己都合」ということ言ってきたので、会社がそれを受理した形になっています。
そしてあなたの認識として
>辞めるかを明後日までに考えておくようにと退職推奨され
とあるように、それを受けての退職、、完全な自己都合です。
自己都合というからややこしく考えるんですが、ようは「自分で辞めた」か「会社が解雇したか」になるんです。
あなたは今の流れで「実は会社に解雇されたんです」というどう考えても無理な主張をしてるんです。
「自分で自己都合で辞めますと離職票を書いた」「脅されて書かされているわけでもない」という二点でもう無理です。
後の祭りです。いじくれるとしたら精々退職理由の欄くらいでしょう。
失業保険はどうか解りませんが、会社の形式上の自己都合は覆らないでしょうね。
ただ他の方のような例外方法はあります。
何故無理かというと、あなたの話を要約すると「自分で自己都合と書いたがあれは自己都合ではなかった」とあとから変えようとしていることですよね?
よく考えてみればわかりますが、あなたが「自己都合」ということ言ってきたので、会社がそれを受理した形になっています。
そしてあなたの認識として
>辞めるかを明後日までに考えておくようにと退職推奨され
とあるように、それを受けての退職、、完全な自己都合です。
自己都合というからややこしく考えるんですが、ようは「自分で辞めた」か「会社が解雇したか」になるんです。
あなたは今の流れで「実は会社に解雇されたんです」というどう考えても無理な主張をしてるんです。
「自分で自己都合で辞めますと離職票を書いた」「脅されて書かされているわけでもない」という二点でもう無理です。
後の祭りです。いじくれるとしたら精々退職理由の欄くらいでしょう。
失業保険はどうか解りませんが、会社の形式上の自己都合は覆らないでしょうね。
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