退職の際の失業保険・社会保険について
7月中旬で4年間勤めた会社を退職をする予定です。


退職日で社会保険を切って、国民健康保険に加入すると、社会保険でも国保でも7月分の保険料って、どちらも丸々1か月分取られるんだったと思います。
なので、雇用保険は退職日で喪失にしますが、社会保険は7月末で喪失っていう風に手続きするのはアリなのでしょうか??


また、諸事情で退職後は県外へ引越しするのですが、仕事もしないと生活が成り立たないので、早めに仕事は探そうと思っているんです。
自己都合退職になるので、失業保険を貰えるとしても3ヶ月待たないといけないですし、3ヶ月ゆっくりしてる場合でもないので、失業保険の受給手続きは取らずに、そのまま職探しをしようとは思っているんですが、もしかしたら1~2年後にまた今住んでいる地域に戻ってくるかも?という可能性もあります。
なので、引越し先では、正社員じゃなく派遣やパートでもいいかな、と思っているのですが、例えば


7月中旬で○○会社(今、勤務している会社)を退職→失業保険の受給手続きはとらずに、すぐ職を探して1~2年程、何らかの形で(正社員・派遣・パート等こだわらず)働く→今住んでいる地域に戻ってこれた場合に、すぐ職探しをしなくても良いようであれば、この時に○○会社(今、勤務している会社)の時の失業保険の受給手続きを取る

っていうのは出来るんでしょうか?
今は、失業保険を貰うのも1年以上勤務した人、となるので、県外でも同じところで1~2年継続して働けば、それでもいいんでしょうけれども、もし短期程度の仕事をいくつかするとなったら、受給資格はない事になるので、後から(数年後でも)○○会社の時のものを使えるのかな?と思ったんです。
確か退職してから、3年とか5年とか以内だったらOKとかって期間があったようにも思うのですが‥。


よろしくお願い致します。
7月中旬で退職なら7月分保険料はかかりません。7月は国保料が発生します。

雇用保険の失業給付は、退職日から1年以内しか受けられません。
なので2年後に今の勤め先の離職票で給付を受けることは不可能です。
しかし短期間であっても、雇用保険に加入していれば11日以上働いた月を12ヶ月以上寄せ集めたら新たに受給資格が発生します。

(例えば11日以上が4ヶ月しかない会社の離職票×3枚でも受給できる)

補足についてはその通りです。7月上旬に保険証使っても、保険料は不要です。
私は4年位前から、鬱気味になって、精神科に通っています。しかし、薬を飲んで、何年かかけてバイトだけの生活にしたら大分よくなりました。


仕事では、頑張り過ぎて自分の中のパワーを使い切ってしまって、なかなか回復しない事が多いです。

一回良くなって、社会復帰したのですが、また今もパワーを使い切ってしまったようで、3月末で前職を退職してから、次の仕事をするのが怖い状態です。前職はマネキンという職種だった為、保険等は一切なく、失業保険はもらえません。
病院では、仕事をしてはいけないとは言われていないし、むしろ、まわりに病気に見られる事はありません。
今回パートでの仕事が決まりました。週五、1日四時間半の事務仕事です。

月曜日からの勤務なのですが、どうしても気分がすぐれません。すごい重圧というか本当に行くと考えると辛いです。私は頑張った方がいいのでしょうか?

母はいません。父は自営業が景気が悪く、生活するのが精一杯です。
頑張らなくてもいいんですよ。ゆっくり休んで下さい。焦らない事が大切だと思います
今はツラいかもしれないけど必ず良い事が起きますよ!!人生何が起きるかわからないですからね。
退職後の、夫の健康保険扶養、年金第3号手続き、失業保険について
3月末に契約期間満了自己都合退職しました。3カ月の待機期間があると思い、夫の健康保険の扶養と年金の第三号手続き中です。
本日離職票が届きハローワークへ行ったところ、3か月またずに5月から失業給付がもらえるとのことでした。
この場合は、夫の勤務先に連絡して手続きをストップしなければならないのでしょうか?
前の会社の任意継続が退職後20日以内の届け出となっているので(国保より保険料が安いので)、支給ご回答を頂けると助かります。
よろしくお願いします。
5月の失業手当受給開始より、基本手当の日額が3612円以上である場合には、扶養にはなれませんので、外れることになるかと思われます。しかし、健康保険組合の基準によりますので、確認をされて見てください。

もう5月になりますので、いったん扶養から外れ、健康保険の任意継続か国保と、国民年金1号に加入されたら良いかと思います。
受給が終われば、再度扶養になれます。

しかし、任意継続の場合には、扶養に入るからの理由では脱退ができませんので、あらかじめ御承知おきください。
ご自分で社会保険に加入であれば脱退できます。
失業保険の事で
9月から失業保険の方がでるらしいのですが2ヶ月前くらいから
週四日でアルバイトしています
これからも続けてくつもりです

この場合、少しのお金も貰えないンでしょうか?
色々と条件があります。
7日間の待機期間にアルバイトをしていた場合
これはちょっと問題があります。もしかしたら何ももらえないかもしれません。

給付制限の3ヶ月間ならアルバイトはしても問題ありません。(ただし事前に要申告)

受給期間だと月14日未満、週20時間未満程度なら可能です(当然これも要申告)
ただしバイトした日数分の給付日数が減らないだけですので、2重にもらえるわけではありません。

まぁ給付制限の時以外はアルバイトしない方がいいですよ。就職活動してください。
今月5日に会社都合で退職しました。その後、ある会社から、週3で1日7時間、パート(雇用保険無し)で働かないか?
とお誘いを頂き、失業保険の受給は今回は諦めた方がいいのか?何か良い方法があるのか?の質問です。
年齢も40台後半でスキルも無く・・・なので、今後の就活は厳しい?です。お誘いの会社は、雇用期間(3~6ヶ月)過ぎたら、フルタイムで働ける様に働き掛けてくださるとの事で、高・大学生の子供にお金が掛かるので、出来れば、失業保険とパート代と頂ければ幸いです。失業保険の手続きをしたら、パートの申請も勿論します。もし、前会社で掛けていた、雇用保険を新会社でフルに働けるようになったら加算できるのかも、お知恵を貸してください。今現在、会社からの、離職票待ちの状態で(今週中届く予定)、新しい会社は、一応、4/1から出社予定です。年の割りに、一般常識を知らなくて恥ずかしいのですが、是非とも宜しくお願いします。
週3日7時間は、おそらく就職とみなされ雇用保険の受給は出来ないと思いますが、ハローワークが判断すべき事なのでハローワークで尋ねてみる事です。
ただ、雇用保険の受給が可能になったとしても、働いた日は雇用保険の手当は不支給になります。
両方を同時に、と言うわけにはいきません。

雇用保険の加算については、手当の受給がなければ被保険者期間は通算(合算)されますが、一度でも手当を受給するとそれまでの被保険者期間はリセットされゼロになります。

※離職票があるなら、ハローワークへ行き相談してみる事です。
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