適応障害 失業保険、傷病手当??について分る方知恵を貸してくださぃ。
2ヶ月前頃から、仕事の上で上司と色々とあり、自覚症状が出始め、病気では??と思い色々な病院で精密な検査をしてもらって結果異常がなく、最終的に心療内科で【適応障害】と診断されました。微熱が毎日続き、お腹は膨らみ、めまい、動悸がし今現在仕事は続けていますが、上司とは毎日顔を合わせ一言でも何か言われるたびに気になり上司と話すたびに動悸がして近くにも寄れず話もしたくなく家に帰ってくるとだいぶいいのですが、朝会社に行くと毎日その症状がでてしんどくてたまりません。
しかし、家には貯金もなく仕事を辞める事もできず無理やり何とかしてでも仕事にいかざるをおえません。病院でも仕事・上司から離れたほうがいいと言われました。私自信そうはおもっておりますがそういった保障?はあるのでしょうか?
友人から、失業保険は通常に仕事を辞めた場合、何ヶ月後からでないともらえないが心療の病気の場合すぐに失業手当てがもらえると聞いたのですが本当でしょうか??あと、傷病手当というものはどういったものでしょうか?あと、どのくらいもらえるのでしょうか。
失業保険の場合もどのくらいもらえますでしょうか。ゆっくり体を休めたいのですが、恥ずかしい話貯金もありませんので私が無職になってしまうと生活が苦しくなってしまいます。何か方法はありませんでしょうか。無知で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
まず健康保険の傷病手当金についてですが、適応障害でも受給できます。というか、大多数が心の病なほどです。

これは待期終了翌日から、最大で1年6月間もらえるものです。大雑把な金額は月給の額面の3分の2です。一年以上会社に在籍していれば、会社を辞めても引き続きもらうことができます。金額や期間は法定のものですので、加入している健保によってはもう少し多かったり長くもらえるかもしれません。

なお、他の方が書かれているとおり、失業手当は働ける状態にあり求職活動をしている方に対して支給されるものですので、あなたがもらうことは現段階ではない、といっていいでしょう。雇用保険の「傷病手当」は退職後に突然働けなくなってしまった場合に支給されるものですので、これも対象にはなりません。

次に病気が治ってまた仕事を探すときの話です。失業手当は何らかの事情があって退職した「特定受給資格者」ならばすぐにもらうことができますが、自己都合退職であるただの「受給資格者」なら給付制限期間といって申請してから1~3月間はもらうことができません。どちらに該当するかはハローワークが判断することになります。
また、失業給付は原則一年経過したら資格があっても、もらうことができなくなります。ですので、雇用保険受給期間延長の手続きをとることをお勧めします。これは簡単に言えば、働けない期間の分は免除してくれるものです。
詳しい方教えて下さい。
失業保険受給中の国民年金と国民健康保険についてです。
今まで旦那の扶養に入っており、失業保険を貰うために国民健康保険、
国民年金へ加入しました。(国民健康保険加入日付は6/26付けになってます)
6月26日に求職申し込みをし、一回目の認定日が7/9でした。受給期間は90日です。受給終了後は旦那の扶養に戻るつもりです。(扶養範囲内の仕事を探すつもりです)

私は国民健康保険と国民年金は何ヵ月分払う事になるんでしょうか?
なんだか、7月に入ってから求職申し込みすれば良かったんですかね?
損してます?
〉私は国民健康保険と国民年金は何ヵ月分払う事になるんでしょうか?
受給終了がいつになるのか分からないのだから答えようがないですね。
隙間なく所定給付日数を消化できるとは限らないし。

〉7月に入ってから求職申し込みすれば良かったんですかね?
少なくとも、国民年金の第1号被保険者になるのは、支給対象初日からですね。


〉旦那の扶養
被扶養者・第3号被保険者の意味ですか?

〉受給期間は90日です。
「受給期間」は1年です。
「所定給付日数」が90日ですね。
56歳の男性です。今年3月に早期退職。以来、任継の健康保険と国民年金合わせて月々45,000円程度を負担しています。適当な再就職先も見つからず、失業保険も近々切れてしまうので、妻(地方公務員)の扶養に入ろうか
と考えていますが、健康保険、国民年金の3号被保険者となるのは可能でしょうか?可能であれば、いつから申請できますでしょうか?
失業保険を貰い終わってからです。
失業手当も、社会保険の扶養判定では、収入になりますので

ただし、任意継続の場合ですが、妻の扶養に入るという理由では脱退できないです。

公然と行われているのは、任意継続の保険料を払わず、資格を喪失してしまう
その後 扶養に入る ということですね。
任意継続で前払いをしている場合は、その期間中 健康保険は扶養になれないです。
失業保険の給付開始日と有給休暇の付与の有無について質問です。
失業保険の給付開始日と有給休暇の付与の有無について質問です。

僕は、契約社員として現在、会社に勤務して3年と1カ月経っています。

通常、3か月更新契約で、今年の3月~5月分の雇入れ通知書を
これからもらおうとしているのですが、事前面談で、更新したい意思を告げましたが、
業務がなくなった等理由で次々回(6月~8月分)の更新はないと言われました。
また、仕事は4月からおそらくないとのことでしたので、実質、会社で働くのは3月いっぱいになりそうです。

①この場合、失業保険はやめてすぐもらえるものなのでしょうか。
それとも給付制限3カ月待たないといけないのでしょうか。
また、有給休暇付与月が5月なのですが、雇入れ通知書に
記載されている契約期間が5月いっぱいまでとなった場合、
有給休暇は付与され消化できるものなのでしょうか。

②また、雇入れ通知書に契約期間が3月いっぱいまでとなっていた場合は、
失業保険給付開始日、有給休暇はどうなるのでしょうか。

どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか。
①雇用保険は3年を超えているので、特定受給資格者になり給付制限は付きません。
受給手続き→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日→・・・と言う流れになります。
待期満了の翌日から支給対象期間になり、初回認定日に待期の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額の支給決定が行われ、認定日から5営業日以内に振込となります。

5月末までの契約となった場合には有給休暇は付与されるでしょうが、取得(消化)出来るかは会社との話し合いになるでしょう。

②雇用保険に関しては上記と同じです。
有給休暇については現在の残りを消化出来るように会社と話し合ってみることです。

【補足】
特定受給資格者に該当するので、会社からの離職票2の離職理由が自己都合とか自主退職の申し出があったとか書いていれば、一番下の署名・捺印はせずに会社に事業主側が契約更新しないためと訂正するように求めてください。
雇用対策に新しい制度が次々に増えてきましたが、
以下の3つの条件で何か受給できるものはありますか?

・失業中
・失業保険受給対象でない
・職業訓練校(6ヶ月)に通っている
ありません。

職業訓練校に関しては、単身者10万円被扶養者のいる方12万円を支給する制度がありますが、色々と条件があります。
※すでに通っている人は適用外です。
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