失業保険の受給について質問です。
現在、結婚に伴い退職、県外へ引っ越しをし、求職活動中です。
入籍が引っ越しと二カ月あいてしまったため、給付制限つき(3月末まで)です。
ハローワークから紹介なども受けている最中、
前職の別の支店(今住んでいる県)から短期で手伝ってくれないか、と頼まれました。
なかなか仕事が見つからなかったので手伝いたい気持ちもあります。
ただ、雇用主が同じため、再就職手当の対象にはなりません。
また、短期のため、数ヵ月後にはまた失業状態になります。

ハローワークへ問い合わせたところ、
何も受給せずに就職した後、再度離職した際は、その時点から受給できる。
またその時点で新しい就職先が決まってるようだったら再就職手当がでる。
と言われたのですがいまいち理解できませんでした。
就業期間が本来の受給期間に重なる場合は、
もらうはずだった分は繰り越されて、
再度失業したら受給開始になるということでしょうか?

もし上記のとおりだとした場合、
離職票は同じ雇用主から再度出してもらう必要はありますか?
この期間の勤務時間(雇用保険の有無)は受給に関係してきますか?
前職での離職票の分で受給したい場合は雇用保険に入らない程度の勤務にしたほうがいいですか?
(アルバイトだったので場所により給与が異なり、前の職場のほうが給与が高いです)

アドバイスお願いします。
短期のため、(1年未満)新たな受給資格は発生しません、例え6ヶ月勤務したとしても、雇い止めなどの離職理由ではありませんから、現在の受給資格証の受給期間までは受給が可能なんです。

新たな受給資格を得ることはないため、就業時間等をセーブする必要はありませんし、雇用保険に加入しても良いです。
但し、短期離職して、現在の受給資格で、失業日当を受給するため、雇用保険料は掛け捨てになります、基本手当日額も受給資格証の通りです。

質問者さんの流れ。
まず、短期でも就職しますから(安定所で言う就職は、週20時間以上、週4日以上、7日以上の雇用)、採用証明書を提出します。
同一事業主のため、再就職手当、就業手当には該当しません。

離職時、安定所所定書式の離職証明書を提出します(冊子に付いてませんか?)、雇用保険に加入した場合は、後日でいいので、離職票も提出します、ただ、この離職票から、何か変わる訳ではありません、念のため、6ヶ月以上勤務して会社都合、特定理由での退職で、新たな受給資格が発生しているかの確認です。

っで3ヶ月の給付制限がありましたよね、就職の報告をするのは、ここで生きてきます。
就職していた期間は、就職していた期間分、給付制限期間を消化します。
なので、3月末までが給付制限なら、離職証明書を提出すれば、即、給付金の対象とした求職者に該当し、給付に関する認定日が設定され、失業認定申告書が頂けます。

ご理解頂けたでしょうか?
扶養範囲について。103万なのか130万なのかわかりません。
今年から主人の健康保険に加入してます。
私はパートなんですが、自分の会社に問い合わせたところ、年収が130万までは大丈夫と言わ
れました。
ところが参考書を読んでいると、年収100万円以上は住民税の負担、103万円以上は所得税の負担と書いてありました。
結局のところ、私はいくらまで働けるのでしょうか?

それと主人の健康保険の扶養に入った場合、私は失業保険はもらえなくなるのですか?
この手の質問は山ほどあり、山ほどの回答がついています。再度、お調べになられることをおすすめします。

所得税、住民税は1年間の所得で判断します。年収基準ではなく、所得基準です。
ただ、目安として給与収入が、所得税の場合は103万円以下であり、住民税は98万円だったかと思いますが。。。。
なお、所得税においては現在においてまだ、配偶者特別控除がありますので、給与収入の場合141万円未満であれば、ご主人が若干の控除適用が受けられます。

健康保険は、将来に向かっての年収見込額130万円です。過去は問いません。
既に、扶養家族になっていらっしゃるのであれば、扶養家族になった時から、いつから集計しても年間130万円未満でないといけません。
また、健康保険組合においては若干厳しい基準で判断されるようです。
年収130万円未満、月収108,333円以下、日収3,611以下が目安です。

雇用保険は判断が逆です。扶養になっているか求職者給付が受給できない、、、のではなく、求職者給付を受給すると扶養になれない場合がある。。です。
現に、もともと扶養の範囲で働いていた方々は、扶養家族のまま求職者給付を受給しています。
求職者給付は、健康保険では収入となりますが、所得税住民税では所得に入りません。よって、所得税の扶養親族になれても、健康保険の扶養家族にはなれないこともあり、その逆で、健康保険の扶養家族になれても所得税の扶養親族にはれないことも多々あります。

法律が違えば、適用基準も判断基準もことなります。
税金は税金で、保険は保険で、一切連動しませんので、別々にしらべ、適用するかどうかの判断をしましょう。
失業保険について
今まで、努めていた派遣会社が倒産してしまいました。
倒産3日前に知らせがありそのまま倒産
会社側からは、会社都合での退社との扱いをしてくれましたが
その会社には、約5ヶ月しかつとめていませんでした。

ハローワークに聞いたところ、以前つとめていた会社の雇用保険も合算できるとの事

以前はパワハラをうけ、鬱病になり自主退社
以前つとめていた会社に電話したところ、雇用保険には加入してないといわれ
もう何も出来なくなってしまいました。

そこで、友人に相談したところ
突然の倒産となると何かしら手当があったはずと聞き
調べたのですが、なかなか見つかりません。
どうか力を貸してください。
いつごろかわかりませんが以前勤めていた会社で週20時間以上で31日以上勤務なら会社は雇用保険加入に義務がありました。そうであれば2年間は遡って加入することができます。それができれば通算できますから雇用保険の受給は可能です。
会社にいまさら話しても承知してくれないかもしれませんからハローワークに相談してみてください。
期間的に遡って加入できる時期であれば会社に話してくれると思います。
それがダメならその他に受給できる手当はないと思います。
どうしても生活ができないのなら市役所の福祉協議会というところで資金の融資を低金利で貸してくれる場合がありますから行って相談してみてください。
会社に行くと体調が悪くなるようになり、鬱で休職中です。
休職期間が終わったらすぐに会社を退職したいです。
この場合、退職理由は自己都合でしょうか?
また、失業保険は特定受給資格者として給付できるでしょうか?
今年の4月から就職を理由に上京し、
一人暮らしをしている23才の男です。

新卒でSEとして中小のIT企業(請負メイン)に入社しましたが、
会社の経営が傾いているため、客先に配属されずに自社での研修が続くこと、
業界自体への不信感、自社で受けている研修の内容の難しさ、
複雑な人間関係など、様々な問題にストレスを感じ、
会社に行くと吐き気や目眩、手の痺れ等がするようになり、
何も考えられなくなったため、10月上旬から会社を休職しています。


休職前に心療内科にかかったところ、鬱病と診断されました。
幸いにも会社に行かなければ症状があまり出ないため、
休職期間中にほぼ治るかと思うのですが、
会社に行ったり、会社の事を考えると、そのような症状が出てしまうため、
休職期間が終わる12月に、止むなく退職を考えています。
(配置転換等の処遇もない様子だったため)


現在は貯金が40万円ほどしかなく、
次の仕事が見つかるまでに貯金がすぐに尽きそうで不安です。
地方在住の両親は老齢のため、金銭的に極力迷惑をかけたくありません。
不況で次の仕事がすぐに見つかるとも思えないので、
今後は転職活動と資格の勉強を並行させながら、
アルバイトで当分凌ごうかと考えています。


そこで、退職後すぐに失業給付金をもらうことができれば、
転職活動に時間をかけることもできるかと思うのですが、
この場合、退社理由は自己都合になるのでしょうか?
また、特定受給資格者として失業給付はもらえるでしょうか?


色々な問題が絡まった面倒な質問ですが、
ご回答頂ければ幸いです。
また、質問への回答以外にアドバイス等がありましたら是非お願いします。
会社側はあなたが「うつ病」にかかっていることをしっていますか?

基本的に休職後の扱いに関しては会社規則によるところが大きいのでこの段階では何とも言えません。

「解雇」「自然退職(自己都合退職)」「復職」の3つが通常ですね。

辞めるということですが、もしかしたら会社側からの解雇という扱いになるかもしれません。

ただ、解雇であっても自然退職であっても、雇用保険加入期間が6カ月以上12カ月未満の場合は特定受給資格者としての認定を受けれる可能性はあります。

現に会社側は配置転換などの措置はとっていなかったということですから。

しかし、気になるのは上記のとおり会社側があなたの変調に気づいていたか、というところです。

今回のケースであれば症状からして誰かが気づくはずですから大丈夫だと思うのですが、会社側が配置転換をしなかった理由として「特に会社業務などに変調をきたしている様子は見当たらなかった」と強く回答すればあなたの立場は弱いです。

会社都合による解雇で離職票に解雇事由は会社都合という書き方で送られてきた場合は問題ありません。

なのでどちらにせよ会社側規則を把握しておいた方が良いでしょう。
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