失業保険の「被保険者であった期間」を計10年以上にしたいです。手続きに際してどのような書類が必要ですか?

A社に4年間正社員として勤めていました。

A社退職後の2ヵ月後にB社に正社
員として1年間勤めていました。

B社退職後の1ヵ月後に再び前職場と同じA社で正社員として6年勤めていました。

離職後の再就職までの期間が1年以内であれば、被保険者であった期間は累積されると知りました。

私のような場合も被保険者であった期間が10年以上にはなりますが、A社・B社からはどのような書類をもらって、どのような手続きになりますか?

通常はA社からの離職表をもらってハローワークで手続きをすればいいと思います。

私の場合は被保険者であった期間中に2回ずつ離職と再就職しており、しかも3社ではなく2社での被保険者期間です。

詳しい方よろしくお願いします。
良く解かりました、雇用保険の加入期間を算定基礎期間と言いますが、算定基礎期間を管理しているのは、質問者さんの住所を管轄する公共職業安定所です。

受給資格のあるなしは、自己都合退職の場合、離職前2年から判断します、これを算定対象期間と言います、なので、直近の離職が6年勤務していますから、この直近の「離職票」さえあれば、受給資格のあるなしは安定所は判断できます。

離職日から1ヶ月毎に遡り、11日以上出勤した月(有給含む)が2年の間で12ケ月あれば良いだけの事です。

算定基礎期間は安定所で把握してますから、気にされなくても大丈夫です。
安定所は雇用保険の流れを全て把握しています。
(私の知人が20年以上と思っていたら無かったそうです、安定所職員に、役員でもやってたのでは?と聞かれたそうです、その友人はその昔、親の経営する会社の役員をやっとおり雇用保険に加入してなかったことを思い出したそうです)
失業保険がもらえるかどうか知りたくて質問しました。今年9月に転職し、新しい会社で勤務し始めたのですが、10月後半にうつ病を発症し、会社を二ヶ月休職することになりました。
いわゆる試用期間中のことなので、先日会社の社長と上司と話し合いの場が持たれ、試用期間を持って私の契約を満了するということになりました。
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?あるいは別の手当て、たとえば精神障害者手当てなどの受給を考慮したほうがいいのでしょうか。
主治医の診断にもよりますが、たぶん2ヶ月では完治しないと思うんです。もちろん、2ヶ月で完治すればそれにこしたことはないんですけど。
失業保険は病気などで就業できない場合は支給されません。

補足
雇用保険加入はトータル6ヶ月で大丈夫です。
もしすぐに完治したとしても、自己都合の退社ですので受給までは申請から3ヶ月の待機期間があります。
失業保険の認定ついて。

自己都合退職のため、3ヶ月の給付制限があり4月末に二回目の認定があります。

次の認定日までに2回以上の就職活動をするように言われました。
資格を活かせる
求人がなく、ハローワークのパソコンで検索するのみで窓口相談はしていないのですが、『求人パソコン閲覧、職業相談』というスタンプを雇用保険受給者証に押して貰いました。活動実績として認められるのでしょうか?

急用で遠方に行くこととなり、認定日までに就職活動が出来そうもないです。
明日申し込んでいる就職支援セミナーにも参加できません。

受給者証には赤いスタンプで『初回認定日相談』と『パソコン閲覧、職業相談』を2回、合計3個押してあるのですがこれで就職活動の実績は大丈夫なのでしょうか?
大丈夫です。

自己都合の場合、2回目の認定日までに求職活動実績は3回以上必要です。
今回の場合、初回認定日の認定日相談が1回とカウントされていますので、その他で2回以上の求職活動実績があればよいのです。


(参考)
初回認定日の認定日相談が1回とカウントできるのは、管轄のハローワークが認めている場合のみです。

給付制限(3ヶ月)満了後の求職活動実績は、認定日毎に2回以上必要となります。


(wooddo923さんへ)
認定日の対象となる期間は、「前回の認定日~今回の認定日の前日まで」です。
認定日当日の求職活動[今回の場合、初回認定日相談]は、今回の認定日に求職活動実績として認められます。
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