失業保険について。
5/20付けで退職します。10年正社員として勤務してました。自己都合です。
7/1より主人がFC契約をして個人事業主になるのですが収入があるのは主人だけです。
青色申告はする予定ですが、今年度は義父や義母を専従者で申告して
来年度より私も専従者登録します。
勤務する時間はあると思いますが週2~3回2.3時間の予定です。
自営業の手伝いのため給料計上はなしです。
主人が現在国民健康保険なので、わたしも国民健康保険に切り替えます。
この場合、失業保険は受給することはできますか?
今年度私の税込年収は100万程なので来年は所得税はかからないと思うのですが。
失業保険をもらうことで来年度の税金は増えますか?
子供達の保育料などで毎月4万かかっています。
退職金で当面はつなげると思いますが
主人の事業が軌道にのるか不安なので少しでも収入が欲しいです。
不正受給になるのであればその理由等も教えていただきたいです。
5/20付けで退職します。10年正社員として勤務してました。自己都合です。
7/1より主人がFC契約をして個人事業主になるのですが収入があるのは主人だけです。
青色申告はする予定ですが、今年度は義父や義母を専従者で申告して
来年度より私も専従者登録します。
勤務する時間はあると思いますが週2~3回2.3時間の予定です。
自営業の手伝いのため給料計上はなしです。
主人が現在国民健康保険なので、わたしも国民健康保険に切り替えます。
この場合、失業保険は受給することはできますか?
今年度私の税込年収は100万程なので来年は所得税はかからないと思うのですが。
失業保険をもらうことで来年度の税金は増えますか?
子供達の保育料などで毎月4万かかっています。
退職金で当面はつなげると思いますが
主人の事業が軌道にのるか不安なので少しでも収入が欲しいです。
不正受給になるのであればその理由等も教えていただきたいです。
まず雇用保険(失業保険)の受給要件として、働く意思がありすぐにでも就職出来る失業者が受給できる制度です。
貴方の場合は、働く意思はあっても就職する気はありませんよね、なので受給資格が得られません。
とここまでは建前です。
本年としては何とか雇用保険の受給をしたいですよね。
なのでご主人の事業を手伝う事は言わずに、受給手続き・求職者登録をして、所定の回数以上の求職活動をすれば受給は可能です。
求職活動は3ヶ月の給付制限期間中には3回以上、以後28日ごとの認定日間に2回以上必要、そして認定日にはハローワークへ必ず出頭しなければ認定がされませんが、そういう活動をするかどうかですよ、活動なんてしてられないのであれば受給は諦めることです。
また、受給されるとしても最初に手当の支給(振込)があるのは手続き後3ヶ月半~4ヶ月ですよ。
※とにかくハローワークとしては所定の求職活動さえしていれば支給はします。
但し、ご主人の事業で税務署への届け(確定申告)をするでしょうが、貴方に何らかの賃金等を払ったことになっていれば不正受給したとして、受給した額の3倍額の返還を請求されます。(見つからないだろうと思っていてもみつかりますよ)
貴方の場合は、働く意思はあっても就職する気はありませんよね、なので受給資格が得られません。
とここまでは建前です。
本年としては何とか雇用保険の受給をしたいですよね。
なのでご主人の事業を手伝う事は言わずに、受給手続き・求職者登録をして、所定の回数以上の求職活動をすれば受給は可能です。
求職活動は3ヶ月の給付制限期間中には3回以上、以後28日ごとの認定日間に2回以上必要、そして認定日にはハローワークへ必ず出頭しなければ認定がされませんが、そういう活動をするかどうかですよ、活動なんてしてられないのであれば受給は諦めることです。
また、受給されるとしても最初に手当の支給(振込)があるのは手続き後3ヶ月半~4ヶ月ですよ。
※とにかくハローワークとしては所定の求職活動さえしていれば支給はします。
但し、ご主人の事業で税務署への届け(確定申告)をするでしょうが、貴方に何らかの賃金等を払ったことになっていれば不正受給したとして、受給した額の3倍額の返還を請求されます。(見つからないだろうと思っていてもみつかりますよ)
失業保険の受給資格について。質問です。
自主退職なら、申請して3ヶ月後から、会社側の都合【解雇】なら翌月からですよね?? 1週間の無断欠勤で解雇されたら、どうなるんですか??
自主退職なら、申請して3ヶ月後から、会社側の都合【解雇】なら翌月からですよね?? 1週間の無断欠勤で解雇されたら、どうなるんですか??
1週間の無断欠勤に責任を感じていて、会社の懲戒解雇を受け入れたのなら、離職票も懲戒解雇でしょうし、そうすると、解雇であっても、自己都合と同じように3ヵ月の給付制限がつきますね。
しかし、質問とはちょっと外れますが、1週間の無断欠勤で懲戒解雇は、会社の解雇権の濫用と見られる可能性のほうが高いです。
日常の勤怠が悪い。何度も無断欠勤を繰り返している。その都度、始末書を取っており、戒告や減給処分などを課している。それでも、無断欠勤が直らない、というのであれば、懲戒解雇もありですが、そういう教育指導の努力を怠っている会社であったら、いきなりクビというのは権利の濫用になる可能性は高いです。
たとえ、辞めざるを得ないとしても、せめて普通解雇。即日解雇なら解雇予告手当を支払ってもらいたいし、雇用保険の給付制限期間もなしになればいうことはないのではないでしょうか?
不幸中の幸いで、本来ならもう届くであろう離職票がきていないので、普通解雇にはならないのですか?と交渉してみるのも手かもしれません。
しかし、質問とはちょっと外れますが、1週間の無断欠勤で懲戒解雇は、会社の解雇権の濫用と見られる可能性のほうが高いです。
日常の勤怠が悪い。何度も無断欠勤を繰り返している。その都度、始末書を取っており、戒告や減給処分などを課している。それでも、無断欠勤が直らない、というのであれば、懲戒解雇もありですが、そういう教育指導の努力を怠っている会社であったら、いきなりクビというのは権利の濫用になる可能性は高いです。
たとえ、辞めざるを得ないとしても、せめて普通解雇。即日解雇なら解雇予告手当を支払ってもらいたいし、雇用保険の給付制限期間もなしになればいうことはないのではないでしょうか?
不幸中の幸いで、本来ならもう届くであろう離職票がきていないので、普通解雇にはならないのですか?と交渉してみるのも手かもしれません。
ハローワークに初めて行くんですが、システムが全く分からないので教えて下さい。
会社を自己都合で退職し、離職票を貰ったのでそれを持って失業保険の申し込みに行こうと思います。
行ったら
まずなんと言って手続きすればいいんですか?
会社から求職申込み表(?)も一緒に貰ったんですが、それはもう家で書いて持っていってもいいんですか?
あと、ハローワーク通いながらアルバイトってしてもいいですか?
会社を自己都合で退職し、離職票を貰ったのでそれを持って失業保険の申し込みに行こうと思います。
行ったら
まずなんと言って手続きすればいいんですか?
会社から求職申込み表(?)も一緒に貰ったんですが、それはもう家で書いて持っていってもいいんですか?
あと、ハローワーク通いながらアルバイトってしてもいいですか?
会社から求職申込票をもらったなら書いて行ってもいいですよ。
それからHWに行ったら受付がありますからそこにいって初めて手続きに来ましたといえば指示してくれます。
最初は求職の申し込みをしてから雇用保険受給の手続きに移ります。
ハローワークに行きながらアルバイトはできますが規制はあります。
手続きして7日間は待期期間というものがありますからその間はやってはいけません。
アルバイトのできる時間、日数などはここで説明しても長くなりますから割愛しますからHWに行ったときに聞いてください。
それと手続きに行ったら「受給資格者のしおり」という小冊子をくれますからそこに詳しく説明がありますからよく読んで、わからないことがあればまた質問してください。
参考までに手続きに必要なものを書いておきます。
1. 雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票―1に被保険者番号記載があれば被保険者証がなくても申請できます。
それからHWに行ったら受付がありますからそこにいって初めて手続きに来ましたといえば指示してくれます。
最初は求職の申し込みをしてから雇用保険受給の手続きに移ります。
ハローワークに行きながらアルバイトはできますが規制はあります。
手続きして7日間は待期期間というものがありますからその間はやってはいけません。
アルバイトのできる時間、日数などはここで説明しても長くなりますから割愛しますからHWに行ったときに聞いてください。
それと手続きに行ったら「受給資格者のしおり」という小冊子をくれますからそこに詳しく説明がありますからよく読んで、わからないことがあればまた質問してください。
参考までに手続きに必要なものを書いておきます。
1. 雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票―1に被保険者番号記載があれば被保険者証がなくても申請できます。
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