育児休暇中→退職の場合、失業保険の給付額について(自己都合と会社都合、退職時期)
10年間働いた会社を退職することになりました。
退職時期によって失業保険の金額が変わるかもしれないからハローワークで自分で調べるようにと会社から言われ、子供を連れてハローワークへ行きましたがあまりの待ち時間にあきらめて帰ってきました。どなたか詳しい方、以下の2点について教えて下さい。

①退職理由(自己都合と会社都合)でもらえる金額に差があるのか

②退職する時期と失業保険のもらえる金額について


※失業給付を受けるための条件12ヶ月以上(各月11日以上)はクリアしています。

出産休暇 H21年 9月13日~H21年12月23日
育児休暇 H21年12月24日~H22年 3月31日

当初、保育園に預けられることになり、4月1日から復帰予定でしたが、
0歳児のため早めに迎えに来て欲しいと言われ、時短勤務を希望したところ
フルタイム勤務以外は認められない、
そのかわり復帰時期を10月まで待ってくれるといわれました。
待機児童の現状をわかっていないのか、
4月から働かないのなら保育園にはあずけられず、
当然10月入園は不可と言われ、いろいろ考えて退職することとしました。
これなら自己都合ではなく、会社都合にしてもらえるでしょうか?
今のところ会社側からは自己都合と言われています、
給付額の違いによっては会社と交渉してみようと思っています。

また有給が27.5日残っているので、すべて消化すると5月中旬退社となります。
会社から4月末退社が得か、5月中旬退社がいいか、ハローワークに相談するよういわれました。
有給を全て消化するほうがいいように思いますが、4月末と5月中旬退社で失業保険の
給付額が変わるのでしょうか?

ご存知の方、教えて下さい。
なんかむちゃくちゃな会社ですね。

育児休業法の趣旨を無視しているような。
子供が1歳まで、育児休暇は取れるのですけど。
なら、0歳時ではないのにね。

最大1歳6か月まで 取れるはずなんだけどなぁー
それに3歳までなら、時短やフレックスなどの処置を取らないとならないんだけどなぁー


失業保険の日額はかわりませんが、
待機期間や 日数は かわります。
失業手当の受給について教えてください
約2年間勤めていた会社を、今年の2月末に自己都合により退職しました(この間雇用保険加入)。
その後、雇用保険受給の申請は行わずに、4月から派遣のアルバイトを行っていたのですが、会社都合により5月半ばで退職が決まりました(この間雇用保険加入)。
5月半ば過ぎに、失業保険の給付の申請に行く予定なのですが、給付はいつ頃から始まるのでしょうか。
受給をするには
雇用保険被保険者証
離職票1・2
本人確認資料 免許証か写真付住民基本台帳無ければ住民票、印鑑証 明、健康保険証、パスポートの中から2点
証明写真 2枚(3×2.5)
本人名義の預金通帳かキャッシュカード(ネットバンク、外資系銀行以 外・・・郵貯銀行は可能です)
印鑑(シャチハタ以外)

確認すると今年2月自己都合で退社後直ぐに働き会社都合で退職ですので手続きをし約一ヵ月後からの支給開始です

たた失業給付は求職活動を真面目且つ積極的にしている方が対象になります
雇用保険を払うメリット
保険に関して調べていますが、やっぱりよく分からないので、こちらで皆さんからご説明頂きたく投稿します。

現在パートとして週4日、5時間程度で働いていますが、
今月初めての給料明細で一切控除がされていませんでした。

お聞きしたいのは雇用保険なのですが、
調べてみますと、雇用保険を払う事によって、

・一年以上の就業の見込みがある場合に控除される
・週20時間以上の就業の場合、適用される

ということが分かったのですが、
自分は以前勤めていた会社を退職し、再就職した時(現勤め先でない)「再就職手当」を頂いております。
この雇用保険を払う事によって、失業保険をもらえるとのことですが、
「再就職手当」をもらっている場合、その後就職しまた退職した際、この「手当」受給日から(?)3年が経過してないと失業保険がもらえないというので、今回はもらえないと解釈をしておりますが、いかがなものでしょうか?

正直、金銭的に余裕があるわけではないので、特にといったメリットがないのであれば雇用保険は払いたくはないのですが、
もし、この現職をまた辞めた場合、失業保険はもらえないかもしれませんが、
その後(前回「手当」受給日から)3年間で1年ずつ務めた場合、3年後に「失業手当」の申請2度目の失業保険がもらえるということなのでしょうか?


また、雇用保険に入る場合、自己申告になるとは思いますが、控除されなかった先月分も後から支払う事は出来るのでしょうか?


聞きたいことを文になんとかまとめてみましたが、解釈に困るかと思います。
分かる範囲でお答えいただければと思います。
>・一年以上の就業の見込みがある場合に控除される

昔はそうでしたが、今は31日の以上と変わっています。

>「再就職手当」をもらっている場合、その後就職しまた退職した際、この「手当」受給日から(?)3年が経過してないと失業保険がもらえないというので、

違います。再就職手当が3年経過していないともらえないと言うことであって、失業手当は会社都合なら6か月、自己都合なら1年で受給資格ができます。

>また、雇用保険に入る場合、自己申告になるとは思いますが、

自己申告ではありません。最初の加入要件を満たしていれば加入させるのが事業所の義務です。本人の希望で入ったり辞めたりできる物ではありません。
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