失業保険給付金の計算が分からないので、正しい計算をお願い致します。
会社都合にて退社します。
35才勤続6年。基本給は20万。
月額ともらえる期間を教えて下さい。
会社都合にて退社します。
35才勤続6年。基本給は20万。
月額ともらえる期間を教えて下さい。
計算は基本給ではなくて過去6ヶ月の支給総額(賞与除く)の平均です。
ですから25万円が総額とすると基本手当日額は5197円になります。また、30万円なら5567円です。
会社都合退職なら支給日数が180日です。総額953460円です、すごいですね。
また、給付制限3ヶ月がありませんから申請から1ヶ月くらいで支給開始になります。
月額というか28日区切りの支給になります。(145516円です)
↑chuntakimiさん
あなた一言多いのではないですか?誰が皮肉を言っていますか。単純に95万円はすごい金額だと言っているだけです。
質問者さんも手当金日額が5197円なら自分の給料の62%程度と分かるでしょう。働いていた方がいいことはわかりますよ。
また、20万円が基本給なら総額は25万円~27万円だと推測して回答したまでです。あなたは計算基礎は基本給だと思っているのですか?
「補足」
chuntakimiさん
だから推測して書いたと言っているでしょう。
普通の場合は基本給だけの給料が総額と言うのは少ないでしょう。あなたは分からん人ですね。
普通は時間外手当や通勤手当その他などがあるでしょう。
それでは総額20万円と言うことで4605円と回答しましょう。それで納得ですか?
まあ、あなたが納得しても仕方がないことですが。
ですから25万円が総額とすると基本手当日額は5197円になります。また、30万円なら5567円です。
会社都合退職なら支給日数が180日です。総額953460円です、すごいですね。
また、給付制限3ヶ月がありませんから申請から1ヶ月くらいで支給開始になります。
月額というか28日区切りの支給になります。(145516円です)
↑chuntakimiさん
あなた一言多いのではないですか?誰が皮肉を言っていますか。単純に95万円はすごい金額だと言っているだけです。
質問者さんも手当金日額が5197円なら自分の給料の62%程度と分かるでしょう。働いていた方がいいことはわかりますよ。
また、20万円が基本給なら総額は25万円~27万円だと推測して回答したまでです。あなたは計算基礎は基本給だと思っているのですか?
「補足」
chuntakimiさん
だから推測して書いたと言っているでしょう。
普通の場合は基本給だけの給料が総額と言うのは少ないでしょう。あなたは分からん人ですね。
普通は時間外手当や通勤手当その他などがあるでしょう。
それでは総額20万円と言うことで4605円と回答しましょう。それで納得ですか?
まあ、あなたが納得しても仕方がないことですが。
パートの、有給休暇について、教えてください。
5年勤めた会社を、今月20日に退職予定です。
長くなりますが、よろしくお願いします。
会社の就業規則。。。事務所で見せてもらい、
1か月前に届を出すこと、とありましたので、先月出しました。
その時に、上司に、今は忙しく、人手でも足りないから、20日という日は納得してないみたいには言われました。
だから、話し合いで、延期しても良いという話はしていました。
その前日に、社長に出して、順番が違うと、突き返されたので、改めて上司に渡しました。
先月末の給料の時に、町県民税を一括払いにするか?とのメモがあり、一括でお願いしました。
事務は、社長の奥さんがしています。
税金の話もあったし、その後、何も言わないから、20日で辞めてよい、ということだな、と解釈しました。
有給休暇が、去年のも含めて、あと15日あります。
だから、今日、有給休暇の用紙をもらおうとしたら、
20日で辞めることを受理していない、今まで勤めてきたのに、
そんなふうにして辞めるのか、と、きつく言われました。
受理していない、と言っていましたが、社長の家族が事務をしていて、
町県民税の話が出れば、これって、退職の準備ですよね?
20日づけで、と書いてあるのに、言わなくても、今までどおりに働くと思っていたそうですが、
待遇も?なのに、無理ですよね?
辞める時に、一度に有給を取るのが許されるのか、1日待ってくれと社長に言われました。
そんな人は初めてだから。。。。と。
実は、有給がついたのは去年の4月からなのです。
去年の1月にリストラされた人のおかげで、失業保険がつき、有給休暇もとれるようになりました。
が、それまでに、少ないながらも賞与を出している、失業保険が増えた、ということで、
5年勤めた人も、新しい人もみんな、一律10日からスタートということで、
話を聞き、それを文章にした紙に、認めた、というサインを書かされました。
みんなに公開されてない就業規則には、普通の日数が書いてありました。
それで有効なのでしょうか? 無いよりマシ、という感覚でサインしたのですが。。。
その賞与は、社会保険に加入していない代わりに、と聞いた気もします。
長くなりましたが、
退職の際、有給休暇を一括でとれるのか。
5年勤めたのに、有休が一律10日からスタートになるのはOK?、
(去年作った?かもの就業規則には、繰越できることになっています)
就業規則は、普通に見れないのに、サインしたら、もう何も言えないのでしょうか?
そこを、教えてください。
最後まで読んで下さって、ありがとうございます。
5年勤めた会社を、今月20日に退職予定です。
長くなりますが、よろしくお願いします。
会社の就業規則。。。事務所で見せてもらい、
1か月前に届を出すこと、とありましたので、先月出しました。
その時に、上司に、今は忙しく、人手でも足りないから、20日という日は納得してないみたいには言われました。
だから、話し合いで、延期しても良いという話はしていました。
その前日に、社長に出して、順番が違うと、突き返されたので、改めて上司に渡しました。
先月末の給料の時に、町県民税を一括払いにするか?とのメモがあり、一括でお願いしました。
事務は、社長の奥さんがしています。
税金の話もあったし、その後、何も言わないから、20日で辞めてよい、ということだな、と解釈しました。
有給休暇が、去年のも含めて、あと15日あります。
だから、今日、有給休暇の用紙をもらおうとしたら、
20日で辞めることを受理していない、今まで勤めてきたのに、
そんなふうにして辞めるのか、と、きつく言われました。
受理していない、と言っていましたが、社長の家族が事務をしていて、
町県民税の話が出れば、これって、退職の準備ですよね?
20日づけで、と書いてあるのに、言わなくても、今までどおりに働くと思っていたそうですが、
待遇も?なのに、無理ですよね?
辞める時に、一度に有給を取るのが許されるのか、1日待ってくれと社長に言われました。
そんな人は初めてだから。。。。と。
実は、有給がついたのは去年の4月からなのです。
去年の1月にリストラされた人のおかげで、失業保険がつき、有給休暇もとれるようになりました。
が、それまでに、少ないながらも賞与を出している、失業保険が増えた、ということで、
5年勤めた人も、新しい人もみんな、一律10日からスタートということで、
話を聞き、それを文章にした紙に、認めた、というサインを書かされました。
みんなに公開されてない就業規則には、普通の日数が書いてありました。
それで有効なのでしょうか? 無いよりマシ、という感覚でサインしたのですが。。。
その賞与は、社会保険に加入していない代わりに、と聞いた気もします。
長くなりましたが、
退職の際、有給休暇を一括でとれるのか。
5年勤めたのに、有休が一律10日からスタートになるのはOK?、
(去年作った?かもの就業規則には、繰越できることになっています)
就業規則は、普通に見れないのに、サインしたら、もう何も言えないのでしょうか?
そこを、教えてください。
最後まで読んで下さって、ありがとうございます。
>退職の際、有給休暇を一括でとれるのか。
そもそも有給休暇は『継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない』です。
(労基法第39条1)
また、取得については
『使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。』
(同第39条5)
となっています。
つまり取得時季の指定権は労働者にあります。
これに対して会社には時季変更権がありますがこれは『他の時季に与えることができる』のであって取得そのものを拒否できるものではありません。
また休暇は出勤日の勤務を免除するもですから、その人が在職中に代替の取得日がなければ時季変更権の行使はできません。
つまり取得日が変更される可能性はありますが、在籍中の出勤日数を上限として希望日数が取れることになります。
>5年勤めたのに、有休が一律10日からスタートになるのはOK?、
NGです。
『この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。』
(労基法第13条)
つまり認めたというサインをしてもそれは労基法の基準に達していませんので無効であり代わりに労基法の基準が適用されます。
それどころかあなたに有給休暇の権利が発生したのは昨年の4月ではなく、実は労基法の基準が適用されることにより入社6ヶ月経過時には発生していたんです。
同様に、3年6ヶ月経過時には14日が、4年6ヶ月経過時には16日が発生しており、時効は付与日から2年ですから現在は30日の権利を保有しています。
ただ、繰り返しになりますが、使えるのは在籍中の出勤日のみです。
20日で退社だとその日までの出勤日数が使える上限になります。
でも、20日で辞めることを受理していないという話になっているんですよね。
なお、取得請求をするときにはあとで請求したしないということにならないように書面で提出し、念のためコピーを控えておいたほうがいいと思います。
コピー使用にうるさいようなら携帯などで写真を取っておいてもよいと思います。
そもそも有給休暇は『継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない』です。
(労基法第39条1)
また、取得については
『使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。』
(同第39条5)
となっています。
つまり取得時季の指定権は労働者にあります。
これに対して会社には時季変更権がありますがこれは『他の時季に与えることができる』のであって取得そのものを拒否できるものではありません。
また休暇は出勤日の勤務を免除するもですから、その人が在職中に代替の取得日がなければ時季変更権の行使はできません。
つまり取得日が変更される可能性はありますが、在籍中の出勤日数を上限として希望日数が取れることになります。
>5年勤めたのに、有休が一律10日からスタートになるのはOK?、
NGです。
『この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。』
(労基法第13条)
つまり認めたというサインをしてもそれは労基法の基準に達していませんので無効であり代わりに労基法の基準が適用されます。
それどころかあなたに有給休暇の権利が発生したのは昨年の4月ではなく、実は労基法の基準が適用されることにより入社6ヶ月経過時には発生していたんです。
同様に、3年6ヶ月経過時には14日が、4年6ヶ月経過時には16日が発生しており、時効は付与日から2年ですから現在は30日の権利を保有しています。
ただ、繰り返しになりますが、使えるのは在籍中の出勤日のみです。
20日で退社だとその日までの出勤日数が使える上限になります。
でも、20日で辞めることを受理していないという話になっているんですよね。
なお、取得請求をするときにはあとで請求したしないということにならないように書面で提出し、念のためコピーを控えておいたほうがいいと思います。
コピー使用にうるさいようなら携帯などで写真を取っておいてもよいと思います。
国民保険の料金について。
今年の4月半ばまで一年程無職でした。
失業保険は全ての日数分受け取り済み。
4月半ば~8月末まで働いてました。
その会社では社会保険に加入してました
。
社会保険後、加入していた国民保険はやめました。
やめるときに保険料は全て清算済み。
その後、9月上旬にすぐ再就職が決まったために
社会保険加入までの間、国民保険が必要でしが、
国民保険加入の手続きに行きませんでした。
通常行くのは理解してます。
そして、結局その会社の社会保険に加入する前に
11月上旬で退職してしまいました。
暫く、再就職するつもりはありませんし
働いてもアルバイト程度だと思うので
国民保険に加入しようと思ってます。
一番最後に社会保険に加入していた会社にて、
必要書類を取り寄せて
区役所に行こうと思ってます。
役所に問い合わせてて今までの保険料遡ってを計算しお支払いしていくのは分かっています。
恐らく国民保険をやめたのは8月頃だったような気がします。
無職の時は、雇用保険受給資格書があったので
それを掲示すれば保険料を減算して頂けました。
現在、短期間で離職したために退職後ハローワークには行っていません。
支給の期間が残っている訳でもないので。
この場合、自分が現在無職であるという事をどのような書面で証明すればいいのでしょうか?
失業保険は支給されなくても、ハローワークに離職表などを持参すれば何か書面を発行してもらえるのでしょうか?
目的は、国民保険の保険料減額です。
それと、暫くきちんと就職するつもりはありませんが
何かしておいた方が手続きなどはありますか?
退職してからまだ何もしていません。
どなたか詳しくご存知の方いらっしゃいましたら、お教えください
今年の4月半ばまで一年程無職でした。
失業保険は全ての日数分受け取り済み。
4月半ば~8月末まで働いてました。
その会社では社会保険に加入してました
。
社会保険後、加入していた国民保険はやめました。
やめるときに保険料は全て清算済み。
その後、9月上旬にすぐ再就職が決まったために
社会保険加入までの間、国民保険が必要でしが、
国民保険加入の手続きに行きませんでした。
通常行くのは理解してます。
そして、結局その会社の社会保険に加入する前に
11月上旬で退職してしまいました。
暫く、再就職するつもりはありませんし
働いてもアルバイト程度だと思うので
国民保険に加入しようと思ってます。
一番最後に社会保険に加入していた会社にて、
必要書類を取り寄せて
区役所に行こうと思ってます。
役所に問い合わせてて今までの保険料遡ってを計算しお支払いしていくのは分かっています。
恐らく国民保険をやめたのは8月頃だったような気がします。
無職の時は、雇用保険受給資格書があったので
それを掲示すれば保険料を減算して頂けました。
現在、短期間で離職したために退職後ハローワークには行っていません。
支給の期間が残っている訳でもないので。
この場合、自分が現在無職であるという事をどのような書面で証明すればいいのでしょうか?
失業保険は支給されなくても、ハローワークに離職表などを持参すれば何か書面を発行してもらえるのでしょうか?
目的は、国民保険の保険料減額です。
それと、暫くきちんと就職するつもりはありませんが
何かしておいた方が手続きなどはありますか?
退職してからまだ何もしていません。
どなたか詳しくご存知の方いらっしゃいましたら、お教えください
<失業保険は支給されなくても、ハローワークに離職表などを持参すれば何か書面を発行してもらえるのでしょうか>
はい。ハローワークで書類を発行してもらう必要はありません。前にもらった雇用保険の資格受給者証を提示してください(ただし、平成25年3月31日以降の退職日の場合。平成25年3月31日よりも前の退職日の場合は保険料は減額になりません。)
それで、国民健康保険料の算出の基礎となる給与所得は7割減で計算してもらえます。
退職日から二年度以内なら、何度でも国保に入りなおすたびに、減額になります。
ただし、二年度内に退職理由が非自発でない理由で失業保険の給付を受けると、前の非自発離職は使えなくなります。
非自発的失業者特例制度はものすごくお得な制度ですヨ。
非自発の期間は、一般人には分かりにくいので、詳しいことはお住まいの自治体の国保担当に確認してください。
国保への加入は、ご存知の通り社会保険を喪失した日の翌日に遡ってすることになります。
はい。ハローワークで書類を発行してもらう必要はありません。前にもらった雇用保険の資格受給者証を提示してください(ただし、平成25年3月31日以降の退職日の場合。平成25年3月31日よりも前の退職日の場合は保険料は減額になりません。)
それで、国民健康保険料の算出の基礎となる給与所得は7割減で計算してもらえます。
退職日から二年度以内なら、何度でも国保に入りなおすたびに、減額になります。
ただし、二年度内に退職理由が非自発でない理由で失業保険の給付を受けると、前の非自発離職は使えなくなります。
非自発的失業者特例制度はものすごくお得な制度ですヨ。
非自発の期間は、一般人には分かりにくいので、詳しいことはお住まいの自治体の国保担当に確認してください。
国保への加入は、ご存知の通り社会保険を喪失した日の翌日に遡ってすることになります。
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