零細企業などに入り、辞めたいと思ったらどうしますか。
試用期間三か月ではあるけど、それを待たずに自分から、それとも会社からの宣告で、ですか。

その場合は職歴カウントになってしまいますか。
つまり履歴書には
記載しないとダメ!なものですか。

零細に限らず、どれくらい在籍していたら職歴カウントになるものですか。
(単純に時期ですが)

職歴カウントにしたくないなら、試用期間を待たずに早々とやめるべきですか。
職歴とかの問題以前に、居ること自体がやばいと思ったら、、でしょうが。。

一応、今の会社(冒頭で記載した辞めたいと思っている零細企業)の
ひとつ前の会社退職時が半年以下ならば、
職歴カウントはそのひとつ前までの会社にしておくでOK!ってもんですか。

ほかに、そのひとつ前の会社による失業保険日数が二か月以上も残っているんなら、
ですか。

***
零細企業に入社できて、辞めたいと思った時として、
職歴カウント、失業保険状況ということで記載しましたが、いかがなものですか。

※零細企業の状況には他質問とはしていますが。。
職歴とする必要はありません。
次の面接時にも履歴書に記載しなくてもかまいません。
試用期間だからこそダメだと思ったら辞めればいいのです。
試用期間満了を待つ必要もなければ職歴を気にする必要も
ありませんよ。仮にその間社会保険に加入していた事が分っても
バイトだと言えばいいのです。
バイトでも社会保険に加入している場合は少なくありませんから。
バイトなので履歴書に書かなかった、と言えば咎められる事もないでしょう。
失業保険について、お聞きします。去年11月に退職しました。身体的精神的に限界まで来ていたため休むつもりもあり、ハローワークには行かず、
失業保険ももらわず週3程度のアルバイトと貯金で暮らしています。しかし想像以上に住民税等の負担が多く、生活の安定を考え、再就職をしようと思っています。今から失業保険をもらいたいのですが、今働いているアルバイトは生活面でまだ続けたいです。とあるサイトで、決められた日数以下であればバイトをしながらでも、報告ありきで保険を受けることができるというようなことが書いてありましたが、本当なのでしょうか。ご教授ください。
*私も昨年転職しまして、それまで4ヶ月間失業保険(失業給付)を受けていました。
速やかにハローワークに行ってお手続きされる事をお勧めします。申告書にはバイトした日数とか金額を書く必要が有ります。
(何日分の収入で、額はいくらか書く事になります)。 ばれなければ良いと思って申告しない人も居るようですが、ばれたら即刻給付が中止され、今まで払われたお金も返金し、かつ、罰金(支給された金額の倍額以下)が科せられます。
ハローワークの貰える「雇用保険の失業給付 受給資格者のしおり」のP39に書かれています。
*前の会社から離職票はちゃんと貰っていますか?自己都合だと最初の3ヶ月は失業給付が出ませんが、それ以降は出ます(詳しくはハローワークで聞いて下さい)。会社都合なら直ぐ(といっても翌月の支払いですが)出ます。
*失業給付額は、辞める迄の過去6ヶ月間の収入総額を日数で割った日額の60%程度でしたが、無いよりも助かりますよ。
*就職活動は、東京の会社に勤務を希望するなら、飯田橋にある東京しごとセンターがお勧めです。パソナキャリアともう一社が
受託していて、貴方に選任の担当者が付いて相談に乗ってくれます。相性が悪ければ替えて貰えます。担当者は男性も女性もいます。 私はここにお世話になり就職したので、石原慎太郎都知事に感謝しています。
頑張って下さい。
失業保険についての質問です。

無知で、すみません。
どうか、アドバイスをお願い致します。

私は、昨年10月いっぱいで、約2年半勤めた会社を退職しました。


昨年6月から、旦那の扶養に入るために、正社員からパートになっています。

退職後の、11月12月は、業務引き継ぎの為に、月の2日ほど、勤務しました。

今月から、ハローワークに行き、就活しようと思っています。

そこで、質問ですが、もし失業保険を受給した場合に、扶養から外れなければならないのでしょうか?

退職前の半年間の給与総支給額は、710,660円です。

失業保険の日額が、3,612円未満であれば、外れなくても済むと聞いたのですが。。。

私の場合は、どうでしょうか?

どうか、ご回答をお願い致します。
退職前、直近の6か月分の総支給額が710660円としたら・・・

710660円÷180日=3948円(賃金日額)

4000円の賃金日額で基本手当日額は3200円になりますので、質問者さんの場合3200円弱なのでOKということになります!!

ちなみに総支給額には、交通費も含まれますので・・・
45歳、勤務6ヶ月で会社倒産、給料35万、この場合失業保険は何か月幾らくらいずつもらえますか、また途中にアルバイトは可能でしょうか
支給日数は90日で基本手当日額は5833円です。
アルバイトは可能です下記の規制を参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
関連する情報

一覧

ホーム