失業保険について

失業保険受給中に再就職先が決まった場合、残りの受給期間の失業保険の一部がもらえたりしますか?
自己都合で失業した場合は、失業の手続きをハローワークで行ってから3ヶ月は失業保険は受給できませんがその期間中に再就職先が決まった場合は一切受給できませんか?
受給中に職が決まった場合は再就職先への初出勤日の前日までの分が支給されます。
失業失業給付としてはそれで終わりですが、再就職手当と言う支給があります。

それは、出勤日前日まで受給して残り日数が3分の1以上あれば50%、3分の2以上あれば60%が一括で支給になります。
その残日数以下なら受給はできません。
また、給付制限期間中に職がきまった場合は全部残っていますから例えば90日支給なら90日×60%の×基本手当金額が受給できます。
再就職先の採用証明書を持って勤務日前日にHWにいって手続してください。
saitama0803さん
社員Aがいます。
Aの奥さんが、会社を病気のために退職しました。

で、奥さんを社会保険の扶養に入れたいといわれたのですが、

奥さんをAの扶養に入れるのに必要な書類は何でしょうか?

(退職時までの年収は130万未満だそうで、失業保険も受けられないそうです)
「健康保険被扶養者(異動)届」を加入する保険者に送付します。届け出に添付する必要書類は「住民票」や「離職証明書」など「保険者」に頼子となりますのでご主人が加入する「保険者」で確認してください。
失業保険と扶養について教えて下さい。
私は8/10まで正社員として働いていました。(同一会社に12年間)
その間は社会保険.厚生年金に加入していました。
退職後は失業保険の給付手続きをしながら職探しをします。
自己都合退職の為、3ヶ月の待機期間となりますので、
主人の社会保険に扶養として入る手続きをしています。
ただ、失業保険を受給すると扶養には入れないと聞きました。
失業保険を受給出来る期間(私の場合は120日)目一杯受給できるか分からない場合でも、
(すぐに職が見つかって給付がそこで終わるかもしれない。今度は扶養の範囲内の仕事をするつもり)
給付を受け始めたらすぐに扶養から外して、自分で国民年金を払う手続きをしないと
いけないのでしょうか?
そのまま扶養に入っていることは出来ないのでしょうか?
どなたか分かる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
おっしゃるように失業給付の受給中は原則として健康保険の扶養認定がなされません。
しかし、例外として基本手当日額が3,612円未満の場合は認定されます。
また、3ヶ月の給付制限期間や受給終了前(120日)に就職が早く決定し、支給を受けなくなった日から扶養認定がされます。

扶養認定されなければ国保や国民年金(第1号)への加入となり、それぞれ保険料を支払う必要
があります。国民年金は所得が少なければ免除制度があります。
失業保険の受給について
25歳♀です。

ハローワークの電話が全然つながらないので、こちらで質問させていただきました。

先月の20日に短期派遣のお仕事を満了で終えたのですが、
その後なかなか決まらず、収入の面で焦りがあります。
今年の5月までは、去年まで勤めていた会社から出る失業保険を
もらっており、短期のお仕事が決まったため、
23日分を残して失業保険を止めました。

その残りの分を今から手続きし、もらうことは可能でしょうか?
ちなみに5月~8月までは短期を繋げてきており、
社会保険料徴収の対象にはならなかったため、
国民健康保険などに加入しています。

新しく認定日を設定し、受給までに一ヶ月(仕事が決まらなかったら)
待つ必要があるんだろうな…と思ってはいるのですが…。

どなたかお知恵をお貸し下さい!
再就職したのが、短期派遣の仕事という事なので、新たな受給資格は得ていないと思います。
新しい受給資格を得ていない場合は、前の受給期間内なら所定給付日数の残りの分について受給できる事にはなっていますが、受給期間を過ぎていないでしょうか?
受給期間=原則として離職した日の翌日から1年間。
受給期間経過後は、全日数分を取得していなくても、基本手当は受け取れません。
新しい仕事をさがしに、ハローワークに行かれて、その点もご相談ください。
確定申告について教えて下さい。

私は昨年の7月に退職して現在無職です。
父の国民健康保険に加入しています。

父は自営業をしてたのですが

昨年の6月に廃業になり
現在無職です。

昨年の6月までは国民健康保険料は父のみで
2500円ぐらいだったのですが
私が昨年の7月に退職して加入した事により
国民健康保険料が
18500円ぐらいになりました。

18500円になってからは私が貯金をおろして全額納付しました。
この金額以前の2500円ほどは父が支払ってます。

ちなみに私は失業保険の手続きはしておらず
もらっていません。

国民年金は全額免除となりました。

住民税は貯金をおろして全額支払いました。


父の国民健康保険に加入して
変更後の納付は私が全額支払ってるので
国民健康保険料変更後からの税務署の確定申告は私の名前で確定申告できますか?


後、税務署で確定申告したら住民税の確定申告はしなくていいのですか?


無知で申し訳ないのですが教えて下さい。
確定申告は、個人で行います。

父親の扶養家族であれば、お父様が確定申告する事になります。

確定申告をすれば、住民税申告を兼ねます。

前の会社の源泉徴収票と、生命保険等の控除証明書をもって、期間中に税務署で確定申告してください。

国民健康保険料変更後(?)の名義はどなたになっていますか。名義人しかだめだったような気がしますが。

国保も控除対象になりますので、持参して、是海所の人に確認しながら作成した方が確実ですよ。
関連する情報

一覧

ホーム