失業保険の給付に関して・・・《大阪在住》
失業保険の受け取りに関しまして、
下記のような例(1-5)だった場合、失業保険の受け取りは可能でしょうか?


1:待期期間終了後から失業認定日前までの間に面接を受け、採用が初回認定後の場合
2:待期期間終了後から失業認定日前までの間に面接を受け、採用が初回認定前の場合
3:説明会参加後から失業認定日前までの間に面接を受け、採用が初回認定後の場合
4:説明会参加後から失業認定日前までの間に面接を受け、採用が初回認定前の場合
5:初回失業認定日後から振込みまでの間に採用が決定した場合

※初回認定後と認定前で採用が決定した場合では失業保険の受け取りに違いが出てくるのでしょうか?



申請

待期期間

説明会参加

初回失業認定日
↓(※大体1週間ほど)
振込み





※しつこい質問をしてごめんなさい。直接HWに聞く勇気がありません。
会社事情により退職をし、待期期間が終了したばかりのものです。
生活がかかっているので知りたいです。どなたかわかる方がいましたら教えてください。
よろしくお願い致します。
1~5のいずれの場合でも、失業手当の受け取りは可能です。

違いが出るのは、受給日数ですね。

失業手当は、入社日の前日までもらえます。
週20時間以下の労働の場合、雇用保険は絶対に入ることはできない?
現在無職で仕事を探しています。
家の近くで週4時間×4日の仕事の募集があり、応募しようかと思っています。
ところが雇用保険は週20時間以上が条件とのことで、この仕事には当てはまらないようです。
(その会社に確認したわけではありません。)
前回の仕事は派遣でしたが、契約更新打ち切りのためだったので、すぐに失業保険をもらうことができました。
もし週20時間未満労働の場合でも、こちらからお願いすれば雇用保険に入れてもらうことはできるのでしょうか?
規定としてダメなのでしょうか?
会社が雇用保険料を払いたくないために、わざと20時間未満にしているのでしょうか?
仕事がなくなったときのことを考えて、20時間以上の条件のところで働いた方がいいでしょうか?
ちなみに扶養内希望です。
週20時間以内なら無理です。
雇用保険は雇われる側が、お願いして入れてもらうものではないです。

週20時間以上労働していても、雇用保険なしなんて会社もありますよ。

会社側で雇用保険払いたくないから20時間以内にしている・・というより
そのお仕事がそんなに時間を要さないのでは?

派遣なら更新打ち切りですぐに失業保険をもらえたのかと思いますが
自己都合で退職すると3ヶ月はもらえません。
普通の会社にパートで働くのなら、こっちが更新しない!!というのでない限り
ずっと更新されて働く事になります。

派遣のように「会社都合」の解雇はないでしょう。
そうなると扶養内希望であるならば、何ヶ月も無職という事はしないと思うし
自己都合で辞めた場合はすぐに次の所に働き出すと思うので
雇用保険のある所・・と意識して働く事ないと思いますよ。

そもそも、週16時間の勤務なら時給千円としても1ヶ月6万4千円にしかなりません。
扶養内で働きたいのであれば、月8万くらいの扶養ギリギリの所を探した方が良いのでは?
そうすると1ヶ月1万5千円は違ってきますよね~。
それだけ違うと大きいと思いますが(^^ゞ

私もそれでかけもちで1ヶ月8万ちょっとで抑えて103万以内で働いています。
私の住んでいる地域の市民税は100万からかかるというので
正確には100万で抑えていますよ。
社会保険(主人の扶養)→国民保険にする手続きが遅れました。大丈夫でしょうか。
また、再度扶養に入るタイミングを教えてください。
私は3月で退職し、4月から主人の扶養に入りました。本来なら受給制限があってから失業保険がもらえる予定でしたが、6月から職業訓練校に通ったため、6月から失業保険が給付されました。
なので扶養を外そうとしましたが、『学校に通っているだけでは失業保険をもらっている証明にはならない』とのことで、すぐ外すことができませんでした。随分経って金額が振込みされてから、その金額をコピーして主人の会社に提出したものの、2ヶ月以上経ってから社会保険の資格喪失しました。

私はずっと通院しているため、6月から8月に利用した分は、社会保険で支払っています。今、やっと国保になったので、病院に申し出るとさかのぼって変更してくれると思いますが、すぐに国保にできなかったために、余分に保険料を支払わなくてはならないことってありますか。

また、給付が終わったら扶養に入りたいのですが、失業保険は非課税なので1月~3月分の給料が103万を超えてなければ失業保険給付終了後に扶養に入れますよね?ただ、給付が終了というのは振込みが完了した時点なのでしょうか。それとも最後の認定日に行った日が終了となるのでしょうか。長々と書いて本当にすいません。
社会保険→健康保険
国民保険→国民健康保険

「社会保険」という用語の間違いを除けばmukasikarasukinakotoさんの回答の通り。

〉失業保険は非課税なので1月~3月分の給料が103万を超えてなければ失業保険給付終了後に扶養に入れますよね?
税金でご主人があなたを“扶養”(控除対象配偶者)にできる条件と、あなたが健康保険の被扶養者になれる条件をごっちゃにしていませんか?

税金の“扶養”はご主人の税額計算に関係することであなた自身には全く関係ありません。
健康保険の“扶養”は、あなた自身の立場を示します。

この二つは全く関係ありません。
あなたは、(現時点では)健康保険では「被扶養者」ではありませんが、税金とは全く関係ないのです。

健康保険の被扶養者の資格は、給付対象の日の最終日の翌日に得られることになります。支給日も認定日も関係ありません。
再就職手当てについて質問です。
11月末 退職
12月17日 失業保険の申請
12月21日 面接
12月26日 採用通知

この採用通知の際に1月7日から来て欲しいと言われたのですが就業開始日が1月23日以降でないと再就職手当てが出ないため特に理由もなく1月25日からに延ばしていただきました。
以上が私の今の状況になります。
そして質問したいのは以下のことに関してです。

1.再就職手当てのために就業日を延ばしてもらったことも不正受給に該当するのでしょうか?
2.内定日と就業日の間に認定日があった場合認定申告書には内定を頂いたことを書くと思うのですが、そうなると失業資格を失ってしまうのでしょうか?それとも普通に就業日前日に再就職手当ての申請を始めるのでしょうか?
(質問2は今の私のケースとは関係ないのですがいろいろ調べている内に気になりましたので質問させていただきました。)

読みにくい文になってしまいましたが以上が質問となります。
時間の空いているときで結構ですのでご回答よろしくお願いいたします。
1.ハローワークが再就職手当の支給要件に適っているかをみる際は、経緯でなく「結果」だけで判断します。

結果がすべて支給要件に適っていれば、たとえ申請者が初出社日を再就職手当が受けられるよう調整した「ふし」がありありだとしても、実際の初入社日自体を偽って申告しているものでない限りおとがめを受けることはありません。

2.認定日が内定後で就業初日の前にある場合、その「就業初日がこの先に決定している」ことを告げて問題ないです。

ハローワークの定義する「失業の状態」の期間は、あくまで就業初日の前日までです。内定が出たことでは「失業の状態」ではなくなっていますが、失業のお手当を受給できる期間として、初日の前日までが失業の状態だとみなされるのです。

※再就職手当制度の趣旨は、「真っ当な就職活動で1日も早く失業の状態を脱して就労できますよう」ということにあります。仮に支給要件のいずれかに適わないにもかかわらず申請しもすけば、その場合はお役所の論理において「ダメ」の一刀両断となりますが、本来は職が早々に決まって失業給付を受ける日数がより少ない方こそが奨励されるべきなので、それで「最後までもらい切る場合」との格差で不公平感に陥らないよう、この制度があります。

したがって、お祝い金的な要素の濃いこ再就職手当の類をまとめ、「就職促進給付」と呼んでいるくらいです・・・
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