失業保険の受給資格についてです。
昨年12月末に会社を退職し年末年始をはさんだ為、離職票が1月中旬に届きます。
生活が苦しい為に本職(正社員)の仕事が決まるまで、派遣会社に登録しアルバイトで生計を立てようと考えています。
そういった場合でも、失業保険受給資格は発生するのでしょうか。
又、離職票をハローワークに提出した上で、バイトをしながら職を探し就職した場合でも就職祝い金を受給できるのでしょうか。
回答宜しくお願い致します。
昨年12月末に会社を退職し年末年始をはさんだ為、離職票が1月中旬に届きます。
生活が苦しい為に本職(正社員)の仕事が決まるまで、派遣会社に登録しアルバイトで生計を立てようと考えています。
そういった場合でも、失業保険受給資格は発生するのでしょうか。
又、離職票をハローワークに提出した上で、バイトをしながら職を探し就職した場合でも就職祝い金を受給できるのでしょうか。
回答宜しくお願い致します。
雇用保険(失業保険)の申請から受給までを簡単に説明します。
申請は貴方がお住まいの地域を管轄するハローワークで申請をします。
必要な書類等は下記の通りです。
1.離職票1・2
2.雇用保険被保険者証
3.写真2枚(縦3cm×横2.5cm、正面無背景の証明写真)
4.本人確認ができる顔写真付きの公的証明証(運転免許・住基カード等)
5.本人名義の貯金通帳(コピーでも可)(ゆうちょ銀行も可)
6.印鑑(認印で可、シャチハタ等の自動判は不可)
・流れ
特定受給資格者・特定理由離職者(会社都合等) 申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・
一般退職者(自己都合退職者) 申請→待期(7日間)→3ヶ月間の給付制限開始→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・
※待期期間中(7日間)は完全失業状態が求められます、もしこの期間内に働いた日があれば待期の期間が延長されます。
※就職祝い金と言う名目の手当はありません。
就職促進給付という名目でその中に再就職手当と就業手当があります。
再就職手当に関しては、待期後に決まった就職で1年以上の雇用見込みと雇用保険加入があれば受給ができます。
但し、自己都合退職者に関しては給付制限期間中の1ヶ月目に限りハローワークからの紹介による就職でなければ受給できません。
また、給付制限中・受給中ともに一定の時間・日数以上の就労があれば就職と見なされ基本手当の受給資格にストップがかかり、基本手当は受給できなくなります。
詳しくは最寄のハローワークでお聞きになるといいでしょう。
申請は貴方がお住まいの地域を管轄するハローワークで申請をします。
必要な書類等は下記の通りです。
1.離職票1・2
2.雇用保険被保険者証
3.写真2枚(縦3cm×横2.5cm、正面無背景の証明写真)
4.本人確認ができる顔写真付きの公的証明証(運転免許・住基カード等)
5.本人名義の貯金通帳(コピーでも可)(ゆうちょ銀行も可)
6.印鑑(認印で可、シャチハタ等の自動判は不可)
・流れ
特定受給資格者・特定理由離職者(会社都合等) 申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・
一般退職者(自己都合退職者) 申請→待期(7日間)→3ヶ月間の給付制限開始→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・
※待期期間中(7日間)は完全失業状態が求められます、もしこの期間内に働いた日があれば待期の期間が延長されます。
※就職祝い金と言う名目の手当はありません。
就職促進給付という名目でその中に再就職手当と就業手当があります。
再就職手当に関しては、待期後に決まった就職で1年以上の雇用見込みと雇用保険加入があれば受給ができます。
但し、自己都合退職者に関しては給付制限期間中の1ヶ月目に限りハローワークからの紹介による就職でなければ受給できません。
また、給付制限中・受給中ともに一定の時間・日数以上の就労があれば就職と見なされ基本手当の受給資格にストップがかかり、基本手当は受給できなくなります。
詳しくは最寄のハローワークでお聞きになるといいでしょう。
失業保険と国民健康保険と扶養について
1月25日に県外に引っ越し、引っ越し先のハローワークで失業保険の手続きをしました。
1月25日までは引っ越し前の市の国保に入っていました。
25日の段階では、いつ失業保険が支払われるかわからないということで、国民健康保険の手続きも同時期にしました。
旦那の会社でいつ失業保険が支払われるか、扶養に入れるか2月にならないとわからないと相談したら、失業手当をもらったとしても扶養に入れるはずだからと手続きをしてくれました。
2月7日にハローワークで説明を受けた時点では給付制限3か月付でしたが、その後すぐ給付制限がなくなり待期期間7日間だけになり、扶養には入れない額が支給されることになりました。
現在、1月25日(引っ越し日)認定の国民健康保険と旦那の会社からもらった1月16日(入籍日)認定の健康保険の2種類が手元にある状況です。
これはどちらをどうしたらいいのでしょうか?
1月25日に県外に引っ越し、引っ越し先のハローワークで失業保険の手続きをしました。
1月25日までは引っ越し前の市の国保に入っていました。
25日の段階では、いつ失業保険が支払われるかわからないということで、国民健康保険の手続きも同時期にしました。
旦那の会社でいつ失業保険が支払われるか、扶養に入れるか2月にならないとわからないと相談したら、失業手当をもらったとしても扶養に入れるはずだからと手続きをしてくれました。
2月7日にハローワークで説明を受けた時点では給付制限3か月付でしたが、その後すぐ給付制限がなくなり待期期間7日間だけになり、扶養には入れない額が支給されることになりました。
現在、1月25日(引っ越し日)認定の国民健康保険と旦那の会社からもらった1月16日(入籍日)認定の健康保険の2種類が手元にある状況です。
これはどちらをどうしたらいいのでしょうか?
国民健康保険については、いまお持ちの健康保険証と、雇用保険受給資格者証をもって、手続きをし直してください。
雇用保険の失業給付の待期期間までは被扶養者になれますので、国民健康保険証を返納する。
雇用保険の失業給付の受給開始日(振り込まれた日ではない)より、被扶養者にはなれませんので国民健康保険の被保険者となります。その日から資格取得した国民健康保険証を発行してもらってください。。
受給期間終了後、就職していない、収入がないのであれば再び被扶養者になれますので、国保の資格喪失てつづきを。。
ご主人の会社からの健康保険証を速やかに返しましょう。
先に書いた通り、1月16日~雇用保険の失業給付にかかる待期期間までは被扶養者になります。
受給開始日からは被扶養者にはなれませんので健康保険証を返して、被扶養者を抜ける手続きを会社にて行ってもらってください。
受給期間終了後、収入がない、就職していないのであれば、再び被扶養者になれますので、ご主人の会社にて被扶養者の手続きをしてもらい健康保険証を発行してもらいましょう。。
なんでもかんでも手続しておけばよいというものではありません。
しかししっかりと手続きをしないと不要な保険料まで支払うことになりますので、しっかりと手続きをしましょう。
国民年金の手続きもできますので一緒に市役所等で行ってください。
雇用保険の失業給付の待期期間までは被扶養者になれますので、国民健康保険証を返納する。
雇用保険の失業給付の受給開始日(振り込まれた日ではない)より、被扶養者にはなれませんので国民健康保険の被保険者となります。その日から資格取得した国民健康保険証を発行してもらってください。。
受給期間終了後、就職していない、収入がないのであれば再び被扶養者になれますので、国保の資格喪失てつづきを。。
ご主人の会社からの健康保険証を速やかに返しましょう。
先に書いた通り、1月16日~雇用保険の失業給付にかかる待期期間までは被扶養者になります。
受給開始日からは被扶養者にはなれませんので健康保険証を返して、被扶養者を抜ける手続きを会社にて行ってもらってください。
受給期間終了後、収入がない、就職していないのであれば、再び被扶養者になれますので、ご主人の会社にて被扶養者の手続きをしてもらい健康保険証を発行してもらいましょう。。
なんでもかんでも手続しておけばよいというものではありません。
しかししっかりと手続きをしないと不要な保険料まで支払うことになりますので、しっかりと手続きをしましょう。
国民年金の手続きもできますので一緒に市役所等で行ってください。
【扶養手続きと失業保険】について教えてください。
【離職票】に関する質問です。
7月20日付で退職します。
配偶者がいるため、7月度より「年金・健康保険を被扶養」を
速やかに手続きしたいと考えています。
離職票の発行後には、失業保険の手続きもする予定です。
配偶者の人事課(健康組合に加入)に確認したところ、
(1)失業保険の受給待機中は、扶養に入れない
(2)失業保険を考えるのであれば、扶養に入れない
→手続きには「離職票」が必要であり、返却しない
(前回、配偶者が問い合わせた際「社会保険喪失書」が必要と言われましたが、
今回は「離職票」と断言されました)
【失業保険の手続きをするまで、扶養になることは不可能でしょうか?】
※8月中旬~下旬には、ハローワークで手続きする予定のため、
7月度・8月度の扶養になると思われます。
7月度からの扶養手続きのために、「離職票」を提出すると
ハローワークでの失業保険手続きができません。
この場合、私が考えられるのは以下3つです。
(1)離職票を再発行してもらう
(2)扶養から外れる手続き完了後、返却してもらう
→ 人事課には返却できないと言われていますが、実際はどうでしょうか?
返却可能な場合、時間はどの程度かかるのでしょうか?
(3)年金のみ扶養手続き、健康保険を国保にする
→ この方法は可能でしょうか?
実際はどのようにするのがベストか判断できず、困っております。
配偶者の人事課に質問したいのですが、
半端な知識だと明確な答えも頂けません。
皆様よりご教授いただけると幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
【離職票】に関する質問です。
7月20日付で退職します。
配偶者がいるため、7月度より「年金・健康保険を被扶養」を
速やかに手続きしたいと考えています。
離職票の発行後には、失業保険の手続きもする予定です。
配偶者の人事課(健康組合に加入)に確認したところ、
(1)失業保険の受給待機中は、扶養に入れない
(2)失業保険を考えるのであれば、扶養に入れない
→手続きには「離職票」が必要であり、返却しない
(前回、配偶者が問い合わせた際「社会保険喪失書」が必要と言われましたが、
今回は「離職票」と断言されました)
【失業保険の手続きをするまで、扶養になることは不可能でしょうか?】
※8月中旬~下旬には、ハローワークで手続きする予定のため、
7月度・8月度の扶養になると思われます。
7月度からの扶養手続きのために、「離職票」を提出すると
ハローワークでの失業保険手続きができません。
この場合、私が考えられるのは以下3つです。
(1)離職票を再発行してもらう
(2)扶養から外れる手続き完了後、返却してもらう
→ 人事課には返却できないと言われていますが、実際はどうでしょうか?
返却可能な場合、時間はどの程度かかるのでしょうか?
(3)年金のみ扶養手続き、健康保険を国保にする
→ この方法は可能でしょうか?
実際はどのようにするのがベストか判断できず、困っております。
配偶者の人事課に質問したいのですが、
半端な知識だと明確な答えも頂けません。
皆様よりご教授いただけると幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
健保組合なので独自の規定があるのでしょう。普通はこうなのにと言っても認められませんのでおっしゃる通りにするしかないですね。
私ならばこうするかなという意見になってしまいますが。
失業手当受給申請。国民健康保険・国民年金加入。
↓
失業手当受給。
↓
失業手当受給終了後配偶者の扶養に入る(3号共)
以上の手順でどうでしょう??
私ならばこうするかなという意見になってしまいますが。
失業手当受給申請。国民健康保険・国民年金加入。
↓
失業手当受給。
↓
失業手当受給終了後配偶者の扶養に入る(3号共)
以上の手順でどうでしょう??
就活中です。
間もなく失業保険終了です。
早期に活動を始めたにも関わらず、仕事が決まらないです。
正社員が厳しいのはわかってるのですが、せめて契約社員を目指し活動して来ました。
臨時や短期契約でも受けてみるべきですか?
女性の方で40才前後で転職活動成功した方いらっしゃれば、お話を聞かせて下さい。お願いします。
離職後、半年が経ちます。
ほとほと、疲れてきました…
間もなく失業保険終了です。
早期に活動を始めたにも関わらず、仕事が決まらないです。
正社員が厳しいのはわかってるのですが、せめて契約社員を目指し活動して来ました。
臨時や短期契約でも受けてみるべきですか?
女性の方で40才前後で転職活動成功した方いらっしゃれば、お話を聞かせて下さい。お願いします。
離職後、半年が経ちます。
ほとほと、疲れてきました…
臨時や短期契約でも受けてみるべきです
失業保険も切れたとのことで、生活のためになりふり構ってられない状況ではないですか?
そうでないなら少し休まれた方が良いとは思いますが
あと、ハローワークだけで就職活動していませんか?
ハロワはあまり良い求人無いです
求人誌の方が良いですよ
失業保険も切れたとのことで、生活のためになりふり構ってられない状況ではないですか?
そうでないなら少し休まれた方が良いとは思いますが
あと、ハローワークだけで就職活動していませんか?
ハロワはあまり良い求人無いです
求人誌の方が良いですよ
妻が妊娠で仕事をやめる事になり、自分の扶養に入る事にしましたがやはり自分と同じくらい収入があったので失業保険をもらった方がいいのでしょうか?
税金や国民保険、健康保険の関係がどうなるのでしょうか?
扶養に入った方が良いのか、失業保険に入った方が良いのか良いアドバイスを下さい。
因みに妻は看護師で12年位働いていました
税金や国民保険、健康保険の関係がどうなるのでしょうか?
扶養に入った方が良いのか、失業保険に入った方が良いのか良いアドバイスを下さい。
因みに妻は看護師で12年位働いていました
妊娠しており、出産を控えている人は「失業給付金」の受給資格者とはいえない場合があります。失業給付金の受給資格要件には「いつでも働ける状態」にあり「働く意思と能力」が備わっていなければならないとされているのです。つまり“妊娠”の場合「働く能力」があるとは認定されないことがあるのです。このような場合は、「受給延長」の手続をお取りになり「働ける状態」になった後、失業給付を受けることになります。
関連する情報