ハローワーク
只今3ヵ月の失業保険での給付制限中です。
再就職手当てと言う物がありますが短期アルバイトや派遣では貰えないですか?雇用期間延長ありでも。


もし貰えない場合、短期アルバイトや派遣が終わった時点にまた失業保険の手続きをすれば失業保険は貰えます?


お願いします!
再就職手当は支給条件が色々あって基本的なものは雇用が1年以上見込めるもので雇用保険加入が条件です。
ですから該当はしないと思います。
また、給付制限期間の最初の1ヶ月はハローワーク若しくは厚労省で認めた職業紹介事業所の紹介の職に就くことが条件の一つになっています。
それで、給付制限期間中のアルバイトについての規制を貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
失業保険に関しての質問です。

今年2013年の4月から学生になるのですが、失業保険認定日が入学式の後にあります。

認定日を入学式より早めることは可能でしょうか。
現時点では失業保険をもらっていますが、次回認定日には学生になり、そのまま受給すると不正需給になります。


1、認定日を入学式前に変更することが可能かどうか。

2、認定日の変更が不可能な際に、入学式までの失業保険を日割りで給付できるのか。


以上に関してお答えいただけたら助かります。
何卒よろしくお願い致します。
1できません。

2そもそも「学生になる」と分かっている時点で就職はできないわけですから、「失業にあたらない」ではありませんか?
手元の資料にも「学生になるための退職は対象外」とあります。
学生になるのを隠して「就業しないのに就職活動をしていた(ハロワの就職相談含む)」だったら・・・・・・ちょっとマズイですね。
さて・・・いよいよ
契約社員として勤務している、中年のキモいオッサンです。


さて、いよいよ4月初旬に、雇用契約が切れます。
でも、会社側からは、雇用延長の再契約の話は一切ありません。
なので、このまま契約最終日になれば、契約は切れてしまい
路頭に迷う事となります。

こんな事に備えて、多少は貯蓄はしていたので暫くは食いつなげますが・・。


1)このまま契約期限が切れてしまったら、
その翌日からは出勤すべきじゃないですよね?
>翌年度分の、雇用契約が成立していない以上、勤務に関しても支障がありえる。

2)雇用契約が切れる1ヶ月前には、雇用の打ち切りや雇用延長の話は一切無かった。
このまま雇用期限が来てしまえば、失職と捕らえて構わないのでしょうか?

3)一ヶ月前までに、雇用延長の話が無く失職と言う事は、
一ヶ月の給与分の保障は、企業側にしてもらえますでしょうか?

4)このケースで失職した場合、失業保険は一週間の待機の後
もらえる対象になりますでしょうか?
>雇用保険には、給与明細上では加入してる事になってるようですが・・。


どの業界かは、ココでは書けませんが
同業他社の場合、初年度以降の契約社員の、雇用契約延長の場合は
雇用契約が切れる、一ヶ月以上前には
雇用延長の当人の意思を聞き、
一ヶ月前までに、雇用延長の「内定」若しくは「雇用の終了」の確認をしていました。
>通常、退職申し出は一ヶ月前までに行う風習が国内にはありますから。


既に、契約が切れるまで一週間を切っています。
万一の失職に備え、再就職の準備はしているのですが・・。

会社が「立場上での、優位な立場」を利用しての
雇用再契約の引き伸ばし・・を企ててるとしたら、
厚生労働省が通達を出してる、立場上の有利を使用するのを禁じる
これに触れる気がするのですが。。
2回目以降の雇用契約の場では、雇用する側雇用される側、
対等の立場で、雇用契約を集結させるのが、本来の筋かと思うんですが。
>雇用される側が、翌年度も契約を続けるとは限らないので。
>その意思確認を行わない以上、問題があるような気がしています。


ま、労働組合がある会社なのですが(組合加入資格は正社員である事)
組合がらみで、嫌がらせを受け続けたので
もう勤務し続けたいとは思わないですが。
>組合役員に昼寝中の寝顔の写真を写され、写メールでバラ撒かれたり。その他多々。
・・あ”~思い出しただけでも(以下ry)
一言・・・「契約はどうなりますか?」と、聞くだけ。

これだけで済む話でしょ。

失業給付は特定受給者ですよ。
よかったですね。
失業保険がもらえるまで待つ「給付制限期間」中には、どれぐらい働いてもいいのでしょうか。
自己都合で退職したので、失業保険が貰えるようになるまで、3ヶ月間待たないといけません。

失業保険給付期間中は、
「週20時間以上勤務」
「長期の雇用(1年以上)が見込まれること」
「4週間以内に週4回、15日以上の勤務」
という条件に当てはまってしまうと
給付対象からはずされてしまうと聞きました。

この条件は、給付制限期間中でも同じなのでしょうか。
それとも、給付制限期間の3ヶ月の間は、生活のために一時的なバイトをするぐらいなら、
仮にそれが週5日のフルタイムであったとしても、特に制限は無いのでしょうか。
給付制限中の規制を貼っておきますので参考にして下さい。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
失業保険について
職業訓練校ではなく、会社を辞めたあと、大学院に入学したいのですが、失業保険ってもらえるのでしょうか。
雇用保険(失業保険)とは厚生労働省が保険者となって行なっている保険事業です。
雇用保険の一番の目的は、労働者がなんらかの理由で失業に陥った時に、再就職までの生活を安定させ、
就職活動を円滑に行えるよう支援することにあります。ここで重要なことは【再就職】が前提ということです。
再就職の意志がない場合は保険給付を受けることはできません。
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