失業保険を受給されている間の健康保険について

去年の8月に退職し、10月から三ヶ月失業保険をもらっていました。
9月から夫の扶養に入り夫の会社の健康保険に加入していたのですが、失業保険受給中は国保に加入すべきだったみたいなのです。今は失業保険をもらっていないので夫の健康保険に加入していても問題はないのですが、夫の会社からいつから受給するつもりか問い合わせがあり、正直に申告すべきか迷っています。会社に調べられたらバレるのかしら。。正直に言った場合、その間の健康保険はどうなるのでしょう?
夫の扶養に入り夫の会社の健康保険に加入していた
→夫の加入する健康保険の被扶養者になっていた
※健康保険の保険者(運営団体)は「会社」ではありません。保険証をよくご覧下さい。

受給額などから、受給中も資格があったのなら問題ありませんが、そうでないのならやっかいです。
基本手当の支給開始初日で資格喪失していますので、遡って国保に加入していたことになります。

すでに被扶養者(健保の“扶養”)ではなくなっていますから、再度手続きするまでは被扶養者ではありません。

この間に保険証を使って受診していれば、それは不正使用ですから、医療費を返還することになります。
社会保険上の扶養について教えてください。
私は今年の2月までフルタイムで働いており、月20万円程度の収入がありました。その後退職し、失業保険をもらっていましたが、先月で受給が終了しました。今月から夫の扶養に入りたいと思いますが、この場合、今年私が稼いでも良い金額は、「130万円-2月までの収入-失業保険」になるのでしょうか。
もし今年の収入が、この額を超えてしまった場合、超えた月からまた自分で健康保険に加入すれば良いのですか?

また、年間の収入の合計が、限度額を超えていなければ、1ヶ月の収入の制限はないのでしょうか?(例えば、極端な話、6月に40万円稼いで、7月からは働かない、とかでも良いのでしょうか?)

わかりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
健康保険の被扶養者の条件は保険者によります。

このカテでは何回も説明されていますので、過去の質問・回答を検索してみてください。

原則的に、被扶養者・第3号被保険者の条件でいう「年収」の額は、判定時点で得ている継続的な収入を年額換算した額です。
1~12月の額ではありません。

※何で基本手当を受けている期間中は被扶養者・第3号被保険者にならないかというと、日額×360日=年収と考えるから。
受け終わった時点で「年収0」になった。

そういう考え方ですので、収入が給与の場合、所定月収×12ヶ月=年収とされます。
来月より、主人の扶養に入り、私本人も働きます。
会社より、
扶養加入の際に、
①昨年度の源泉徴収書 ②失業保険を受給した為、受給終了書が必要だと言われまし たので提出する予定です。
加入出来た後、来年、所得税の年末調整の申告をする際、私の分は
主人の会社?私?に申請するのでしょうか?
今年度働いた期間、会社名、などは主人の会社に分かるのでしょうか?
教えて下さい★よろしくお願いします。
健康保険の「扶養(正しくは被扶養者)」と所得税法上の「扶養(控除対象配偶者または扶養親族)」は、制度が違い関連いたしません。

ご主人が健康保険の被保険者であり、その「被扶養者」であるあなたは、今後1年間の収入を130万円未満に抑えなければなりません。「被扶養者」認定の最も重要な一つの条件です。
「年末調整」については、「今年」行われます。ご主人はご主人で、あなたはあなたで申告することになります。あなたの年間収入が103万円以下の場合ご主人は、あなたを「控除対象配偶者」として申告出来ます。103万円を超え141万円以下では「配偶者特別控除」の対象となります。

「源泉徴収票」には勤務先名が記載されております。
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