失業保険について質問します。
9月に10年3ヶ月勤めた会社を結婚して彼の住む県外へ引越しするため退職します。私は35歳以上45歳未満に該当するのですが、この場合「特定理由離職者」と認められた場合、給付日数は240日となるのでしょうか。会社で相談しましたところ、待機期間3ヶ月がなく給付されるだけで日数は変わらないと言われました。(自己都合退職の場合の120日)
また、9月20日に退職し、入籍を11月22日と考えているのですがその場合だと「特定理由離職者」と認めてもらうには日数が開きすぎているのでしょうか?
どなたか、分かる方いらっしゃいましたら教えてください。
お願いします。
結論から言いますと、会社の回答が正しい可能性が高いとなります。

確かに「特定理由離職者」のⅡの(5)ⅰ 結婚に伴う住所の変更事例に該当しますが、この場合には被保険者期間が12ヶ月無い離職者が該当します。(つまり、保護の対象は所定給付日数が90日該当者のみ)

特定理由離職者制度は給付制限をするにはしのびない離職者の保護ですので「特定受給資格者」とは根本的に違います。
ご質問中の年齢による給付日数は本来、特定受給資格者(会社都合やそれに準じる離職者)のためのものですが、
何年も何十年も「契約更新」で仕事をしていたパートさん等も居ますので、その方々の雇い止め(あくまで会社都合)を保護するために出来た制度というのがこの趣旨となります。これは離職理由Ⅰと区分されています。

ですので正当な理由のある自己都合を同じように保護する制度とは実はまだなっていないのです。
年金について、年金を病気ではもらえないのでしょうか?障害者の手帳が無いと年齢が足りない場合生活保護を受けないと
治療にも専念できないのでしょうか?疑問に思います。
年金は65歳以上(60)で無ければ受け取れないのは解りますが、なぜ病気や怪我で
働く事ができなくなった場合勤め人なら失業保険等で一時しのぎはできるでしょうが
自営や個人でほそぼそ経営している人等は、病気で収入が途切れた場合生活保護
しか手段は無いのでしょうか?病気(入院)で仕事が大幅に減って頑張って盛り返そう
とする時に車は手放せとか、通帳を見せろとか細々と生きてきて保険等加入する余裕
もなく、病気や怪我でめげて、そこから再起しようと言う時に手段が生活保護?
年金から一時金でも貸付か前渡ししてくれれば誰にも申し訳無い思いをせず自分で
再起を計れると思うのですが・・・年金の趣向と違うのでしょうか?
使途不明にしてしまうより有意義に使った方が人の為だと思うのですがどうでしょう?
年金貸付は、受給額がFix(年金証書の交付)しないと対象にもなりません、

10,5,3,1というのを知っていますか?
会社員は収入の10割を捕捉され、その金を稼ぐ経費はなにも可も含めて60数万で決められている。
それに比べて自営業は自分の青色申告等で経費枠を自由に増減することが可能で、5割しか補足されていない。
残りの不捕捉の5割で十分そのようなためのストックが知恵と度胸で可能だと言うことです。

泣き言を言うのなら会社員になる自由もあるじゃないのかね。
妻が夫に代わってハローワークで失業保険の手続きをする事は可能でしょうか?

友人の夫が罪を犯し、現在勾留中です。
会社側には恩情で自己都合での退社にしていただける事になり、離職票が届き次第ハローワークに手続きをしに行きたいそうなのですが、妻が代理で手続きできるものなのでしょうか?

友人の夫はいつ戻ってこられるか全く未定なのですが、友人が手続きをし続けるのには、やはり代理だと限界がありますよね?

「体調をこわしていて…」などの理由で通るものなのでしょうか?

また、ハローワークに離職票を持っていかず、手続きをいっさいしなかった場合、次に就職する際にどうなるのでしょうか?

ご存知の方、ご回答、どうか宜しくお願い致します。
雇用保険上の「失業者」は再就職の意思があり、すぐにでも働ける状態の人のことです。
すぐに働ける状態ではないので、給付の対象にはなりません。
代理人に手続きを依頼しないといけないような状態の人も失業状態とは言えませんよね。
体調不良も労務不能の診断書が無ければ認められません。

受給期間は離職日翌日から1年間なので、「待期(7日間)+給付制限(3ヶ月間)+給付日数」が残っている時期に釈放されれば、手続き後に給付を受けられます。

現在の受給権は次の就職の際には無効になります。
失業保険の給付日数について、質問です。
A社で6年間働いた後、すぐにB社で9か月働きました。(6/30A社退社、7/1B社入社)
年齢は36歳、会社都合で退職したので180日分給付されると思ったのですが、
実際は90日分しかもらえませんでした。もう数年前のことなのですが、どうして90日分しかもらえなかったのか疑問に持ちました。想定されることがありましたら、教えてください。
なぜ今頃になって疑問に・・・・。
会社が作成した離職票の理由とあなたが考えている理由については、会社が退職理由について同意のサインをするように送ってきませんでしたか?そこで違っていらた同意のサインをしてはいけなかったのです。
もし、それを送ってこなかった場合でも、ハローワークに手続きに行ったときに担当官から会社都合でいいですねと聞かれる場合が多いです。それも聞かれなかったとしても自分で理由を確認すべきでしたね。
退職理由に異議があればそこで申し立てが出来たのです。
「補足拝見」
補足を見ると確かにおかしいですね。
B社は会社都合ですから9か月期間があれば単独で受給資格を得ます。(6ヶ月でOKです)
A社を退職してすぐにB社に就職していますから自動的に期間は通算されるはずですから6年9か月で180日になるはずです。
90日ということは通算されずに9か月として処理されて1年未満で90日になったと思います。
例えば、B社では単独で受給資格がない場合はA社の離職票と2通で期間通算を行います。
単独で受給資格があればHWで通算してもらえるはずですが。
今から異議を申し立てても受給できないでしょうが一応確認の意味でHWに調査してもたっらどうですか。
追記
いわゆる会社都合と言われるものは離職コードが以下のものです。
1A、1B、2A、2B、3A、3B、及び2Cの特定理由離職者1に該当する方です。
コードがどうなっていたかですね。
自己都合退職の給付制限について
自己都合で会社を退社し、もし3ヶ月後に初めてハローワークに失業保険の申請に行った場合、待機期間のあとの給付制限はなくなるのでしょうか?それともさらに3ヶ月制限されるのでしょうか
失業保険の申請有効期間は、退職後から1年間です。退職してから3ヶ月後に失業保険の給付申請に行っても、その時点から1週間の待機が有り、更にその後の三ヶ月間は待機期間が設けられます。退職をしてから3ヶ月が経過したからと言って、給付制限が無くなる訳では有りませんよ。この様に待機期間が長く成った経緯には、雇用保険積み立て金の大幅な目減りが起きた事からなのですから、それを考えればこ様な疑問は湧かない筈ですよね。
退職後に夫の扶養に入るには?今年の4月に退職。退職金と1~3月の所得合わせて130万円以上あるため、まだ扶養未申請で国保に入りました。失業保険受給中。いつ、どこに申請したらいいのか教えてください。
結論:なぜ 国保に加入する必要がある?

質問者の方に 質問です。

・年末調整の扶養と 社会保険の扶養は別もの

・退職所得と 給与所得は 別物です。
退職所得(退職金)の源泉徴収票を 会社より貰ってください。 退職所得の税額は、 0円のはずです。

・1~3月の給与所得だけで 130万を超えましたか?超えていなければ ご主人の社会保険に加入出来ますよね。

・失業保険受給中なら、失業保険の写真付きの部分をコピーして ご主人の会社に出せば 健保と三号様式の手続きをしてくれますよ。

・退職所得の源泉税が 0円のはずですから 退職所得については 不課税。
・給与所得税で源泉が引かれているなら 来春の確定申告で 還付申請すればOK。
・給与所得が 141万以内なら ご主人の年末調整で 扶養で申告して、国保も ご主人が支払ったことにすれば 所得税の還付が ご主人で受けられますよ。
※所得税の還付は 源泉を支払った分が 最大の還付額だから ご主人の方が所得税を多く引かれているので 上記のように記載しました。
※国保は どちらかでしか控除項目にはならないので ご主人と奥さんの両方が使う事は出来ませんよ!
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