1/22で退職した者です。退職理由は両親の介護によるものです。退職にあたり国民保険に加入致しました。
介護理由によるものだと国民保険料が3割程度の負担で済むらしいのですが。
本日、ハローワークにて手続きをすると自己都合扱い(退職理由が)にされコードが40になりました。
コードが32とか33でないと国保が安くなりません。コードが32or33にする為には仕事が全く出来ない
状態でないといけないらしいです。寒い間は(寒い間は体調が悪いため)介護に専念して、仕事が出来ない
状態にしても良いのですが、それでは肝心の失業保険が支給されないらしいです。自己都合だと失業保険の
給付も3ヶ月後からです。介護が理由だと1ヶ月後に支給されるはずなのですが?

どの様に申請し直せば国保を3割負担にして、失業保険を1ヶ月後から支給して貰えますでしょうか?
宜しくお願いします。

*介護は正当な理由です。食事、トイレ、入浴、着替え、通院と行って居ります。
不当な理由での請求ではありません。
「特定理由退職者」に該当するとすぐ給付が受けられると勘違いされがちですが違います。

失業給付の受給要件にある「失業」とは、離職した人が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。

つまり、「すぐに働けるか」「働く意志があるか」「積極的に求職活動が行えるか」ということになります。

働く意志があっても、すぐに働けない状態では駄目なのです。

したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。

•病気やけがのために、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児・介護等のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

病気やけが、出産・育児・介護等の場合、離職後はしばらくは働けませんので、この間は失業給付が受けられないということになります。

療養しながら、介護しながらでは受給できないんです。

受給できるのは「働けない理由」が改善し、求職活動が行えるようになってからとなります。

雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいますが、実際の給付は、この受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。

つまり、この受給期間を超えると受給資格が失効し受給も打ち切りとなります。

この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。

これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出することになります。

受給期間の延長申請は、公共職業安定所への来所、郵送又は代理人による申請も可能です。

減免(軽減)制度を利用するには、受給期間を延長する必要がありますし、失業給付を即受給したいのであれば、減免(軽減)を諦めるしかありません。

つまり二者択一となります。
失業保険についての質問です。3月末で会社都合で契約終了となりました。まだ失業保険の申請はしておらず申請に行きたいと思っているのですが、その間2週間ばかり仕事をしました。(雇用保険加入)
2週間働いたところは試用期間中でしたがパワハラ上司だったため、働くのは無理と思い辞めました。
そこで失業保険手続きにいくことを決めたのですが、こういった場合、以前の会社都合退職(1年間勤務)と2週間の事項都合退職のどちらが適応されるでしょうか?
申請時に2週間働いたことも申告しますが、こういった場合に失業保険がもらえるまでの期間、金額にどの程度影響があるのか教えてください。
あまりよろしくない状況ですね。
と言いますのは、直近の退職理由が採用されますから自己都合になってしまうからです。
5年未満は45歳までなら会社都合も自己都合も支給は90日で同じですが、会社都合は給付制限3ヶ月がないのとその他にも個別延長給付、国保、年金の減免等の特典があるのです。(5年未満なら同じ90日ですから受給金額は変わりません)
ただし、救済策として雇用保険加入が2週間以内なら会社にお願いして加入を取り消してもらうことが出来るはずなんです。
そうすれば前職の会社都合で受給が可能なんですが・・・・。
その辺が可能かどうか検討してみてください。
ご参考まででに。
失業保険について質問します。
先月末で契約満了の為退社しました。(自己都合ではないので、すぐに給付を受けられるそうです。)
勤務期間のうち、雇用保険を払っていたのが4ヶ月間です。
更に前の会社で既に11か月間、雇用保険を払っていて、過去2年まで遡れるとの事で合わせて条件の支払期間1年は満たしております。
しかし、先月辞めた会社からは離職票を頂いたのですが、11ヶ月間働いていた会社からは頂いていないので、
離職票を会社から送ってもらうようにハローワークの方に言われました。
ただ、会社に連絡した所、届くまで一か月程かかるといわれましたが、ハローワークで10月15日に初回認定日と決まっております。
恐らく期間中には間に合わない可能性が高いです。
2月までにお金をためなければいけない理由があって先延ばしになるのを待っているわけにもいきません。
なので、一度失業保険を取りやめて、短期の派遣で勤めようと思っています。
その後、数か月働いたのち、また手続きをし、失業保険を給付する手続きでもしようかと思っていましたが、それは可能なのでしょうか?
可能であれば、その期間に働いた分の給料を申告をしなければいけないのでしょうか?
短期間で働いていた分のお金は差し引かれての給付になるのでしょうか?
また、一度取りやめた事によって、今まで払っていた雇用保険が無効になってしまうことは有り得ますでしょうか?

長い質問ですが、返答おまちしております、よろしくおねがいします。
>一度取りやめた事によって、今まで払っていた雇用保険が無効になってしまいますうことは有り得ますでしょうか?
・その通り、ありえます
前の会社の離職票が無いと先延ばしになるのですか、そんなことはないと思いますが
認定日がきまっているわけですから求職活動をしていれば先延ばしにはならないと思いますよ
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