年末調整・確定申告について教えてください
今年の6月に退職し、現在は主人の健康保険の扶養に入っています。
私の来年の確定申告、今年の主人の年末調整に際しわからないことがあるので教えてください。

確定申告時、以下の控除の申請を行いたいと考えています。

・医療費控除(総医療費170,000円程度になる予定)
・国民健康保険(失業保険受給期間分18,800円)
・国民年金(失業保険受給期間分約45,000円)
・生命保険料(?)

退職時にもらった源泉徴収票では、
支払金額2,017,216円 源泉徴収税額53,020円 社会保険料等の金額259,976円
と記載されています。

①上記控除を申請する場合、私の源泉徴収税額53,020円では損をすることになりますか?

②その場合、確定申告時に主人の22年度源泉徴収票を持参してそこから引いてもらうことも可能ですか?
(※主人は会社員の為年末調整を行います)

③医療費控除は、所得が200万円以下の場合は5%で判断されると思いますが、
私が申告した場合と主人がする場合で違ってきますか?(私は所得200万円にあてはまるのでしょうか・・)
※主人のほうが収入はかなり多い


また、少し話が変わって恐縮ですが、

④5月から加入している私の生命保険は主人の年末調整で申請するつもりだったのですが、、
・主人が被保険者の分 126,072円
・私が被保険者の分 45,120円(契約者は主人)
主人の分だけですでに10万円オーバーしているので、私の分は不要という認識で間違いありませんか?
私の分は、私の確定申告時に申請できるのでしょうか?契約者は主人ですが。。


わずかでも還付額が増えればうれしいのですが、
結局夫婦どちらが何を申請したほうがいいのか考えてたらよくわからなくなりました。
◎補足
住宅ローン控除はありません。
私の国保を、主人の年調時に申請しないのは、今多めに支払っている状態で確定(および還付)されていないからです。


主人の会社の年調提出物の期限が今週中に迫っています。
お詳しい方、是非ご教授の程よろしくお願いします。


最後にもう一点・・
⑤退職後に一括で支払った私の住民税については何も控除なんてありませんよね?・・
話の流れ順に回答させていただきます。

④生命保険料の控除は、保険料を支払っている者が受けることとなります。そのため、保険料を支払っているのがご主人であれば御質問者様の控除としては利用できません。
また、国民健康保険や国民年金保険料についても同様で、保険料を支払っている者が社会保険料控除を受けることとなります。国民健康保険は世帯主に請求が来るため、ご主人が支払っている場合には、年末調整の際に社会保険料の項目に国民健康保険料と記載し、支払った金額を記載します。領収書や証明書の添付義務はありませんが、支払った証拠となる資料のコピーを提出されれば、年末調整をする側も安心して計算できます。

①おそらく、控除を全て使用した場合還付税額よりも控除額が大きくなるのではないかという意味でのご質問だと解釈いたしました。④について説明したとおり、支払った者しか控除を受けられない控除(国民健康保険及び国民年金)を含めた場合、御質問者様の所得税額は約26,350円となり、26,670円の還付となります。
含めない場合には、所得税額が約29,550円となり、23,470円の還付となります。

②年末調整の際に、ご主人の会社に④の書類を提出しておらず、控除を受けることが出来るのがご主人であった場合には、確定申告を行なうことで追加控除することが可能です。その際には、源泉徴収票と通帳印鑑、国民年金の控除証明書が必要となります。

③御質問者様の所得額は1,231,200円となります。そのため、医療費控除を受けられる金額は、170,000-61,560=108,000円程度となります。
御質問者様が医療費控除を受けた場合には、①の還付額が約5,400円ほど上昇します。

ご主人の場合、医療費控除の金額は70,000万円ほどになると思います(所得が多いため10万円が控除額となる)。
その際に、ご主人の所得税率が10%を超えている場合(課税所得額が1,950,000円を超える場合)には、ご主人が医療費控除をした方が有利となります。

⑤住民税は、申告の際の控除等には一切含まれません。
失業保険の認定の際に、
失業認定申告書に不備が有り、求職活動で認められない内容だったり、パソコンの閲覧だけではダメな所で提出し、求職活動の回数が足らなかった場合どうなるのでしょうか?罰則があったり、怒られたりするのでしょうか?
例えば、失業認定申告書にパソコンの閲覧を2回書き求職活動の回数2回のつもりで出したら認められず、求職活動の回数0回とみなされた場合等
パソコンの閲覧で求職活動になりませんか?もしそうであれば、「不認定」(求職活動不足により)となり、認定対象期間の失業給付は受けれません。ですが、所定給付日数が減るというのでなく、次回の認定日以降に持ち越しとなります。ただ、その間の貴重な収入源でしょうから、認定日がやってくる前に職安窓口で、求職活動としてのものの確認をなさることをお勧めします。罰則や怒られたりはしませんよ。また、離職理由や年齢または住んでる地域等によっては「個別延長給付」が適用になっており、通常の給付を受け終わるときに未就職であれば、30~60日の延長給付を受けることが出来ますが、「不認定」を受けたりするとその対象から外れます。
給料がおかしいです。今月いっぱいで契約期間満了の為に退職することになりました。事前に期間満了までと会社のほうにも承諾をもらい退職の予定でしたが。
給料は月給制の残業なしで金額はもちろん固定です。今までも体調不良や私用でお休みもしましたが、給料から引かれたこともありませんでした。
先月、会社でのパワハラのため体調不良でお休みしたのですが、辞めると言ったとたん給料を日にち割りにされました。
休むので必要でしたら、診断書も出しますといったんですけど納得いきません。パワハラの問題も社長に2ヶ月前に相談もしましたし、そのたびに辞めさせてくださいといってましたが、人がいないためと頭を下げられ行ってましたが、腹が立ってしたがありません。お休みなんで給料を減額してるとも、そんな話もなく給料日に明細書を見たらビックリでした。
1年以上もお休みは欠勤あつかいになっていなかったのに、あの時に辞めてたら失業保険の手続きできたのに後悔ばかりです。
こんな場合はどうしたら1番いいのか教えてください。お願いします。
パワハラの問題であれば、まだ雇用関係はありますし、行政相談に行くなら今のうちです。
お給料のことは、現に働いていないのだから、給料がその分だけ減額されているのであれば、どうすることも出来ません。


まぁ、詳細が解りませんので、質問文を読む限りの可能性でしか回答できませんけど・・・・
働いてもなくて減額されているようなお給料では、適正な給付にならないので、
失業保険の元となる計算式に入れない可能性はあります。
現在仕事を辞めるところです。
実は以前から、就職をしては自律神経失調を繰り返し、やめる頃には躁鬱病を引き起こし、1年以上使い物にならない状況が2~3年続いています。
仕事はいままで、運輸・製造・事務とやってきました。どれも一言でいえば「優秀・将来有望」といわれるほどの仕事の量をこなしてきました。そのため昇格も異例の速さでいつもきまりました。それと比例して仕事量が増え、部下(自分よりも何年も働いている人達)をまとめないといけなく、スケジュール管理と人員のスケジュール、メンタルヘルスを行わざるを獲なくなり、入社したてで、それだけの重責に耐えられなくて、仕事から逃げ出す・・・これの繰り返しです。

会社という携帯の中では、仕事はしてても、居場所というものはなく、つねに孤独な存在でもありました。

いまは、失業保険をもらいながら、しばらく身の振りを考えようとしていますが・・・同じことの繰り返しになることが怖くて、会社自体に、働くことそのものに恐怖を感じています。

なにか自宅でできる仕事など、ありませんか?また、自宅勤務なさっているかたtがいらしゃったらご助言おねがいします。
了解。



比較的きつい部類には入らずにまあまあの仕事を紹介するね。



自宅でできる仕事でティッシュ広告入れの仕事というのが主婦で人気がある!


平均単価は1枚1円が相場だからまあまあの額だと思うよ。


だって、一日に2000個入れて日給2000円だから割がいいね




凄腕の主婦だと1日に5000個入れて毎月15万稼ぐ人もいるよ!!



どうかな????
≪健康保険・年金の配偶者扶養基準について≫
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。

≪質問≫

①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。

②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。


色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
①について、質問者さまが健康保険組合に確認し今年の収入と失業保険の受給見込額により扶養判定を行うと回答を貰っていて、質問者さまが計算した結果130万円を超えているなら、扶養には入れません。
残念ながら国民健康保険又は任意継続被保険者いずれかに加入することになります。

②について、年金の配偶者控除についての質問が良く解かりませんので下記にいくつか回答いたします。
結果質問者さまが意図した回答が無い場合は「追記」で記載して下さい。
・ご主人の所得税の配偶者控除:失業保険の給付は非課税ですので質問者さまの退職までの収入や退職金などの雑所得を基準に103万円未満の場合は対象になります(健康保険とは取扱いが違います)

・国民年金第三号被保険者:ご主人が厚生年金に加入していて、奥様の国民年金を第三号被保険者(厚生年金加入者の配偶者:国民年金保険料の負担が無くなる)になる場合はご主人の健康保険の扶養者になることが条件にありますので健康保険の扶養者になれない場合は対象外です。(一号被保険者として市区町村で加入します)
失業保険給付制限中のバイトについて
アルバイトで週20時間以上働くと受給ができなくなるそうですが、
失業保険給付制限中ですと、バイトしても申告する必要もないとも記されていました。

ということは、自主都合退職で3ヶ月の制限猶予がかけられている間は、
自由に20時間を越えたフルタイムのバイトなどをしても(雇用保険などに加入しなければ)そのあとの失業保険受給に影響してこないのでしょうか?
>アルバイトで週20時間以上働くと受給ができなくなるそうですが、 失業保険給付制限中ですと、バイトしても申告する必要もないとも記されていました。
それは週20時間未満の場合で、その場合はハローワークによって申告してくれと言われる場合と必要ないと言われる場合があります。申告しろと言われた場合は申告すればその後は何の影響もありません。

週20時間以上のフルタイムのバイトであれば就職したとされます。
例えば給付制限3ヶ月以内でフルタイムのバイトをしようとすれば最初にハローワーク採用証書を出して就職したことにして終わった時に退職証明書をだして退職とします。
その間は給付制限は進行していますから予定通りのスケジュールで受給ができます。
その後の受給には何の影響もありません。バイトの収入は全部自分のものですからお得です。
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