扶養(保険・税金)について教えてください。
扶養(保険と税金)について質問させてください。

①8月に主人の会社からもらった「健康保険被扶養者(異動)届」に記入し、主人の扶養(保険)に入り新しい保険証を もらい ました。
これにより、私(妻)の国民年金や健康保険料が免除されると思いますが、保険証には8・15交付と記載されているので 8月分からの国民年金は払わなくてもよいのでしょうか?
8月分から払わなくて良い場合、すでに払ってしまってるのでその分は社会保険庁にいえば、返還してくれるのでしょうか?


②来月から130万以内でアルバイトにでる予定ですが、税金の扶養を受けるために何の書類をどこに請求し、提出すればいい のでしょうか?
また、今年6月に派遣で単発の仕事(仕事をしてもらった給料は2万円で失業保険をうけていたので今年の仕事はそれだけ) をしたときに 派遣会社に緑色の書類(たぶん「扶養控除」の書類だったと思うのですが・・・)を記入させられたのですが、今回仕事を するにあたってこのときにだした用紙は提出したままでいいのでしょうか?

③アルバイトの勤務は週3日6時間半の予定ですが、どこかのサイトで
「収入に関係なく正社員とくらべて、1日または1週間の勤務時間と1ヶ月の勤務日数の両方が4分の3以上になった場合は、勤 め先の健康保険と厚生年金の加入者になります。」と記載がありました。
その会社の正社員の規定は土日休みで7時間労働だと思うのですが、その場合、上記のような働き方だと 税金上の扶養に は入れないのでしょうか?
① 放っておいたらダメです、新しい保険証(あるいはコピーを)を持って、市・区役所へあなたの国民健康保険証を返却に行ってください。郵送でも可能かどうかは電話して聞いてみてください。
国民年金のほうはその際に連動して処理してもらえますので、別の手続きは不要です。
保険料は納めすぎていれば返却されますが数ヶ月かかります。請求書が郵送されて来ますので、それに記入・押印して市・区役所に受け取りに行くか、郵送すれば後日振り込まれます。
② 税金の扶養控除を受けるためには、ご主人がご主人の会社に扶養控除申告書を提出しているはずです。
配偶者(あなたです) 氏名○○生年月日○○年間所得○○円 と記入して(を扶養していますの意)、ご主人の税金を安くしてもらう訳です。あなたが今度アルバイト先で提出するのは同じ書類ですが、あなたが扶養控除を受けるためではなく、給与で支払を受ける人は全員提出しなければならないからです。提出しないと、税率が高くなる事になってます。住所・氏名・生年月日・所帯主氏名・続柄の記入・押印のみです。 以前のものはそのままで構いません。
③ 正社員・・・週5日×7時間=35時間 の4分の3・・・26.25時間 一ヶ月4週として1260時間/年
時給によりますね、計算してみてください。 税金の扶養に入れるのは103万以下/年です。(交通費は別です)

ギリギリをちょっとオーバーして、税金の扶養からはずれ、もうちょっとオーバーして健康保険・厚生年金は自分で加入、となるとせっかくアルバイトしても夫婦での所得があんまり増えないことになりかねません。 いっそ、うんと稼ぐか103万以下で抑えるか・・
結婚退職された方に質問です。
結婚退職してそのままご主人さまの扶養に入りましたか?
失業保険はどうされましたか?
失業保険の間は国保を払っていました。
支給が終了したら、扶養に入りましたよ。

ただ、失業保険だけでなく、扶養に入るにはいろいろ考えなくてはいけません。
あなたが結婚後働く場合に103万以内で働くか、130万以内で働くか。
それ以上働くなら扶養には入れません。(でも150万くらいならかえって損です。働くなら180万以上稼いだほうがいい)
今後、仕事はしないとしても、扶養に入る時点で今年度分が103万ないし130万超えていないか。

扶養のことは、会社によって違うこともあるし(扶養手当など)、旦那様の会社にも旦那様から確認してもらったほうがいいです。
扶養控除についての質問です。
2014年1月~3月まで失業給付を受け、4月から2社を掛け持ちでパートで働き始め、主人の扶養に入りました。
扶養控除内での勤務をしたいのですが

①所得税の103万円未満とは
失業保険は含まず、 2014年1月~12月のパートでの総支給額から交通費を引いた金額の合計

②健康保険と年金の130万円とは
失業給付金+2014年1月~12月のパートでの総支給額(交通費も含む)

ということで間違いないでしょうか??掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??

③また月々の上限金額はありますか?
この質問は「扶養控除」とは全く関係ありません。
「扶養控除」という言葉の意味を間違えています。

1.
控除対象配偶者(夫の税額計算に「配偶者控除」が適用される対象)の基準は「給与収入金額103万円“以下”」です。

・今年中に給料日がある給与が対象です。
・非課税の条件を満たす通勤手当は「収入」に数えません。

※源泉徴収票でいうと「支払金額」です。


・自分が支払った通勤交通費の額を除外できるのではありません。
・給与本体とは区分されていることが必要です。たとえば「交通費込み」で「時給何円」と設定されているような場合ダメです。
・自動車・二輪車の場合は、距離に応じて限度があります。


2.
健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の基準である「130万円未満」とは、一般に、その時点で受けている収入額(月額・日額)を年額換算しての判定です。
※非課税の収入も含みます。

たとえば、給与を受ける立場である間は月額10万8333円以下、失業給付を受ける立場である間は日額3611円以下などとなります。

退職したり手当てを受けなくなったりしたのなら、その給与額・手当額は判断の対象になりません。

※ただし、健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」の場合、月額・日額の基準に加えて「1月からの収入合計が130万円未満であることも必要」というルールになっていることがあります。
保険者が「健康保険組合」ならその組合に確認を。


〉掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??

掛け持ちの場合は、
・税の控除対象配偶者
1年間の合計額が結果として103万円以下。

・健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者
その時点での給与合計が月10万8333円以下。
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