失業保険の給付開始について今月末から失業保険の給付金が支給されます。
現在は、扶養に入っていますが、月額3000円以上での最初の支給日から
扶養から外れるという条件になっています。扶養から外れた時点から
国民健康保険に加入しようと考えていますが、8月分は扶養で、
9月から国民健康保険に加入できるような裏技はないでしょうか?

補足
8月30日、31日の2日間、失業保険の給付が開始されます。

お手数おかけしますが、どなたかご教授願います。
2、3日働いて給付の開始日を遅らせたらどうですか?ただし、ご主人の会社にそんな裏技が使えるかどうか確認してもらって下さいね。ダメと言われる可能性もありますので。
出産育児一時金と健康保険について。

4月中旬に出産予定で、昨年10月に退社(入社1年未満)し、失業保険の受給期間延長を申請済みで現在は父親の扶養に入っています。
彼氏は現在失業手当をもらいながら職を探しており
、前職の任意保険に入っています。
3月中には入籍をする予定なのですが、入籍後は彼氏の任意保険に扶養として入れるのでしょうか?
また出産育児一時金の申請先はどこになるでしょうか?
国保加入の場合、6ヶ月間加入していなければ一時金の申請ができないと聞いたんですが本当でしょうか?

情報が不十分かも知れませんが、回答よろしくお願いします。
前職の任意保険に扶養として入れるかはすぐ問い合わせてください。

あくまで、つなぎの為の保険ですから断られる場合もありますし、一時金が出ない場合もあります。

そして、国保にもこの現状を話せは相談してもらえます(役所の窓口で)

42万の金額は大きいのでなるべく直接払いの手続きをして出産したほうがいいですよ。
失業保険の取り消しについて教えていただきたいです。
先日失業保険の申請に行き、初回認定まで済ませてきました。
前の職場は二人目の子どもを妊娠して切迫流産になり体調が思わしくなく退職しました。その子も1才になりそろそろ就職したいと考え、子育て中ということもあり平成24年までは失業保険の申請が延期できていたのですが気がはやり申請の申し込みをしてきてしまいました。上の子は保育園に通っていますが下の子は通っていません。申請する前に確認するべきだったのですが…、家の近くに無認可の保育園があってそこをあてにしていたのですが、今日確認したところ空きが無いと言われてしまいました。また、市の保育園に入所の申し込みが来月の10月にあるのですが、決まっても通えるのは4月からだし、私の給付期間は3ヵ月なので給付はとっくに終わってしまいます。給付が終了してもまだ就職がきまらないと、どんどん就職が難しくなっていく、採用に関して不利になっていくと聞きました。今申請をしたのは時期尚早だったと後悔しています。初回認定を済ませてしまいましたが、申請を取り消すということは可能でしょうか?長い文章読んでいただきありがとうございました。回答宜しくお願いいたします。
何か勘違いをしてますね。
受給可能なら受給しておけばいい話で、受給前だから、受給中だから有利だなんて聞いた事が有りません。
採用する側の条件に合うか合わないかです。
以前居た会社が雇用保険未加入でした。
その会社を辞めたあと即パートで週3~4の午前中だけの仕事と、再び専門学校に通っていたのですが(未加入ということもあり、
即パートにも入ったので失業保険はもらっていません。)
今度入職することになり、雇用保険被保険者証を持って来てくださいと言われたのですが雇用保険被保険者証がありません。
雇用保険被保険者証が無いと印象が悪くなるのでしょうか。
入職時に伝えればその時点から加入出来ますか。

無知ですみません。
ないから印象が悪くなるという事はないと思います。
持っていても無くしてしまう人はかなり多いですよ。
条件を満たしていれば、入社した時から加入できます。
『今まで雇用保険に加入した事がないので、持っていません』と言えばOK!!
失業保険について
失業保険について教えて下さい。

3月末位まで失業保険をもらいながら就職活動をしていました。
もらった期間は2ヶ月程で、半分以上の日数を残して就職が決まり、現在は働いているので、職場復帰金の申請中です。
※復帰金はまだもらっていません。

ですが、働きだして1ヶ月程で契約変更(と言うか差し替え)を会社側から言われ、自分にとっては不利な契約にサインする様言われました。
最初の話と違う事等、多々重なり、退職しようかどうしようか迷っています。

失業保険の日数を残して働き出した場合、自己都合退社等になったとしても、この受給資格を復活させる事は出来るのでしょうか?

分かる方がいましたら、教えて下さい。

分かりづらい文章で申し訳ありません。。。

尚、真面目に悩んでいるので、冷やかし等はしないで下さい。

カテゴリが違っていたらすみません;;
しおりによれば、

再就職した時点で、新しい受給資格を得た場合は、
前の資格にもとづく支給はなくなり、新たな受給資格によって、
基本手当が支給されます。

新しい受給資格が得られなかった場合は、
前の受給期間内であれば、所定給付日数の残り分の
基本手当が支給されます。

ただし、再就職手当の支給を受けた場合は、
再就職手当の額に相当する基本手当の日数分を
差し引いた残り分の基本手当が支給されます。

おそらく、この場合は、
1ヶ月しか行っていない新しい会社では、
新しい受給資格は得られないと思うので、
前の受給期間内であれば、所定給付日数の残り分の
基本手当が支給されると思います。


ただ、自分で、ちゃんとハローワークで確認してくださいね。
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