退職後の支給期間について
失業保険について質問です。
>失業保険は退職後に会社から離職票が送られてきますので、
そちらをハローワークに持っていって手続をします。
離職票が送られてこない場合は、会社に請求をして受け取ります。
支給開始は申請から3ヵ月後です。
(4ヶ月目から受給開始になります。)
上記、アドバイスをされました。
ここで質問ですが、支給開始は申請から3ヶ月後
職が決まるまで毎月支給されるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
失業保険について質問です。
>失業保険は退職後に会社から離職票が送られてきますので、
そちらをハローワークに持っていって手続をします。
離職票が送られてこない場合は、会社に請求をして受け取ります。
支給開始は申請から3ヵ月後です。
(4ヶ月目から受給開始になります。)
上記、アドバイスをされました。
ここで質問ですが、支給開始は申請から3ヶ月後
職が決まるまで毎月支給されるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
支払いが保留される期間(3ヶ月)を「給付制限期間」といいます。倒産や廃業あるいは解雇、その他の会社都合での退職の場合は「給付制限」は、ありませんが自己都合の場合給付制限が課せられます。
支給される期間については「年齢」や「在職期間(被保険者期間)」また「離職事由」により異なります。例えば1年以上5年未満、30歳未満、自己都合による退職の場合は「90日」の給付日数となります。
支給される期間については「年齢」や「在職期間(被保険者期間)」また「離職事由」により異なります。例えば1年以上5年未満、30歳未満、自己都合による退職の場合は「90日」の給付日数となります。
現在、週休2日フルタイムのパートで、厚生年金加入、失業保険加入済みです。退職の場合パートでも何ヶ月か前に退職の手続きが必要なのですか。退職届けなども必要なのでしょうか。法的な処を教えて下さい。
募集を掛けてもなかなか人が集まらなく、やめるのに次の人が決まったらとかで半年掛かるのか1年なのか、不安な時があります。お世話になった場所なので気まずい退職はしたくはないのですが「決まったからもう良いよ」も困ります。退職日はすり合わせになると思いますが、根拠を持って話し合いたいと思います、宜しくご指導下さい。
募集を掛けてもなかなか人が集まらなく、やめるのに次の人が決まったらとかで半年掛かるのか1年なのか、不安な時があります。お世話になった場所なので気まずい退職はしたくはないのですが「決まったからもう良いよ」も困ります。退職日はすり合わせになると思いますが、根拠を持って話し合いたいと思います、宜しくご指導下さい。
正社員とかパートとかアルバイトとかの区別というのは、会社がしているだけで、法律上の区別はありません。
問題は、契約期間を定めているか、時給か月給かの違いで、対応が異なります。
契約期間の定めがない場合は、
おそらく時給制だと思われますので、
民法627条1項では解約の申し入れをして2週間すれば自動的に雇用契約は終了するとなっています。
が、月給制の場合は、民法627条2項が適用されます。
民法627条2項は、「期間をもって報酬を定めたる場合においては、解約の申入れは次期以後に対してこれを為すことを得。ただし、その申入れは当期の前半においてこれを為すことを要す」となっています。
これによれば、期間、すなわち賃金計算期間の前半に退職を申し入れた場合は、その賃金計算期間の末日に雇用契約が終了することになります。また、賃金計算期間の後半に申し入れた場合は、次の賃金計算期間の末日に雇用契約が終了することになります。
なお、この月給制は「期間をもって報酬を定めたる場合」に当たりますから、この項の適用があります。ただし、これは、毎月1回払いで、かつ遅刻欠勤による賃金控除のない完全月給制に限るとされています。
要は、完全月給制の社員が退職しようとする場合、その賃金計算期間末日に退職するならば、その期間の前半に退職届を提出しなければなりません。提出が後半になってしまうと、次の賃金計算期間の末日にならないと退職できません。
ですから、仮に月給制であったとしても、20日が賃金計算期間の締めなら、1月21日に退職届を提出していれば、その期間の末日である2月20日に雇用契約が終了することになります。
2月7日に提出した場合は、後半に提出ということになりますので、3月20日に退職という形になります。
就業規則に何を定めようが、民法627条2項は強行法規と解されるので、その就業規則の部分は無効になります。
ただし期間の定めのある労働契約の場合は、契約期間の中途で解約できるのは,次の4つのどれかに該当する場合です。
○やむを得ない事由がある場合(民法第628条),
○使用者が破産した場合(同第631条),
○一方に履行遅滞がある場合(同第541条),
○労働条件が事実と相違する場合(労働基準法第15条,労働者からの解約のみ)
契約は,誠実に遵守しなければなりませんから,いったん労働契約に期間を定めた以上,その期間については使用者は雇用する義務が,労働者も勤務する義務があり,相手方の合意があるかまたは上記のどれかに該当しない限り,期間の途中で解雇したり,退職したりすることはできません。
(あくまで原則としてですよ)
期間の定めのある労働契約でも労働契約書や就業規則に退職の場合は30日前に申し出るという規定があればその内容によります。
問題は、契約期間を定めているか、時給か月給かの違いで、対応が異なります。
契約期間の定めがない場合は、
おそらく時給制だと思われますので、
民法627条1項では解約の申し入れをして2週間すれば自動的に雇用契約は終了するとなっています。
が、月給制の場合は、民法627条2項が適用されます。
民法627条2項は、「期間をもって報酬を定めたる場合においては、解約の申入れは次期以後に対してこれを為すことを得。ただし、その申入れは当期の前半においてこれを為すことを要す」となっています。
これによれば、期間、すなわち賃金計算期間の前半に退職を申し入れた場合は、その賃金計算期間の末日に雇用契約が終了することになります。また、賃金計算期間の後半に申し入れた場合は、次の賃金計算期間の末日に雇用契約が終了することになります。
なお、この月給制は「期間をもって報酬を定めたる場合」に当たりますから、この項の適用があります。ただし、これは、毎月1回払いで、かつ遅刻欠勤による賃金控除のない完全月給制に限るとされています。
要は、完全月給制の社員が退職しようとする場合、その賃金計算期間末日に退職するならば、その期間の前半に退職届を提出しなければなりません。提出が後半になってしまうと、次の賃金計算期間の末日にならないと退職できません。
ですから、仮に月給制であったとしても、20日が賃金計算期間の締めなら、1月21日に退職届を提出していれば、その期間の末日である2月20日に雇用契約が終了することになります。
2月7日に提出した場合は、後半に提出ということになりますので、3月20日に退職という形になります。
就業規則に何を定めようが、民法627条2項は強行法規と解されるので、その就業規則の部分は無効になります。
ただし期間の定めのある労働契約の場合は、契約期間の中途で解約できるのは,次の4つのどれかに該当する場合です。
○やむを得ない事由がある場合(民法第628条),
○使用者が破産した場合(同第631条),
○一方に履行遅滞がある場合(同第541条),
○労働条件が事実と相違する場合(労働基準法第15条,労働者からの解約のみ)
契約は,誠実に遵守しなければなりませんから,いったん労働契約に期間を定めた以上,その期間については使用者は雇用する義務が,労働者も勤務する義務があり,相手方の合意があるかまたは上記のどれかに該当しない限り,期間の途中で解雇したり,退職したりすることはできません。
(あくまで原則としてですよ)
期間の定めのある労働契約でも労働契約書や就業規則に退職の場合は30日前に申し出るという規定があればその内容によります。
会社都合で、9月いっぱいで退社しました。すぐに失業保険を貰えて180日の期間もらえたのですが、45日もらって仕事が決まりました。残りの日にち分は、再就職手当て金として頂けるので今申請中なのですが、今の
仕事の職種が自分には合わないのではないかと悩んでいます。再就職手当金は申請してから2ヶ月ほどで入るそうなのですが、入金された後に仕事をやめてしまったら、それから失業保険を受給することはできないのでしょうか?
仕事の職種が自分には合わないのではないかと悩んでいます。再就職手当金は申請してから2ヶ月ほどで入るそうなのですが、入金された後に仕事をやめてしまったら、それから失業保険を受給することはできないのでしょうか?
質問者の方のように再就職できたものの、再離職した場合当初の受給期間内であれば手続き後に支給されます。
質問者の方の場合、180日ー45日ー81日(再就職手当支給分)=54日
が支給残日数としてありますからこの日数分支給される形になります。
再就職先に離職状況証明書(しおりについています。)を記入してもらい、雇用保険受給資格者証と共に持参の上早めにハローワークへ手続きしてください。
また再就職手当が振り込まれた後に退職された後でも返金する必要はありません。
ただし、在籍確認の際既に退職が決まってしまうと支給されませんのでご注意くださいね。
折角再就職出来たのに残念ですが頑張ってくださいね。
質問者の方の場合、180日ー45日ー81日(再就職手当支給分)=54日
が支給残日数としてありますからこの日数分支給される形になります。
再就職先に離職状況証明書(しおりについています。)を記入してもらい、雇用保険受給資格者証と共に持参の上早めにハローワークへ手続きしてください。
また再就職手当が振り込まれた後に退職された後でも返金する必要はありません。
ただし、在籍確認の際既に退職が決まってしまうと支給されませんのでご注意くださいね。
折角再就職出来たのに残念ですが頑張ってくださいね。
雇用保険(失業保険)って何度でも使えるんですか?
ふと思ったんですけど、
・一人暮らしで身寄り無し
・専門分野でかなりのスキルを持っている
・裕福な暮らし、結婚生活などは望んでない(月20万以下の生活費でささやかに暮らせる)
・本心では仕事などせず、ただただ出来るだけ何もせずダラダラ暮らしていたい
こんな人がいたとします。
月給80万くらいで契約社員か派遣社員として入社し、1年くらいで退職して、雇用保険を申請、
また別の会社に契約社員か派遣社員として入社し、1年くらいで退職して、雇用保険を申請…
と繰り返してさえいれば、一月の稼ぎで4ヶ月分、
退職後もしばらく雇用保険で一月あたり2ヶ月分の生活費を得られるので
こういった生き方も可能になってくると思うのですが、
雇用保険を受け取れる回数などには制限があるのでしょうか?
※今回の質問に関しては、
「いくら契約社員や派遣社員でも、そう何度もコロコロ転職していてはいずれ雇ってもらえなくなる」
みたいな事は、とりあえず考慮しないで下さい。
ふと思ったんですけど、
・一人暮らしで身寄り無し
・専門分野でかなりのスキルを持っている
・裕福な暮らし、結婚生活などは望んでない(月20万以下の生活費でささやかに暮らせる)
・本心では仕事などせず、ただただ出来るだけ何もせずダラダラ暮らしていたい
こんな人がいたとします。
月給80万くらいで契約社員か派遣社員として入社し、1年くらいで退職して、雇用保険を申請、
また別の会社に契約社員か派遣社員として入社し、1年くらいで退職して、雇用保険を申請…
と繰り返してさえいれば、一月の稼ぎで4ヶ月分、
退職後もしばらく雇用保険で一月あたり2ヶ月分の生活費を得られるので
こういった生き方も可能になってくると思うのですが、
雇用保険を受け取れる回数などには制限があるのでしょうか?
※今回の質問に関しては、
「いくら契約社員や派遣社員でも、そう何度もコロコロ転職していてはいずれ雇ってもらえなくなる」
みたいな事は、とりあえず考慮しないで下さい。
使える回数に制限はありません。条件さえ満たせば何回でも受給出来ます。
但し、雇用保険の基本手当の日額には上限があります。
・離職日に30歳未満→6,375円
・30歳以上45歳未満→7,070円
・45歳以上60歳未満→7,775円
・60歳以上65歳未満→7,500円
一度に受給できるのは原則として28日分なので、最大でも一ヶ月217,700円です。
但し、雇用保険の基本手当の日額には上限があります。
・離職日に30歳未満→6,375円
・30歳以上45歳未満→7,070円
・45歳以上60歳未満→7,775円
・60歳以上65歳未満→7,500円
一度に受給できるのは原則として28日分なので、最大でも一ヶ月217,700円です。
失業保険の受給について教えてください。
七月末に三年以上働いた会社を退職します。退職後はしばらく就職しないため、失業保険を受給しようかと考えていました。
最近、ハローワークのHPで調べると、結婚が退職理由の場合申請できないとありました。
私は、既に一カ月ほど前に退職届を提出しました。その際、上司に「自己都合、結婚と記載しなさい」と言われ退職理由を、そのように記載してしまいました。退職の理由は結婚のためでなく、職場環境が非常に悪かったためなのですが。。
この場合、申請できないのでしょうか?よろしくお願いします。
七月末に三年以上働いた会社を退職します。退職後はしばらく就職しないため、失業保険を受給しようかと考えていました。
最近、ハローワークのHPで調べると、結婚が退職理由の場合申請できないとありました。
私は、既に一カ月ほど前に退職届を提出しました。その際、上司に「自己都合、結婚と記載しなさい」と言われ退職理由を、そのように記載してしまいました。退職の理由は結婚のためでなく、職場環境が非常に悪かったためなのですが。。
この場合、申請できないのでしょうか?よろしくお願いします。
何の問題もなく申請することができます。
自己都合退職だと3ヶ月の受給制限があり、自己都合ではない場合より基本手当(失業手当)が遅く支給されることになります。
しかし、基本的にあなたの場合だと90日分の基本手当が退職後1年以内(最短で約6ヶ月)にもらえるのであまり気にしなくてもいいでしょう。
金額は数十万ぐらいもらえると思いますが、いくらかはわかりません。人によって異なります。
ただ、この基本手当は求職活動をしないともらえないために、結婚してから求職活動をまったくしないならば失業の認定日に
失業していることを認定してもらえず、1円ももらえないことになります。
しかし、この求職活動は基本的に月に2回ほどハローワークでパソコンで職探しをするだけでいいので
(実際に企業に申し込まなくてもよい)、そんなに負担にはなりません。
もし、この退職理由を変えようとすると、いろいろ大変かもしれませんが、それによって受給制限期間がなくなることは
考えられます。ただし、総額は変わりません。
自己都合退職だと3ヶ月の受給制限があり、自己都合ではない場合より基本手当(失業手当)が遅く支給されることになります。
しかし、基本的にあなたの場合だと90日分の基本手当が退職後1年以内(最短で約6ヶ月)にもらえるのであまり気にしなくてもいいでしょう。
金額は数十万ぐらいもらえると思いますが、いくらかはわかりません。人によって異なります。
ただ、この基本手当は求職活動をしないともらえないために、結婚してから求職活動をまったくしないならば失業の認定日に
失業していることを認定してもらえず、1円ももらえないことになります。
しかし、この求職活動は基本的に月に2回ほどハローワークでパソコンで職探しをするだけでいいので
(実際に企業に申し込まなくてもよい)、そんなに負担にはなりません。
もし、この退職理由を変えようとすると、いろいろ大変かもしれませんが、それによって受給制限期間がなくなることは
考えられます。ただし、総額は変わりません。
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