臨時職員の失業保険について教えてください。
家族のものが4月から市役所の臨時職員として働いています。
6ヶ月更新の最長2年採用です。
①9月末に一回目の更新があるのですが、更新
を断り、辞めた場合、失業保険はもらえるのですか?
②もらえる場合は自己都合になりますか?それとも会社都合になりますか?
③更新をした場合、3月末までの雇用になりますが、3月まで働かず12月末で辞めることはできるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
家族のものが4月から市役所の臨時職員として働いています。
6ヶ月更新の最長2年採用です。
①9月末に一回目の更新があるのですが、更新
を断り、辞めた場合、失業保険はもらえるのですか?
②もらえる場合は自己都合になりますか?それとも会社都合になりますか?
③更新をした場合、3月末までの雇用になりますが、3月まで働かず12月末で辞めることはできるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
①9月末に一回目の更新があるのですが、更新を断り、辞めた場合、失業保険はもらえるのですか?
「自ら更新を断った」場合は9月末の時点で被保険者期間が6ヶ月しかないので受給資格はありません。
「自ら更新を断った」場合は被保険者期間が12カ月以上必要です。
②もらえる場合は自己都合になりますか?それとも会社都合になりますか?
今回の場合はそもそも失業給付の受給資格がありません。
あくまでも参考ですが、更新を1回以上して3年以上の契約期間になり「自ら更新を断った」場合は「自己都合退職」として3ヶ月の給付制限期間が発生します。
一方、更新を1回以上して3年以上の契約期間になり「本人が更新を希望しているのにもかかわらず市役所側が更新をしなかった」場合は、「事業所都合の退職」として「特定受給資格者」の扱いになり、失業給付の手続きをして7日間の待期満了の翌日から支給開始になります。
また所定給付日数も多くなります。
③更新をした場合、3月末までの雇用になりますが、3月まで働かず12月末で辞めることはできるのでしょうか?
辞める事はできますが、被保険者期間が9カ月しかないため失業給付の受給資格はありません。
いずれにしても「自ら更新を希望しない」と言う形での退職の場合は、来年の3月末までの12カ月間の雇用保険の被保険者期間が無いと、失業給付の受給資格はありません。
○追加
なお、4月からの市役所勤務以前に、別の会社等で雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上あれば今年9月末で退職しても被保険者期間が12カ月以上になる場合があります。
離職前からさかのぼって2年間に合計で12カ月以上の被保険者期間があれば、失業給付の受給資格が発生します。
雇用保険の被保険者期間が合計で何カ月あるかは、ハローワークの適用担当に相談すれば応えてくれるはずです。
○補足に対する回答
>去年退職し、今年の3月まで失業保険をもらっていました。
この場合は今年の9月末の時点で「自ら更新を希望しない」形で退職すると、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月しかありませんので、失業給付の受給資格はありません。
来年の3月末まで雇用保険に加入すれば、被保険者期間が12カ月以上になりますので、受給資格が発生するはずです。
「自ら更新を断った」場合は9月末の時点で被保険者期間が6ヶ月しかないので受給資格はありません。
「自ら更新を断った」場合は被保険者期間が12カ月以上必要です。
②もらえる場合は自己都合になりますか?それとも会社都合になりますか?
今回の場合はそもそも失業給付の受給資格がありません。
あくまでも参考ですが、更新を1回以上して3年以上の契約期間になり「自ら更新を断った」場合は「自己都合退職」として3ヶ月の給付制限期間が発生します。
一方、更新を1回以上して3年以上の契約期間になり「本人が更新を希望しているのにもかかわらず市役所側が更新をしなかった」場合は、「事業所都合の退職」として「特定受給資格者」の扱いになり、失業給付の手続きをして7日間の待期満了の翌日から支給開始になります。
また所定給付日数も多くなります。
③更新をした場合、3月末までの雇用になりますが、3月まで働かず12月末で辞めることはできるのでしょうか?
辞める事はできますが、被保険者期間が9カ月しかないため失業給付の受給資格はありません。
いずれにしても「自ら更新を希望しない」と言う形での退職の場合は、来年の3月末までの12カ月間の雇用保険の被保険者期間が無いと、失業給付の受給資格はありません。
○追加
なお、4月からの市役所勤務以前に、別の会社等で雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上あれば今年9月末で退職しても被保険者期間が12カ月以上になる場合があります。
離職前からさかのぼって2年間に合計で12カ月以上の被保険者期間があれば、失業給付の受給資格が発生します。
雇用保険の被保険者期間が合計で何カ月あるかは、ハローワークの適用担当に相談すれば応えてくれるはずです。
○補足に対する回答
>去年退職し、今年の3月まで失業保険をもらっていました。
この場合は今年の9月末の時点で「自ら更新を希望しない」形で退職すると、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月しかありませんので、失業給付の受給資格はありません。
来年の3月末まで雇用保険に加入すれば、被保険者期間が12カ月以上になりますので、受給資格が発生するはずです。
失業後の手続きについて
私は3月30日をもって退職をします。
最後に有給をもらう形になったので
今はもう職場へはいっていません。
保育士として1年間働いていました。
退職は自主的なものです。
退職後の手続きについて質問したいのですが
国民年金、健康保険、失業保険の手続きはすべて
離職届けが届いてからになるのでしょうか?
それから
いろいろと調べてはみたのですが
なにやら雇用保険被保険者証が必要とか…
自分で持っているか会社で管理している、
退職の日に会社から渡される
と書いてあるのですが
自分で管理している覚えもなければ
園からも何も渡されていません。
まだ有給期間だから渡していない、とかでは
なさそうなのですが…
この雇用保険被保険者証もなければ
手続きはできないんですよね?
どうしたらいいのでしょう…
それから退職後の手続きとしては
上記の3つでいいのでしょうか?
次の職場はまだ見つかっていません。
再就職する意思はあります。
私は3月30日をもって退職をします。
最後に有給をもらう形になったので
今はもう職場へはいっていません。
保育士として1年間働いていました。
退職は自主的なものです。
退職後の手続きについて質問したいのですが
国民年金、健康保険、失業保険の手続きはすべて
離職届けが届いてからになるのでしょうか?
それから
いろいろと調べてはみたのですが
なにやら雇用保険被保険者証が必要とか…
自分で持っているか会社で管理している、
退職の日に会社から渡される
と書いてあるのですが
自分で管理している覚えもなければ
園からも何も渡されていません。
まだ有給期間だから渡していない、とかでは
なさそうなのですが…
この雇用保険被保険者証もなければ
手続きはできないんですよね?
どうしたらいいのでしょう…
それから退職後の手続きとしては
上記の3つでいいのでしょうか?
次の職場はまだ見つかっていません。
再就職する意思はあります。
国民年金、健康保険、雇用保険の3つとも会社を退職して資格消失後に手続きをすることになります。
年金、健康保険は会社から「健康保険・厚生年金資格喪失連絡票」が出されてからの手続きになります。
健康保険は任意継続をすれば2年間は現在の保険証が使えますが会社の補助がなくなりますから2倍の保険料になります。
その金額と国民健康保険の金額を比べてみて判断してください。前年度の収入を市役所の担当窓口で言えば保険料の計算をしてもらえます。
雇用保険は会社から「離職票」が出ないとハローワークで手続きが出来ません。(離職後2週間くらいかかります)
場合によっては役所で手続きするとき「離職票」の写しを要求するところもあります。
雇用保険被保険者証は「離職票」に雇用保険被保険者番号が記載されていますから雇用保険受給手続きには必要はありません。
もし必要なら、ハローワークに身分証書(免許証で可)を持っていけばすぐに再発行してくれます。
youji_k1さん
>失業保険を受給中のひとは、年金や健康保険費用を減額してくれるのですが、それはハロワで教えてくれます。
この回答は少し違います。
国保などが減免になるのは自己都合退職はありません。特典があるのは特定受給資格者又は特定理由離職者の1部です。
>3ヶ月間は無職でいないと、雇用保険は受給資格がなくなります。
雇用保険とは、3ヶ月間一生懸命就職活動したにもかかわらず、それでも仕事が見つからなかった人のためにあるものなので。
これも違いますね。
3ヶ月は給付制限期間といいます。その間が無職でないと受給資格がなくなることはありません。
申請から待期期間7日間が過ぎればいつでも求職活動をして職を探して結構です。早く見つかれば再就職手当も受給できます。給付制限がなぜあるかを話すと長くなりますから割愛します
年金、健康保険は会社から「健康保険・厚生年金資格喪失連絡票」が出されてからの手続きになります。
健康保険は任意継続をすれば2年間は現在の保険証が使えますが会社の補助がなくなりますから2倍の保険料になります。
その金額と国民健康保険の金額を比べてみて判断してください。前年度の収入を市役所の担当窓口で言えば保険料の計算をしてもらえます。
雇用保険は会社から「離職票」が出ないとハローワークで手続きが出来ません。(離職後2週間くらいかかります)
場合によっては役所で手続きするとき「離職票」の写しを要求するところもあります。
雇用保険被保険者証は「離職票」に雇用保険被保険者番号が記載されていますから雇用保険受給手続きには必要はありません。
もし必要なら、ハローワークに身分証書(免許証で可)を持っていけばすぐに再発行してくれます。
youji_k1さん
>失業保険を受給中のひとは、年金や健康保険費用を減額してくれるのですが、それはハロワで教えてくれます。
この回答は少し違います。
国保などが減免になるのは自己都合退職はありません。特典があるのは特定受給資格者又は特定理由離職者の1部です。
>3ヶ月間は無職でいないと、雇用保険は受給資格がなくなります。
雇用保険とは、3ヶ月間一生懸命就職活動したにもかかわらず、それでも仕事が見つからなかった人のためにあるものなので。
これも違いますね。
3ヶ月は給付制限期間といいます。その間が無職でないと受給資格がなくなることはありません。
申請から待期期間7日間が過ぎればいつでも求職活動をして職を探して結構です。早く見つかれば再就職手当も受給できます。給付制限がなぜあるかを話すと長くなりますから割愛します
失業保険についての質問
H19.4~H21.4まで正社員として働いておりましたが、自己都合により退職しました。(雇用保険加入)
現在、失業保険の給付制限中なのですが、
8月から6ヶ月間(更新の可能性有りとのこと)、県の臨時職員として働らこうと思っています。
雇用保険には加入するとのことですが、もし6ヶ月後に退職した場合、
失業保険はもらえるのでしょうか?
もしもらえるのであれば、やはり3ヶ月は待機なのでしょうか?
H19.4~H21.4まで正社員として働いておりましたが、自己都合により退職しました。(雇用保険加入)
現在、失業保険の給付制限中なのですが、
8月から6ヶ月間(更新の可能性有りとのこと)、県の臨時職員として働らこうと思っています。
雇用保険には加入するとのことですが、もし6ヶ月後に退職した場合、
失業保険はもらえるのでしょうか?
もしもらえるのであれば、やはり3ヶ月は待機なのでしょうか?
>雇用保険には加入するとのことですが、もし6ヶ月後に退職した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
退職理由によります。
>現在、失業保険の給付制限中
失業給付金は「1日でも受給」すると、加入期間がリセットされます。
その場合、自己都合だと6か月では受給が出来ません。
8月から働くなら、受給しない方が「雇用保険の加入期間の合算」が出来るので得だと思いますが・・・
退職理由によります。
>現在、失業保険の給付制限中
失業給付金は「1日でも受給」すると、加入期間がリセットされます。
その場合、自己都合だと6か月では受給が出来ません。
8月から働くなら、受給しない方が「雇用保険の加入期間の合算」が出来るので得だと思いますが・・・
扶養から国民年金、国民健康保険への切り替えタイミングについて
現在失業保険の受給制限期間中で、夫の扶養に入っています。
6月に受給制限が外れ、6月末から受給が始まります。
そこで質問です。
受給期間中は扶養を外れ国民年金と国民健康保険に切り替える必要があることは認識していますが、
切り替えをどのタイミングで行えばいいのでしょうか?
調べたところ受給開始日を境に扶養を外れ、国民年金と国民健康保険に加入するとおったのですが、
この受給開始日とは具体的にいつのことでしょうか?
雇用保険受給資格者証の求職申込年月日+3か月後のことでしょうか??
(例、求職申込年月日が2012年4月1日だった場合、2012年7月1日が受給開始日となる?)
わかる方回答お願いします。
現在失業保険の受給制限期間中で、夫の扶養に入っています。
6月に受給制限が外れ、6月末から受給が始まります。
そこで質問です。
受給期間中は扶養を外れ国民年金と国民健康保険に切り替える必要があることは認識していますが、
切り替えをどのタイミングで行えばいいのでしょうか?
調べたところ受給開始日を境に扶養を外れ、国民年金と国民健康保険に加入するとおったのですが、
この受給開始日とは具体的にいつのことでしょうか?
雇用保険受給資格者証の求職申込年月日+3か月後のことでしょうか??
(例、求職申込年月日が2012年4月1日だった場合、2012年7月1日が受給開始日となる?)
わかる方回答お願いします。
>この受給開始日とは具体的にいつのことでしょうか?
受給開始日は雇用保険受給資格者証の裏面(顔写真のある面)に記載されています。その開始日をもって国民年金1号被保険者となります。これは決定していることですから会社に確認する必要もありません。雇用保険受給資格者証を持参して市役所か年金事務所で手続きをしてください。
>雇用保険受給資格者証の求職申込年月日+3か月後のことでしょうか??
待機期間である3カ月は扶養でいることができます。待機期間終了後の支給開始日から国民年金1号被保険者となり、雇用保険受給修了日から扶養にもどることができます。
受給開始日は雇用保険受給資格者証の裏面(顔写真のある面)に記載されています。その開始日をもって国民年金1号被保険者となります。これは決定していることですから会社に確認する必要もありません。雇用保険受給資格者証を持参して市役所か年金事務所で手続きをしてください。
>雇用保険受給資格者証の求職申込年月日+3か月後のことでしょうか??
待機期間である3カ月は扶養でいることができます。待機期間終了後の支給開始日から国民年金1号被保険者となり、雇用保険受給修了日から扶養にもどることができます。
妊娠して退職しました。その後の手続きのことがわかりません。
初めまして。質問させてください。
妊娠して6月出産予定です。3月31日付で保育園を退職しました。
その後の手続きのことがまったく分かりません。
どんなことから始めてどういう手続きをしたらいいのでしょうか?
今の状況
・旦那の扶養家族に入りたい
・一身上の都合で退職
・一年契約の臨時職員だったため、産休・育休制度はなく、退職
・出産してもしばらくは働かないかも…
特にわからないこと
・年金について
・失業保険について(できればもらいたい)
・出産にあたっての手当について
調べてみたのですが色んなパターンがあって難しく感じました。
わたしの場合はどういう手続きを取ればいいのでしょうか?
初めまして。質問させてください。
妊娠して6月出産予定です。3月31日付で保育園を退職しました。
その後の手続きのことがまったく分かりません。
どんなことから始めてどういう手続きをしたらいいのでしょうか?
今の状況
・旦那の扶養家族に入りたい
・一身上の都合で退職
・一年契約の臨時職員だったため、産休・育休制度はなく、退職
・出産してもしばらくは働かないかも…
特にわからないこと
・年金について
・失業保険について(できればもらいたい)
・出産にあたっての手当について
調べてみたのですが色んなパターンがあって難しく感じました。
わたしの場合はどういう手続きを取ればいいのでしょうか?
まず、離職票をもらったら母子手帳や印鑑を持ってハローワークに言って失業給付の権利の延長をしてください。即働けないのですから失業手当は受けることは出来ませんが、最長で4年延長出来ますので出産ご落ち着いたら再度手続きをして下さい。
年金保険はご主人が会社員で社保でしたら扶養の手続きをしてもらって下さい。出産一時金はご主人の扶養になったらそちらからもらいます。どういう書類が必要かはご主人の会社から指示があります。
年金保険はご主人が会社員で社保でしたら扶養の手続きをしてもらって下さい。出産一時金はご主人の扶養になったらそちらからもらいます。どういう書類が必要かはご主人の会社から指示があります。
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