派遣会社ふざけるな!!マジでぶちギレそうです!!

工場派遣。
資格の勉強期間として派遣を選びました。
契約期間は1年間。
しかし景気が悪くなりクビ。

5ヵ月と25日でクビ。

あと5日働けば有給が10日つく。
あと5日働けば失業保険もおりる。
あと5日で…土日があるから実質あと3日働けば失業保険申請出来る。
失業保険さえおりれば3ヵ月間は失業保険もらえますし半年は勤めさして下さい、それじゃないと貯金を生活費にあてなきゃいけないですし困りますと言っても答えは無理!!

俺は夜勤の為昼間は会社に出勤しません。
だからこの話を社員の仕事時間の昼間に電話でされました。
人生を左右する話は社員が夜勤の時間まで会社に残り話すのが当然、または最低でも俺が昼間に会社に呼び出されて話を聞くのが当然の事。

電話一本です。

慣れない夜勤の為、体調が悪くても休んだら迷惑かかるからと仕事を一度も休まずに行った答えがこれです。

面接では会社と共に一緒に成長していきましょうってさ。

この会社を辞めたくないってわけじゃなくあと5日だけ延ばしてくれるだけでいいのにそれすら無理って。

失業保険さえ出ればまだ就活中の生活が厳しいですがマシなのに…
何時言われたのか知りませんが、8月には自動車工場の期間工の募集が出てました。
失業保険をあてにせずに働いたらどうでしょうか。失業保険は掛け捨てではなく、次ぎの仕事が1年以内に決まれば継続できます。
直雇用より条件悪いのに、何故、派遣会社を通すか不思議です。5万位の寮費を取られる所もあるそうです。寮費無料で満了一時金が出る所もあります。
派遣会社は派遣社員の事を商品としてしかみてません。その点割り切る事です。
雇用保険について教えて下さい。
現在のバイト先でようやくバイトにも雇用保険のシステムが適用されることになりました。
6ヶ月以上働けば、失業保険がもらえるからと言われ、早く転職(正社員に)したいのですがいつ転職出来るか分からないので言われるがまま入りました。
担当である総務担当者が雇用保険について無知に近いので詳しいことが聞けなかったのですが、現在の職場で6ヶ月以上働けば本当に失業保険はもらえるのでしょうか?
また、もし別の仕事が見つかり今の職場を辞め、新しい職場に行った場合この雇用保険は継続等出来るのでしょうか?
もしくは、新しい雇用保険に入ることになり1からのスタートになるのでしょうか?
教えて頂けると助かります。
加入させるときの条件は「1年以上雇用の見込みがある場合」から「半年以上雇用の見込みがある場合」に改正されましたが、受給条件は、雇用打ち切り、倒産などの会社都合は6ヶ月、それ以外は加入期間が12ヶ月必要です。
また雇用保険は、ある会社からその子会社への転籍などで雇用保険を継続できる場合以外通算されません。
失業保険の給付制限についてご質問します。

体調不良のため、すぐに働けないので失業保険の受給期間の延長手続きをする予定です。
その後、体調が回復して医師の就労可能証明書を持ってハローワークに行った場合は、
給付制限はどうなるのでしょうか?その時からまた3ヶ月ほど課せられるのでしょうか?

退職理由は自己都合(体調不良)なのですが、送られてきた離職票には自己都合による退職とだけ書かれていて、離職区分は4Dになっていました。

この場合は特定理由離職者には認定されることは有り得ないのでしょうか?

はじめての失業で、わからないことだらけで毎日が不安です。。
どなたかご回答よろしくお願いします。
雇用保険受給手続きの際に、離職理由に意義ありとして、
自己都合退職でも病気退職のため特定理由離職者に該当するというかたちをとるといいかと思います。
いつから就労不可の状態なのか、現状ではどうなのか等を、担当医に記入してもらえば、それが証拠で認められます。

就労可になってからではなく、現状で、
病気退職で、まだ就労不可の状態だから、受給延長しますという手続きをしておけば、
就労可になった時すぐに雇用保険受給できますよ。
この場合、制限期間はありません。

まず、離職票を持って、ハローワークに相談に行ってください。
医師の証明に必要な内容等教えてくれます。
ハローワークによっては、その用紙もくれます。
用紙もらった方が、記入内容にもれがなくていいですよ。

補足について、
病気退職かどうかは、医師の証明だけで判断されるので、職場に連絡いきませんよ。
特定理由離職者ではなく、特定受給資格者にしたいなら、職場に連絡いきますが、そうではないんですよね。
自己都合退職の場合、特定受給資格者か特定理由離職者でないなら、給付制限があります。

給付制限期間をなくすためにも、国民健康保険料の減免措置を受けるためにも、特定理由離職者だと認められた方がいいかと思います。
国民健康保険に加入するのかは分かりませんが。
請け負いの仕事で、会社が継続契約を取れなかった場合。
請け負いの仕事で働いています。
どうやら会社(請け負い会社)が来年度の継続の契約が取れなかったらしいです。
この場合、現場で働いている私たちはどうなるんでしょう?
失業保険や有給について知りたいです。

私たち自身、請け負い会社と年度契約で、4年程更新して来ました。(同じ現場)
何度か契約更新をしていると、契約更新時の退職でも自己都合になり、失業保険が不利になると聞きました。
今回もし会社から違う現場を紹介されて断ったら、自己都合退職になるんでしょうか?

また、有給がたくさん残っています。
基本、買い取りはしてくれません。が、過去、会社都合で解雇された人は有給の買い取りをしてもらっていました。
今回は会社都合にはなりませんか?

そもそも、この請け負い会社があまりにもいい加減で腹がたっています。
注文した消耗品が送ってこなかったり、渡した書類を無くしたり、連絡が遅かったり・・・。
現場の会社とは良い関係ができていると思うし、仕事もミスなくやっているので、契約更新出来なかったのは会社のせいではないかと思ってしまいます・・・。

そんな思いがあるので、有給については権利があるなら主張したいと思っています。

こういう立場で有給を買い取り(又は消化)する権利はありますか?

よろしくお願いします。<(_ _)>
あなたと会社との契約関係はどうなっているのですか?
契約社員として働いてるのか
会社とあなたとの関係も元受した受けの関係(いわゆる個人事業主)なのか
それによっていろいろ変わってくると思います
後者であるなら、失業保険も有給も存在しないはずです
そもそもあなたに対して労働基準法が適用されていません
前者であるなら、当然現場が変わろうともそれを拒否することは基本できません
いくのがいやなら、自ら辞めるしかないでしょう
場合によっては懲戒解雇もありえます
その場合失業保険は自己都合と同等の扱いです

>こういう立場で有給を買い取り(又は消化)する権利はありますか?

普通の正社員で働いている人でさえも、退職時の有給の買取を強制することはできません
会社も退職時は買いとってもいいとなっているだけで買い取らなくてはならないとはなっていません
有給が発生しているなら、当然消化する権利はあります
ただし、あなたが先に書いた個人事業主として働いていてかつ有給というものが存在しているのであれば
それは労働基準法で定められた有給とは異なりますので、会社の言いなりになるしかありません
失業保険の受給について、雇用保険の加入期間によって所定給付日数が決まりますが、現在勤務している会社に再就職する以前の会社の加入期間も通算してもらえるのでしょうか。
以前の会社は20年以上勤務しており、58歳で早期退職しましたが、その時点で出向していた現在の会社(以前の会社のグループ会社)に、そのまま再就職しました。今回、60歳で定年退職する予定ですが加入期間が分かりません。ご存知の方、ご教示宜しくお願いします。また、以前の会社から取寄せる資料がありましたら合わせてお願いします。
雇用保険は一旦抜けても、求職者給付を受給せずにそのまま1年以内に再加入すれば加入期間は通算されます。

だし、失業保険は正確には「求職者給付」ですから、受給するためには再就職する意思とすぐに再就職することができる状態であることが必要です。まあ、そんなこと言われんでもわかっとるわい、と思うかもしれないですが。一応。
定年退職の場合はしばらくお休みしてから受給することも可能です。しばらく休養するという手続きは必要ですが。

なるほど。失業保険って通称が変な誤解を生むんですね。仕事を辞めれば結婚して専業主婦になっても無条件でもらえる、みたいな。
会社都合にて退職し失業保険を一か月間ほど頂き4月1日から再就職する事が出来ました。再就職手当ての申請手続きを17日に済ませましたが手当ては だいたい どのくらいで振り
込まれるのでしょうか?
詳細が書いてないのでわかる範囲で。

再就職手当の条件
1 就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上である事
2 1年以上引き続き雇用されることが確実である事
3 離職前の事業主に再び雇用されたものでない事
4 待期期間(7日間)が経過した後に職業に就き、又は事業を開始した事
5 離職理由に基づく給付制限を受ける者については、待期期間満了後1ヶ月間については、公共職業安定所の紹介により就職したものであるこ事
6 就職日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度金の支給を受けたことがない事
7 雇い入れをすることを約した事業主が受給資格の決定に係る求職の申し込みをした日前にある場合において、当該事業主に雇用されたものでない事
8 その他再就職手当を支給することが受給資格者の職業の安定に資すると認められたものである事

この条件がクリアされていたら支給されます。

金額は、支給残日数の1/3×基本手当日額 です。


>どのくらいで振り込まれるのでしょうか?

もしかして期間ですか?
それでしたら、支給申請を提出してから1~2ヵ月後位で振り込まれます。
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