大変です(>_<)明日、失業保険の認定日なんですが、就職活動のナビを見て貰えるはんこが一回分しかありませんでした。
本当はハローワークで三回ナビを見たのですが、もう二回分のはんこを貰った気でいて押してもらっていませんでした…。やっぱりナビを見たという証拠のはんこが押してないと認定してもらえないのでしょうか?(;_;)
本当はハローワークで三回ナビを見たのですが、もう二回分のはんこを貰った気でいて押してもらっていませんでした…。やっぱりナビを見たという証拠のはんこが押してないと認定してもらえないのでしょうか?(;_;)
ハンコが無いと証明できないので無理です。
今日行ってくるしかありません。
あと、ハローワークによって違うのか分かりませんが、
私が通っていた所は、駅にある求人誌をみて、
気になった企業に問い合わせするだけでOKと言われました。
給与や待遇の詳細を聞いて、条件が合わなかったら、
断ってもOKで、その場合も、活動になると言ってました。
また、リクナビなどで、応募した場合もOKでした。
今日ちゃんと活動すれば良いだけです。
今日行ってくるしかありません。
あと、ハローワークによって違うのか分かりませんが、
私が通っていた所は、駅にある求人誌をみて、
気になった企業に問い合わせするだけでOKと言われました。
給与や待遇の詳細を聞いて、条件が合わなかったら、
断ってもOKで、その場合も、活動になると言ってました。
また、リクナビなどで、応募した場合もOKでした。
今日ちゃんと活動すれば良いだけです。
失業保険について教えてください。
8年勤務した会社(A社)を5/31付で自己都合退職、失業保険の受給手続きをとらずに6/1~再就職(B社)をしましたが、この度結婚により遠方へ住まいを移すことになり、やむなく来年2/28付で退職する予定です。
ちなみに両社ともに雇用保険適用です。
失業保険の受給資格は有ると思いますが、そこで質問です。
今回の場合、A社・B社どちらに対する受給資格が対象となるのでしょうか?
具体的に知りたいのは以下の通りです。
①基本手当の受給期間は6/1~或いは3/1~の1年間のどちらになるのか?
②基本手当の日額の算定基準はA社orB社?
③仮に受給期間が6/1~対象となる場合、私が認識している90日間の給付日数はB社の退職日を早めない限り、満額受け取ることができないという解釈で間違いないでしょうか?
あくまでのハローワークの判断によるものですが、B社の離職理由が特定理由離職者に該当するのではないかと認識しています。
どうぞ宜しくお願いします。
8年勤務した会社(A社)を5/31付で自己都合退職、失業保険の受給手続きをとらずに6/1~再就職(B社)をしましたが、この度結婚により遠方へ住まいを移すことになり、やむなく来年2/28付で退職する予定です。
ちなみに両社ともに雇用保険適用です。
失業保険の受給資格は有ると思いますが、そこで質問です。
今回の場合、A社・B社どちらに対する受給資格が対象となるのでしょうか?
具体的に知りたいのは以下の通りです。
①基本手当の受給期間は6/1~或いは3/1~の1年間のどちらになるのか?
②基本手当の日額の算定基準はA社orB社?
③仮に受給期間が6/1~対象となる場合、私が認識している90日間の給付日数はB社の退職日を早めない限り、満額受け取ることができないという解釈で間違いないでしょうか?
あくまでのハローワークの判断によるものですが、B社の離職理由が特定理由離職者に該当するのではないかと認識しています。
どうぞ宜しくお願いします。
①3/1~から1年間です。
②B社
③特定理由離職者に該当の場合は被保険者期間が10年未満ですので30歳未満で120日です。
②B社
③特定理由離職者に該当の場合は被保険者期間が10年未満ですので30歳未満で120日です。
勤続30年の会社を退職(会社都合)します。退職後の再就職先は決まっているのですが、退職後すぐにその就職先に勤務する方がいいのか、それとも失業保険を受け取ってから再就職する方がお得なのかを教えてください。
あなたはいつでも就職できる会社があるのですね。
それならハローワークから失業者だとは認めてもらえません。
従って雇用保険は受給することはできません。
支給の条件「いつでも働く意思と働ける能力があり職を探しているが職に就けない状況」です。
それならハローワークから失業者だとは認めてもらえません。
従って雇用保険は受給することはできません。
支給の条件「いつでも働く意思と働ける能力があり職を探しているが職に就けない状況」です。
失業保険説明会までについて
16日にハローワークに行って失業保険受給手続きをしてきました。
その際、しおりをいただき「5月9日の説明会に来てください」と 言われましたが、待機期間終了
日~説明会まで極端に言えば何もしなくても5月9日まではOKということですか?
現在、ネットや雑誌等で仕事探しを毎日しています。
説明会までに失業保険受給時に必要な求職活動をしなくてはならないのであればハローワークに行きますので、教えてください。
16日にハローワークに行って失業保険受給手続きをしてきました。
その際、しおりをいただき「5月9日の説明会に来てください」と 言われましたが、待機期間終了
日~説明会まで極端に言えば何もしなくても5月9日まではOKということですか?
現在、ネットや雑誌等で仕事探しを毎日しています。
説明会までに失業保険受給時に必要な求職活動をしなくてはならないのであればハローワークに行きますので、教えてください。
求職活動をするしないは貴方次第です。
しかし4月16日に手続きをして説明会が5月9日とは、GWがあるとは言え遅いですね。(説明会の日は間違いないですか?)
殆どのハローワークは待期(7日間)終了前後にあるのですが。
その説明会で説明されますが、次に初回認定日という日が訪れます、初回認定日に限り1回の求職活動があれば認定されます。
そしてその1回は説明会が1回の求職活動として認められるますので、説明会に出席すればそれで1回の求職活動実績になり、初回認定日までは、それだけで問題ありません。
2回目の認定日からは、認定日間で2回以上の求職活動が必要となります(自己都合退職者は2日目認定日までに3回以上です)
※それならと、2回目以降の認定日に備えて事前に求職活動をしておこうということはできません、あくまでも認定日から次回認定日前日までの間の日付での求職活動でなければ、はねられます。(認定されません)
しかし4月16日に手続きをして説明会が5月9日とは、GWがあるとは言え遅いですね。(説明会の日は間違いないですか?)
殆どのハローワークは待期(7日間)終了前後にあるのですが。
その説明会で説明されますが、次に初回認定日という日が訪れます、初回認定日に限り1回の求職活動があれば認定されます。
そしてその1回は説明会が1回の求職活動として認められるますので、説明会に出席すればそれで1回の求職活動実績になり、初回認定日までは、それだけで問題ありません。
2回目の認定日からは、認定日間で2回以上の求職活動が必要となります(自己都合退職者は2日目認定日までに3回以上です)
※それならと、2回目以降の認定日に備えて事前に求職活動をしておこうということはできません、あくまでも認定日から次回認定日前日までの間の日付での求職活動でなければ、はねられます。(認定されません)
退職後のアルバイトに関する事で、教えて下さい。
今年12月末で自己都合退職します。
4年5ヶ月勤務、パートフルタイム、雇用保険ありです。
そして、来年1月からまた同じ職場で、アルバイトをします。
週3日、週15時間のアルバイトを3月末までやります。
この場合、雇用保険の手続きはいつ行えばいいのか、失業保険の給付はいつからになるのでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
今年12月末で自己都合退職します。
4年5ヶ月勤務、パートフルタイム、雇用保険ありです。
そして、来年1月からまた同じ職場で、アルバイトをします。
週3日、週15時間のアルバイトを3月末までやります。
この場合、雇用保険の手続きはいつ行えばいいのか、失業保険の給付はいつからになるのでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
まず、条件的に退職後(1月~3月)は雇用保険に加入しないと思われますので、それを前提とします。
一番大事なのはアルバイトに切り替わるときの雇用保険上の扱いです。会社がハローワークに届け出る雇用保険資格の喪失理由が「退職」なのか「所定労働時間減」なのかで扱いがガラっと変わります。
退職ならば、「退職後、アルバイトとして再雇用」ということになり、一度離職していますのでアルバイト期間であっても失業保険の手続きができます。ただ、正社員退職後すぐにハローワークで手続きしたとしても、自己都合なら3か月は待たされますので実際の受給はアルバイト期間が終わってからになります。この場合、一度退職願を提出した上で改めて会社とアルバイトとしての雇用契約を結び直す必要があります。
「所定労働時間減」ということだと、雇用保険の資格はなくなったとしても雇用が途切れずに続いている、とハローワーク側で解釈されてしまい、失業保険の受給手続きができません。要するに「離職していない」ととられてしまうからです。
(失業保険の受給には「離職票」が必要ですよね。離職票というからには、発行には一度離職している必要があるわけです)
この場合、アルバイト期間が終了しない限り、失業保険の手続きはできません。アルバイト期間終了後に手続きをして、さらに3か月待たされることとなります。
いずれがよいかはご自身の判断となりますが、念のため会社の取られる手続きを確認された方がよいかと思います。
一番大事なのはアルバイトに切り替わるときの雇用保険上の扱いです。会社がハローワークに届け出る雇用保険資格の喪失理由が「退職」なのか「所定労働時間減」なのかで扱いがガラっと変わります。
退職ならば、「退職後、アルバイトとして再雇用」ということになり、一度離職していますのでアルバイト期間であっても失業保険の手続きができます。ただ、正社員退職後すぐにハローワークで手続きしたとしても、自己都合なら3か月は待たされますので実際の受給はアルバイト期間が終わってからになります。この場合、一度退職願を提出した上で改めて会社とアルバイトとしての雇用契約を結び直す必要があります。
「所定労働時間減」ということだと、雇用保険の資格はなくなったとしても雇用が途切れずに続いている、とハローワーク側で解釈されてしまい、失業保険の受給手続きができません。要するに「離職していない」ととられてしまうからです。
(失業保険の受給には「離職票」が必要ですよね。離職票というからには、発行には一度離職している必要があるわけです)
この場合、アルバイト期間が終了しない限り、失業保険の手続きはできません。アルバイト期間終了後に手続きをして、さらに3か月待たされることとなります。
いずれがよいかはご自身の判断となりますが、念のため会社の取られる手続きを確認された方がよいかと思います。
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