雇用保険受給と扶養枠を外れることについて教えてください
今現在、年収103万以下で夫の扶養に入っています。
会社都合により来月パート解雇されることになりました。
夫の会社の健保は健保組合で金額に関わらず
私が1円でも失業保険を受給すると受給期間中は
扶養を抜け、国民健保と国民年金を自己負担しなければいけない
システムになっているようです。
一般的に日額3612円?以上失業保険を受給した場合は
扶養を抜けなければならないと聞いたのですが
健保組合の場合、1円でも受給したら扶養を抜けなければならないのは
一般的なのでしょうか?
それは違法ではないか?という話も一部で聞きました。
こういう場合、公的機関でどこに相談、確認したらよいのでしょうか?

また大体で構わないのですが
無収入の人の国民年金と国民健保は毎月どれくらいかかるのでしょうか?
国民健保は収入によって金額が変わってくるとも聞きましたが
国民年金は一律でしょうか?
同じ市内に住む学生の息子を持つお母さんからは
息子さんの国民年金は15000円くらい払ってると
聞きましたが、学生も無収入の主婦も同じ金額でしょうか?

私の国民健保と国民年金を夫が支払う場合
何か控除とか受けられるのでしょうか?
保険組合によって扶養の規定は様々です。3611円以下なら扶養のままでいられる場合も覆いですが、あくまで会社の加入している保険組合の規約によります。一般的とまでは言いませんが割とよく聞きます。違法というのは聞いたことがありませんが。なんの法律に対して違法なんでしょうか。
国保については住んでいる地域によっていろいろなので、役所で聞くといいでしょう。ただし、解雇との事ですのでハロワで相談すれば減額が受けられる可能性もあります。ハロワで相談してみてください。
年金は、無職でも学生でも一律です。15000円程度です。ただし、こちらも役所に相談すれば減額処置もありますが、あなたが無職であっても世帯収入で考えますのでご主人に収入がある場合は難しいでしょう。

ご主人が支払う場合は年末調整か確定申告すれば控除が受けられます。
失業保険→扶養に戻るには
失業保険を受けていますが最後の認定日が10月3日です。
主人の扶養に戻るのは9月中にできるのでしょうか?それとも10月3日以降ですか?
あと、支給額は受給者証に記入されていますが、まだ通帳登録?していないので振り込まれていません。
振り込まれるまで扶養に戻れないのでしょうか?

よろしくお願いします。
基本手当の支給が9月中に終わるとは、確定していませんよ?
条件を満たした日、1日ごとに支給なんだから。

ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによります。
被扶養者になれる日は、手当の支給対象になった最終日(所定給付日数が0になった日)ですが、手続きは、受給終了の証明がある雇用保険受給資格者証が必要でしょう。

※被扶養者の認定日は、さかのぼった日付になるはず。
国民健康保険について質問させて下さい。私は昨年の3月31日に退職しました。
その時妊娠をしていたので、失業保険は延長手続きをして、社会健康保険に入っている主人の扶養にはいりました。今
回、失業保険を受給したいと思っており、扶養(社保)を外れます。
それで国民健康保険・国民年金に加入をしなければならないのですが、分からないことばかりで頭がパニック状態です。

まず、
①国民健康保険は世帯主に納付義務があるということですが、市役所への加入手続きも世帯主の主人がするものなのですか?
②保険料は前年の所得で算出されるようですが、私は3月末までは働いていたので働いていた時の所得で計算されるのでしょうか?
給料は総支給で18万のときもあれば、24万のときもあったり。大体20万?22万でした。これは保険料高くなる部類ですか?
国保は高いってイメージがあるのでビクビクしてます。。。
(ちなみに社保の健康保険証は今日会社に返還しました)
③国民健康保険・年金は月々払っていくのですか?加入していつ頃請求が来るのでしょうか?
④失業保険を全部受給し終わったら、また社会健康保険に入っている主人の扶養に入りたいのですが可能ですか?受給日数は90日なので、7月頃には受給し終わると思います。
⑤もし④が可能であっても、来年には働きに出なきゃいけないのですが、また国保に入らなきゃいけないですか?
⑥国保に入らなきゃいけないということになるなら、また前年の所得で算出ってことになると思いますが、今年受け取る失業保険は所得扱いになるのでしょうか?

もう無知な私が嫌になります。どう勉強したら良いかも分からず困っております。
どうか上記についてご教授いただけますようお願い致します。
市町村のサイトに説明があるでしょう?




1.
届け出義務があるのも世帯主ですが、本人や同一世帯の人でも手続きは可能です。


2.
26年度の保険料/税額は、昨年の所得金額によります。

源泉徴収票でいうと「給与所得控除後の金額」によります。
※年の途中での退職だから書いてないでしょう。「支払金額」から計算することになります。


3月中に被扶養者でなくなったとすると、まだ25年度ですので、25年度1ヶ月分の保険料/税が掛かります。24年の所得金額により計算されます。


3.
国民年金保険料は毎月ですが、国民健康保険料/税は市町村により違います。

市町村の国民健康保険料/税は年額です。「今年度の保険料/税は何円」という計算で、それを分割払いします。
分割払いの回数は市町村によりバラバラ(8~12回)です。

ですので、健康保険の被扶養者にもどり、国民健康保険を脱退してから、初めて加入していた期間分の保険料/税を払うことになる可能性もあります。
加入中に納付が始まっても、脱退後に不足分を払うことになるでしょう。


4.
再度条件を満たせば可能です。
条件を満たす時期や手続きができる時期、必要書類は、あらかじめ問い合わせておきましょう。


5.
健康保険・厚生年金保険に加入できず、被扶養者の条件を満たさなくなったのなら国民健康保険に加入です。


6.
なりません。
非課税ですので。
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