解答お願いします。
会社で働いてるアルバイトの子が失業保険をもらいながら働いています。
それはダメじゃないのと言うたら、[週20時間以内の労働は問題ない]とのことでした。
これは不正受
給にあたらないんですかね?

あと他の方も、失業保険をもらいながら働いてる人がいます、彼いわく・・[月7万以上、20日間以内だっだらバレないよ]と言っていました。(給料は手渡し)
これは不正受給ですよ(T_T)

結局どうなんですか?以外とタレコミ、雇用保険に加入しないとバレないもんなんですか?
手渡しだから大丈夫ともいっています、うーん詳しく教えてもらえたら助かります。結果次第で注意しようと思います
>>[週20時間以内の労働は問題ない]とのことでした。

具体的に、どう言ったのかがわかりませんが、それが、『就職とはみなされない範囲でのアルバイトであり、アルバイトをしたことはハローワークにちゃんと申告しているから問題ない』という意味で言っているのなら、別に違法ではありません。

しかし

>>バレないよ]と言っていました。(給料は手渡し)

という言葉のニュアンスからすると、アルバイト収入を申告しないでごまかしているということでしょうか。


そういう場合に、ばれるかどうかを言うのなら

まず、簡単にバレるのが、第三者によるハローワークへの通報。これは簡単、一発です。

それ以外に、放っていても自動的にばれることがあるかどうかについては、基本的に会社は給与をどのように経理処理して支払っているかによります。
手渡し、振込の別は関係ありません。

会社の経理が、アルバイト代を、賃金・報酬ということで処理していれば、今年の末か、年明けには、市区町村の役所、市民税課に、会社から給与支払い報告書が送られます。

市民税計算のために、給与所得はデータ化され、そのデータはハローワークや税務署からも見ることができるようになります。
ハローワークが、雇用保険の基本手当受給者について確認して、不明な課税標準所得があると見たら、ますバレます。

いまバレなくても、来年になってバレる。そういうケースも、多々あり得ます。


但し、会社が共謀して、バイト代を給与ではなくて、外注費などの経費にしていると、このバイト代収入については、受け取った本人が言わない限り、自動的にバレるような手続きの流れがありません。


考えられることとしては

この不正受給について、会社は何も関与せず、会社は雇用保険のことなど知らない。本人が勝手にばれないとおもっているだけだ、と言う場合は、年末の給与支払い報告を、会社から市役所に提出されて、来年の今頃になってからバレる、という可能性が高いでしょう。

もしも、会社が不正受給をごまかすことに手を貸していて、給与ではない外注費にして処理してあげよう、などとしていたら、当人と会社、ダブルで不正です。
ぜひ、貴方からハローワークに、この会社で、こういうことがされている。と通報しましょう。
今年の失業保険の収入額と、その後パートで得た収入を合わせて130万を超えた場合は扶養のままでいられますか?
失業保険額が1月からですと82万位、仮に7月からパートで毎月8万ちょっと得るとすると49万位、微妙に超えます。
給付中は扶養から外れていましたが、パートが決まれば扶養範囲で働きたいのです。
【協会けんぽ】の被扶養者は今後1年間の給与収入(非課税通勤手当含む)が130万以下(月額108,333円)の見込みであれば認定されます。
従って7月からのパートが8万円であれば失業手当の受給が終了すれば被扶養者になれます。
失業手当は非課税で所得には含みません。
課税証明書について
昨年10月に退職。11月に結婚し県外へ転居。失業保険を貰うために旦那の扶養に入っていなかったのですがもうすぐ失業保険を貰い終わるため扶養に入りま
す。課税証明書を提出するように旦那の会社から言われたのですがこの場合1月1日に居住している今の役所に行けばいいのでしょうか?
平成22年の年収に対する課税証明書が欲しいんですよね?

そうするとまず、23年5月10日以降に発行されます。

発行される場所は税金を納めていたところ=県外の役所です。

ちょっとめんどくさいですよね…。どのくらい距離があるかわかりませんが。
郵送でも手続きできるか、10月に住んでいた役所へ聞いてみると良いです。
旦那の扶養から外れた場合、国民年金の他に、自腹するものってありますか?その金額は?失業保険90日分貰ったとしても、扶養手当ももらえず、自腹の金額が多ければ、手続きしなくてもいいのかな、と考えてます。
国民年金の他に国民健康保険があります。
その金額はあなたの所得等によります。

手続きをしないというのは年金や国保の手続きじゃなくて
失業給付金についてですよね?
そうであるならあなたの自由ですが
給付金をもらわない方が得(自腹が上回る)という事はそうはないので
もらえるものはもらっておいたほうが良いと思いますよ。

扶養を外れるのは給付金の額が扶養を外れる額以上である場合で
給付金を受け取っている期間だけですから。
関連する情報

一覧

ホーム