主人は大工の一人親方で
所得等の申請をしてないみたいなのですが
なんにも役所から請求等がきません。
みんなは、ほおっておけといいます。
年金は免除にしてもらってます。(払える収入ではないので)
私は今月末で失業保険が切れるためそろそろ働こうと
考えているのですが、扶養とか関係あるんでしょうか?
また正社員や契約社員等でバリバリ働いていいのでしょうか?
それともパートのほうがいいのでしょうか?
現在なんとか夫婦2人で食べてはいける収入ですが
子供ができるとなると考えてしまう収入です。
所得等の申請をしてないみたいなのですが
なんにも役所から請求等がきません。
みんなは、ほおっておけといいます。
年金は免除にしてもらってます。(払える収入ではないので)
私は今月末で失業保険が切れるためそろそろ働こうと
考えているのですが、扶養とか関係あるんでしょうか?
また正社員や契約社員等でバリバリ働いていいのでしょうか?
それともパートのほうがいいのでしょうか?
現在なんとか夫婦2人で食べてはいける収入ですが
子供ができるとなると考えてしまう収入です。
その人の所得については、役所側に申告しないといつまでも役所側はわからないままです。
役所が申告なしに所得を把握できたら、気持ち悪いと思いませんか?
そもそも、未申告であれば国保も加入できないはずですし、国民年金の
保険料も免除されたりしないと思うのですが…所得がわからないと
申請すら出来ない自治体もあるようです。今すぐに申告させてください。
役所が申告なしに所得を把握できたら、気持ち悪いと思いませんか?
そもそも、未申告であれば国保も加入できないはずですし、国民年金の
保険料も免除されたりしないと思うのですが…所得がわからないと
申請すら出来ない自治体もあるようです。今すぐに申告させてください。
この場合、特定理由離職者に該当しますか?
現在、派遣社員として働いています。
今の派遣会社に登録して働き始めて1年ちょっとです。
その前にも別の派遣会社に登録してずっと働いていましたので、雇用保険料は8年近く払い続けています。
今まで失業保険はもらったことがありません。
3月に結婚が決まっているのですが、結婚後の4月に彼の転職が決まっています。
関東から関西への転職なので、私は仕事をやめざるをえません。
3ヶ月更新なので、彼の転職に合わせてちょうど契約が切れる時に退職するか、契約の途中で事情を説明して退職するかは考え中です。
この場合、離職理由を「配偶者の転職のため」というような感じにすれば、「特定理由離職者」になり、
期間内に手続きをすれば、すぐに失業保険をもらうことができるのでしょうか?
現在、派遣社員として働いています。
今の派遣会社に登録して働き始めて1年ちょっとです。
その前にも別の派遣会社に登録してずっと働いていましたので、雇用保険料は8年近く払い続けています。
今まで失業保険はもらったことがありません。
3月に結婚が決まっているのですが、結婚後の4月に彼の転職が決まっています。
関東から関西への転職なので、私は仕事をやめざるをえません。
3ヶ月更新なので、彼の転職に合わせてちょうど契約が切れる時に退職するか、契約の途中で事情を説明して退職するかは考え中です。
この場合、離職理由を「配偶者の転職のため」というような感じにすれば、「特定理由離職者」になり、
期間内に手続きをすれば、すぐに失業保険をもらうことができるのでしょうか?
結婚に伴う住所の変更理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職したのであれば、『特定理由離職者』に該当します。
ただし、失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者のひとが、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。
基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。
ですので、転居先で専業主婦になる等で、働く意思がなく、いつでも働けるという状態になければ失業給付金を受給することはできません。
ただし、失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者のひとが、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。
基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。
ですので、転居先で専業主婦になる等で、働く意思がなく、いつでも働けるという状態になければ失業給付金を受給することはできません。
健康保険の扶養について教えて下さい。
息子20代 母60代
二人とも現在、独身です。
息子は、会社の社会保険に加入していて、母は、失業保険を受給中です。
質問ですが、母は息子の健康保険
の扶養に入る事ができるでしょうか?
失業保険の日額は2700円程度です。
また、他に息子の扶養に入るための条件など何かありますか?
会社側からすると、扶養家族が増える事をすんなりと対応してもらえるのか不安です。
息子20代 母60代
二人とも現在、独身です。
息子は、会社の社会保険に加入していて、母は、失業保険を受給中です。
質問ですが、母は息子の健康保険
の扶養に入る事ができるでしょうか?
失業保険の日額は2700円程度です。
また、他に息子の扶養に入るための条件など何かありますか?
会社側からすると、扶養家族が増える事をすんなりと対応してもらえるのか不安です。
<補足を読んだので、前回の回答を修正します>
(※)誤解して回答してしまい、申し訳ありませんでした。
最低の条件として、
「被保険者により主として生計を維持されていること」
すなわち、
「息子さんが主様(お母様)を息子さんの収入で養っていること」
です。
最低の条件を満たしているのであれば、
今後の主様の収入要件が条件を満たすかどうかによると思います。
たとえば、
(1)
主様の年間収入見込み(雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます)
が180万円以内
(2)
同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
(*)この要件は、満たしていなくても生計状況を総合的に検討してくれる場合もあるようです
別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
あと、事業主への届出時期が「事実発生から5日以内」のようですので、
この「事実発生」の「事実」をどうとらえるか(どうとらえてもらえるか)にもよるかと思います。
既に失業保険受給中なのに、今から扶養者にするという状況をどうとらえるかだと思います。
詳しくは、息子さんの会社(事業主)に確認する必要があるかと思います。
(※)誤解して回答してしまい、申し訳ありませんでした。
最低の条件として、
「被保険者により主として生計を維持されていること」
すなわち、
「息子さんが主様(お母様)を息子さんの収入で養っていること」
です。
最低の条件を満たしているのであれば、
今後の主様の収入要件が条件を満たすかどうかによると思います。
たとえば、
(1)
主様の年間収入見込み(雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます)
が180万円以内
(2)
同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
(*)この要件は、満たしていなくても生計状況を総合的に検討してくれる場合もあるようです
別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
あと、事業主への届出時期が「事実発生から5日以内」のようですので、
この「事実発生」の「事実」をどうとらえるか(どうとらえてもらえるか)にもよるかと思います。
既に失業保険受給中なのに、今から扶養者にするという状況をどうとらえるかだと思います。
詳しくは、息子さんの会社(事業主)に確認する必要があるかと思います。
失業給付の受給と保険、扶養について、一番良いと思われる手続き方法を教えてください。
【現在の状況】
4年間勤めていた会社を8月末日で退職し、自衛隊員の妻になりました。
10月9日に正式に籍をいれ、ハローワークに失業給付の相談に行きましたが・・・
自己都合の退職であっても夫の転勤に伴う退職であれば1カ月半待機で
失業給付が受けられるというお話を伺いました。
現在、国民健康保険と国民年金に加入しており、前年の収入が
高かったためか今月の保険料は合わせて4万円ほどでした。
あまりにも保険料が高く、失業保険をもらいつつ扶養には入れないのかと
何度も考えました。
調べたところ、加入時の失業給付等の収入日額に360日を
かけて計算した結果が130万円を超えたら扶養は無理という結果でしたが
あっておりますでしょうか。。
また、早い内に子供をとも考えています。
(余命1年の病床の父が生きている内に孫の顔を見せたいとも思っています)
妊娠してもぎりぎりまで失業保険をもらい続けて、扶養に入ったほうが
いいものかどうか。。
【そこで3点質問させて下さい。】
①失業保険給付の手続きを行い、子供ができたら受給延長、
夫の扶養に入り、出産後に扶養から抜けて失業保険を受けつつ
資格取得や就職活動を考えています。
ただ、この場合失業保険受給の延長が可能かどうかという問題や、
一度失業保険の受給手続きをしてしまったら、以後1年間の収入が
130万円を超えるとみなされて扶養には入れなくなる(のかどうか)
という問題があります。
一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
(失業保険の受給日額は4000円で、360日で計算すると
144万になってしまいます。)
②失業給付は、子供を授かったらその時点でハローワークに
申告しなければならず、給付は中止になるのでしょうか。
また、失業保険給付中で退職後2カ月以上たってしまった後でも
受給延長処置はできるのでしょうか。
③②の受給延長が可能でしたら延長して待機期間中は
扶養に入れるものなのでしょうか。
文章が分かりづらくて申し訳ないです。
まだまだ結婚して日が浅く、無知でお恥ずかしいです。
もっと調べてご相談すればよかったのですが、焦ってしまい、
一人で限界を感じましたので質問させていただきました。お力をお貸しください。
【現在の状況】
4年間勤めていた会社を8月末日で退職し、自衛隊員の妻になりました。
10月9日に正式に籍をいれ、ハローワークに失業給付の相談に行きましたが・・・
自己都合の退職であっても夫の転勤に伴う退職であれば1カ月半待機で
失業給付が受けられるというお話を伺いました。
現在、国民健康保険と国民年金に加入しており、前年の収入が
高かったためか今月の保険料は合わせて4万円ほどでした。
あまりにも保険料が高く、失業保険をもらいつつ扶養には入れないのかと
何度も考えました。
調べたところ、加入時の失業給付等の収入日額に360日を
かけて計算した結果が130万円を超えたら扶養は無理という結果でしたが
あっておりますでしょうか。。
また、早い内に子供をとも考えています。
(余命1年の病床の父が生きている内に孫の顔を見せたいとも思っています)
妊娠してもぎりぎりまで失業保険をもらい続けて、扶養に入ったほうが
いいものかどうか。。
【そこで3点質問させて下さい。】
①失業保険給付の手続きを行い、子供ができたら受給延長、
夫の扶養に入り、出産後に扶養から抜けて失業保険を受けつつ
資格取得や就職活動を考えています。
ただ、この場合失業保険受給の延長が可能かどうかという問題や、
一度失業保険の受給手続きをしてしまったら、以後1年間の収入が
130万円を超えるとみなされて扶養には入れなくなる(のかどうか)
という問題があります。
一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
(失業保険の受給日額は4000円で、360日で計算すると
144万になってしまいます。)
②失業給付は、子供を授かったらその時点でハローワークに
申告しなければならず、給付は中止になるのでしょうか。
また、失業保険給付中で退職後2カ月以上たってしまった後でも
受給延長処置はできるのでしょうか。
③②の受給延長が可能でしたら延長して待機期間中は
扶養に入れるものなのでしょうか。
文章が分かりづらくて申し訳ないです。
まだまだ結婚して日が浅く、無知でお恥ずかしいです。
もっと調べてご相談すればよかったのですが、焦ってしまい、
一人で限界を感じましたので質問させていただきました。お力をお貸しください。
〉自己都合の退職であっても夫の転勤に伴う退職であれば
転勤の説明なんて全然出てこないし、そもそも「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職であれば」という話では?
それとも、同居の方が先で、彼氏が転勤して自分も引っ越したんですか?
〉1カ月半待機で
「給付制限なしで」です。
実際の入金まで1ヶ月半ぐらい掛かる、ということです。
〉130万円を超えたら
「130万円以上なら」ですね。
「日額3612円以上」でも良いですが。
・失業者なんだから国民年金保険料の特例免除が受けられますが? 離職票か受給資格者証をもって市町村の窓口へ。
・離職理由が「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職」あるいは「配偶者の転勤に伴う別居の回避のための転居による通勤不可能・困難による離職」(給付制限なしになる理由)なら、国民健康保険料/税の軽減措置の対象にもなるはずです。
受給資格者証をもって市町村の窓口へ。
1.
〉一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
「夫が加入する国家公務員共済(防衛省共済組合)ではどうなのか」が問題ですが?
公務員共済では、手当を受けている期間のみ「被扶養者」としません。
※ご主人どの制度に加入していて、どの団体が運営しているのか認識していないのでは?
〉失業保険受給の延長が可能かどうか
「受給期間の延長」です。
基本手当の受給資格があるのは離職から1年間です。その範囲内で所定給付日数分の手当を受けられます。
1年が過ぎると受給途中でも打ち切りになります。
だから、妊娠や傷病などで受けられないまま1年過ぎてしまいそうな場合には、救済措置として、受給期間を「1年+α」に延ばしてもらえます。これが「受給期間の延長」です。
※「受給の延長」だと、国語的に、「支給される日数が増える」という意味になってしまいます。
妊娠・出産・育児により、「再就職できない状態」になった場合、その期間が連続30日過ぎた時点で受給期間延長の申請ができます。
2.基本手当は、「明日にでも再就職可能である」人しか受けられません。
受給期間延長は、そういう状態にない人への救済措置です。
あくまでも「再就職可能かどうか」によります。
3.誤解を前提にした質問ですので。
転勤の説明なんて全然出てこないし、そもそも「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職であれば」という話では?
それとも、同居の方が先で、彼氏が転勤して自分も引っ越したんですか?
〉1カ月半待機で
「給付制限なしで」です。
実際の入金まで1ヶ月半ぐらい掛かる、ということです。
〉130万円を超えたら
「130万円以上なら」ですね。
「日額3612円以上」でも良いですが。
・失業者なんだから国民年金保険料の特例免除が受けられますが? 離職票か受給資格者証をもって市町村の窓口へ。
・離職理由が「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職」あるいは「配偶者の転勤に伴う別居の回避のための転居による通勤不可能・困難による離職」(給付制限なしになる理由)なら、国民健康保険料/税の軽減措置の対象にもなるはずです。
受給資格者証をもって市町村の窓口へ。
1.
〉一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
「夫が加入する国家公務員共済(防衛省共済組合)ではどうなのか」が問題ですが?
公務員共済では、手当を受けている期間のみ「被扶養者」としません。
※ご主人どの制度に加入していて、どの団体が運営しているのか認識していないのでは?
〉失業保険受給の延長が可能かどうか
「受給期間の延長」です。
基本手当の受給資格があるのは離職から1年間です。その範囲内で所定給付日数分の手当を受けられます。
1年が過ぎると受給途中でも打ち切りになります。
だから、妊娠や傷病などで受けられないまま1年過ぎてしまいそうな場合には、救済措置として、受給期間を「1年+α」に延ばしてもらえます。これが「受給期間の延長」です。
※「受給の延長」だと、国語的に、「支給される日数が増える」という意味になってしまいます。
妊娠・出産・育児により、「再就職できない状態」になった場合、その期間が連続30日過ぎた時点で受給期間延長の申請ができます。
2.基本手当は、「明日にでも再就職可能である」人しか受けられません。
受給期間延長は、そういう状態にない人への救済措置です。
あくまでも「再就職可能かどうか」によります。
3.誤解を前提にした質問ですので。
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