失業保険の求職活動について、これって実績になりますか?
現在失業保険を受給中です。
受給できる規定枠内でアルバイトをしようと思っています。
その場合の面接等は求職活動実績となりますか?
現在失業保険を受給中です。
受給できる規定枠内でアルバイトをしようと思っています。
その場合の面接等は求職活動実績となりますか?
就職に当たるものでなければいけません。
アルバイトは就職と認めないので、アルバイトの面接は対象とされないでしょう。
あくまでも、ハローワークが就職と判断する仕事の面接でなければなりません。
1日4時間でかつ、週20時間はアルバイトとして認められているので、それを超えないと駄目だと思いますが?
その質問を明日ハローワークですれば、それは実績になりますけどね。
アルバイトは就職と認めないので、アルバイトの面接は対象とされないでしょう。
あくまでも、ハローワークが就職と判断する仕事の面接でなければなりません。
1日4時間でかつ、週20時間はアルバイトとして認められているので、それを超えないと駄目だと思いますが?
その質問を明日ハローワークですれば、それは実績になりますけどね。
年金・国民健康保険の処理について
2月22日に他県の方の結婚するため、1月末日で退職しました。
失業保険を受けるために、2月中に転出届けを出して、大阪府に移り住所を変更します。
失業保険を受けるため、旦那の扶養に一時は入れません。
そのため、年金と国民健康保険を受け続けなければいけませんが、処理の流れとして
どうすればよろしいのでしょうか?
住民票を移してからであったり、結婚してからであったり、色々難しすぎて悩んでおります。
教えて頂けないでしょうか?
2月22日に他県の方の結婚するため、1月末日で退職しました。
失業保険を受けるために、2月中に転出届けを出して、大阪府に移り住所を変更します。
失業保険を受けるため、旦那の扶養に一時は入れません。
そのため、年金と国民健康保険を受け続けなければいけませんが、処理の流れとして
どうすればよろしいのでしょうか?
住民票を移してからであったり、結婚してからであったり、色々難しすぎて悩んでおります。
教えて頂けないでしょうか?
いま住んでいる市町村の役場で国民健康保険と国民年金の届け出
↓
転出時に、国民健康保険の脱退届
↓
転入届のときに、転入先の国民健康保険の加入届(年金の住所変更も転入届で済むかどうか確認)
↓
転出時に、国民健康保険の脱退届
↓
転入届のときに、転入先の国民健康保険の加入届(年金の住所変更も転入届で済むかどうか確認)
失業保険の手続きについて質問です。
今年1月から病気で、協会けんぽから傷病手当金を受給しています。
この3月末に、今の職場を退職しますが、引き続き同じ傷病で傷病手当金を受給する予
定です。
その手続きについては確認済みです。
ここからが本題なのですが、今の職場で、雇用保険を掛けてもらっています。
一般的には、退職すると、ハローワークに失業保険の手続きに行くと思うのですが、私は現在、病気で求職活動をすることができません。
その場合、ハローワークで、私はどのような手続きをすれば良いのでしょうか。
退職したらすぐに、病気なので求職活動ができませんというような書類をハローワークに提出しなければならないでしょうか。
もしくは、病気が治り次第、失業保険の受給の手続きを行うだけで良いのでしょうか。
回答よろしくお願い致します。
今年1月から病気で、協会けんぽから傷病手当金を受給しています。
この3月末に、今の職場を退職しますが、引き続き同じ傷病で傷病手当金を受給する予
定です。
その手続きについては確認済みです。
ここからが本題なのですが、今の職場で、雇用保険を掛けてもらっています。
一般的には、退職すると、ハローワークに失業保険の手続きに行くと思うのですが、私は現在、病気で求職活動をすることができません。
その場合、ハローワークで、私はどのような手続きをすれば良いのでしょうか。
退職したらすぐに、病気なので求職活動ができませんというような書類をハローワークに提出しなければならないでしょうか。
もしくは、病気が治り次第、失業保険の受給の手続きを行うだけで良いのでしょうか。
回答よろしくお願い致します。
>ハローワークに失業保険の手続きに行くと思うのですが、私は現在、病気で求職活動をすることができません。
その場合、ハローワークで、私はどのような手続きをすれば良いのでしょうか。
失業保険はあくまでも、これから仕事をする状態にある人が受けるものですという説明をハローワークから受けると思います。
ですので、ご病気の具合、いつまでに治る見通しがあるかそれをお話したうえで相談に行ったほうがいいかもしれません。
その場合、ハローワークで、私はどのような手続きをすれば良いのでしょうか。
失業保険はあくまでも、これから仕事をする状態にある人が受けるものですという説明をハローワークから受けると思います。
ですので、ご病気の具合、いつまでに治る見通しがあるかそれをお話したうえで相談に行ったほうがいいかもしれません。
こんばんはm(__)
今失業中で失業保険を貰ってるんですけど
最近所定給付日数が終わり60日延長されたんですが
職業相談を2回しただけじゃ給付わされないのでしょうか?
早急に解答のほうお願いしますm(__)m
伝わりずらかったらすいません
今失業中で失業保険を貰ってるんですけど
最近所定給付日数が終わり60日延長されたんですが
職業相談を2回しただけじゃ給付わされないのでしょうか?
早急に解答のほうお願いしますm(__)m
伝わりずらかったらすいません
延長が確定したのであれば今まで通りの活動でいいですよ。
他県では1回以上の応募・面接が必要なところもあるようですが、大阪では2回以上のハローワークでの求人検索(PC)で帰りに受付でアンケートを貰い認定日に失業認定証明に添付すればOKです。
どうもハローワークのある自治体によりバラつきがあるようです、本来は国の機関なので一緒でなければいけないのですがね。
他県では1回以上の応募・面接が必要なところもあるようですが、大阪では2回以上のハローワークでの求人検索(PC)で帰りに受付でアンケートを貰い認定日に失業認定証明に添付すればOKです。
どうもハローワークのある自治体によりバラつきがあるようです、本来は国の機関なので一緒でなければいけないのですがね。
失業保険について質問です。
次の認定日までにすでに2回分の活動実績をもらっているのですが、今度入院することになりました。
万が一退院するまでに30日以上かかってしまう場合は受給期間
の延長をしなければいけませんが、その場合、すでにもらっている2回分の実績は消滅してしまうのでしょうか?
それとも、退院後の認定日までの分に回せるのでしょうか?
おわかりでしたら教えてください。
よろしくお願い致します。
次の認定日までにすでに2回分の活動実績をもらっているのですが、今度入院することになりました。
万が一退院するまでに30日以上かかってしまう場合は受給期間
の延長をしなければいけませんが、その場合、すでにもらっている2回分の実績は消滅してしまうのでしょうか?
それとも、退院後の認定日までの分に回せるのでしょうか?
おわかりでしたら教えてください。
よろしくお願い致します。
病状にもよると思いますが、場合によっては認定日をずらすこともできますが、入院は長くなりそうですか?
原則、求職活動実績は認定日までの間で認められるものなので、繰り越すことはできないと思います。
受給延長の手続きをし、働けるようになった時、改めてその求人に対して相談すれば、実績として次の認定報告書にカウントされると思いますが。
いずれにしても入院される前に(認定日前)ハローワークに相談した方がいいですね。
原則、求職活動実績は認定日までの間で認められるものなので、繰り越すことはできないと思います。
受給延長の手続きをし、働けるようになった時、改めてその求人に対して相談すれば、実績として次の認定報告書にカウントされると思いますが。
いずれにしても入院される前に(認定日前)ハローワークに相談した方がいいですね。
離職票についての質問です。
10月31日付けで職場を退職し、昨日(11月8日)被保険者資格喪失証明書が送られてきました。離職票は入っていませんでした。
失業保険の受給を考えているので離職
票が必要となるのですが、それは後日送られてくるのでしょうか?
給与は15日締めの25日払いなので、10月16日~31日までの給与明細書の送付は11月25日以降になると思うのですが、それと一緒に送られてくるのでしょうか?
職場に連絡しようか迷ってます...
10月31日付けで職場を退職し、昨日(11月8日)被保険者資格喪失証明書が送られてきました。離職票は入っていませんでした。
失業保険の受給を考えているので離職
票が必要となるのですが、それは後日送られてくるのでしょうか?
給与は15日締めの25日払いなので、10月16日~31日までの給与明細書の送付は11月25日以降になると思うのですが、それと一緒に送られてくるのでしょうか?
職場に連絡しようか迷ってます...
資格喪失の届けと、離職票の発行は同日に行われます。
また、3月末の東京の安定所なら、離職票の発行が数日遅れることがあります(他県もあるかもしれません)。
今時なら同日発行と思いますが・・・。
一応、法的には離職票の発行手続きは離職から10日以内ですから、今日来てないのなら来週、水曜日あたりに前職に確認した方が良いと思います。
また、3月末の東京の安定所なら、離職票の発行が数日遅れることがあります(他県もあるかもしれません)。
今時なら同日発行と思いますが・・・。
一応、法的には離職票の発行手続きは離職から10日以内ですから、今日来てないのなら来週、水曜日あたりに前職に確認した方が良いと思います。
関連する情報