自己都合で正社員退職後、失業保険を受給してから復職する場合の扶養に関して教えてください。
1月締日に退職し、2、3、4月は夫の扶養に入り5月からの失業保険受給期間は扶養から外れ、8月くらいまでにゆっくり次の仕事(正社員で)を探そうと考えています。
1月、2月に給料の振込あり(総支給で¥195000ずつ)です。
{12月、1月分}
この場合、8月くらいから正社員で働き始めたいのですが、
8月から12月の給料と現職の1月2月の給料の合計が108万を超えた場合、2、3、4月の扶養分は返金になるのでしょうか??
そもそも扶養に入れないのでしょうか??
いろいろなサイトを見てもこんがらがってよくわからなかったので、どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
1月締日に退職し、2、3、4月は夫の扶養に入り5月からの失業保険受給期間は扶養から外れ、8月くらいまでにゆっくり次の仕事(正社員で)を探そうと考えています。
1月、2月に給料の振込あり(総支給で¥195000ずつ)です。
{12月、1月分}
この場合、8月くらいから正社員で働き始めたいのですが、
8月から12月の給料と現職の1月2月の給料の合計が108万を超えた場合、2、3、4月の扶養分は返金になるのでしょうか??
そもそも扶養に入れないのでしょうか??
いろいろなサイトを見てもこんがらがってよくわからなかったので、どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
税金の話と、社会保険の話をゴッチャにしていますね。
しかも数字が間違っています。
税制上の扶養:
あなたが1月~12月に受給する、非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下の年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除38万円」を使って所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税する事が出来ます。
具体的には、旦那さんが「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日ほかを記入して会社に提出することで申告します。
あなたの給与収入が103万円を超えて141万円未満の年、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税を住民税をいくらか節税する事が出来ます。
具体的には、旦那さんの会社で年末調整の前に配布される「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの氏名・収入(できるだけ正確に見積もる)・所得・配偶者特別控除額を記入して提出することで申告します。
あなたの年収が141万円以上の年には、旦那さんは配偶者控除も配偶者特別控除も使う事はできません。
社会保険の扶養:
旦那さんが勤め人で、職域で健康保険・厚生年金に加入している場合、あなたの年収見込みが130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
被扶養者と認定されれば あなたの保険料はタダで、旦那さんが給料から引かれる保険料は旦那さん一人分だけです。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
退職したら、旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会か、それに準じる健康保険組合なら、雇用保険の給付制限中は問題なく被扶養者と認定してくれます。
あなたの基本手当日額は4,674円くらいですから、受給中は被扶養者ではいられません。 自発的に被扶養者分の健康保険証を旦那さんの会社に返却し、引き換えに社会保険資格喪失証明書を作ってもらって、市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金に加入します。
厳しい健康保険組合だと、雇用保険の基本手当を受給するなら給付制限中も扶養認定しないとか、在職中の収入が多すぎるから○月までは認定しないとか、いろいろ言い出す場合があります。
そういう健康保険組合に当たってしまったら、あきらめて最初から国民健康保険に加入です。
しかも数字が間違っています。
税制上の扶養:
あなたが1月~12月に受給する、非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下の年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除38万円」を使って所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税する事が出来ます。
具体的には、旦那さんが「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日ほかを記入して会社に提出することで申告します。
あなたの給与収入が103万円を超えて141万円未満の年、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税を住民税をいくらか節税する事が出来ます。
具体的には、旦那さんの会社で年末調整の前に配布される「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの氏名・収入(できるだけ正確に見積もる)・所得・配偶者特別控除額を記入して提出することで申告します。
あなたの年収が141万円以上の年には、旦那さんは配偶者控除も配偶者特別控除も使う事はできません。
社会保険の扶養:
旦那さんが勤め人で、職域で健康保険・厚生年金に加入している場合、あなたの年収見込みが130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
被扶養者と認定されれば あなたの保険料はタダで、旦那さんが給料から引かれる保険料は旦那さん一人分だけです。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
退職したら、旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会か、それに準じる健康保険組合なら、雇用保険の給付制限中は問題なく被扶養者と認定してくれます。
あなたの基本手当日額は4,674円くらいですから、受給中は被扶養者ではいられません。 自発的に被扶養者分の健康保険証を旦那さんの会社に返却し、引き換えに社会保険資格喪失証明書を作ってもらって、市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金に加入します。
厳しい健康保険組合だと、雇用保険の基本手当を受給するなら給付制限中も扶養認定しないとか、在職中の収入が多すぎるから○月までは認定しないとか、いろいろ言い出す場合があります。
そういう健康保険組合に当たってしまったら、あきらめて最初から国民健康保険に加入です。
無知な質問ですみませんm(_ _)m
今年1月に入籍し1月で会社を退社しました。
失業保険の手続きの為、旦那の社会保険に入らず自分で国民健康保険と国民年金を支払っています。
旦那が会社から22年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書をもらってきたのですが記入の仕方がわかりません(>_<)
私は失業保険もらいながらバイトをしていたので収入見込みが12月で50万ほどあります。
前職の所得は総支給額は1ヶ月なので20万・退職金50万頂きました。
全額合計で120万ほどあります。
その場合、旦那の控除対象配偶者は記入出来ず、配偶者特別控除申請書に書くことが出来るのですか??
記入出来るのなら旦那の社会保険に加入していなくても大丈夫ですか??
ややこしい質問ですみませんm(_ _)m
今年1月に入籍し1月で会社を退社しました。
失業保険の手続きの為、旦那の社会保険に入らず自分で国民健康保険と国民年金を支払っています。
旦那が会社から22年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書をもらってきたのですが記入の仕方がわかりません(>_<)
私は失業保険もらいながらバイトをしていたので収入見込みが12月で50万ほどあります。
前職の所得は総支給額は1ヶ月なので20万・退職金50万頂きました。
全額合計で120万ほどあります。
その場合、旦那の控除対象配偶者は記入出来ず、配偶者特別控除申請書に書くことが出来るのですか??
記入出来るのなら旦那の社会保険に加入していなくても大丈夫ですか??
ややこしい質問ですみませんm(_ _)m
奥様が旦那様の配偶者控除の対象となるかどうかは、今年1~12月の収入によって判断することになります。
今年は様々な収入があったようですが、そのうち非課税所得である「失業給付金」と、分離課税扱いとなる「退職金」については扶養判定の年収には加えないことになっています。
ですから、奥様の今年中の年収は20万円+バイト代ということになり、この合計が103万円以下であれば、旦那様の控除対象配偶者となります。
この控除を旦那様の年末調整で行うには、旦那様の会社に提出してある「平成22年分扶養控除等申告書」の配偶者欄に奥様の氏名を追加記入する必要があります。
申告書は会社の給与担当者が保管しているはずですので、そこへ話をしていただくのが良いでしょう。
万一、年末調整に間に合わないようであれば、来年2~3月の確定申告で控除を追加すればOKです。
また、奥様の健康保険&国民年金についてですが、税金の扶養とは必ずしも連動しない仕組みになっています。
通常は、受給している失業給付期間が終了した翌日から認定申請が可能ですので、旦那様の会社で確認していただいてください。
今年は様々な収入があったようですが、そのうち非課税所得である「失業給付金」と、分離課税扱いとなる「退職金」については扶養判定の年収には加えないことになっています。
ですから、奥様の今年中の年収は20万円+バイト代ということになり、この合計が103万円以下であれば、旦那様の控除対象配偶者となります。
この控除を旦那様の年末調整で行うには、旦那様の会社に提出してある「平成22年分扶養控除等申告書」の配偶者欄に奥様の氏名を追加記入する必要があります。
申告書は会社の給与担当者が保管しているはずですので、そこへ話をしていただくのが良いでしょう。
万一、年末調整に間に合わないようであれば、来年2~3月の確定申告で控除を追加すればOKです。
また、奥様の健康保険&国民年金についてですが、税金の扶養とは必ずしも連動しない仕組みになっています。
通常は、受給している失業給付期間が終了した翌日から認定申請が可能ですので、旦那様の会社で確認していただいてください。
土曜日なのに、家に国民年金事務所?から来たおじいさんが来ました。
私は去年の8月に失業し、去年9月?今年5月まで失業保険を受給しており、国民年金が未納になっていたので支払いプランの提
案に来たとのことです。
現在は主人の扶養に入っております。
月曜日に市役所へ行って、国民年金未納期間の間は失業を理由に免除にすることはできますか?
また、何を持って行ったらいいでしょうか?
私は去年の8月に失業し、去年9月?今年5月まで失業保険を受給しており、国民年金が未納になっていたので支払いプランの提
案に来たとのことです。
現在は主人の扶養に入っております。
月曜日に市役所へ行って、国民年金未納期間の間は失業を理由に免除にすることはできますか?
また、何を持って行ったらいいでしょうか?
旦那さんが 普通に稼いでいたならば、
免除になりません。
配偶者、世帯主の所得も判断に入ります。
失業であればあなたの所得は0扱いに
なりますけどね。
失業給付を 月10万以上もらったのですから
月 15000円 円程度払いましょうよ
尚、この払った分は 社会保険控除の対象に
なるので、 今年の所得税、来年の住民税が
やすくなります。
旦那さんのお金で払えば(お金に色はないですが)
旦那さんが控除を受けられます。
免除になりません。
配偶者、世帯主の所得も判断に入ります。
失業であればあなたの所得は0扱いに
なりますけどね。
失業給付を 月10万以上もらったのですから
月 15000円 円程度払いましょうよ
尚、この払った分は 社会保険控除の対象に
なるので、 今年の所得税、来年の住民税が
やすくなります。
旦那さんのお金で払えば(お金に色はないですが)
旦那さんが控除を受けられます。
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