社会福祉法人の嘱託職員です。うつ病で規定の60日病欠を超えてしまった為「当然退職」という形になりました。
社会福祉法人の嘱託職員です。うつ病で規定の60日病欠を超えてしまった為「当然退職」という形になりました。
①5月11日~7月8日分(土日祝除く)は健康保険組合の傷病手当を申請中です。
②7月9日~復帰しましたが体調が思わしくなく有給やリフレッシュ休暇を使っていましたが日数が足りなくなり
欠勤扱いになっていましたが欠勤も病欠に含まれるということで7月9日~8月28日(勤務日と有給休暇・リフレッシュ休暇
土日祝を除く)の間は健康保険組合の傷病手当を申請することは可能でしょうか?
③雇用保険の失業保険ですがH22.1.1付で入職し、H24.8.28が退職予定日になっています。
職場から「当然退職」という形になったことから、失業保険について「特定理由離職者の範囲」というものに
入るのでしょうか?また給付金は何日~何ケ月を目途に入ることになるのでしょうか。
社会福祉法人の嘱託職員です。うつ病で規定の60日病欠を超えてしまった為「当然退職」という形になりました。
①5月11日~7月8日分(土日祝除く)は健康保険組合の傷病手当を申請中です。
②7月9日~復帰しましたが体調が思わしくなく有給やリフレッシュ休暇を使っていましたが日数が足りなくなり
欠勤扱いになっていましたが欠勤も病欠に含まれるということで7月9日~8月28日(勤務日と有給休暇・リフレッシュ休暇
土日祝を除く)の間は健康保険組合の傷病手当を申請することは可能でしょうか?
③雇用保険の失業保険ですがH22.1.1付で入職し、H24.8.28が退職予定日になっています。
職場から「当然退職」という形になったことから、失業保険について「特定理由離職者の範囲」というものに
入るのでしょうか?また給付金は何日~何ケ月を目途に入ることになるのでしょうか。
〉健康保険組合の傷病手当を
→「健康保険の傷病手当金を」又は「健康保険組合に傷病手当金を」
※「傷病手当」と「傷病手当金」とは、別の制度です。
・傷病手当金の対象の日は、労務不能により現実に出勤していない日です。
労務不能かどうかと就労していないかどうかが問題であって、その日がどういう休みかは関係ありません。
所定休日だって有休だって含まれます(その日の賃金額が手当金額より多ければ、その日の分の手当金がないだけ)。
〉雇用保険の失業保険
→雇用保険の基本手当
・自然退職であるかどうかと、特定理由離職者かどうかとは関係ありません。
あくまでも「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等」によるかどうかによります。
・再就職不能な状態である間、基本手当は支給されません。
特定理由離職者に該当し、再就職可能であれば、3ヶ月の給付制限はつきませんから、最初の認定日の数日後には出るでしょう。
→「健康保険の傷病手当金を」又は「健康保険組合に傷病手当金を」
※「傷病手当」と「傷病手当金」とは、別の制度です。
・傷病手当金の対象の日は、労務不能により現実に出勤していない日です。
労務不能かどうかと就労していないかどうかが問題であって、その日がどういう休みかは関係ありません。
所定休日だって有休だって含まれます(その日の賃金額が手当金額より多ければ、その日の分の手当金がないだけ)。
〉雇用保険の失業保険
→雇用保険の基本手当
・自然退職であるかどうかと、特定理由離職者かどうかとは関係ありません。
あくまでも「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等」によるかどうかによります。
・再就職不能な状態である間、基本手当は支給されません。
特定理由離職者に該当し、再就職可能であれば、3ヶ月の給付制限はつきませんから、最初の認定日の数日後には出るでしょう。
失業保険について教えて下さい。
2011.1~6 まで週5日 1日5時間パートで働いていました。
妊娠をキッカケに退職する事になりました。
2011年から旦那の扶養に入っています。
2010年12末日まで3年9ヶ月 派遣社員として働いていました。
派遣切りに合い、やむを得ず退職する事になったのですが、上記のパートが決まったので失業保険は受給しませんでした。
今回、6月末日で退職する事に当たって、失業保険を受給する事は可能なのでしょうか?
自己都合で退職する場合は、1年以上雇用保険に入っていないと受給資格がないと他の質問に書いてありました。
ですが、私の場合は昨年までの派遣社員として働いていた頃の失業保険ももらっていないので、それと合わせて受給できるのか気になって質問しました。
派遣社員では月12万から多い時は17万くらいもらっていました。
もし派遣社員の時と合わせて失業保険をもらえる場合は、必要書類は何がいるでしょうか?
無知なもので、分かりやすく教えて頂けると大変助かります。
よろしくお願い致します。
2011.1~6 まで週5日 1日5時間パートで働いていました。
妊娠をキッカケに退職する事になりました。
2011年から旦那の扶養に入っています。
2010年12末日まで3年9ヶ月 派遣社員として働いていました。
派遣切りに合い、やむを得ず退職する事になったのですが、上記のパートが決まったので失業保険は受給しませんでした。
今回、6月末日で退職する事に当たって、失業保険を受給する事は可能なのでしょうか?
自己都合で退職する場合は、1年以上雇用保険に入っていないと受給資格がないと他の質問に書いてありました。
ですが、私の場合は昨年までの派遣社員として働いていた頃の失業保険ももらっていないので、それと合わせて受給できるのか気になって質問しました。
派遣社員では月12万から多い時は17万くらいもらっていました。
もし派遣社員の時と合わせて失業保険をもらえる場合は、必要書類は何がいるでしょうか?
無知なもので、分かりやすく教えて頂けると大変助かります。
よろしくお願い致します。
過去2年間の被保険者期間を数えるので、派遣の期間も含まれますが、単純に加入期間によるのではないので、確実に受給資格があるかどうかは分かりません。
〉2011.1~6 まで
1月何日から6月何日まででしょう? 例えば、1月2日~6月30日や1月1日~6月29日では、「6ヶ月」にはならないわけですが。
・「資格があるかどうか」と「手当が出るかどうか」は、別のことです。
再就職できない状態の人には出ません。
離職理由が「妊娠のため」なら、「働けないから辞めた」わけですから、再就職できるようになるまでは出ません。
離職理由が違う場合でも、産前休業にあたる期間に入ったら支給されないのが一般的な取り扱いのようです。
・資格条件は、単に「1年以上加入していたら」ではありません。
離職前2年間のうちに存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって区切っていき、各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上含むものを「1ヶ月」と数えます。
※6月28日離職の場合、6/28~5/29、5/28~4/29……と区切る。前回の離職前の期間も、その離職日からさかのぼる。
※6月28日離職で1月10日採用(加入)の場合、1/28~1/10の期間は、どうやっても「1ヶ月」にならない。
〉もし派遣社員の時と合わせて失業保険をもらえる場合は、必要書類は何がいるでしょうか?
前回の離職時の離職票も必要です。
〉2011.1~6 まで
1月何日から6月何日まででしょう? 例えば、1月2日~6月30日や1月1日~6月29日では、「6ヶ月」にはならないわけですが。
・「資格があるかどうか」と「手当が出るかどうか」は、別のことです。
再就職できない状態の人には出ません。
離職理由が「妊娠のため」なら、「働けないから辞めた」わけですから、再就職できるようになるまでは出ません。
離職理由が違う場合でも、産前休業にあたる期間に入ったら支給されないのが一般的な取り扱いのようです。
・資格条件は、単に「1年以上加入していたら」ではありません。
離職前2年間のうちに存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって区切っていき、各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上含むものを「1ヶ月」と数えます。
※6月28日離職の場合、6/28~5/29、5/28~4/29……と区切る。前回の離職前の期間も、その離職日からさかのぼる。
※6月28日離職で1月10日採用(加入)の場合、1/28~1/10の期間は、どうやっても「1ヶ月」にならない。
〉もし派遣社員の時と合わせて失業保険をもらえる場合は、必要書類は何がいるでしょうか?
前回の離職時の離職票も必要です。
失業保険受給するにあたっての国民健康保険料についてお伺いします。
国保の料金が二万五千円だったので、減免の手続きに行ったところ
世帯主(旦那)の給料明細三ヶ月分と離職票が必要だと言
われました。
1、失業保険受給中に国保の減免の申請は可能でしょうか?
2、私より旦那の方の給料が多い場合、今の国保の料金が値上がりする可能性はありますか?
3、まだどちらも手続きは出来ていませんが、どちらを先に手続きした方がいいよでしょうか?
よろしくお願いします。
国保の料金が二万五千円だったので、減免の手続きに行ったところ
世帯主(旦那)の給料明細三ヶ月分と離職票が必要だと言
われました。
1、失業保険受給中に国保の減免の申請は可能でしょうか?
2、私より旦那の方の給料が多い場合、今の国保の料金が値上がりする可能性はありますか?
3、まだどちらも手続きは出来ていませんが、どちらを先に手続きした方がいいよでしょうか?
よろしくお願いします。
離職して失業給付を受けるのは誰?
国保に加入するのは誰?
1.
減免は、各市町村・国保組合が独自にやっている制度なので、ここに質問しても意味がありません。
どのような条件で減免されるのかは、各市町村等が決めています。
2.
関係ありません。
24年度の国民健康保険料/税額は、国保に加入している人の23年の所得金額により決まったものです。
「軽減」の適用の有無や軽減率は、国保に加入していない世帯主の23年の所得金額も判定対象ですが、保険料/税を決定した時点で考慮済ですから関係ありません。
3.
「どちら」とは、基本手当受給の手続きと国民健康保険料/税の減免の手続き?
減免手続きに離職票が要ると言われたのではなかったんですか?
国保に加入するのは誰?
1.
減免は、各市町村・国保組合が独自にやっている制度なので、ここに質問しても意味がありません。
どのような条件で減免されるのかは、各市町村等が決めています。
2.
関係ありません。
24年度の国民健康保険料/税額は、国保に加入している人の23年の所得金額により決まったものです。
「軽減」の適用の有無や軽減率は、国保に加入していない世帯主の23年の所得金額も判定対象ですが、保険料/税を決定した時点で考慮済ですから関係ありません。
3.
「どちら」とは、基本手当受給の手続きと国民健康保険料/税の減免の手続き?
減免手続きに離職票が要ると言われたのではなかったんですか?
これって派遣切り?どうすればいいのでしょう。。泣
先日派遣会社から突然電話が来て、来月いっぱいで働けなくなるとのことでした。
去年の10月から長期で働くことを前提に、派遣社員として某会社の受付の仕事に就きました。
3か月ごとの更新で、最近更新の意思も伝えたばかりでした。
電話で言われたことは、
私の仕事は派遣~法?の26業務の16号に登録されていたが、最近審査?が厳しくなって16号に登録ができなくなった。
そのため私の仕事は自由化業務になった。
でも、自由化業務は原則そのポジションに就いた人から換算して3年までしか働けないので、私は既に3年超えてしまったため、来月いっぱいで更新ができなくなった。
とのこと。
16号とは机上の業務らしいが、私が実際している仕事は机上以外の仕事が多く当てはまらなくなったらしい。
私の他に受け付けはもう一人いて、その人は私より半年ほど前から働いているが、同じ理由で来月以降更新できなくなりました。
そこで、直接雇用を提案されたが、同じ業務で時給が600円も低いパートとしての直接雇用らしく、現実的に無理です。
私は半年勤めていないので失業保険も出ません。
派遣会社はこの後すぐ紹介できる仕事も今のところないとのこと。
これって派遣会社がこの受付の仕事を16号に登録したことが間違いで、それによって長期で働く予定だった仕事がこんなことになったのだから、2,3か月分くらいの給料くらい補償してもらえないのでしょうか?
4月から仕事が見つからなかったら生活できません。。
ちなみに派遣先の会社は私たち派遣を切る予定は全くなかったらしく想定外のことらしいです。
どうにかならないでしょうか・・・
先日派遣会社から突然電話が来て、来月いっぱいで働けなくなるとのことでした。
去年の10月から長期で働くことを前提に、派遣社員として某会社の受付の仕事に就きました。
3か月ごとの更新で、最近更新の意思も伝えたばかりでした。
電話で言われたことは、
私の仕事は派遣~法?の26業務の16号に登録されていたが、最近審査?が厳しくなって16号に登録ができなくなった。
そのため私の仕事は自由化業務になった。
でも、自由化業務は原則そのポジションに就いた人から換算して3年までしか働けないので、私は既に3年超えてしまったため、来月いっぱいで更新ができなくなった。
とのこと。
16号とは机上の業務らしいが、私が実際している仕事は机上以外の仕事が多く当てはまらなくなったらしい。
私の他に受け付けはもう一人いて、その人は私より半年ほど前から働いているが、同じ理由で来月以降更新できなくなりました。
そこで、直接雇用を提案されたが、同じ業務で時給が600円も低いパートとしての直接雇用らしく、現実的に無理です。
私は半年勤めていないので失業保険も出ません。
派遣会社はこの後すぐ紹介できる仕事も今のところないとのこと。
これって派遣会社がこの受付の仕事を16号に登録したことが間違いで、それによって長期で働く予定だった仕事がこんなことになったのだから、2,3か月分くらいの給料くらい補償してもらえないのでしょうか?
4月から仕事が見つからなかったら生活できません。。
ちなみに派遣先の会社は私たち派遣を切る予定は全くなかったらしく想定外のことらしいです。
どうにかならないでしょうか・・・
最近の派遣適正プランの影響ですね。3ヶ月契約の期間満了で、直接雇用を紹介されたのに質問者様が断ったことによる退職なので、派遣切りではありませんね。
もともとは派遣会社がしてはいけないことをしていたことに気づいていなかったこと、派遣はこのようにいつ雇い止めにあっても文句を言えない不安定な立場であるため、長期的に働きたいなら正社員を探すしかないことなどを質問者様がわかったうえで派遣として働いておられなかった落ち度もあると思います。
4月から仕事が見つからなかったら生活できないとのことですが、パートとして直接雇用で働く気はないのですか?仕事はあって給料がもらえるのにわざわざ退職して、生活できないというのは矛盾しているような。パートで生活できないなら、働きながら次の就職先を探してみてはどうでしょうか。全く無収入になるよりははるかにマシだとは思います。
休業手当についても、契約期間満了なので、派遣元に求めても無理ですね。
また10月1日から3月末まで雇用保険に加入していれば、受給できる可能性があります。派遣契約終了時に派遣元が次の派遣先を紹介できなかったら会社都合扱いになり、半年でも受給できます。ただ例外的に、紹介された次の派遣先を労働者が断れば自己都合扱いになります。今回のケースは直接雇用を紹介されたので、おそらくその扱いにはならずに会社都合扱いになると思われます。
もともとは派遣会社がしてはいけないことをしていたことに気づいていなかったこと、派遣はこのようにいつ雇い止めにあっても文句を言えない不安定な立場であるため、長期的に働きたいなら正社員を探すしかないことなどを質問者様がわかったうえで派遣として働いておられなかった落ち度もあると思います。
4月から仕事が見つからなかったら生活できないとのことですが、パートとして直接雇用で働く気はないのですか?仕事はあって給料がもらえるのにわざわざ退職して、生活できないというのは矛盾しているような。パートで生活できないなら、働きながら次の就職先を探してみてはどうでしょうか。全く無収入になるよりははるかにマシだとは思います。
休業手当についても、契約期間満了なので、派遣元に求めても無理ですね。
また10月1日から3月末まで雇用保険に加入していれば、受給できる可能性があります。派遣契約終了時に派遣元が次の派遣先を紹介できなかったら会社都合扱いになり、半年でも受給できます。ただ例外的に、紹介された次の派遣先を労働者が断れば自己都合扱いになります。今回のケースは直接雇用を紹介されたので、おそらくその扱いにはならずに会社都合扱いになると思われます。
解雇通知と失業保険についてお尋ねします。先日、事業主より不況で一ヶ月先をめどに退職してほしいといわれ、その数日後一ヶ月先の日付の入った解雇通知を渡されました。解雇の日付はちょうどお盆休みで、その前に
退職してほしいようです。その場合、短くなる数日分でも解雇予告手当は請求できるのでしょうか?また、失業保険の受給についてですが、パートで毎日の勤務時間に長短があります。正社員は勤務日数が11日以上の直近の6ヶ月の平均給与で計算されるようですが、パートの場合も同じでしょうか?有給が2日残っていて、プラス10日働いてしまうと12日になり、この月は失業保険の計算に入ってしまうのでしょうか?6ヶ月前の月がお給料が高いのでどう働こうか考えています。また、給料の〆日は20日で支給は25日です。退職日には20日から退職日迄の給料が渡されるようです。失業保険の平均給与の計算は給料の〆日とか支給日とかどう考えればよいのでしょうか?パートですが、休みの日にも自分なりに勉強して資格をとったり、参考になる本を読んだり、真面目にやってきて解雇には納得いきません。しかし、気持ちを切り替え、もらえるものはなるべく頂いて、前向きに考えたいと思っています。よろしくお願いいたします。
退職してほしいようです。その場合、短くなる数日分でも解雇予告手当は請求できるのでしょうか?また、失業保険の受給についてですが、パートで毎日の勤務時間に長短があります。正社員は勤務日数が11日以上の直近の6ヶ月の平均給与で計算されるようですが、パートの場合も同じでしょうか?有給が2日残っていて、プラス10日働いてしまうと12日になり、この月は失業保険の計算に入ってしまうのでしょうか?6ヶ月前の月がお給料が高いのでどう働こうか考えています。また、給料の〆日は20日で支給は25日です。退職日には20日から退職日迄の給料が渡されるようです。失業保険の平均給与の計算は給料の〆日とか支給日とかどう考えればよいのでしょうか?パートですが、休みの日にも自分なりに勉強して資格をとったり、参考になる本を読んだり、真面目にやってきて解雇には納得いきません。しかし、気持ちを切り替え、もらえるものはなるべく頂いて、前向きに考えたいと思っています。よろしくお願いいたします。
会社が1ヵ月先の日付の解雇通知を渡したというのなら、会社はその日に退職ですからねと言っているわけですよね。
どうして、「その前に退職して欲しい」と会社が考えていると思われますか?
確かに、退職してもらえれば会社は賃金支払いの関係でありがたいと思うかもしれませんが、「どうせ1ヵ月後に辞めることになるなら、今辞めるから、繰り上げた分を予告手当として支給してくれ」というのは、従業員側の勝手な考え方であって、会社は解雇日までは働いてもらって、その分の賃金を払って退職となるものであって、繰り上げて辞めるのは貴方の都合だから解雇ではないと言うでしょう。
失業給付の基本手当日額の計算を心配されているようですが、月の勤務日数が11日以上と言うのは、被保険者期間とみなされる月の計算に用いられるもので、解雇の場合は「過去1年間に、月に11日以上勤務した日が6ヶ月あること」という話。
11日以上勤務した日が計算対象になる、という話ではないと思います。
基本手当日額は、離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(すなわち賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)の約50~80%(賃金の低い方ほど高い率)となります。
6ヶ月前は賃金が高かったから、今月は10日働いて調整して、計算対象は高い賃金を貰ったときのものにしよう、なんていう手段が取れないと思いますよ。普通に貰って、そこから離職前6回の賃金合計が基本です。
どうして、「その前に退職して欲しい」と会社が考えていると思われますか?
確かに、退職してもらえれば会社は賃金支払いの関係でありがたいと思うかもしれませんが、「どうせ1ヵ月後に辞めることになるなら、今辞めるから、繰り上げた分を予告手当として支給してくれ」というのは、従業員側の勝手な考え方であって、会社は解雇日までは働いてもらって、その分の賃金を払って退職となるものであって、繰り上げて辞めるのは貴方の都合だから解雇ではないと言うでしょう。
失業給付の基本手当日額の計算を心配されているようですが、月の勤務日数が11日以上と言うのは、被保険者期間とみなされる月の計算に用いられるもので、解雇の場合は「過去1年間に、月に11日以上勤務した日が6ヶ月あること」という話。
11日以上勤務した日が計算対象になる、という話ではないと思います。
基本手当日額は、離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(すなわち賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)の約50~80%(賃金の低い方ほど高い率)となります。
6ヶ月前は賃金が高かったから、今月は10日働いて調整して、計算対象は高い賃金を貰ったときのものにしよう、なんていう手段が取れないと思いますよ。普通に貰って、そこから離職前6回の賃金合計が基本です。
会社をクビになりました。
失業保険をもらいたいので離職表を会社に要求しましたが無視されています。
離職表がもらえない、と職安に訴えるとなんとかなるんでしょうか?
失業保険をもらいたいので離職表を会社に要求しましたが無視されています。
離職表がもらえない、と職安に訴えるとなんとかなるんでしょうか?
例え退社時にあなたが要らないと言っていたとしても、退社後に欲しいと言えば会社は出さなければなりません(義務です)。
なのでどうしても出してくれない時は、職安や労働基準監督署に言ってみてくだい。
憶測ですが、そんな会社なので雇用保険や年金などを払っていない場合も考えられます。気をつけてください。
なのでどうしても出してくれない時は、職安や労働基準監督署に言ってみてくだい。
憶測ですが、そんな会社なので雇用保険や年金などを払っていない場合も考えられます。気をつけてください。
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