傷病手当、保険について
私は現在うつ病で休職しています。
休職期間がまもなく終了するので退職しようかと考えています。

理由としては
・今の会社で2度うつ病になり、これ以上働いていく自信が持てない。
・これ以上、休職すると金銭的に辛い。

このことを病院の先生に相談したところ、
「休職期間を延ばし傷病手当の申請をして考える時間を設けてみたらどうか。」
と言われました。

私の気持ちとしては退職したいのですが、退職後には傷病手当は支給されない
と聞いて不安に感じています。



皆様にぜひとも教えていただきたいのですが

①退職後に傷病手当の申請は可能かどうか
②退職後の失業保険にはどのようなものがあるのか

また他にも何か良い方法がありましたら、是非ともアドバイス宜しくお願いします。
①について
傷病手当金は連続3日の待機期間(仕事を休んだ日、有給も可)
と医師の証明があればお勤めの会社を通じて請求できます。
お仕事を辞められても、退職前に申請していて一定の条件を満たしていれば継続給付が受けられます、
額としては、平均賃金の6割程度の手当が出ます。

②について
失業手当は1年間雇用保険に加入していれば出ます、
退職理由が過度の残業が続いたり会社の都合での離職でない場合は
自己都合による離職になりますので
3ヶ月の給付制限が付きます、なのですぐにはもらえません、
日数は雇用保険に加入された年数によって異なりますが、
少なくても90日分はもらえますが
就職の意志と能力が必要になるので、
病気や再就職の意志がない場合は支給されません。
就職の意志及び能力と求職の申込をされた後
病気になってしまった場合などは雇用保険の傷病手当が支給されます
額は退職の前6ヶ月間の平均賃金の4~8割程度になります。
平均賃金が少ないほど高い割合で支給されます。

どういった経緯でご病気になられたかなどで
もしかしたら変わる場合もあるかと思いますので、
詳しくは直接ハローワークで相談していただければと思います。
きちんとしたお答えができず、すみません。

私も病院の先生と同意見です。
職場復帰は辛いかもしれませんが
しっかり治してから決断しても遅くはないのではないでしょうか?

もしすぐやめられるのであれば、
失業給付は1年間しか受給できませんので、
ご病気であることを申出て、受給期間の延長の申請をされた方が良いかと思います。
認められれば最長4年間まで受給期間の延長が可能です。


お大事にして下さい。
以下の条件で、年末調整・確定申告はどのようになるのか教えて下さい。
<条件>
今年2月末にて会社都合で退職、2ヶ月間の給与収入額は約「59万円」。
その後すぐに失業保険の手続きをし、月額「15万円」程を来年1月まで受給予定。
その為、旦那の扶養ではなく、私自身で国民健康保険&年金加入。
今年の医療費の合計が、「15万円」程。
別途手術で「12万円」掛かっているが、医療保険で満額以上還付あり。
生命保険は旦那・私それぞれ「10万円」超。

*****************

1.私の所得が0円となり、旦那の年末調整で配偶者控除の対象となる。
(失業保険は申告不要、59万-65万=△6万の計算でOK?)

2.旦那の年末調整では、旦那分の生命保険のみ控除申請。

3.私分の生命保険は、年明けの確定申告時に私名義で行う。

4.医療費は、手術代を除いた分(15万円)のみ、年明けの確定申告時に旦那名義で行う。

*****************

この考え方で合っていますか?
なにぶん初めてのことで、戸惑っております。
相違点・注意点があれば、是非教えて下さい。
また、私の源泉徴収票は、旦那の年末調整時には必要ないのでしょうか。
1と2は合っています。

3は、質問者様の所得税が0なので生命保険料を始めとする控除は何もできません。
(戻るべき所得税が無いですから)

そのかわり確定申告をすることで2ヶ月間の59万円から源泉された所得税が全額戻ってきます。

4は合っていますが、少々補足を
保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
つまり満額以上分は15万円から引きません。

質問者様の源泉徴収票はご主人の年末調整には必要ありません。
ご自身の確定申告時に必要となります。

あと、ご主人は年末調整を受けず、医療費控除をする確定申告時に生命保険料等を控除する、という方法もあります。


【補足拝見しました】

保険金請求の元になる金額(日数?)にその
>付随する検査や診察等
が含まれているかどうか、でしょう。

文面からはここまでしか判断できません…

尚、「3」で説明した確定申告時には前職の源泉徴収票が必要になります。
普通は退職時にもらえますが、無ければ会社に依頼して取り寄せてください。
そこの「源泉徴収税額」に記載されている金額が全額戻ってきますよ。
繰り返しますが、質問者様の生命保険料控除はできません。
失業保険をもらいながら資格取得の学校へ通うには?
12月に退職になり、失業保険をもらっています。

90日支給されるのでその期間に資格を取ったりしたいと思いましたが、

ハローワークの方に
「失業中は資格を取る期間じゃない、職業訓練などは求職しても仕事がない人が行く所だから
あなたはすぐ見つかると思うので早く仕事を探しましょう。」
と言われてしまいました。

それから怖くて資格の事の相談ができなくなってしまいましたが・・・

求職活動していると、少しでも資格が多いと得だと思ったのですが、
ハローワークの人に従って早く就職しないといけないのでしょうか・・?
本来職業訓練及び失業保険自体が早期就職を目標とするものであり、資格取得を目的とするものではありません。
この為、現在持ちうる経歴・資格等で早期再就職が見込めると公共職業安定所が判断した場合には、受講指示を出しませんので、職業訓練を受講する事が出来ません。
どうしても訓練を受講しなければならない理由があれば受講指示が出ますが、単に資格が欲しいだけでは受講指示の対象になりません。(その資格が従業に当たり必要となる具体的な理由があれば受講指示が出る場合もあります。)
失業中について
失業保険を頂いている期間に働くことは禁止されているのは知っていますが
隠れて働いて見つかるってことはあるんですか?
どうやってわかるんだろう?
ハローワークのHP、受給者のしおり、受給説明会で視聴するビデオ、まぁ、何をみても
不正受給は必ず発覚します!!!
と、あります。

発覚すれば、受給ストップ、そして、3倍返し!など書いてありますが

本当に不正受給は発覚するの?と、皆さん不思議に思われるでしょう。(私も不思議に思います)

発覚の経緯として考えられるのは、

1. 雇用保険に加入した(アルバイトのし過ぎ)
2. 抜き打ち調査の対象になった
3. 不正受給通報マニア・身内、近所の人による通報
などが考えられます。

1.に関しては、雇用保険に加入しないですむ程度のアルバイトに留めておけば良いことですし、どれ位アルバイトをしているのかは、ご自身が1番把握されてるので、特別、心配はないと思います。

就職した事実を隠し、失業保険をもらっていた、
再就職手当をもらえるほど日数のこってないし、就職日を遅く申告して、失業保険貰いきっちゃえ!
こういうのは、完全に不正受給です、
就職先で雇用保険に加入したら、そのデータで発覚しますので、絶対になさらないで下さい。

2.についてですが、失業認定申告書の記入内容について、調査すると言われています。

失業認定を受ける方は多いので、全てが調査の対象ではなく、全体の1%程度を抜き打ち調査と言われています。

全体の1%を多いと見るか、少ないとみるか、
スピード違反や、自転車の傘さし運転をしたことの無い方は、少ないと思いますが、違反は違反ですし、
実際に罰金を支払われたり、警察官の方から、注意を受けた。という方もたくさんいらっしゃるでしょう。

不正行為・不正受給が全て発覚するとは、正直思いませんが、
絶対に発覚しないとも言い切れません。

ペナルティの重さや、もしや発覚するのか?とビクビクするよりは、不正行為に手を出さない方が、賢いし、正解だと思います。

絶対に見つかるわけがない!やるぜ不正受給!!!ということであれば、私から止める手段は何もありません。

どうぞ、不正受給をなさいませんよう、お願いするのみです。
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