失業保険について

無知で申し訳ございません。
検索してもよくわからなくて、どなたか分かりやすく教えて下さい。

出産の為会社をやめました。
失業保険の延長をしました。
現在働ける
状態になり、失業保険を受給しようと思っています。
現在夫の扶養にはいっています。

受給中扶養から抜けるのですが

①受給されるまで自己退社の為、7日+3ヵ月かかると書いてあったのですが、扶養を抜けるのは受給される日からでいいのですか?

②年金や国民保険は個人で入らなくてはいけないと聞いたのですが、住民税はどうなるのでしょうか?
まだ他に支払わなくてはいけないものはありますか?

③年金や国民保険は月単位で入らなくてはいけないのでしょうか?
そうなると月末に入ると余分に支払うことになるのでしょうか?

受給される額はあまり多くない為、もし支払いのが多いのであれば受給せずに扶養に入りながら求職した方がいいのかと思いまして。
無知で申し訳ございません。
どなたか教えて下さい。
ご主人が加入する健康保険の保険者に聞くことだと思いますが?


1.
×受給される→○支給される

〉7日+3ヵ月かかる
妊娠・出産・育児を理由に離職し、同じ理由で「受給期間延長」措置を90日以上受けたなら、給付制限はありません。

支給対象の期間に入ったなら、その日から被扶養者・第3号被保険者の資格がありません。
※健康保険の保険者によっては職安で手続きをした日からダメ。


2.
住民税は、もともとあなたが払うものです。
夫に請求されるものではありません。

×国民保険→○国民健康保険


3.
月の末日の時点で被扶養者・第3号被保険者でないのなら、その月分の国民年金保険料が掛かりますし、その月は国民健康保険料/税の計算対象の月になります。
1年未満の勤務で失業保険はもらえますか?
3/25から働き始めました。
ですが、この職場は1年限定の職場で更新はありません。

そして、今日わかったのですが、来年の3/24までではなくて3/9までの勤務しかできないことが発覚しました。
最初は1年きっちり働けるのなら、失業保険出るし、なんとかなるって思っていました。
が、今月も数日間、4月~来年2月までの11ヶ月はきっちり働けますが最後の3月が数日しか働けないとなると失業保険は出ませんか?
「始めから更新なし•雇用期間に定めある求人」とのことですが、雇用条件通知書などには契約期間はどうなっていますか?
平成26年3月25日から平成27年3月24日までとなっているのに3月9日までしか勤務できないのであれば、これは途中解雇にあたりますから、あなたは特定受給資格者に該当することになります。この場合は、被保険者期間が6ヶ月以上あれば基本手当が受給できます。
そうではなく、平成26年3月25日から平成27年3月9日までの契約なら、単なる期間満了による退職ですから、一般の受給資格者として被保険者期間は12ヶ月以上必要です。

以下は、後者だとしてコメントします。
来年の3月9日に退職したなら資格喪失日は翌日の3月10日となり、この日を基準日として遡る各月で11日以上賃金を支給されていたなら、「被保険者期間」は11ヶ月となります。端数である今年の3月25日から翌4月9日までは暦日で16日なので、この間に賃金支給日が11日以上あれば、「被保険者期間」は0.5ヶ月にカウントされます。つまり、「被保険者期間」は最大でも11.5ヶ月となり、0.5ヶ月足りません。
対策としては、来年3月の離職以降に31日以上の契約期間で、かつ、週20時間以上のアルバイトをすればいいです。そうすれば雇用保険の加入期間が生じますから、最初の1ヶ月に11日以上の賃金支給日があれば、この段階で1ヶ月の「被保険者期間」が発生します。つまり、今の会社で発生した「被保険者期間」と併せて12.5ヶ月となり、基本手当等の受給資格を得ることができます。
今働いている会社を退職しようと思います。
退職理由は過酷な労働環境です。
あまりに長すぎる就労時間、無理なノルマを強いる。

初めの労働条件は

・勤務曜日(平日+隔週土曜)
・勤務時間(9:30~19:00)

しかし実際は
・勤務曜日(平日+毎週土曜+1ヶ月に1、2度深夜作業として23時~翌朝6時頃まで。しかもその日当は4000円)

・勤務時間(8:50~21:30)

です。これは請求出来ますよね?
我慢するレベルですかね?
しかし、恥ずかしながらどのようにすればよいのかわからないのです。
皆さんのお力をお貸しください。
勤務期間が8ヶ月という短期間ですので、失業保険も頂けないので、せめてと思いまして↓
退職後は社労士の資格の勉強に励みます。
>これは請求出来ますよね?

というのが何を請求することなのか理解できませんでしたが、一つ気付いたことがあるので…

>勤務期間が8ヶ月という短期間ですので、失業保険も頂けないので、

退職直前の連続した3ヶ月の各月において、それぞれ45時間を超える時間外労働が行われ、それを理由に退職する場合は、自分から申し出た退職であっても「解雇等による退職」として扱うことができます。
よって6ヶ月以上であれば、失業給付の受給が可能です。

拝見した限り、45時間は超えていそうですよね?ちなみにここでいう時間外労働とは労働基準法上のことですから、1日8時間を超えた部分です(変形労働時間制は除く)。
時間外労働の実態が確認できるものがあれば、離職票提出時に職安に提示してください。
なくても、職安が会社に確認することもできますよ。

これでもし失業給付が受給できるようになれば、
①職業訓練校で社労士の勉強をしながら受給する。
②教育訓練給付対象の社労士講座を受ける。
などの選択肢も出ますね。

あ、②は別に失業給付を受給していなくても使えますが、受講開始時点で1年の雇用保険加入が必要です。8ヶ月だけではたりませんが、もし今回の8ヶ月以外に前職等で加入していれば…。ちなみに加入していない空白期間が1年以内なら通算できます。

以上、少しでもお役に立てば幸いです。
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