再就職手当について教えてください。
再就職手当について教えてください。
(もう既に同じような質問をしていらっしゃる方がいらしたら申し訳ありません。)
私は5月末付で失業しました。
会社の事業縮小に伴う解雇でした。
6月初めに会社から退職証明書などの書類が送られてきたので8日に失業保険の申請手続きを行い、現在は待機期間中です。
ちなみに23日が雇用保険説明会、7月2日が第一回失業認定日の予定です。
ところが、その翌日9日に出身大学の臨時職員の面接を受けたところ、採用が決まりました。
早速11日から働けることになりました!
(ハローワークの斡旋ではなく個人的に探した仕事です)
この場合、どう考えても再就職手当や就業手当の受け取り対象にはなりませんよね??
その臨時職員は2年契約の日給計算になりますので、20日締めで計算しても来月のお給料はほんのわずかです。
友人からは「おとなしく失業保険を3か月もらってた方が明らかに多いのに。」とか、「せめて再就職手当とか、もらえるものはもらったら良いのに。」・・・などと言われますが、もう遅いですよね。
運よく仕事が決まったのは嬉しいのですが、正直少し勿体ないという気持ちもあります。
会社を解雇になって社宅を出なければならなくなり、実家に戻ったのですが、月々の引き落としや引越しの出費など、結構きつかったので何かもらえる援助金があれば・・と思ったんです(><)
詳しい方、ご存知の方教えていただけないでしょうか?お願いします。
再就職手当について教えてください。
(もう既に同じような質問をしていらっしゃる方がいらしたら申し訳ありません。)
私は5月末付で失業しました。
会社の事業縮小に伴う解雇でした。
6月初めに会社から退職証明書などの書類が送られてきたので8日に失業保険の申請手続きを行い、現在は待機期間中です。
ちなみに23日が雇用保険説明会、7月2日が第一回失業認定日の予定です。
ところが、その翌日9日に出身大学の臨時職員の面接を受けたところ、採用が決まりました。
早速11日から働けることになりました!
(ハローワークの斡旋ではなく個人的に探した仕事です)
この場合、どう考えても再就職手当や就業手当の受け取り対象にはなりませんよね??
その臨時職員は2年契約の日給計算になりますので、20日締めで計算しても来月のお給料はほんのわずかです。
友人からは「おとなしく失業保険を3か月もらってた方が明らかに多いのに。」とか、「せめて再就職手当とか、もらえるものはもらったら良いのに。」・・・などと言われますが、もう遅いですよね。
運よく仕事が決まったのは嬉しいのですが、正直少し勿体ないという気持ちもあります。
会社を解雇になって社宅を出なければならなくなり、実家に戻ったのですが、月々の引き落としや引越しの出費など、結構きつかったので何かもらえる援助金があれば・・と思ったんです(><)
詳しい方、ご存知の方教えていただけないでしょうか?お願いします。
再就職手当はハローワークの紹介で就職された方だけだったとおもいます。
失業保険を受け取ったとして、就職できなければ困ったでしょうし
就職できて良かったとおもいます。
それと、失業手当は1度貰うと1年半は空けないと次に失業しても
もらえませんし、年数で日数など増えるので貰わず就職して正解と思います。
失業保険を受け取ったとして、就職できなければ困ったでしょうし
就職できて良かったとおもいます。
それと、失業手当は1度貰うと1年半は空けないと次に失業しても
もらえませんし、年数で日数など増えるので貰わず就職して正解と思います。
この場合、会社都合になりませんか?
先月末に会社を退職したものです。
社内の環境が悪化したのが原因で、退職を決意しました。
これから失業保険の申請に行くので、お力添え頂きたく投稿致しました。
当方が退職した要因
1 労働時間がほぼ毎月200時間を超えている。
2 上司からの暴力。
3 1週間のうち、月曜日が定休日にも関わらず、月末にはほぼ強制的に出勤(最大で15連勤)
上記の場合、会社都合だと認めて頂けるのでしょうか?
ちなみに住まいは大阪です。
よろしくお願いします。
先月末に会社を退職したものです。
社内の環境が悪化したのが原因で、退職を決意しました。
これから失業保険の申請に行くので、お力添え頂きたく投稿致しました。
当方が退職した要因
1 労働時間がほぼ毎月200時間を超えている。
2 上司からの暴力。
3 1週間のうち、月曜日が定休日にも関わらず、月末にはほぼ強制的に出勤(最大で15連勤)
上記の場合、会社都合だと認めて頂けるのでしょうか?
ちなみに住まいは大阪です。
よろしくお願いします。
特定受給資格者(いわゆる会社都合)の要件の中に、
離職日からさかのぼって3ヶ月間において、
労働時間の延長の限度に関する基準に規定する時間
(おおよそ一ヶ月につき45時間)等を越える時間外労働が
行われたため離職した者
他にも
事業主や他の労働者から就業環境が著しく害されるような
言動を受けたことにより離職した者
とあります。
私の知り合いの旦那様が、
あまりにもひどい環境(残業や休日出勤等)
で仕事をされていて
やむを得ず自己都合で退職されたんです。
ところがその後ハローワークで相談したところ
ハローワーク側から会社と交渉してくれて
なんと会社都合になりました!
まずはそれらの証拠をそろえることはしておくべきだと思います。
タイムカードをコピーしておくなど。
もしもう退職してしまっていても、
ハローワークや労働基準監督署に相談する価値はあると思います。
頑張ってください!!
離職日からさかのぼって3ヶ月間において、
労働時間の延長の限度に関する基準に規定する時間
(おおよそ一ヶ月につき45時間)等を越える時間外労働が
行われたため離職した者
他にも
事業主や他の労働者から就業環境が著しく害されるような
言動を受けたことにより離職した者
とあります。
私の知り合いの旦那様が、
あまりにもひどい環境(残業や休日出勤等)
で仕事をされていて
やむを得ず自己都合で退職されたんです。
ところがその後ハローワークで相談したところ
ハローワーク側から会社と交渉してくれて
なんと会社都合になりました!
まずはそれらの証拠をそろえることはしておくべきだと思います。
タイムカードをコピーしておくなど。
もしもう退職してしまっていても、
ハローワークや労働基準監督署に相談する価値はあると思います。
頑張ってください!!
離職票について。
15日付け退職して、来月1日から職業訓練を受ける予定なので、今月30日までにハローワークで失業保険の手続きをしないといけません。
会社に離職票をお願いしたところ、早くて今月の30日に離職票を郵送すると言われました。
それでは間に合わないし、退職後10日以内に会社側が手続きをしないといけないのも知っていたので、もう少し早くしてほしいと伝えると、土,日,祭日を除く10日だと言われました。
確かに今月は5連休もあるので15日退職では今月中は間に合いません。
会社によって色々違うと思いますが、土,日,祭日を除く10日以内になるんでしょうか?
やはり今月中に手続きするのは難しいんでしょうか?
分かりにくくて申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
15日付け退職して、来月1日から職業訓練を受ける予定なので、今月30日までにハローワークで失業保険の手続きをしないといけません。
会社に離職票をお願いしたところ、早くて今月の30日に離職票を郵送すると言われました。
それでは間に合わないし、退職後10日以内に会社側が手続きをしないといけないのも知っていたので、もう少し早くしてほしいと伝えると、土,日,祭日を除く10日だと言われました。
確かに今月は5連休もあるので15日退職では今月中は間に合いません。
会社によって色々違うと思いますが、土,日,祭日を除く10日以内になるんでしょうか?
やはり今月中に手続きするのは難しいんでしょうか?
分かりにくくて申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
退職日である15日に
会社から雇用保険資格喪失届等の必要書類を預かり、
質問者様が職安で資格喪失の手続を行えば
最短の16日に資格喪失の手続と失業保険の手続が可能です。
その後、事業主控などを会社に郵送しておけば問題なしです。
資格喪失の手続に必要な書類は
●雇用保険被保険者資格喪失届
●雇用保険被保険者離職証明書
●退職届or退職願いのコピー
●出勤簿orタイムカード(対象期間分)
●賃金台帳の写し(対象期間分)
ただ会社が書類を完全な状態で渡してくれないと面倒だと思います。
雇用保険被保険者離職証明書(A3 3枚複写)の記入に誤りがあった場合用に
2枚目の左端に捨て印も押して貰ってください。
また最終の給与計算前は処理ができないというのは全くの誤りです。
「未計算」と記載しておけば問題なしです。
退職後10日以内にという決まりはありますが
それを過ぎても資格喪失の手続・離礁票の発行は問題なくされます。
そんなこともあり10日経過後に手続をする会社もあるそうです。
いずれにしましても手続に時間がないので
会社の担当者とよく相談をした方が良いと思います。
会社から雇用保険資格喪失届等の必要書類を預かり、
質問者様が職安で資格喪失の手続を行えば
最短の16日に資格喪失の手続と失業保険の手続が可能です。
その後、事業主控などを会社に郵送しておけば問題なしです。
資格喪失の手続に必要な書類は
●雇用保険被保険者資格喪失届
●雇用保険被保険者離職証明書
●退職届or退職願いのコピー
●出勤簿orタイムカード(対象期間分)
●賃金台帳の写し(対象期間分)
ただ会社が書類を完全な状態で渡してくれないと面倒だと思います。
雇用保険被保険者離職証明書(A3 3枚複写)の記入に誤りがあった場合用に
2枚目の左端に捨て印も押して貰ってください。
また最終の給与計算前は処理ができないというのは全くの誤りです。
「未計算」と記載しておけば問題なしです。
退職後10日以内にという決まりはありますが
それを過ぎても資格喪失の手続・離礁票の発行は問題なくされます。
そんなこともあり10日経過後に手続をする会社もあるそうです。
いずれにしましても手続に時間がないので
会社の担当者とよく相談をした方が良いと思います。
失業保険は退職して何ヶ月以内に手続きしないといけないという期間はありますか?詳しい方教えてくださいm(._.)m
原則、退職した翌日から1年以内に「受給を完了」する必要があるので、給付日数+給付制限の日数を計算し逆算してください。
例)
自己都合退職で180日受給期間のある人なら、3ヵ月以内に手続きをしないと、全て受給は出来なくなります。
例)
自己都合退職で180日受給期間のある人なら、3ヵ月以内に手続きをしないと、全て受給は出来なくなります。
奥様の失業保険について質問なんです。今、5年間働いているのですが、新入社員が入ってきて人間関係が悪くなり退職する事を考えてます。
退職してアルバイトをして失業保険を貰わない場合、5年間分の失業保険は失効してしまうんでしょうか?
もし、妊娠して何年後かにパートとして働き始めた場合でも今の失業保険は失効してしまいますでしょうか?
今は我慢して妊娠してから辞めた方がいいのでしょうか?
質問が多いですが、よろしくお願いします。
退職してアルバイトをして失業保険を貰わない場合、5年間分の失業保険は失効してしまうんでしょうか?
もし、妊娠して何年後かにパートとして働き始めた場合でも今の失業保険は失効してしまいますでしょうか?
今は我慢して妊娠してから辞めた方がいいのでしょうか?
質問が多いですが、よろしくお願いします。
失業保険ですが、請求には時効があります。
退職した翌日から一年以内です。
この「一年」ですが、「一年以内に申請をすればいい」というものではなく、「一年以内に給付を終える」になります。
具体的に言いますと……
まず相談者さんの場合、まず「自己都合」の退職になりますね。
自己都合の場合はすぐに給付が下りません。7日の「待機期間」と3ヶ月の「給付制限」があります。平たく言うと申請してからこの期間は給付がなく、それ以降に支給が始まります。
給付日数ですが、年齢と加入年数で違います。
30歳未満の場合……加入が1年以上5年未満-90日
……加入が5年以上10年未満-120日
30歳以上35歳未満……加入が1年以上5年未満-90日
……加入が5年以上10年未満-180日
この給付日数が雇用保険(失業保険)がもらえる日数です。
「申請」-「待機期間・給付制限」-「給付」の流れになります。
給付日数が90日の場合、申請から給付が終わるまで約6ヶ月、180日だと9ヶ月かかります。
ここで思い出して欲しいのが最初に書いた「一年以内に給付を終える」です。
申請が何かしらで遅れ、給付期間中に1年目がきてしまった場合、支給はそこで打ち切りになります。
残りが3日でも60日でも、そこで終りです。
この「一年」を延ばすには、「今妊娠して出産を控えている」「乳幼児の育児中」「介護をしている」「病気の療養中」など、条件があります。相談者さんの場合は現在妊娠していませんし、難しいでしょう。
「もし、妊娠して何年後かにパートとして働き始めた場合でも今の失業保険は失効してしまいますでしょうか」の答えは今現在妊娠していなければ「はい」です。また、妊娠・出産による延長も、ずっとのばせるわけでは在りません。
どちらがいいか、は相談者さんがこのまま仕事を続けられるか、で決められたらいいと思いますよ。
退職した翌日から一年以内です。
この「一年」ですが、「一年以内に申請をすればいい」というものではなく、「一年以内に給付を終える」になります。
具体的に言いますと……
まず相談者さんの場合、まず「自己都合」の退職になりますね。
自己都合の場合はすぐに給付が下りません。7日の「待機期間」と3ヶ月の「給付制限」があります。平たく言うと申請してからこの期間は給付がなく、それ以降に支給が始まります。
給付日数ですが、年齢と加入年数で違います。
30歳未満の場合……加入が1年以上5年未満-90日
……加入が5年以上10年未満-120日
30歳以上35歳未満……加入が1年以上5年未満-90日
……加入が5年以上10年未満-180日
この給付日数が雇用保険(失業保険)がもらえる日数です。
「申請」-「待機期間・給付制限」-「給付」の流れになります。
給付日数が90日の場合、申請から給付が終わるまで約6ヶ月、180日だと9ヶ月かかります。
ここで思い出して欲しいのが最初に書いた「一年以内に給付を終える」です。
申請が何かしらで遅れ、給付期間中に1年目がきてしまった場合、支給はそこで打ち切りになります。
残りが3日でも60日でも、そこで終りです。
この「一年」を延ばすには、「今妊娠して出産を控えている」「乳幼児の育児中」「介護をしている」「病気の療養中」など、条件があります。相談者さんの場合は現在妊娠していませんし、難しいでしょう。
「もし、妊娠して何年後かにパートとして働き始めた場合でも今の失業保険は失効してしまいますでしょうか」の答えは今現在妊娠していなければ「はい」です。また、妊娠・出産による延長も、ずっとのばせるわけでは在りません。
どちらがいいか、は相談者さんがこのまま仕事を続けられるか、で決められたらいいと思いますよ。
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