2010年12月20日付で退職致しました。(10年9ヶ月勤務・自己都合退職・年収約400万)
①健康保険②年金③退職金④確定申告⑤年末調整について教えてください。
追記長々とすみません。誰か助けて下さい
①夫と同じ保険ではなく、別で通常の国民健康保険に加入したほうが良いでしょうか?
12/21から夫が入っている国民健康保険(千葉土建)に加入。(保険料¥4300が夫給料から毎月追加天引き)
千葉土建に「扶養」というのはないそうです。なので夫がこの保険に入れてさえいれば、妻の収入は関係なく同じ組合に入れて、保険料も一律だそうです。
②年金は、私が第三号被保険者の為控除されますが、失業手当をもらってる期間は何か手続きをしなくてはいけませんか?
4月~7月まで失業手当が月17万程出ます。その間は厚生年金の扶養控除はしてもらえませんよね?
1月に退職金も入りましたがそれも控除不可の対象でしょうか?
特に何も手続きしないで、年金は扶養控除のままにはならないのでしょうか?
ちなみに、夫が厚生年金になったのは先月(1月)からです。その前までは夫も国民年金でしたので、私も退職してからすぐ役所で国民年金に切り替えていましたが、その後すぐに夫の会社で厚生年金への手続きをしてもらいました。ということは1~2か月分くらいは国民年金の支払い用紙が来ると思いますが、いつ来るのか、ちゃんと控除されてるのか心配です。
③退職金は先月、200万円ほどもらいましたが、ハローワークへ報告の必要はありますか?
また、明細を見ると金額が少ないからか税金はまったく引かれていませんが、このまま何もしないで損することはないでしょうか?(「退職所得の受給に関する申告書」は提出していません)
④今年の8月から、知り合いに頼まれ資料作成などで月3~5万円程の仕事をするので、確定申告をしなくてはいけません。
確定申告をした際に退職金の税金など引かれないでしょうか?確定申告では、退職金と失業手当の申告もするのでしょうか?
株もやっているのですが、「特定口座」というのを使っていて、証券会社がすべてやってくれることになってるのですが、私は何も申告しなくて良いのでしょうか?住民税を少しでも控除する方法はないでしょうか?
⑤夫の年末調整時、妻の収入に退職金と失業保険も記載するのでしょうか?
そもそも、自分で確定申告をするならば、夫の年末調整に私の事は何も記載しなくて良いのでしょうか?
まとめ
退社後千葉土建加入、年金は現在扶養控除中、1月に退職金受け取り(200万)、4~7月まで失業手当受給(月17万)、8月から収入あり(月3~5万・12月までに合計25万位)
①健康保険②年金③退職金④確定申告⑤年末調整について教えてください。
追記長々とすみません。誰か助けて下さい
①夫と同じ保険ではなく、別で通常の国民健康保険に加入したほうが良いでしょうか?
12/21から夫が入っている国民健康保険(千葉土建)に加入。(保険料¥4300が夫給料から毎月追加天引き)
千葉土建に「扶養」というのはないそうです。なので夫がこの保険に入れてさえいれば、妻の収入は関係なく同じ組合に入れて、保険料も一律だそうです。
②年金は、私が第三号被保険者の為控除されますが、失業手当をもらってる期間は何か手続きをしなくてはいけませんか?
4月~7月まで失業手当が月17万程出ます。その間は厚生年金の扶養控除はしてもらえませんよね?
1月に退職金も入りましたがそれも控除不可の対象でしょうか?
特に何も手続きしないで、年金は扶養控除のままにはならないのでしょうか?
ちなみに、夫が厚生年金になったのは先月(1月)からです。その前までは夫も国民年金でしたので、私も退職してからすぐ役所で国民年金に切り替えていましたが、その後すぐに夫の会社で厚生年金への手続きをしてもらいました。ということは1~2か月分くらいは国民年金の支払い用紙が来ると思いますが、いつ来るのか、ちゃんと控除されてるのか心配です。
③退職金は先月、200万円ほどもらいましたが、ハローワークへ報告の必要はありますか?
また、明細を見ると金額が少ないからか税金はまったく引かれていませんが、このまま何もしないで損することはないでしょうか?(「退職所得の受給に関する申告書」は提出していません)
④今年の8月から、知り合いに頼まれ資料作成などで月3~5万円程の仕事をするので、確定申告をしなくてはいけません。
確定申告をした際に退職金の税金など引かれないでしょうか?確定申告では、退職金と失業手当の申告もするのでしょうか?
株もやっているのですが、「特定口座」というのを使っていて、証券会社がすべてやってくれることになってるのですが、私は何も申告しなくて良いのでしょうか?住民税を少しでも控除する方法はないでしょうか?
⑤夫の年末調整時、妻の収入に退職金と失業保険も記載するのでしょうか?
そもそも、自分で確定申告をするならば、夫の年末調整に私の事は何も記載しなくて良いのでしょうか?
まとめ
退社後千葉土建加入、年金は現在扶養控除中、1月に退職金受け取り(200万)、4~7月まで失業手当受給(月17万)、8月から収入あり(月3~5万・12月までに合計25万位)
①いつまでも親と同じ保険証ではね。
自分の国民健康料位は自分で払ってください。
②ハローワークの人に聞いてください。
③退職金 200万円は非課税です。
40万×11年=440万円以下なら非課税です。
④年間20万円以下の雑所得は申告不要です。
年間20万円の儲けに抑えてください。
給料-(交通費+経費)=雑所得
⑤貴方の退職金は妻とか夫とかには関係ありません。
それと失業保険は非課税ですので
所得に含みません。
自分の国民健康料位は自分で払ってください。
②ハローワークの人に聞いてください。
③退職金 200万円は非課税です。
40万×11年=440万円以下なら非課税です。
④年間20万円以下の雑所得は申告不要です。
年間20万円の儲けに抑えてください。
給料-(交通費+経費)=雑所得
⑤貴方の退職金は妻とか夫とかには関係ありません。
それと失業保険は非課税ですので
所得に含みません。
傷病手当金と失業保険についてです。
持病で喘息があります。
職場環境が原因かなと思うのですが、喘息が悪化してしまい、退職しようと考えていました。
ハウスダストアレルギーが有ります
。あまり空気の綺麗な職場ではありません。仕事中だけ喘息の発作が凄いです。
担当の医師に相談したところ、失業保険を3ヶ月の給付制限無しで受けられるかもしれない。と言われました。
会社の上司は、休職して傷病手当金を貰い治療に専念して、治らなければその後退職すれば良いと言います。
私としては辞めたい気持ちが強いですが、一人暮らしのため次の仕事が見つかるかどうかも不安です。
この場合、どうするのが得策でしょうか?
喘息でも傷病手当金はもらえますか?
また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
持病で喘息があります。
職場環境が原因かなと思うのですが、喘息が悪化してしまい、退職しようと考えていました。
ハウスダストアレルギーが有ります
。あまり空気の綺麗な職場ではありません。仕事中だけ喘息の発作が凄いです。
担当の医師に相談したところ、失業保険を3ヶ月の給付制限無しで受けられるかもしれない。と言われました。
会社の上司は、休職して傷病手当金を貰い治療に専念して、治らなければその後退職すれば良いと言います。
私としては辞めたい気持ちが強いですが、一人暮らしのため次の仕事が見つかるかどうかも不安です。
この場合、どうするのが得策でしょうか?
喘息でも傷病手当金はもらえますか?
また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>この場合、どうするのが得策でしょうか?
上記のように傷病手当金→失業給付と切り替えるのがよいでしょ。
>喘息でも傷病手当金はもらえますか?
医師がそれによって労働不能と診断して、それを健保が認めれば可能です。
>また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
上記のようにすれば可能です。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>この場合、どうするのが得策でしょうか?
上記のように傷病手当金→失業給付と切り替えるのがよいでしょ。
>喘息でも傷病手当金はもらえますか?
医師がそれによって労働不能と診断して、それを健保が認めれば可能です。
>また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
上記のようにすれば可能です。
社会保険・国民健康保険について。
先月仕事を退職し、これから失業保険を申請する予定です。
自己都合のため、支給までスムーズに行っても3ヶ月あると聞きました。
その間、また失業を受けている間、保険はどのようになるのでしょうか?
主人の扶養に入れてもらう予定でしたが、失業保険受給中はNGといわれました。
先月仕事を退職し、これから失業保険を申請する予定です。
自己都合のため、支給までスムーズに行っても3ヶ月あると聞きました。
その間、また失業を受けている間、保険はどのようになるのでしょうか?
主人の扶養に入れてもらう予定でしたが、失業保険受給中はNGといわれました。
前の会社の保険を、任意継続するか、国民健康保険にするかです。
任意継続の場合は、申請の期間がありますので、保険組合などで確認してください。
任意継続の場合は、申請の期間がありますので、保険組合などで確認してください。
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