失業保険受給中のアルバイトについて
今年4月から失業状態にある者です。

現在3時間で16000円のバイトを月2回(火曜日)、4時間で21000円のバイトを月3回(木曜日)行っています。
この場合、失業保険給付制限中であればいくらアルバイトをしても大丈夫なんでしょうか?
また受給期間に入った場合、バイトをした日の基本手当が支給されないという形になるのか給料分は減額という形になるのかどうなのでしょうか?減額になる場合、どの程度の減額になるのでしょうか?
ハローワークの方に聞きましたが曖昧な返答が多く、下記についてはまだ分からないと言われました。
給付制限中のアルバイト(但し、雇用保険に加入しないような短期や短時間のもの)は特に問題がありません。
また、受給が始まってからも、週20時間未満とみなされるアルバイトであれば、就労した日を除いての受給が可能です(就労した日数分は先送りになります)。お給料をいくらもらったかは関係ありません。

通常減額で受給となるケースが出てくるのは、1日の勤務時間が4時間未満で給金が基本手当日額を下回った場合です。
質問者さんの場合は1日16000円以上ですから、このケースも関係ありません。
失業保険について
一応、前職で3ヶ月の休職手当てをもらいすぐに新しい職が決まり、再就職手当てを頂ける事になったのですが、1ヶ月で退職してしまいました。一応、正社員で入ったのですが急に辞めることもあり、職歴に傷がつかないようにアルバイトというう事にしておくと言われました。ここからが本題なのですが、一応まだ1ヶ月半の休職手当てが残っているのと、既に再就職手当ての手続きや審査が終わっていると思うのですがこの場合ハローワークには特にいかずに再就職手当てを受けとる形がいいでしょうか?3ヶ月後に支払いがあるみたいなのでまだ先の話なのですが。あとアルバイトという形に変更になったので再就職手当てをうけれるのかも気になります。休職手当てに変更されるのでしょうか?
ハローワークに行って、事実を話してどうなるのか判断してもらうべきだと思います。

下手に損得勘定で報告せず、後日誰かにチクられたりして調べられ、万が一不正受給と判断されたら、返納させられたり、悪質とみなされたら、以降失業保険の給付を受けられなくなるケースもあります。

「自分は正直に相談に来て、判断はハローワークがした」事実を残すべきかと。後々の為にも。
(12/15 言葉が重複していたので、受給を受けられなく→給付を受けられなく に訂正しました)
失業保険について
昨年春に退社して今、失業保険給付を受けています。私は働いた期間が3年未満だったのでもらえる日数は90日だと思っていました。
11月、12月ともらったので、1月で終わりだと思ってました。
しかし、今日、認定日だったので、ハローワークに行って手続きをすると、帰りにまた、次回の認定日は2月8日です、と言われました。
1月で終わりだと思ってたんですが、これってもう一回分、失業保険がもらえるんでしょうか?
雇用保険受給資格証の裏面に支給残日数○日と印字されていませんか?
11月12月とありますが、30日分ではないでしょ、基本は28日分ですので、11月12月1月と28日分だと、6日分は残っています。
労働基準監督署について

今現在、同じオーナーが経営してる二店舗のコンビニアルバイトの深夜をしています。
ただ時給は駅前が1100円で田舎のほうは二人で1000円で一人が1100です。
不満が
いくつかあり労働基準監督署にいこうと思います。

一、コンビニ深夜は一人でやるものなのか。
二、一人の時には休憩がない。
三、労働時間が毎回夜10時から朝9時までなのに残業手当が出てない。
四、月180時間前後出てますが、違反ではないか?
五、八ヶ月以上働いていますが有給手当がない。
六、雇用保険に加入させてもらえない。
七、なので失業保険も加入してない。

など色々です。

散々働かされ身も心もおかしくなりそうになったので労働休憩監督署を頼ることにしました。
店長やオーナーにきいてもわからずじまい。
監督署に相談する価値はあるでしょうか。
ご返答お願いします。
一、にかんしては別に二人以上とは決まってません。経営上必要ないのなら入れないですね。無駄ですから。
ただし、一人で強盗などにあって、お金を渡した場合、そのオーナーには強盗保険が適用されないと思います。
保険上は防犯上の観点から2人置く事を規定に入れてますから。

二、、、まあ、一人なら休憩ないといえばないですが、逆にやるべきことやって、レジを打っている時間以外は休憩してても文句言われないのでは?相当混む店じゃない限り、休憩が云々というレベルの話にはならないんじゃ、、。
、確かに休憩を時間で入りにくいですが逆に多目に入っても区切りがないんだから文句の付けようもない。
むしろ大変なのはトイレですね。一人だと店を一時的に閉めるしかない。

あなたは多分一の付属として二を言ってませんか?正式には休憩じゃないですけど、普通に考えて、トイレ以外はそれほど強く考える部分ではないと思いますけど、、。まあ、きっちり一時間とるにしても、そんな事主張したら、変な時間にとらされますよ。
休憩時間は店側が「とらせる」時間であって、あなたが「とる」時間ではないんですよ。
ですから時間帯が選べなくなります。

三について
どういう契約したかわかりませんが、イレギュラーなものではなく普通に22時~9時とかの確認はお互いにしたんではないですか?

普通のサラリーマンと違い、残業はその時々のお互いの契約によるセッティングによります。24時間営業ですからね。

四について
どう違反なのでしょう?
普通の週休二日のサラリーマンでも1日8時間で最低160時間以上はいきます。
180時間超えても精々月に余計に20時間くらいも行かないくらい、、法的問題はないですよ?
アルバイトであるかどうかは問題じゃないよ、一緒の事です。

五について
有休手当てといっていますが、実際は手当ての類ではありません。
そして「ない」ということはありえません。働いていればあなたの権利として勝手に発生するものですから。

請求は出来ますよ、やっても「そんなものは認めない」と言われて初めて労基に世話になるかどうかです。
有休とは大雑把に言うと「会社に迷惑かけない日に休みを自分から請求し、その休みに対しては給料が引かれない」ということです。

六、七、に関してはご自分で。

結論から言うと余り意味がないと思います。

あなたの主張の根幹が「そのコンビニのシステムが自分の知っているコンビニのシステムと違うのが不満」とうのが主に感じます。

そんなものは経営者によって違いますよ。
トータルで考えて例え辞める覚悟が出来てたとしても労基にいってあなたの利益になることは殆どないように感じます。

そもそも労基とは「あんた、こんな悪いことしちゃダメだよ!」と注意するところで、店を改善してくれるところでも
あなたを助けてくれる場所でもないですよ。

正義心で違反を訴えたいだけならいいんですが、それであなたの害にはなっても得になることはないですよ。
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