扶養保険と失業保険について教えて下さい

来年の3月末で会社を辞めることになりました(派遣社員です)
4月から夫(会社員)の扶養に入りたいのですが可能ですか?
また、退職後すぐに失業保険を申請して
3ヶ月の待機期間後、受け取りたいのですが問題ないでしょうか
失業保険を受け取る場合も
4月から扶養にはいることはできますでしょうか

何も分からず申し訳ありませんが、教えて下さい

*月収30万(税込) ボーナスなし
勤続年数3年以上です
3月末退職ということですが、契約期間は満了しますか?
契約途中にあなたから申し出た退職であれば、失業給付は3ヶ月の給付制限期間があります。
一方、契約期間満了による退職であれば失業給付に3ヶ月の給付制限期間はありません。

あなたの場合、3月末に退職してすぐに失業給付を受け給付日額が3612円以上ならば、ご主人の扶養に入ることはできません。
失業給付が終了した翌日からご主人の社会保険の被扶養者になれます。

ご主人の扶養になれない間は、国民健康保険か今あなたが入っている健康保険の任意継続のどちらかを選ぶことになります。
もしその健康保険が派遣健保でしたら、任意継続保険料がお得な仕組みになっていますのでお勧めいたします。

《補足について》
契約期間満了になります。
離職票の離職理由欄はたいへん細かく区分するようになっていますので、離職票が届いたらご自分でも確認されるとよいと思います。
仕事が見つかりません。
契約社員だったのですが、無理やり契約を切られてから、安定した仕事に就けません。

7月末にもらった離職票は手元にあるのですが、貰えるのが3ヶ月後ということで、職安に提出しないで仕事を探して短期間働いていましたが、今は無職です。
いつ仕事が見つかるか分からないので、失業保険の手続きを踏むべきかと考えています。パートでも短期間でも、離職してから働いた場合は、契約社員の会社からの離職票は受理されないでしょうか?

無職になってからまだ1ヶ月しか経っていないのですが、母も要介護なので気持ちばかり焦ってしまいます。
どこの会社も扶養控除内の勤務で、もっと働きたいのに会社側に制限があって収入が安定しないのです。
掛け持ちも考えているのですが、なかなか決まった時間に終わるようなところもありません。

また親の介護が必要な場合、失業保険がすぐ貰えるなどの制度はないでしょうか?
よろしくお願いします。
まず給付制限期間3か月後というのはハローワークで手続きしてから3カ月なので、ともかくさっさとハローワークで手続きしないとだめですよ。
パートでちょこっと勤めたのは雇用保険に入ってないなら別に計算に入れなくていいです。
パワハラにあった事実をきっちり文書にしたたためてあるなら、それを持って行きましょう。
もしかしたら3カ月待機はずしてもらえるかもしれませんよ。
(私がやってもらったのは、かなり昔のことなので、現在のように、厳しくなった状態で通用するかは謎です)

ともかく手続きは急ぎましょう。
ハローワークで相談する時は変に感情的にならずにすむよう、言いたいことは文章にまとめて予行演習してきましょう。
私はA4、6枚くらいにびっちり書いてもっていきました。
泣いたり激昂したりは禁物です。
健康保険扶養に関して
現在、母一人子一人の家族構成で、母と一緒に住んでいます。
母が今年2月末に定年退職し、年金もろくにもらえないので、健康保険の扶養にと考え会社に申請いたしました。

失業保険を7月までもらいますが、もらいきったとしても、年金(本当に微々たるお金)も給料も含めても母の年間の収入は130万円にもなりません。

ですが、退職金を含めると180万を超えるので対象外となるとの回答で、扶養にいれることができませんでした。
退職金は一時金であって、継続的な収入ではありません。
会社が定めた規定というのはわかりますが、、、
私自身の年収も300万にも満たない中、二人で生活していて、母の年金もほとんどないのに、何故?という気持ちでいっぱいです。
本来はそういった家庭を守る為の制度ではないのでしょうか?
条件ばかりを厳しくして会社負担を減らしたいなんて、、、
扶養に入れないので母の健康保険代は今年度はかなり高く、毎月厳しいです。

全く何も知識もないので、何か手立てはないものでしょうか。

詳しい方いらっしゃいましたらお力をかしていただけないでしょうか。
宜しくお願い致します。
あなたの会社の担当者は勘違いしています。第一に退職金・失業保険は所得としてカウントしなくて良いです。証拠に退職金に源泉徴収税は掛けません。第二に扶養が増えても健康保険料は変わらないし会社の負担金も変わりません。
何としても扶養に入れるよう勉強をしてもらってください。もし、協力をしてくれない場合は所轄の社会保険事務所へ相談し、会社へ指導してもらうように頼めば良いです。

補足へ、健保でも共済でも健康保険法で決まっている事です。社会保険事務所ではなく健保組合へお話下さい。
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