国民健康保険税更正(決定)通知書というものが届いたのですが・・・
つい先日、国民健康保険税更正(決定)通知書というものが届いたのですが、その内容がよくわかりません。
とりあえず、お金を払え。とのことみたいなのですが、私(妻)の名前で届いているなら、理解できるのですが、旦那の名前で来ています。
旦那は会社務めなので、国保ではありません。
どうやら、私が結婚したあと少しの期間だけ扶養に入り、そのあと、抜けたから?かなと思いますが、詳しい方、教えていただけたらと思い、質問しました。
詳細は以下のとおりです。
・今年2月頭に入籍。
・私は2月いっぱいで退職(正社員)→3月から扶養に入る手続き
・失業保険が即支給の対象だったため、旦那の会社に通達→3月19日をもって、扶養を外れる。
・扶養を外れた後、私は国保等の手続きを役所で行った。
・現時点で、まだ、保険料等の支払い書は届いていない。
・先日「旦那の名前」で国民保険税更正(決定)通知書が届く
内容は「本年度、あなたに納付いただく【平成25年度】保険税について、下記の理由により、更正(決定)されましたので、通知いたします。」
いろいろと表がありましたが、普通徴収の表のところに「3期 6月 更正後 3200円」と記載されていました。
また、更正決定理由のところに、私が、平成26年3月19日社保離脱により国保加入 旦那が平成26年3月19日擬主加入と書いてありました。擬主とは保険料を支払う義務のある人で、社保等をはらっている人という意味だとどこかに書いてありました。
金額はたいしたことないので、すぐ払えば済むことなのですが、内容を理解してないまま、今後も届いたらいやなので、どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか?
※休みあけをまって役所に連絡すれば済む問題なのは重々承知です・・・;でも気になってしょうがなくて質問したまでです。よろしくおねがいします!
つい先日、国民健康保険税更正(決定)通知書というものが届いたのですが、その内容がよくわかりません。
とりあえず、お金を払え。とのことみたいなのですが、私(妻)の名前で届いているなら、理解できるのですが、旦那の名前で来ています。
旦那は会社務めなので、国保ではありません。
どうやら、私が結婚したあと少しの期間だけ扶養に入り、そのあと、抜けたから?かなと思いますが、詳しい方、教えていただけたらと思い、質問しました。
詳細は以下のとおりです。
・今年2月頭に入籍。
・私は2月いっぱいで退職(正社員)→3月から扶養に入る手続き
・失業保険が即支給の対象だったため、旦那の会社に通達→3月19日をもって、扶養を外れる。
・扶養を外れた後、私は国保等の手続きを役所で行った。
・現時点で、まだ、保険料等の支払い書は届いていない。
・先日「旦那の名前」で国民保険税更正(決定)通知書が届く
内容は「本年度、あなたに納付いただく【平成25年度】保険税について、下記の理由により、更正(決定)されましたので、通知いたします。」
いろいろと表がありましたが、普通徴収の表のところに「3期 6月 更正後 3200円」と記載されていました。
また、更正決定理由のところに、私が、平成26年3月19日社保離脱により国保加入 旦那が平成26年3月19日擬主加入と書いてありました。擬主とは保険料を支払う義務のある人で、社保等をはらっている人という意味だとどこかに書いてありました。
金額はたいしたことないので、すぐ払えば済むことなのですが、内容を理解してないまま、今後も届いたらいやなので、どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか?
※休みあけをまって役所に連絡すれば済む問題なのは重々承知です・・・;でも気になってしょうがなくて質問したまでです。よろしくおねがいします!
国保保険税は世帯主に請求が来ます。
今年3月19日に退社したのなら、20日以降の分が請求されたのです。
国保保険料は前年の所得などに応じて4月から翌年3月までの1年間で払いますが、4,5月はまだ前年の所得などが分からないので仮の数字で請求が来、その後清算されます。
今年3月19日に退社したのなら、20日以降の分が請求されたのです。
国保保険料は前年の所得などに応じて4月から翌年3月までの1年間で払いますが、4,5月はまだ前年の所得などが分からないので仮の数字で請求が来、その後清算されます。
一昨年の約1年間はフルタイムで月20日以上の勤務でしたが、
去年末から約8ヶ月間、1日5時間の契約で月18日~19日間勤務していました。
いずれも派遣です。
2つ目の仕事に就業するまでの間隔は7日です。
失業保険の給付手続きに行くと、2箇所目の会社での契約が短期労働のため、
前職場の分と合わせないと、受給資格が無いと判明しました。
2箇所目の退職理由は「契約期間満了」ですが、1箇所目が「自己都合」に
なっています。
この場合、前職で雇用保険の受給資格が独立して発生するため、
今年の10/2に求職の申込と離職票の提出をした場合は、
3ヶ月の待機が必要になるため、11月末で雇用保険の受給有効期限が
切れるので、受給できないと言われました。
11月末で前職の雇用保険の受給資格の有効期限が切れるのは
理解できるのですが、期限切れの12/1から、
後の勤務先の雇用保険と合わせて、受給資格は得られないのでしょうか?
恐れ入りますが、ご回答お願い致します。
去年末から約8ヶ月間、1日5時間の契約で月18日~19日間勤務していました。
いずれも派遣です。
2つ目の仕事に就業するまでの間隔は7日です。
失業保険の給付手続きに行くと、2箇所目の会社での契約が短期労働のため、
前職場の分と合わせないと、受給資格が無いと判明しました。
2箇所目の退職理由は「契約期間満了」ですが、1箇所目が「自己都合」に
なっています。
この場合、前職で雇用保険の受給資格が独立して発生するため、
今年の10/2に求職の申込と離職票の提出をした場合は、
3ヶ月の待機が必要になるため、11月末で雇用保険の受給有効期限が
切れるので、受給できないと言われました。
11月末で前職の雇用保険の受給資格の有効期限が切れるのは
理解できるのですが、期限切れの12/1から、
後の勤務先の雇用保険と合わせて、受給資格は得られないのでしょうか?
恐れ入りますが、ご回答お願い致します。
前の離職票で受給資格を得られる場合、あとの離職時において、前の期間を通算して計算できないので受給資格は得られません。
ただし、前の離職時の受給資格があり、受給期限が11月末まであるのであれば、とりあえず職安で手続きだけしておけば、今回は自己都合による離職のため給付制限期間がありますので、基本手当ての受給は期限切れとなり受給はできないでしょうが、再就職手当などは要件に該当すればもらえるはずです。
給付制限期間中の再就職については、1箇月の間は職安等の紹介による就職でなければ再就職手当ては出ないなどの要件がありますので、確認してみてください。
最後に、あとの離職にかかる就業期間は8ヶ月であり、この期間は短時間労働被保険者として計算されていると思いますので、この期間は被保険者期間は2分の1で計算されるので、4ヶ月の被保険者期間となります。
今後また就職し再離職した場合にその4ヶ月の期間を通算して被保険者期間を6ヶ月とすることもできる場合もありますので離職票は取っておきましょう。
ただし、前の離職時の受給資格があり、受給期限が11月末まであるのであれば、とりあえず職安で手続きだけしておけば、今回は自己都合による離職のため給付制限期間がありますので、基本手当ての受給は期限切れとなり受給はできないでしょうが、再就職手当などは要件に該当すればもらえるはずです。
給付制限期間中の再就職については、1箇月の間は職安等の紹介による就職でなければ再就職手当ては出ないなどの要件がありますので、確認してみてください。
最後に、あとの離職にかかる就業期間は8ヶ月であり、この期間は短時間労働被保険者として計算されていると思いますので、この期間は被保険者期間は2分の1で計算されるので、4ヶ月の被保険者期間となります。
今後また就職し再離職した場合にその4ヶ月の期間を通算して被保険者期間を6ヶ月とすることもできる場合もありますので離職票は取っておきましょう。
傷病手当と失業保険について
体調を崩し2カ月の安静・加療が必要との診断書を出し、休職中です。いまは有給休暇を消化中ですが、勤務先より、「治療に専念してください」とのいわゆる肩たたきがありました。
現在の職場での業務内容(介護職)が厳しく、他の業務(一般的な事務など)であれば、仕事に就くことには問題はありません。これを機に退職してもいいかなと思っています。
有休を消化後、傷病手当の申請が可能になる日数だけ欠勤し、その後、退職したいと考えています。
先方からは、「日数を計算して、これでいいという日付で退職願を出してください」と言われていますが、この場合、会社都合になりますよね?退職願を出す必要はあるのでしょうか?傷病手当申請の条件を満たした日で辞めてもよいと伝えるだけでよいのでしょうか?
退職後、仕事に復帰できるようになるまでは傷病手当を頂き、その後、失業保険を頂きながら、体調に合った職場を探したいと思っていますが、傷病手当を頂きながら会社都合での退職をしたうえで、失業保険を頂くことは可能でしょうか?
ご存知の方がおられましたらお教えください。
体調を崩し2カ月の安静・加療が必要との診断書を出し、休職中です。いまは有給休暇を消化中ですが、勤務先より、「治療に専念してください」とのいわゆる肩たたきがありました。
現在の職場での業務内容(介護職)が厳しく、他の業務(一般的な事務など)であれば、仕事に就くことには問題はありません。これを機に退職してもいいかなと思っています。
有休を消化後、傷病手当の申請が可能になる日数だけ欠勤し、その後、退職したいと考えています。
先方からは、「日数を計算して、これでいいという日付で退職願を出してください」と言われていますが、この場合、会社都合になりますよね?退職願を出す必要はあるのでしょうか?傷病手当申請の条件を満たした日で辞めてもよいと伝えるだけでよいのでしょうか?
退職後、仕事に復帰できるようになるまでは傷病手当を頂き、その後、失業保険を頂きながら、体調に合った職場を探したいと思っていますが、傷病手当を頂きながら会社都合での退職をしたうえで、失業保険を頂くことは可能でしょうか?
ご存知の方がおられましたらお教えください。
会社とどのような話になっているのか、また安静加療の程度が何を基準で書かれている診断書であるのか疑問が残るところです。
通常安静加療で傷病給付金の対象となる場合はすべての業種を対象として書かれます。
つまり、診断書を書く医師には仕事の程度はほとんど考慮しないのが常識かと思います。
その上で的外れとなる場合はご容赦ください。
安静加療の診断が出ている場合は、有給を消化するのではなく先に傷病手当金を受給し軽作業可能まで回復した段階で有
給休暇を使用し、さらに回復に努め自己退職するのが通例で、病気であり傷病給付金の対象となる予定の方に有給を使用さ
せる事が問題となる恐れがあります。
この場合、会社から退職の勧めがあった場合は解雇又は勧奨退職となり、給付制限はかからず保険が受給できます。
書き込みされている退職後も回復するまで傷病手当金を受給する場合、医師の回復の診断が出るまでは雇用保険の受給手
続きはできません。
傷病期間中に解雇する事は通常労基等への説明などが必要になる場合もあり、就業規則の解雇規定にこの条件がない場合
は解雇権の乱用と取られる場合がありますので、会社としては退職願による自己退職として処理したい意向ではないでしょうか
どの方法が有利か不利かはケースバイケースですが、雇用保険の給付制限を懸念されているのであれば、傷病手当金を受給し
ながら勧奨退職に応じたものとして手続きすることも可能です
少し複雑ですが、ご希望の内容にするのであれば退職願は出さず会社と話し合い勧奨退職としてもらう事、又は会社と話がつか
ないのであれば、退職願に会社よりの退職勧奨に応じ退職する旨記載し、写しを取っておく事をお勧めします。
最悪自己都合となってもHWの窓口でこの写しを提出し事情を説明しHWから訂正をしてもらうことも可能です
補足について
なるべく実態に即した一番有利と思われる方法を・・・・
①有給期間も病気であった診断がもらえますので傷病手当金の待期期間は問題ありませんが
会社に傷病手当金の申請を行うので準備してくれるよう依頼しておきます。
雇用保険の手続きを行うので退職後すぐに離職票を発行してくれるよう会社に依頼しておきます。
②雇用保険は傷病手当金受給中は受けられません(仕事に就けないと云う理由です)
雇用保険の受給期間は退職後1年間しかありませんのでこの有効期間を最長4年まで延長できる受給期間延長手続きを
退職後離職票が届き次第HWで行っておきます。
申請期間がありますので離職票と医師の診断書をもってHWの窓口で相談し指示を受けてください
③傷病給付金が終了(医師が軽作業でも可能と判断)した時点で医師の診断書(就労可能の診断書)を持ってHWで受給の手続きを行います。
④受給の手続きの時に「病気のためやむなく退職。現在は就労可能」と申し出て正当理由のある自己退職であった事を申し出れば給付制限が解除されすぐに保険が支給されます。
長くなりましたがこれが一番実態と会社の意向を酌んだうえであなたに有利かと思います
通常安静加療で傷病給付金の対象となる場合はすべての業種を対象として書かれます。
つまり、診断書を書く医師には仕事の程度はほとんど考慮しないのが常識かと思います。
その上で的外れとなる場合はご容赦ください。
安静加療の診断が出ている場合は、有給を消化するのではなく先に傷病手当金を受給し軽作業可能まで回復した段階で有
給休暇を使用し、さらに回復に努め自己退職するのが通例で、病気であり傷病給付金の対象となる予定の方に有給を使用さ
せる事が問題となる恐れがあります。
この場合、会社から退職の勧めがあった場合は解雇又は勧奨退職となり、給付制限はかからず保険が受給できます。
書き込みされている退職後も回復するまで傷病手当金を受給する場合、医師の回復の診断が出るまでは雇用保険の受給手
続きはできません。
傷病期間中に解雇する事は通常労基等への説明などが必要になる場合もあり、就業規則の解雇規定にこの条件がない場合
は解雇権の乱用と取られる場合がありますので、会社としては退職願による自己退職として処理したい意向ではないでしょうか
どの方法が有利か不利かはケースバイケースですが、雇用保険の給付制限を懸念されているのであれば、傷病手当金を受給し
ながら勧奨退職に応じたものとして手続きすることも可能です
少し複雑ですが、ご希望の内容にするのであれば退職願は出さず会社と話し合い勧奨退職としてもらう事、又は会社と話がつか
ないのであれば、退職願に会社よりの退職勧奨に応じ退職する旨記載し、写しを取っておく事をお勧めします。
最悪自己都合となってもHWの窓口でこの写しを提出し事情を説明しHWから訂正をしてもらうことも可能です
補足について
なるべく実態に即した一番有利と思われる方法を・・・・
①有給期間も病気であった診断がもらえますので傷病手当金の待期期間は問題ありませんが
会社に傷病手当金の申請を行うので準備してくれるよう依頼しておきます。
雇用保険の手続きを行うので退職後すぐに離職票を発行してくれるよう会社に依頼しておきます。
②雇用保険は傷病手当金受給中は受けられません(仕事に就けないと云う理由です)
雇用保険の受給期間は退職後1年間しかありませんのでこの有効期間を最長4年まで延長できる受給期間延長手続きを
退職後離職票が届き次第HWで行っておきます。
申請期間がありますので離職票と医師の診断書をもってHWの窓口で相談し指示を受けてください
③傷病給付金が終了(医師が軽作業でも可能と判断)した時点で医師の診断書(就労可能の診断書)を持ってHWで受給の手続きを行います。
④受給の手続きの時に「病気のためやむなく退職。現在は就労可能」と申し出て正当理由のある自己退職であった事を申し出れば給付制限が解除されすぐに保険が支給されます。
長くなりましたがこれが一番実態と会社の意向を酌んだうえであなたに有利かと思います
なぜ日本は貧困層に
<個人社説>
愚民化政策をするのでしょうか?
確かに短期的には、それに伴う経費はかかるけど
慧眼を凝らし将来にかかる福祉にかかるお金を
換算すると、生活保護や失業保険の割合が減り
福祉にかかるお金も少なくすむというのが
本来、頭のいい政治家のすべき政策なんじゃないでしょうか?
かつて植民地のおり、有色人種に白人は教養を与えませんでした
下手に知恵をつけると歯向かうからです
では、お金の裕福な子供の脅威となるから
えこ贔屓して教養を独り占めして
それで国家が強くなるんでしょうか?
国家や富裕層、あるいは生活保護に対して攻撃する人は
本来、少し手をかけてやれば就職につける筈の人材に
教養をつませる、あるいは個人の能力向上より
福祉にお金をかけて、腹いせの為にそれらの人を
虐めたほうが精神的に快楽があるのでしょうか?
私には理解しがたい
日本がこの20年間で怠ってきた事を
もう少し素直になり考えてみたら如何でしょうか?
<個人社説>
愚民化政策をするのでしょうか?
確かに短期的には、それに伴う経費はかかるけど
慧眼を凝らし将来にかかる福祉にかかるお金を
換算すると、生活保護や失業保険の割合が減り
福祉にかかるお金も少なくすむというのが
本来、頭のいい政治家のすべき政策なんじゃないでしょうか?
かつて植民地のおり、有色人種に白人は教養を与えませんでした
下手に知恵をつけると歯向かうからです
では、お金の裕福な子供の脅威となるから
えこ贔屓して教養を独り占めして
それで国家が強くなるんでしょうか?
国家や富裕層、あるいは生活保護に対して攻撃する人は
本来、少し手をかけてやれば就職につける筈の人材に
教養をつませる、あるいは個人の能力向上より
福祉にお金をかけて、腹いせの為にそれらの人を
虐めたほうが精神的に快楽があるのでしょうか?
私には理解しがたい
日本がこの20年間で怠ってきた事を
もう少し素直になり考えてみたら如何でしょうか?
あなたは普通な人間ですね
不正受給は良くないかもしれません
しかし、今の金持ち特権階級の減税、庶民に対して何重にも税を重ねる政治でそれが果たして正しいのですか
働いても働いても小さな額でも、生活保護を受給してはいけないのか
何が世の中、発展したというのか
それは嘘ということにはなりませんか
具体的に言えば、ジャスコ、ユニクロ、在日韓国人サラ金とパチンコ、ETC管理会社、携帯電話会社、電力会社などの金持ち特権階級には法人減税、また投資減税といって金持ち減税の極みを登らんとしています
その一方で、消費増税です
庶民には何重にも何重にも税を重ねる悪政状況でも生活保護がいけないのですか
庶民には重税を重ね人間を苛めに苛める政治状況でもいけないのか
1990年代からずっと日本のGDPは増大しています
つまり、経済規模拡大して、資金の量も増えているのです
それでも庶民には金が回らず、何重にも何重にも重税を重ねられ、その分、金持ち特権階級は減税されるのです
それでも生活保護がいけませんか
反ロスチャイルド同盟と検索してください
『完全米飯給食、食事で非行が減った学校』
『牛肉を食うと犯罪者になり易い?』
このまま検索してみてください
世の中がひっくり返っても第二の苛め脳人間にはならないよう気を付けましょう
不正受給は良くないかもしれません
しかし、今の金持ち特権階級の減税、庶民に対して何重にも税を重ねる政治でそれが果たして正しいのですか
働いても働いても小さな額でも、生活保護を受給してはいけないのか
何が世の中、発展したというのか
それは嘘ということにはなりませんか
具体的に言えば、ジャスコ、ユニクロ、在日韓国人サラ金とパチンコ、ETC管理会社、携帯電話会社、電力会社などの金持ち特権階級には法人減税、また投資減税といって金持ち減税の極みを登らんとしています
その一方で、消費増税です
庶民には何重にも何重にも税を重ねる悪政状況でも生活保護がいけないのですか
庶民には重税を重ね人間を苛めに苛める政治状況でもいけないのか
1990年代からずっと日本のGDPは増大しています
つまり、経済規模拡大して、資金の量も増えているのです
それでも庶民には金が回らず、何重にも何重にも重税を重ねられ、その分、金持ち特権階級は減税されるのです
それでも生活保護がいけませんか
反ロスチャイルド同盟と検索してください
『完全米飯給食、食事で非行が減った学校』
『牛肉を食うと犯罪者になり易い?』
このまま検索してみてください
世の中がひっくり返っても第二の苛め脳人間にはならないよう気を付けましょう
扶養から外れることについて。無知ですみません。
3月末で退職し、主人の扶養に入ったのですが私が失業保険をもらえると会社側に言うと扶養から自動的に130万円の収入を超えるので国保・国年加入しなくてはいけないと言われたらしいです。「自動的に130万円の収入を超える」の意味がわかりません…。計算しても今年度の収入は130万円にはならないと思うのですが・・・。会社側からは離職票(ハローワークに提出済み)と課税証明書の提出を求められました。5月からの失業保険の適用になるのでやはり5月からは自分で国保・国年を支払い輪なければいけないのでしょうか。主人の収入があるので国年免除も難しそうですし…。無知ですみません。扶養から外れるしかないのでしょうか…。教えてください。
3月末で退職し、主人の扶養に入ったのですが私が失業保険をもらえると会社側に言うと扶養から自動的に130万円の収入を超えるので国保・国年加入しなくてはいけないと言われたらしいです。「自動的に130万円の収入を超える」の意味がわかりません…。計算しても今年度の収入は130万円にはならないと思うのですが・・・。会社側からは離職票(ハローワークに提出済み)と課税証明書の提出を求められました。5月からの失業保険の適用になるのでやはり5月からは自分で国保・国年を支払い輪なければいけないのでしょうか。主人の収入があるので国年免除も難しそうですし…。無知ですみません。扶養から外れるしかないのでしょうか…。教えてください。
今、あなたが持ってる健康保険証の保険者名称は全国健康保険協会ですか。
それであると、失業保険の給付を受けると
主人の社会保険から外れて国民健康保険に加入することになります。
それは雇用保険の加入期間とあなたの収入から算定される
基本手当の日額が3,611を超えているからです。
それであると、失業保険の給付を受けると
主人の社会保険から外れて国民健康保険に加入することになります。
それは雇用保険の加入期間とあなたの収入から算定される
基本手当の日額が3,611を超えているからです。
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