母65歳健康保険扶養について
質問したいのですが
現在、母65歳 年金月92000円で失業保険が日当4000円の収入があり
ます。

私の社会保険扶養家族になることはできますでしょうか?
収入全てが日当5000円未満なら入れると聞いたのですが・・・

宜しくお願いします。
natiti5555さん

年金月92,000円なら年額で1,104,000円。
失業給付金が日額4,000円なら年額で1,440,000円。
合計年収が2,544,000円になりますから、健康保険の被扶養者の資格は得られないですね。

失業給付が終了すれば被扶養者の資格は得られます。



補足への回答
実際に受け取る失業給付金の全額で判断するのではなく、日額4,000円なら360日(なぜか365日ではない)受給したとして扶養の認定をします。
ご質問の条件(年金月92000円)なら、失業給付日額が1,933円以下なら被扶養者の認定を受けられます。
失業保険、給付金について、どうも腑に落ちないことがありまして‥‥
ハローワークの説明がイマイチわからず、質問することにしました。
わかる方、いませんか?


私は、今年3月に退社、失業給付金の期間は90日です。
4月から6月分のお金が、7月から9月にはいってくる予定でした。
しかし、認定日が結婚式前日準備だったり、新婚旅行で二回行けず(結婚式当日ではないことや、新婚旅行が一ヶ月後で離れてるからということで)認定されませんでした。
そのため、後延ばしということになったのですが、8月終わりから11月まで職業訓練に通うことになり、訓練学校の給付金ともともとの失業給付金が重なってしまって、結局失業給付金はもらえないようなことを聞きました。
失業給付金って、4月から7月に働けなかった分が払われるのでは‥??
訓練学校の給付金のほうが安いので、損したような気分になってしまいました‥‥
失業保険?の90日間のお金は必ず払われるのではないのですか??

無知ですみません‥
どうも、もやもやしてしまって‥‥お願いします
> 4月から6月分のお金が、7月から9月にはいってくる予定でした。
しかし、認定日が結婚式前日準備だったり、新婚旅行で二回行けず(結婚式当日ではないことや、新婚旅行が一ヶ月後で離れてるからということで)認定されませんでした。

それは、あなたに働く意思がなく、また、働ける状態になかったということで「不認定」になった(失業の状態と認められなかった)だけです。受給できる条件等は受給資格者のしおりにも書いてあるはずです。

確かに、貰えなかった分が減ったりすることはありませんが、だからといって不認定になった分を後でまとめてもらえるという都合のよい話はありませんよ。
あくまで、「認められなかった」わけですから。一度ご破算です。

さて、訓練校に通うことになったということですが、訓練校に通っている間に貰うお金は、そもそもあなたがもらい損ねた失業保険ですから、別のものではありません。
ですから、金額が違うということはないはずです。
(毎年8月1日現在で基本手当日額の見直しがありますから、基本手当日額が若干上下する方はおられるかもしれません)
所定給付日数は90日ということですから、もし訓練校に通う期間が3か月の場合、訓練終了と同時に支給終了となります。
また、通所手当や受講手当などが付いてくるはずなので失業保険の基本手当のみもらうより高くなります。
もちろん、あなたがきちんと訓練校に通い、訓練校や安定所の指示に従った場合となりますが・・
それから、所定給付日数の90日分は、通常は失業の状態に対して支給されるものですから、「必ず」「全部」支給されるものではありません。

分からないのは仕方ありませんが、あなたの場合、ご自分に都合の良い解釈をされているように思います。
失業保険は本来損得の問題ではありません。
本筋を間違わないようにしてください。
損しない退職日について教えてください。
詳しい方教えてください!11月中に退職する事になっているのですが、退職日をいつに設定するのが一番損しないのでしょうか?(会社との話し合いの上、退職日はこちらで決めれる状態にあります。)

私の状態としては、11月中旬には引継ぎ完了するので、以降欠勤として、11月30日を有給にして30日に退職日を設定する事も可能ですし、11月中旬に退職でも可。(いづれにしても出勤は中旬までしかしない。)その後暫くは失業保険を受給しながら求職予定。


退職日が月末最終日でないと、その月は自分で年金&国保加入となる・・・という観点から考えると、退職日を月末にした方が良いのでしょうが、失業保険の給付金額の設定って、退職した月~さかのぼって半年か3ヶ月位の平均月収のうちの何%にて設定されると聞いたような・・・?


そう考えると、11月中旬にでも退職してしまった方が良いのか、やはり、保険料などが折半になる月末退職日にした方が良いのか・・・。

どちらが損がないのでしょうか??
ちなみに私が被保険者で、扶養家族に夫と子供2人がおります。

夫は本年度の収入で扶養からは外れると思います。

説明が下手ですみません・・。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください!
貴女のおしゃってる意味はわかりますが そんなに変わらないと思いますので
旦那さんもお仕事されてるようですし
そんな細かい計算しないで わかりやすい月末退職でいいのではないでしょうか?
なぜなら 今後も求職されるのですよね。
履歴書に10月退職と書かれたら 普通は月末と考えますよ。
以後いろんな手続きするのにもわかりやすいのでは?
多少の損得で考えるよりは全体考えた方がいいと思います。
国民健康保険を払っている途中で仕事を辞め、主人の扶養に入ったらその後は保険料は払わなくても良いのでしょうか?
それと失業保険をもらい終わってから主人の扶養に入ったほうが得なのか、
辞めたら即、扶養に入ったほうが得なのでしょうか?年収は現在270万円くらいです。辞める時期は来年2月末です。宜しくお願いいたします。
ご主人が健康保険(組合健保や協会けんぽなど)でしたら、被扶養者と認定されれば国民健康保険料は支払わなくてもよくなります。
ただし、きちんと脱退の手続きをしてください。
誰かの被扶養者になったからと自動的には脱退の手続きはなされません。
また、国民年金も第3号になりますので、こちらの保険料負担もなくなります。
こちらは、第3号の手続きをすれば自動的に従来の種別から変更されますので、別途行わなくてはならない手続きはありません。

失業給付の額にもよりますが、受給中は被扶養者にはなれません。(基本手当日額3,612円未満なら可能ですが、年収270だともう少しもらえそうです)

再就職を希望して就職活動をされるのであれば、失業給付の受給資格があるので頂いたほうがよいのではないでしょうか。
支給終了後も仕事が見つからなければ、そのときに扶養に入ってください。
再就職をするつもりがなければ、失業給付は受給できませんのですぐにご主人の扶養に入ってください。
損得ではなく、実状でご判断ください。
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