失業保険受給延長期間中に身体障害者になってしまった場合について


私は結婚を機に丸10年勤めた会社を退職し、妊娠がわかったため失業保険の受給延長手続きを済ませました。
その後、臨月
のとき重い病気になり、産後間もなく病気のため手術を受けました。
そして身体障害1級となり手帳も手元にあります。
子供も生後7ヶ月経ち、近くに子供を見てくれる母親もいるので、体に負担の少ない働ける場所を探してみようかと思っています。

そこでいろいろ調べていくと、身体障害がある場合は就職困難者となり、受給日数が120日から300日になると書いてあるのを見つけたのですが、私の場合は当てはまるのでしょうか。

・退職した時点では身体障害者ではない
・受給期間延長の手続きの時点でも身体障害者ではない
・延長の期間中に身体障害者になってしまった

同じ状況の質問が見当たらず質問させていただきました。
無知で申し訳ありませんが、教えていただきたいです。

携帯電話からなので、読みにくい点があるかもしれませんがお許しください。
ハロワに聞いてみた方が、1番確実。


それと、どのような障害かは想像もできませんが
次に働くときは、障害者枠で働いた方が良いと思う。
時間の融通もききやすいから。

あとは、1年6か月(だったかな?)過ぎたら
障害者年金の手続きした方が良いかもね。
子育てでお金かかるから、助かるとは思います。
結婚後の税金について。
現在正社員手取り300万(ボーナス含む、含まないと240万)。
1月末に結婚退職し、
その後自己都合での失業保険を受けて、
(失業保険中にバイトが可能ならばしたい)

失業保険終了後、正社員が見つからなければらなければ
パートにしようと考えています。(年収108万以内)


結婚後の税金がいくらくらいなのか教えていただきたいです。
(1年間とその後で違うと聞いたのですが…)

あと、旦那の税金に変化はありますか?
宜しくお願いします。
来年年収103万以下ならあなたの所得税はかからず、旦那の所得税も減る、そして再来年の旦那の住民税も減る

なぜ108万以下なのかよくわかりませんが...


順番的には...
退社する→社会保険の扶養申請と失業保険の申請→24年分の住民税の支払がいっきにくる→制限期間(3カ月)後扶養を外して国保と国民年金→25年分の住民税の納付書が来る、24年の所得に応じた結構高い国保の納付書が来る、年金の納付書が来る→パートになるなら受給完了後扶養申請


結婚後の税金は働かず年103万以下なら所得税は無し、住民税は地域によって違うけど93~発生するところもある。

社会保険料が45万として、他に控除がないとした場合年収300万あった翌年の住民税は年12万程度。四回に分けて納付。これは扶養に入ろうが逃れられません。
失業保険について
現在、失業保険受給中です。

前回の認定日が1月27日でした。
この時点で、失業保険受給の残日数が47日です。

次回認定日は2月24日なので、この時点で残り残日数19日です。

再就職手当ての対象には完全にならないのですが、仮に3月2日に就職が決まった場合は、

2月25日~3月1日までの失業保険は支給してもらえるのでしょうか?

ご回答宜しくお願いします。
大丈夫です。支給されます。

入社日の前日か入社後の最初の認定日(があれば)に手続きすれば良いです。退職理由によっては個別延長給付が付いて、支給日数が加算されることもあるので。ただし、個別延長給付の分は就業手当や再就職手当の請求には反映できません。
失業保険に関して質問です。

自己退職して、三ヶ月かん留学して帰国後申し込みしたら、翌月からお金はもらえるのでしょうか??(自己都合の退職は三ヶ月制限は留学中に紹介されるのでしょうか?
)
それとも、帰国後さらに三ヶ月制限がかかるのでしょうか?
早急にしりたいです。よろしくお願いします。
失業給付は求職の申し込みをしたときからスタートです。
留学の後に求職の申し込みならそこから待機期間と受給制限期間が
スタートになります。

しからば、求職の申しこみをしてから留学すればいいと単純の考えますが
説明会のときに求職者の心得みたいなビデオがありますから
あなたのように留学のため就職をすることができないときは、
受給期間の延長の処理をすることが妥当だろうと思います。
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