失業保険について教えてください。
初めてなんですが、去年11月に1年8ヶ月派遣で働いていたのですが、失業保険の事を知らず今年の7月にまでなってしまいました。その間働いていないのですが、そんな僕でも受給できるのでしょうか?もし今からハローワークに行って申請すると給付までどのくらいかかるのでしょうか?離職理由は自己都合ってなっています、離職して9が月になるのですが、それでも申請した日からまた3ヶ月待つのでしょうか?そしたら給付は断念しようかと思います。初めてな者で詳しい方お願いします。
離職票(前の職場=派遣元からもらえる)は手元にあるという前提でお話します。

例えば、7月1日申請したとして、待機満了は7月7日。
7日に再来所して認定を受けたら、翌日8日~3ヶ月間給付制限期間になります。

10月7日に給付制限が終了するので、翌8日~支給開始。
支給対象になるのは、昨年の退職日までの期間になります。

本来でしたら90日間支給されるのですが、この例でいくとは最低24日~最長でも54日。

ただし、給付制限期間の最初の1ヶ月の間に再就職できた場合、「再就職手当」が受けられます。
これには条件があって、ハローワークからの「紹介就職であること」が必要。
※それ以外の就職の場合も支給されるかもしれないので、そこは管轄の職安で確認して下さい※
派遣期間満了の失業保険について。
いま派遣社員として働いているのですが、就職の見込みが厳しくて、退社後すぐに失業保険をもらえないかと悩んでいます。

私は派遣会社から業務内容を何度も確認された上で、派遣期間制限の無い「専門26業務」ということで派遣会社からも、企業からも了承を得て仕事を続けていたのですが、
あと3ヶ月で調度3年を迎えるところで、やっぱり「派遣契約禁止業務以外の業」に該当しますから、それ以上雇えませんと会社側が判断し、派遣会社もそれを承諾して退社しなければならない状況になりました。

その場合ですと契約満了として会社都合の退社ではなく、自己都合になってしまうのでしょうか。
一ヶ月更新の仕事なのですが、色々な情報があってよくわかりません。

また、次の仕事は正社員を目指しているのですが、退社後に紹介される仕事を断り続けると、離職票に不利な記載がされると聞きました。

2?3ヶ月で構わないので就職活動を続けられるよう、
退社後すぐに失業保険を受給できれば嬉しいのですが。

あと1ヶ月で辞めなければいけない状況にいます。
どうかアドバイスをお願いいたします。
質問内容について、要は、直ぐに失業給付を受給出来ればいいのでしょうか?

それでしたら質問者さんの場合は、いい条件が揃って居ない事も有りません。

『あと3ヶ月で調度3年を迎えるところで』

『一ヶ月更新の仕事なのですが』

その派遣会社に「所属」してお仕事をされて居る状態は、今のところ3年以内(2年と数ヶ月程度経過)という事でしょうか?

上記の通りで有るならば、自己都合でも会社都合でも、任期満了で失業給付を待期期間無く、受給出来る事も選択出来そうですが。

1ヶ月ごとの更新との事ですから、その時期が来た時に「次回は更新しない」と告げれば、その職場で3年以上経つ前に辞められる様にされたら、その様に出来ます。

ただ、1ヶ月分の給与とその他の社会保険は、退職と同時に切れる事になりましょう。

それ等を了承されるのならば、つまり時間の方が大事と取るならば、こういう方法も一つに有りますよね。

『2〜3ヶ月で構わないので就職活動を続けられるよう、』
私はちょうど一年前に三年間勤めていた会社を退職し、その後三ヶ月間失業給付を貰い、今年の7月からは派遣で働き四ヶ月たった今月末で退職します。
この場合、失業保険は受給できるのでしょうか?
雇用保険の基本手当が正式名称ですが、受給はできません。

なぜなら、前回「三年間勤めていた会社を退職」したあと、
3ヶ月間雇用保険の給付を受けたため、3年間分の労働は
ここでリセットされました。
次に、7月から4ヶ月働いたとしても、雇用保険の受給条件である、
「離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日
以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入し
ていた期間が通算して12か月以上ある場合」に該当しません。
つまり、一度雇用保険から受給すると、その後の就職から
リスタートするため、最近の4ヵ月の労働期間だけで判定することになります。
雇用保険、再就職手当について。

去年の9月くらい!?に失業保険の手続きをし、11月に就職が決まり、45日分の再就職手当をもらいました。(給付日数は90日)

しかし、四月末に自己都合で退
職してしまいました。

先日、職安へ求職活動で行った際に「前回の手当がまだ半分残ってるから申請したら…」といわれました。

私の中では、再就職手当をもらった時点で終わりと思っていたのですが、申請したら残りの45日分をもらえるのですか!?

もし、申請して就職が決まった場合はまた再就職手当がもらえるのですか!?

また、就職しないで職業訓練などを受ける場合は、45日を越えても手当がもらえますか!?(たとえば3ヶ月の職業訓練を受けた場合など。)

ご回答、よろしくお願いいたします。
受給期間は、あくまで1年です、給付制限期間に就職が決まり、45日分再就職手当を受給した場合、辞めてしまっても、残りの45日分は、離職後1年の間で受給できます。
但し、再就職手当を一度受給すると、3年間は再就職手当は受給できませんので、求職活動を認定された失業給付金が受給できます。
所定給付日数が残ってる間に職業訓練校が決まれば継続受給できますが、簡単には決まりませんよ。
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