訴訟について
現在失業者のものです。
昨年4月に離職しました。ハローワークに手続きをして、失業保険を給付していただいております。
ハローワークでの説明会の時に年金免除の説明がありました。低所得者に対する健康保険の軽減が昨年4月から始まったことの説明はありませんでした。国民健康保険に切り替えるのなら手続き窓口での説明があるみたいですが、任意継続にしたため国民健康保険にいきませんでした。そのために、15万円くらい余計に負担していまいました。これは、ハロワークの怠慢といえないでしょうか?損害賠償訴訟をしたら勝てますか?詳しい方教えてください。
国民年金は国の管轄であり、国民健康保険は市町村の管轄ですから、国の機関であるハローワークが市町村管掌事務の話をする義務はありません、というのが行政の考え方です。裁判所もおそらくハローワークに重大な落ち度があったとは言えないと判断するものと思われます。

ところで、減免制度開始時からハローワークの説明会ではチラシを資料の中に入れていると思われますが、見た記憶はないですか?見た記憶があるなら内容を確認しなかったのは落ち度になりますから当然負けです。
失業保険の待期期間について…。起算日はいつですか?
8年ほど勤めた会社を12月25日付けで自己都合により退職しましたが、今日(27日)まで離職票を受け取ることができませんでした。

さて、本日(12月27日)ハローワークにて求人登録を済ませ、さっそく次の会社を紹介していただき今週中に面接を受けさせていただけることになったのですが、もしもこれが採用となり、1月の早いうちに入社するように言われた場合、失業給付金(就職祝い金)はどうなってしまうのでしょうか?

ハローワークの年内の開庁は27日までで、年明けは1月5日からですよね。
離職票が無いので失業保険に関する申請は今日してきませんでした。

離職票を提出した日=7日間の待期期間の起算日なのだとしたら、面接の際にあらかじめ希望入社日を少し遅めに伝えておこうとおもうのですが…。

以上、ご回答宜しくお願いいたします。
支給されないと思いますよ。離職票をだして手続きしてから7日間が待機期間だったと思いますので。
あと入社日も関係なかった気が・・・採用決定日が判断基準だった気がします。
失業保険、就業手当、再就職手当
4月26日付で会社を退職し現在ハローワークなどで就職活動をおこなってきましたが5月の25日よりアルバイトとして採用が決まりました。ここで質問です。

・自己都合で退社
・離職票は現在申請中の為まだ手元に届いておりません。
・アルバイトはハローワークではなくインターネットより応募した会社
・アルバイトとはいえ3ヶ月後は正社員ということ。(1日8時間×5日)

この場合、失業保険はもらえないとわかるのですが、再就職手当てや就業手当なども特にもらえないのでしょうか?
>再就職手当てや就業手当なども特にもらえないのでしょうか?

ハローワークにて手続きをしていないので、残念ながら支給対象外となります。

===
補足後

>・6月1日から勤務開始
>・離職票は明日23日に申請に行く予定です。

土曜日で申請できるのですか?
また、申請前に就職が決まっているので、受給対象外です。
先日二年勤めた会社を自己都合で退職しました。
失業保険を申請すると三ヶ月後の支給になるそうで、三ヶ月後はきっと仕事決まってると思うので申請しないつもりです。
母から聞いたのですが、
別の申請で10万?でもお金がおりるらしいのですが、何かハローワークで手続きが必要ですよね?すぐもらえるのであれば就活資金にしたいです。
どういった制度か教えてください。
そういった制度はないと思います。
お母様にもう一度どんな制度か聞いてみてください。

追記:再就職手当という回答がありましたが、それは雇用保険受給の申請をして、待期期間7日間が過ぎて再就職が決まった場合の話で、就職が決まっていない場合は関係ありません。
現在就職活動中で、会社都合による失業保険手当を受給しています。
認定日前に就職が決まった場合の基本手当の給付日についてどなたか教えてください。
次回の認定日(二回目)は12月3日なのですが、現在12月1日からの急募のお仕事が決まりそうな状況です。
この場合、11月30日までの基本手当については予定通り支払われるのでしょうか?

通常、基本手当は認定日から4日以内に支給ということですが、しおりの再就職手当の項目には一ヶ月後から二か月後に支給、と書かれてあったので今回の収入がなくなることが心配になりました。
仕事が決まれば初の給料日まで二か月近くあり、その間まったく収入がないと就職活動にかなりの出費があったため生活が苦しくなります。
また、急募案件のため就職する日を12月4日にずらしてもらうことも難しい状態です。
ただし、会社に相談したところ12月3日にはお休みを頂けるようなので、認定日にハローワークに行くことはできます。
場合によっては就職の辞退も考えており、大変困っています。。
再就職が決まったときは、採用日の前日に職安に行って届け出をし、認定を受ける、ということは「しおり」に書いてなかったかしら?

なんのためにそういう手続きになるのか理解してます?

※基本手当は、失業している1日ごとに支給です。
毎日認定するのでは大変なので28日分まとめてやるだけです。
失業保険は3ヶ月以上たたないともらえないというのは本当ですか?
自己都合退職の場合です。
例えば、1月末に自己都合で退職し、8月に再就職できた場合は、総額で何ヶ月間失業保険がもらえるのでしょうか?
自己都合の場合、3ヶ月間の支給制限があるのは事実です。また、何ヶ月間もらえるかは、被保険者であった期間によって異なります。
ただ、裏技的なものとして、支給制限期間中でも、職訓(俗にいうポリテク)に通うと基本手当+αがもらえます。また、通っている期間中に基本手当の支給期間が過ぎてしまっても、退所まで支給は継続されます。最近では、あからさまにこの手を使って雇用保険を受給する人が増えてますので、入所選考も厳しくなってきているようですが・・・
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