失業保険について。
丸4年働いた会社を自己都合で退職した場合、いつから給付されるのでしょうか?

例えば3月に辞め、手続きをすると、6月から給付されると思っていたのですが間違っていますか?
その間に働きはじめると失業保険は貰えないのですよね。
会社都合の場合でしたら、3ヶ月あかずに貰えますか?
その通りです。

自己都合の場合、退職して、失業給付の手続きをしてから、3ヵ月後の支給です。
その間に働き始めると、支給されません。

会社都合の場合は、7日後でしたかね・・・すぐにもらえますよ。

ちなみに、確か5年勤めると、給付日数が増えたような気がします。
あと1年働くと、多くもらえますね。
失業保険の受給開始について

先日説明会が終了し、自己都合での退職なので、3ヶ月の給付制限があります。

ハローワークで頂いた紙に

2/25 求職申込日
3/3 待機満了日
3/4 待機満了日
の翌日
3/25 初回認定日
6/3 給付制限満了日
6/4 給付制限満了日の翌日
6/16 次回認定日の前日
6/17 次回認定日

と書いてあり、2/25から6/3までが支給されない期間、6/4からが支給開始期間と書かれています。

3/25に初回認定日に行きますが、3ヶ月の給付制限があるので、3/25にはお金は支給されないと理解していいのでしょうか。
6/17の認定日の際には、いつからいつまでの分が後日振込になるのでしょうか。

3ヶ月の給付制限があるのに3/25に初回認定日があるのは何故でしょうか。

宜しくお願いします。
3/25には入金されません。
6/17には、6/4~6/16の13日間のうち、失業していた日について支給されます。

失業認定日というのは、単に失業保険を支払う日というのではなく、何月何日から何月何日までは失業状態が続いていた、ということを確認する日なのです。
その期間中に支給可能な日、つまり失業しており1日4時間以上のバイトもパートもしておらず(4時間未満や内職なら減額計算)、かつ待期にも給付制限にも受給期間満了日にも引っかからない日、というのがあれば支給する訳です。

3/25は、待期満了がされたかどうかを確認するだけになりますが、これに来ないと待期が満了したことにならず(なにせ確認ができないので)、つまり給付制限などのスケジュールも全く進まず、仮に6/17に来ても1銭も支払えないことになります。
失業保険の質問です

会社都合で給付を受けていたのですが、まもなく90日の給付が終わります

面接は受けていません

ハローワークのはんこは回数を満たしています

給付の延長の可能性は低いでしょうか?

わかるかたいたら教えて下さい

よろしくお願いします
九十日なら応募一回でオッケー牧場
面接までいかなくてもいい。
大事な事に、うろ覚えで回答はやめましょうか
失業保険を需給するに当たり、一週間の待機期間中に内定を受け、待機期間を過ぎた一ヶ月以内に働き出した場合は申請認定日から働きだす日までの日割り需給になりますか?
ちなみに求人はハロー
ワーク以外のものです。
待期期間を過ぎた日から就職日の1日前までは支給されます。
ただし、自己都合退職で給付制限3ヶ月がある場合は再就職手当は支給されません。
理由は給付制限最初の1ヶ月以内はハローワーク等による紹介の職業に限られるからです。
3月25日で会社を辞めるように言われましたこの会社の給料日は20日締めの月末払いです3月末の給料は20日までの分でしょうか?
残りの5日分は4月末の支給になるのでしょうか失業保険の手続きも最後のお給料をもらってからでしょうかそれとも会社都合の25日に支給されるように請求できますか?教えて下さい
3月末の給料は20日までの分で、残り5日分は4月末の支給です。
労基法では、退職後7日以内にもらえそうな条文がありますが、
「争いのない部分について」が曲者で、
実際には、会社はいつもの給与支払のペースで(つまり通常の締日・支払日で)
行えば、監督署からとやかく言われません。

失業保険の手続きは、退職後10日以内に会社から離職票が送られてくるはずなので、
(送られてこなければ、10日目に職安へ駆け込んで相談します)
もらったらいつでも(=最後の給料を待たなくても)失業の手続きができます。
もっとも、会社都合で辞めさせられた場合でも、実際に失業手当をもらえるまで
1ヶ月以上かかります。(待期7日+失業状態28日を確認後)

ところで、解雇理由はまっとうなものでしょうか。
また、3月25日が入社後15日目以後なら、そもそもそんな急に解雇できません。
解雇日は、申し渡した日から30日以上後でないと無効です。
(あるいは30日分の賃金と引き換えに解雇)
私は、そっちの方が気になります。
失業保険受給中に働くと受給中の失業保険は中止になりますか?3月に退職し今は失業保険受給は待機中なんですが、職業訓練に行くことが決まりました。職業訓練に行くと待機が解除になって失業保険が受給できると
思うのですが、その間に短期のアルバイトとかすることは可能でしょうか?アルバイトとかして収入を得ると失業保険の受給が出来なくなったり職業訓練受けれなくなったりしますか?
「待機中」間違いでは有りませんが給付制限中のことですよね 最初の7日間を「待期期間」といいますが混同しないように給付制限とします。この7日間の「待期期間」中は駄目ですが 給制限中並び失業給付受給中のアルバイトはハローワークの裁量によってこと成るようです。兎に角無断で収入を得るのは得策ではありません。ハローワークに相談しながら実施するのが最善です。管轄のハローワークにより微妙に判断が異なる場合もあるようです。
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