失業保険の受給についての質問なのですが。
次回の認定日(3月29日)で失業保険の受給が最後になります。
ちなみに前回の認定が3月1日で残りの支給の残日数が『20日』なので3月20日に支給期間が終わるって事ですよね?
ココで質問なのですが…残日数を消化した日から最後の認定の間に就職とか決まって働いた場合って、最後の20日分の
お金って貰えるのでしょうか?
次回の認定日(3月29日)で失業保険の受給が最後になります。
ちなみに前回の認定が3月1日で残りの支給の残日数が『20日』なので3月20日に支給期間が終わるって事ですよね?
ココで質問なのですが…残日数を消化した日から最後の認定の間に就職とか決まって働いた場合って、最後の20日分の
お金って貰えるのでしょうか?
失業給付金は、あくまでも「求職者である状態」の時に受給できるものです。
よって、3月20日が支給期間終了日であったとし、3月19日より仕事に就いた場合は、18日までが受給できる日になります。
また、基本手当の受給資格のある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×40%(または50%)×基本手当日額」となります。
但し、給付制限3ヶ月間(自己都合退職者等)の最初の1ヶ月間内での就職の場合は、安定所または職業紹介事業者の紹介で就職したものでないと支給対象にならない等いくつかの条件があります。
給付率は、 基本手当の支給残日数により異なります。
所定給付日数の3分の2以上である場合・・・50%
所定給付日数の3分の1以上である場合・・・40%
よって、3月20日が支給期間終了日であったとし、3月19日より仕事に就いた場合は、18日までが受給できる日になります。
また、基本手当の受給資格のある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×40%(または50%)×基本手当日額」となります。
但し、給付制限3ヶ月間(自己都合退職者等)の最初の1ヶ月間内での就職の場合は、安定所または職業紹介事業者の紹介で就職したものでないと支給対象にならない等いくつかの条件があります。
給付率は、 基本手当の支給残日数により異なります。
所定給付日数の3分の2以上である場合・・・50%
所定給付日数の3分の1以上である場合・・・40%
失業保険について質問お願いします。
私事ですが仕事をやめる事になり(リストラ?クビ?
みたいなもの)ハローワークに行ったら、どのくらいの期間で失業保険金がもらえるのかと。
また営業職な為、基本給が10万くらいで後は歩合で給料もらってる感じなので、聞くところによると基本給の60~70%とか?詳しい方に教えていただきたく質問しました。
何卒よろしくお願いしますm(__)m
私事ですが仕事をやめる事になり(リストラ?クビ?
みたいなもの)ハローワークに行ったら、どのくらいの期間で失業保険金がもらえるのかと。
また営業職な為、基本給が10万くらいで後は歩合で給料もらってる感じなので、聞くところによると基本給の60~70%とか?詳しい方に教えていただきたく質問しました。
何卒よろしくお願いしますm(__)m
私も昨年12月まで保険外交の仕事をしていて、今雇用保険の申請をしています。
ところでその仕事は何年していましたか?
私も辞める3ヶ月前くらいは10万も貰えていませんでしたが、あなたの給料の10万は手取りですか?色々引かれて10万ですか?
それによっても違ってきます。
補足読みました。
基本手当て日額は離職された直前の6ヶ月間に受けた賃金を180で割った額の50%~80%になります。
スミマセン付け足しです。年齢によって受け取り額が違ってきます。それと最高いくらまでと上限があります。
なので、上限はだいたい日額6000円から7000円あたりなので計算してみると18万から21万くらいかな。
何度もスミマセン。
それと貰える期間は雇用が5年以上なので120日、会社都合の退職であれば1ヶ月後には貰えると思います。
ところでその仕事は何年していましたか?
私も辞める3ヶ月前くらいは10万も貰えていませんでしたが、あなたの給料の10万は手取りですか?色々引かれて10万ですか?
それによっても違ってきます。
補足読みました。
基本手当て日額は離職された直前の6ヶ月間に受けた賃金を180で割った額の50%~80%になります。
スミマセン付け足しです。年齢によって受け取り額が違ってきます。それと最高いくらまでと上限があります。
なので、上限はだいたい日額6000円から7000円あたりなので計算してみると18万から21万くらいかな。
何度もスミマセン。
それと貰える期間は雇用が5年以上なので120日、会社都合の退職であれば1ヶ月後には貰えると思います。
失業保険の質問です。
病気により1ヶ月でA社を退職しました。
その前職B社は1年以上務めており、B社退職後3ヶ月でA社に入社いたしました。
B社離職後は失業保険をもらっていません。
この状況で失業保険をもらえるのでしょうか?
またもらえるとしたら、支給額の計算期間?はA社離職前6ヶ月の計算になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
病気により1ヶ月でA社を退職しました。
その前職B社は1年以上務めており、B社退職後3ヶ月でA社に入社いたしました。
B社離職後は失業保険をもらっていません。
この状況で失業保険をもらえるのでしょうか?
またもらえるとしたら、支給額の計算期間?はA社離職前6ヶ月の計算になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
1年以上勤めていたということであれば、B社の期間で受給できると思いますので、その場合はB社の離職票を元に受給することになります。
もし、B社から離職票の交付を受けていなかったら、B社の担当者に依頼をかけてください。
もし、B社から離職票の交付を受けていなかったら、B社の担当者に依頼をかけてください。
失業保険受給中の国保に加入していませんでした。どうなりますか?
現在夫の扶養に入っています。失業保険受給延長後、働くことが可能となったので、失業認定を受け、すでに受給しはじめています。
日額5000円円以上もらっているので、この場合、国保に入る必要があったのですよね。現段階まで気がつかず、夫の扶養のままとなってしまいました。このままだとどうなってしまうのでしょうか?罰則はあるのでしょうか?
初歩的なことで申し訳ありませんが、早急に教えていただけると幸いです。
現在夫の扶養に入っています。失業保険受給延長後、働くことが可能となったので、失業認定を受け、すでに受給しはじめています。
日額5000円円以上もらっているので、この場合、国保に入る必要があったのですよね。現段階まで気がつかず、夫の扶養のままとなってしまいました。このままだとどうなってしまうのでしょうか?罰則はあるのでしょうか?
初歩的なことで申し訳ありませんが、早急に教えていただけると幸いです。
法律違反にはなりません。ご安心ください。法律上は日額に上限の縛りはありません。厚労省通達に記載があるだけです。通達ですので、違法という概念はありません。そもそも雇用保険受給の有無を見ない健保もありますので、気になるのでしたら、健保に確認してください。ただ、聞いたら、外されるかもしれません。
退職後の雇用保険について質問します。
2013年8月10日付で、2年4ヶ月働いた会社を留学に行く為、自己都合で退職しました。
海外に出ていた為、失業保険はもらっていません。
先週、海外から戻ってきまして、アルバイトを始めようと思っています。
退職した日から1年以内に雇用保険に加入すれば、
雇用保険加入期間が前職から引き継がれるというのを見ました。
なので8月10日までに雇用保険に加入出来るアルバイトを始めれば、
私が2年4ヶ月入っていました雇用保険が無駄にならない、というのはあっていますでしょうか?
それは8月10日までに仕事を初めていれば大丈夫なんでしょうか?
それとも雇用保険に加入した日からという事になるのでしょうか?
またそのアルバイトを辞めてしまった後、失業保険を給付してもらう場合、
前職・アルバイト、どちらの給与で支給額が計算されるのでしょうか?
たくさんの質問ですみません。
よろしくお願いします。
2013年8月10日付で、2年4ヶ月働いた会社を留学に行く為、自己都合で退職しました。
海外に出ていた為、失業保険はもらっていません。
先週、海外から戻ってきまして、アルバイトを始めようと思っています。
退職した日から1年以内に雇用保険に加入すれば、
雇用保険加入期間が前職から引き継がれるというのを見ました。
なので8月10日までに雇用保険に加入出来るアルバイトを始めれば、
私が2年4ヶ月入っていました雇用保険が無駄にならない、というのはあっていますでしょうか?
それは8月10日までに仕事を初めていれば大丈夫なんでしょうか?
それとも雇用保険に加入した日からという事になるのでしょうか?
またそのアルバイトを辞めてしまった後、失業保険を給付してもらう場合、
前職・アルバイト、どちらの給与で支給額が計算されるのでしょうか?
たくさんの質問ですみません。
よろしくお願いします。
資格喪失日から1年以内に再加入すれば雇用保険期間はつながりますよ。
失業手当の受給額は退職前の6か月の賃金の平均です。次に働くバイト先で6か月以上働けばバイト先の賃金から算出されます。
足りない分は前の職場での最後から遡及で足りない月分を足します。その場合は次のバイト先と前の職場の両方の離職票が必要となります。
ただし、受給資格を得るには過去2年以内に11日以上働いた月が12か月必要なので注意が必要です。
失業手当の受給額は退職前の6か月の賃金の平均です。次に働くバイト先で6か月以上働けばバイト先の賃金から算出されます。
足りない分は前の職場での最後から遡及で足りない月分を足します。その場合は次のバイト先と前の職場の両方の離職票が必要となります。
ただし、受給資格を得るには過去2年以内に11日以上働いた月が12か月必要なので注意が必要です。
派遣社員として、昨年の一月から今月いっぱい迄、三ヶ月毎の期間満了の雇用形態で就業をしてまいりました。雇用形態上、会社からの更新なしの通告であっても、自己都合になる様です。
失業保険の給付を受ける場合、自己都合だと三ヶ月の待機期間がありますが、この期間中にアルバイト等は可能ですか? 週に20時間以内であれば、可能と聞いたことがあるのですが、正確な詳細を御存知の方、御ねがいを致します! 又、アルバイトが可能でも、給付額が減ったりする様なことはありますか??
失業保険の給付を受ける場合、自己都合だと三ヶ月の待機期間がありますが、この期間中にアルバイト等は可能ですか? 週に20時間以内であれば、可能と聞いたことがあるのですが、正確な詳細を御存知の方、御ねがいを致します! 又、アルバイトが可能でも、給付額が減ったりする様なことはありますか??
契約期間満了で、会社都合で更新されなかったら会社都合扱いになると思いますが。派遣の場合は、次の派遣先を紹介されたのに断った場合は自己都合扱いになります。例外的に、最初から上限年数等が決まっていて上限で期間満了になったり、最終契約時に本契約を持って最終契約とする旨事前に通告されていたら、契約期間満了となり、会社都合にはなりませんが、3ヶ月の給付制限はかかりません。
ご質問の三ヶ月の給付制限期間ですが、アルバイトは可能です。週20時間未満であれば、給付制限あけの2回目の認定日に働いた日を申告すればOKです。週20時間以上であれば、基本は就職日の前日にハローワークへ行って就職の届出をしましょう。その際短期のアルバイトですといっとけばよいです。
手続き後、7日間の待期期間があるので、アルバイトをするのは8日目以後にしましょう。その後退職して、退職証明書を記載してもらい、給付制限が終わるまでにハローワークへ行って再度求職申し込みを行えば影響ないです。
ご質問の三ヶ月の給付制限期間ですが、アルバイトは可能です。週20時間未満であれば、給付制限あけの2回目の認定日に働いた日を申告すればOKです。週20時間以上であれば、基本は就職日の前日にハローワークへ行って就職の届出をしましょう。その際短期のアルバイトですといっとけばよいです。
手続き後、7日間の待期期間があるので、アルバイトをするのは8日目以後にしましょう。その後退職して、退職証明書を記載してもらい、給付制限が終わるまでにハローワークへ行って再度求職申し込みを行えば影響ないです。
関連する情報