失業保険に関しての質問です。10月31日で会社を自主退社します。失業保険の手続きをすぐにしようとおもうのですが、11月1日にハローワークに申請して、後日、説明会を受けて、そのあと7日待機+3ヶ月の給付制限があ
る教わりました。そこで質問です。
説明会の後の (7日待機+3ヶ月給付制限)の期間にはハローワークに、いかなくてはいけませんか?

3ヶ月の給付制限の後は認定日には必ず行かないといけないと教わりましたが、ハローワークでは淡々と説明されて分からないので、ここで質問しています。

わかるかた、よろしくおねがいします。
7日待機+3ヶ月給付制限の期間に、最低限に2度、ハローワークに行くことになります。


説明会のときに、初回認定日が設定され、その認定日、必ずハローワークに行って、
失業の認定を受けないとダメです。

そのあと、3ヶ月の給付制限中に、2回以上の求職活動が必要になりますが、
これは、ハローワークに行かなくても、活動できるので、ハローワークに行く必要はありません。

で、給付制限後の最初の認定日に、ハローワークに行って、
改めて、失業の認定を受けて、初めて失業保険の支給となります。


結局、認定日に、ハローワークに行って、失業の認定を必ず受けないと、失業保険は支給されません。
今月中旬に、会社の都合で、退職します。失業保険は何月からもらえますか?又、給料の何%もらえますか?教えてください。
第1回目の認定日から支給されます。認定日は28日周期で訪れます。就活してないと資格ありません。
今月中旬に退社するなら必要書類が送付されるのは5月末。そこから手続きとかルールがあるんで
就職活動できるのは5月中旬くらいからです

受給開始されるのは認定日次第だけ5月下旬くらいです
受給額は退社半年前の総支給額/180日の6割程度

ただし雇用保険最低半年払ってないと受給資格ありません
失業保険給付中の者です。
認定日カレンダーを確認したら、給付最終日が認定日になってます。
認定日~認定日前日分が28日分として支給されるので、
最終日の一日分は、来月になるのでしょうか?
それとも後に
一週ずれて29日分として支給されるのでしょうか?
最後の認定日1日分のことですね?
本来、雇用保険は後払いですから認定日分は次回の認定日に認定になりますが、認定日その日分だけであれば、認定日当日の就労の予定を確認して認定し支給修了にする場合があります。当然その日に働いてしまったら申告しなおさないといけません。
行かれてるハローワークに確認してみてください。
失業保険のことについて、分かる方教えてください。

私は都内に住んで仕事をしていたのですが、家庭の事情で(父親がうつ状態になり、母親に暴力を奮ったり暴言を吐いたりなど家庭崩壊の危機
に追い込まれました)愛知の実家に戻らなければならなくなりました。
それに伴い会社を退職しました。

雇用保険は一年以上加入しており、離職票も手元にあります。

このような家庭の事情でも特別理由離職者となるのでしょうか?
自己都合は自己都合なわけですが、正当な理由があっての自己都合であれば特定理由離職者になる可能性はあります。離職票の離職理由が正当な理由のない自己都合による退職となっていて、本来の理由を証明できさえすれば認定されるはずです。

退職をした理由がご本人の病気やけが、近しい親族や内縁関係にある同等の方の看護や介護、妊娠・出産・育児、パートナーの雇用主がパートナーに命じた転勤などによる別居を避けるなどの本人の責任でもあることはあるんだけど本質的には仕方がないことが理由である場合が特定理由離職者に相当する理由になります。
近親者などの看護や介護を理由にする場合、退職を申し出た時点でそういう状態が30日以上続くことが予想されていないと該当しないというのが判断基準です。
退職したらそういう状況になったということはないと思いますが、少なくてもお父様があなたが退職する前から通院していたら、そう言えるようになる可能性はあります。
あくまでもすべて判断基準にすぎないので、30日以上云々とか退職を申し出た時点でとかも含めて決めるのはハローワークです。判断基準にすぎませんから広く知らしめられている判断基準に合致しないから該当しないということにもなりません。公共職業安定所長が必要があると判断した時には、どんな理由でも特定受給資格者にだってなる可能性はあります。業務上違法恋があった場合が判断基準ですが、雇用主が殺人鬼や強姦魔だとわかってからでも業務上の違法行為ではないから退職したら正当な理由のない自己都合による退職なんてことにされた日にはたまったもんじゃありません。

近親者などの看護や介護が必要であるとする場合は、その方の診断書などが必要になります。お父様はお父様ご本人以外の他人や本人に危害を加える危険があり医師の判断などによる措置入院の必要も含めて、生活上で看護や介護が必要かどうかも医師が判断することになるのではないと思います。ちょっとでも病気やけがが絡むとなんでもかんでも医師に判断を丸投げするのが日本です。なので医師次第ですし、判断するのはハローワークなので、お父様の担当医とハローワークに相談はしてください。転居前の住所でもご実家のほうでもどっちのハローワークでもいい返事があったほうで手続きしていいです。いい返事があったほうで手続きしないとしても、いい返事があったらそれを語った職員の所属部署と氏名をメモしておけば「どこそこのなんとかって職員は特定理由離職者に相当すると言っていた」と主張できます。悪い話は聞かなかったものとしてくれていいです。
良い話を聞けたところで手続きするにしても、職員によって違うことを言う場合があるというのがハローワークなので相談して同時に申請しないというなっらやっぱりいい返事をした職員の所属部署と氏名はメモをして、その場でほかの部署の職員にも確認を取ってもらってください。
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